
2025年1月31日
不当解雇
「明日から来なくていいよ」は違法?給料や行かないリスク3つと裁判例
「明日から来なくていいよ」との発言には、複数の法的意味があります。労働者の対応次第で結果が大きく変わってきますので、冷静かつ適切に対応するよう心がけましょう。今回は、「明日から来なくていいよ」は違法かを説明したうえで、給料や行かないリスク3つと裁判例を解説します。
2025/03/04
退職勧奨
休職期間が満了となり自然退職とされてしまい困っていませんか?
療養に専念していたのに急に退職と言われても、今後の生活が不安ですよね。
休職期間満了時の自然退職とは、休職制度で定められている休職期間が満了しても、働くことができる状態に治っていない場合には、自動的に退職として処理されてしまうことです。
労働者が休職期間満了前に復職を申請しても、働くことができる状態に治っていない場合には、復職できないことがあります。
休職期間満了時に自然退職とされないためには、冷静かつ適切に対処していく必要があります。
休職期間満了時に自然退職となる場合には、「6 その他」にチェックをし、具体的な理由欄には「休職期間満了」と記載します。失業保険上は、自己都合でも会社都合でもなく、特定理由離職者となります。
自然退職の場合でも、退職金制度があれば、退職金をもらえる傾向にあります。
休職期間満了の自然退職の際に、退職届を記載するように求めてくる会社がありますが、自動的に退職処理されることになる以上、退職届は不要です。
実は、会社に言われるままに自然退職処理を受け入れてしまう方が少なくありませんが、自然退職処理が不当であるようなケースも少なくありません。
この記事をとおして、休職期間満了の自然退職に困っている労働者の方々に必要な知識をわかりやすく説明していくことが出来れば幸いです。
今回は、休職期間満了時の自然退職とは何かを説明したうえで、復職できない理由と失業保険や退職金について解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、休職期間満了時に自然退職とされそうになった場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次
休職期間満了時の自然退職とは、休職制度で定められている休職期間が満了しても、働くことができる状態に治っていない場合には、自動的に退職として処理されてしまうことです。
休職制度は、法律で定められているわけではありませんが、多くの会社が解雇猶予のための措置として就業規則により規定しています。
本来、労働者は、業務をすることが難しい状態になってしまうと、有給休暇が残っていない限り、欠勤をすることになってしまいます。
労働者は、会社に対して、働く義務を負っていますので、欠勤が続けば、働く義務を尽くすことができていないとして、解雇されてしまうことになります。
しかし、多くの会社は、労働者をいきなり解雇するのではなく、療養に集中することができるように労務を免除する期間を作って、その期間、解雇を猶予しているのです。
ただし、あくまでも解雇を猶予するのは休職期間にとどまり、休職期間中に働くことができる状態に戻っていなければ、自然退職になるとされていることが多くなっています。
つまり、休職期間中に治らなければ、解雇の通知などを必要とせずに、自動的に退職の処理となる仕組みとされている傾向にあるのです。
例えば、休職期間が6か月の場合、2025年4月1日から休職を開始して、2025年9月30日までに治癒していなければ、自然退職となります。
労働者が休職期間満了前に復職を申請しても、働くことができる状態に治っていない場合には、復職できないことがあります。
就業規則上、休職期間満了前に治癒していることが復職の条件とされていることが通常であるためです。
産業医の診断を受ける必要があるとされている場合もあり、主治医の診断書だけでは治癒していると認めてもらえないこともあります。
また、診断書だけではなく、テスト期間などを設けて、実際に労働者が働くことができるか確認を行う会社もあります。
例えば、休職期間満了の前の面談で、労働者が、まだ体調が回復していないので、この仕事はしたくないです等の発言を行うと、治癒していないと判断されることがあります。
また、産業医の診断で復職困難と診断された場合やテスト期間で不安定な態度や発言を繰り返すなどすると復職は難しいと判断される場合があります。
このように休職期間満了時に復職できない理由は、働くことができる状態に治っていないためです。
休職期間満了時に自然退職とされないためには、冷静かつ適切に対処していく必要があります。
会社に言われるままに対応しているだけでは、いつの間にか退職になっていたということになりかねないのです。
例えば、休職期間満了時に自然多色とされないための対処法としては、以下の4つがあります。
それでは、これらの対処法について順番に説明していきます。
休職期間満了時に自然退職となされないための対処法の1つ目は、就業規則を確認することです。
就業規則には、その会社の休職制度に関するルールが記載されているためです。
例えば、どのくらいの期間休職することができるのか、休職の際や復職の際にどのような手続きが必要で何を提出する必要があるのか等が記載されています。
また、休職期間が満了しても復職できない場合に自然退職となるのか否かについても、就業規則に規定されています。
このように、まずはあなたの会社の休職制度を理解するために就業規則を確認する必要があるのです。
休職期間満了時に自然退職となされないための対処法の2つ目は、治癒の証拠を集めることです。
