
2025年2月22日
不当解雇
休職は何ヶ月でクビになる?休職期間満了や繰り返しでの解雇と対処法
休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。
2025/06/20
退職勧奨
退職勧奨をされたものの条件を交渉することができるか悩んでいませんか?
いきなり退職するように言われても、生活やキャリアもあるので簡単に応じることはできませんよね。
退職勧奨をされた場合であっても、退職条件を交渉することができます。
退職条件を交渉するか否かを判断するには、条件交渉をしやすいケースに該当するかを確認する必要があります。
退職勧奨の条件の相場は賃金の3か月分~6か月分程度と言われています。
退職勧奨できる交渉できる条件は、特別退職金やガーデンリーブが中心ですが、他にも多岐にわたります。
退職勧奨の条件を交渉したいと考えた場合には、焦らずに冷静に対処していく必要があります。
実は、退職勧奨をされて言われるままに署名押印をしてしまったという方が後を絶たず、もう少し早く相談していただきたかったと感じることが少なくありません。
この記事では、退職勧奨をされた際の条件交渉について誰でもわかりやすく説明していこうと思います。
今回は、退職勧奨の条件について、相場と退職金などの交渉できる条件を説明したうえで、交渉方法4つを解説していきます。
この記事でわかることは以下のとおりです。
この記事を読み終わったら、退職勧奨の条件を交渉するにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次
退職勧奨をされた場合であっても、退職条件を交渉することができます。
退職勧奨は、労働者に対して自主的な退職を促すものにすぎず、労働者が退職勧奨に応じるかどうかは自由であるためです。
労働者は、会社から提示された退職条件に納得できないのであれば、退職に応じないことができるのです。
例えば、会社から特別退職金2ヶ月分を提示され、これで退職に応じるようにと言われたとしましょう。
退職勧奨に応じるかどうかは自由ですので、労働者は2ヶ月分の特別退職金による退職を拒否することができます。
反対に12ヶ月分の特別退職金を支給いただけるのであれば退職を検討するなどの提示をすることも自由です。
このように退職勧奨では会社の提示どおりに応じなければいけないわけではなく、退職条件は交渉できるのです。
退職条件を交渉するか否かを判断するには、条件交渉をしやすいケースに該当するかを確認する必要があります。
条件を交渉したとしても、事案によっては会社を説得することが難しい場合もあるためです。
例えば、退職勧奨で条件交渉をしやすいケースとしては、以下の3つがあります。
それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。
退職勧奨で条件交渉をしやすいケースの1つ目は、退職合意書にサインしていない場合です。
会社は、退職合意書にサインをもらった時点で目的を達成してしまっているため、交渉に応じる理由がなくなるためです。
また、一度、退職合意書にサインをしてしまうと、後から撤回することは容易ではありません。
そのため、退職勧奨で条件を交渉する前提として、退職合意書にサインをしていないことが重要となります。
退職勧奨で条件交渉をしやすいケースの2つ目は、退職に納得できない場合です。
会社側が良い退職条件を提示してくるのは、退職したくない労働者に対して退職してもらうためです。
労働者自身が退職したいと考えている場合には、会社側が何も退職条件を提示せずとも、労働者は退職することになります。
そのため、退職勧奨で条件を交渉する前提として、労働者自身が退職に納得していないことが重要となります。
退職勧奨で条件交渉をしやすいケースの3つ目は、解雇するだけの理由がない場合です。
解雇できるだけの条件が揃っていれば、労働者の同意がなくとも、一方的に解雇通知を出すことにより雇用契約を終了できるためです。
そのため、退職勧奨で条件を交渉する前提として、法律上解雇が難しいことが重要となります。
退職勧奨の条件の相場は賃金の3か月分~6か月分程度と言われています。
労働者としては退職するにしても転職までの生活を維持していく必要があります。
また、会社は、不当に解雇を強行すれば濫用として、裁判所から解雇日以降の賃金を遡って支払うよう命じられる可能性があります。
一方で、退職勧奨の段階では、裁判所を通じて主張立証を尽くしたわけではないため、解雇が不当かどうかについて見通しが不明確となりがちです。
このような諸々の事情から退職条件は賃金の3か月分~6か月分となることが多いとされているのです。
ただし、事案次第で退職条件も大きく変わってきますので、法的な見通しを適切に指摘していくことで、1年分を超える退職条件となるような事案も珍しくありません。
退職パッケージの相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
退職勧奨できる交渉できる条件は多岐にわたります。
合意の内容は労働者と会社の話し合いで決まることになりますので、双方が合意すれば条項に盛り込むことができるためです。
例えば、退職勧奨でよく交渉する条件としては、以下の5つがあります。