休職している労働者が自然退職とならないためには、休職期間満了時までに治癒している必要があるためです。
例えば、主治医の診断書だけで復職を認めてもらえる場合もありますが、これだけでは足りないこともあります。
診断書の他にもカルテで主治医にどのような話をしているのかを確認されることがあります。
また、産業医の診断を受けるように言われることもありますし、テスト的な期間を設けられて言動や働きぶりを観察されることがあります。
そのため、期間満了時に治癒していたことを裏付けることができるように療養に専念することが大切です。
休職期間満了時に自然退職となされないための対処法の3つ目は、復職の意思を示すことです。
復職するためには、労働者が休職期間の満了前に復職の申請をする必要があるとされていることも多いためです。
また、休職期間満了前の面談で労働者が業務内容への不満等を多く述べていると、復職困難と判断されることもあります。
そのため、自然退職とならないためには、復職の意思を示すことが大切です。
休職期間満了時に自然退職となされないための対処法の4つ目は、弁護士に相談することです。
復職を求めても、会社が復職に消極的な反応を示す場合には、早い段階で弁護士に相談することがおすすめです。
労働者が休職期間満了前にどのような行動をしたか、どのような証拠を集めたかにより、結果は大きく変わってくるためです。
ただし、弁護士であれば誰でもいいというわけではなく、専門性が高い分野であるため労働問題に力を入れている弁護士を探すといいでしょう。
休職期間満了により自然退職となる場合には、特定理由離職者となります。自己都合でも会社都合でも、ありません。
離職票上は、休職期間満了時に自然退職となる場合には、「6 その他(1-5のいずれにも該当しない場合)」にチェックをし、具体的な理由欄には「休職期間満了」と記載します。
例えば、ハローワークインターネットサービスでも、特定理由離職者の例として、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」が挙げられています。
ハローワークインターネットサービス – 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
給付制限期間がなく、自己都合退職に比べて給付日数も長くなる傾向にあります。
ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数
自然退職の場合でも、退職金制度があれば、退職金をもらえる傾向にあります。
退職金制度については、法律で定められているものではなく、会社ごとに定められているものです。
多くの会社では、退職金制度がある場合には、退職金規程というものが存在します。
通常、退職金規程では、正社員等支給対象となる社員が規定されたうえで、一定期間勤続した場合には退職金が支給される旨とその計算方法が規定されています。
通常、自然退職による退職が不支給事由とされていることは、ありません。
ただし、休職期間中について勤続年数に含めないとされている場合などには、勤続年数を満たさない結果、退職金が支給されないということはあり得ます。
また、退職金の計算の関係では、自然退職については自己都合として扱われていることがあり、会社都合の場合よりも支給金額が少なく設定されていることがあります。
休職期間満了の自然退職の際に、退職届を記載するように求めてくる会社がありますが、退職届は不要です。
休職期間満了日をもって、退職手続などを必要とせず自動的に退職したことになるためです。
会社が退職届の提出を求めてくる理由は、事務処理上の便宜、及び、紛争を回避するためです。
つまり、効率的に管理できるようにするため、一律にすべての従業員から退職時には退職届をもらうようにしている会社があります。
また、後から、労働者が、休職期間満了時には治癒していたため退職していなかったと主張することがあるため、会社は退職日を巡り紛争となることを避けようとします。
そのため、会社側は、退職届を記載するように求めてくることがあるのです。
労働者としても、退職に納得しているような場合には、あえて退職届を拒絶せず、会社に協力して円滑に退職手続きを進めることが考えられます。
ただし、退職届に漫然と「一身上の都合による退職」などと記載してしまうと、失業保険を受給する際に混乱してしまう可能性があるため留意が必要です。
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労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
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以上のとおり、今回は、休職期間満了時の自然退職とは何かを説明したうえで、復職できない理由と失業保険や退職金について解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
この記事が、休職期間が満了となり自然退職となってしまい困っている労働者の方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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籾山善臣
リバティ・ベル法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F
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