それでは、これらの条件について順番に説明していきます。
退職勧奨で交渉できる条件の1つ目は、特別退職金です。
特別退職金とは、会社が労働者に退職に応じてもらうために、通常の退職金とは別に支払う対価のことです。
典型的な退職条件の一つで、退職金制度がない会社でも支払われる可能性があるものです。
特別退職金については、以下の記事で詳しく解説しています。
退職勧奨で交渉できる条件の2つ目は、ガーデンリーブです。
ガーデンリーブとは、最終出勤日から退職日までの就労免除期間のことです。
在籍しながら生活の不安やキャリア上のブランクなく、転職活動に専念することができます。
ガーデンリーブについては、以下の記事で詳しく解説しています。
退職勧奨で交渉できる条件の3つ目は、有給買取です。
退職時の年次有給休暇の残日数に相当する手当を支給するものです。
労働者は、有給を消化したうえで、退職したいと考えるのが通常であり、有給が残っている状態での退職には応じないことが多いです。
そのため、退職時の有給の買取が提示される傾向にあります。
退職勧奨で交渉できる条件の4つ目は、会社都合退職です。
退職勧奨により退職する場合には、会社都合退職として処理されるのが原則です。
会社都合退職の場合には、自己都合退職に比べて、失業保険を受給できるまでの期間や受給できる日数が有利になります。
退職勧奨で交渉できる条件の5つ目は、誹謗中傷の禁止・口外禁止です。
業界で悪い噂が流れてしまったり、リファレンスチェックに引っかかってしまったりすることを避けるため、このような条項を入れることがあります。
会社側としても、退職勧奨に関して他の社員に知られることを避けたいと考えていることも多く、会社側から提示されることも多いです。
退職勧奨の条件を交渉したいと考えた場合には、焦らずに冷静に対処していく必要があります。
退職条件の交渉についてはあなたの一つ一つの行動が結果に大きく影響する場合があるためです。
具体的には、退職勧奨の条件を交渉する方法は以下のとおりです。
それでは、これらの方法について順番に説明していきます。
退職条件を交渉する際の方法の1つ目は、条件を提示されてもサインせずに持ち帰ることです。
一度、サインをしてしまうと撤回は容易ではなく、会社は目的を達成してしまい交渉に応じなくなるためです。
例えば、「弁護士に相談したいので一度持ち帰らせてください」とだけ述べて、サインせずに持ち帰るようにしましょう。
退職合意書の拒否については、以下の記事で詳しく解説しています。
退職条件を交渉する際の方法の2つ目は、弁護士に相談することです。
退職条件を交渉については、法的な見通しを分析したうえで、慎重に方針を検討し一貫した対応を行っていく必要があるためです。
ただし、退職勧奨への対応については、専門性が高い分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
労働問題に注力していて、退職勧奨対応について実績のある弁護士を探すといいでしょう。
退職条件を交渉する際の方法の3つ目は、交渉することです。
退職勧奨に対するあなたの立場を明確にしたうえで、交渉を行うことになります。
法的な見通しや事実関係について説得的に主張していくことで、あなた有利な条件を獲得できる場合があります。
ただし、交渉にはリスクを伴うことがありますので、事前に十分に検討を尽くしておくよう注意が必要です。
退職条件を交渉する際の方法の4つ目は、退職合意書を作成することです。
納得できる退職条件を獲得したら、最後は退職合意書として証拠に残すことになります。
口頭で言っただけですと後から約束が守られなかった際に困ることになるためです。
会社側は、退職合意書に労働者に不利益となる条項を入れてくることも多いため、サインする前によく確認するようにしましょう。
退職勧奨に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。
労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。
初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。
どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。
以上のとおり、今回は、退職勧奨の条件について、相場と退職金などの交渉できる条件を説明したうえで、交渉方法4つを解説しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。
この記事でお伝えしたことが、退職勧奨をされたものの条件を交渉することができるか悩んでいる方の役に立てばうれしいです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
弁護士に相談する
籾山善臣
リバティ・ベル法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F
鈴木晶
横浜クレヨン法律事務所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1ダイヤビル303
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