管理職の退職はやばい?後任いないと無責任?何ヶ月前に言うかと伝え方

管理職の退職はやばい?後任いないと無責任?何ヶ月前に言うかと伝え方

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日


管理職として働いているものの退職したいと感じていませんか

責任感が強い方は、管理職が退職するというのは無責任なのではないかと悩んでしまう方もいるかもしれません。

管理職であっても、退職したいと感じることは当然のことです。仮に後任がいない場合であっても決して無責任ではありません。

管理職が退職する際には、2週間前までに伝えるようにしましょう。退職届を提出する方法によるといいでしょう。

管理職が退職したい理由は、キャリアや待遇、ライフスタイルの変化など様々ですが、とくに会社に伝える必要はありません。

管理職の退職で損害賠償のトラブルを防ぐためには、いくつかの注意点がありますので安易な行動は控え、慎重に対応するようにしましょう。

管理職が退職する際には、会社に対して、いくつか請求できる可能性のある権利がありますので、損をしないように確認をしてみることをおすすめします。

実は、管理職の方が退職する際に弁護士を活用いただくことも増えてきており、相談いただけてよかったと感じる事例が少なくありません

この記事をとおして、管理職が退職する際に知っておいていただきたい知識やノウハウをわかりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、管理職が退職することも無責任ではないことを説明したうえで、退職を伝えるタイミングや伝え方、トラブルを防ぐ対策について解説していきます。

この記事でわかることは以下のとおりです。

この記事を読めば、管理職を退職する際にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

1章 管理職の退職はやばい?後任がいない場合も無責任ではない

管理職の退職はやばい?

管理職であっても、退職したいと感じることは当然のことです。仮に後任がいない場合であっても決して無責任ではありません

退職は労働者の権利であり、法律上も正当な手続きを踏めば問題ありません。

退職が組織に与える影響は確かに大きいものの、それは個人の責任だけでなく、企業側の人材育成や業務の属人化の問題が背景にあることが多いからです。

例えば、ある会社で管理職が急遽退職した際、後任が決まっていなかったために一時的な混乱が生じたとしましょう。

もっとも、このような問題には、退職しようとしている管理職を引き止めるのではなく、新たに管理職を採用したり、育成したりすることによって対応していく必要があります。

そのため、管理職が退職することも無責任なことではありません。会社がリスク管理を徹底してこなかったつけを労働者に負わせることは許されないのです

2章 管理職の退職を伝えるタイミングは何ヶ月前?

管理職が退職する際には、2週間前までに伝えるようにしましょう

民法では期間の定めのない雇用契約については、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了するとされているためです。

民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
1「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」

例えば、2025年4月30日に退職したいと考えた場合には、2週間前の2025年4月16日までに退職を伝えるようにしましょう。

就業規則などで、退職について1ヶ月前までに伝える必要があるなどの規定が置かれている場合もありますが、2週間を超える予告期間を無効とした裁判例があります。

(参考:東京地判昭51年10月29日判時841号102頁[高野メリヤス事件])

3章 管理職の退職の伝え方|退職届(退職願)のテンプレート

管理職が退職を伝える際には、退職届を提出する方法によるといいでしょう

いつ何月何日付けで退職すると伝えたかなどが証拠に残るためです。

例えば、退職届のテンプレートは以下のとおりです。

退職届

退職届については、提出する前にコピーをとっておくことを忘れないように注意しましょう。コピーせずに提出してしまうと手元に証拠が残らないためです。

会社が退職届を受理してくれない場合には、メールに添付して送る方法、内容証明郵便により送付する方法により、提出した証拠についても残すようにしましょう。

4章 管理職の退職理由3つ

管理職が退職したい理由は、キャリアや待遇、ライフスタイルの変化など様々です。

退職理由については、とくに会社に伝える必要はありません

管理職が退職する理由として多いものとしては、例えば、以下の3つがあります。

理由1:責任に見合わない低待遇
理由2:激務による体調不良
理由3:転職やヘッドハンティング

管理職の退職理由3つ

それでは、これらの理由について順番に説明していきます。

4-1 理由1:責任に見合わない低待遇

管理職の退職理由の1つ目は、責任に見合わない低待遇です。

管理職になると色々な責任が増える一方で、残業代が払われなくなってしまい、業務内容に見合わない待遇となってしまっている労働者が少なくありません。

例えば、月の残業時間が100時間を超えてしまっているような方ですと、時給換算した場合のお給料がパートやアルバイトと大差ないというケースもあります

このような待遇に不満を感じ退職を決意する労働者も多いのです。

管理職にふさわしい待遇については、以下の記事で詳しく解説しています。

4-2 理由2:激務による体調不良

管理職の退職理由の2つ目は、激務による体調不良です。

昨今は、働き方改革により職場環境が改善してきていますが、そのしわ寄せが管理職に来ていることが少なくありません。

やらなければいけない業務自体が減ったわけではありませんので、一般職の残業を減らそうとすれば、管理職の仕事が増えてしまうのです。

また、管理職と言っても、中間管理職に過ぎないような場合には、現場と上司との間で板挟みになってしまい、ストレスに苦しむということも多くなっています。

このような過酷な職場環境のもとで、適応障害やうつ病など体調不良となってしまい、働き続けることが難しくなってしまう事例も出てきています。

4-3 理由3:転職やヘッドハンティング

管理職の退職理由の3つ目は、転職やヘッドハンティングです。

管理職として働きながら、転職サイトや転職エージェントに登録しているという方も少なくありません

スカウトのメールが来て面接を受けてみたことがあるという方もいるでしょう。自分のキャリアにあった好条件でのオファーがあれば、当然、転職も選択肢に入るでしょう。

このように転職やヘッドハンティングにより、今の会社を退職して、別の会社の管理職になるということもよくあります。

5章 管理職の退職で損害賠償トラブルを防ぐ対策4つ

管理職の退職で損害賠償のトラブルを防ぐためには、いくつかの注意点がありますので安易な行動は控え、慎重に対応するようにしましょう。

よく考えずに一時の感情で行動してしまうと、大きなトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります

具体的には、管理職の退職で損害賠償トラブルを防ぐ対策は以下の4つです。

対策1:引継ぎに協力する
対策2:データを消さない
対策3:2週間前の告知を守る
対策4:引き抜きをしない

管理職の退職で損害賠償トラブルを防ぐ対策4つ

それでは、これらの対策について順番に説明していきます。

5-1 対策1:引継ぎに協力する

管理職の退職でトラブルを防ぐ方法の1つ目は、引継ぎに協力することです。

労働者は退職する際に信義則上、引継ぎに協力する義務を負っています

例えば、会社から質問をされたような場合には素直に回答するようにしましょう。

また、後任を指定され、業務の状況等を伝えるように指示されたような場合には、真摯に対応するようにしましょう。

会社から指示された際に拒否などはせずに、協力する姿勢を示すことがポイントです。

5-2 対策2:データを消さない

管理職の退職でトラブルを防ぐ方法の2つ目は、データを消さないことです。

業務において作成したWordデータやエクセルデータ、パワーポイントのデータ、各資料などについては、会社から給料と言う形で対価が支払われていることになります。

自分が作成したものだからという安易な発想でデータを削除してしまい、損害賠償を請求されるといったトラブルが後を絶ちません

自分が作成したデータであっても退職時に削除しないように注意しましょう。

5-3 対策3:2週間前の告知を守る

管理職の退職でトラブルを防ぐ方法の3つ目は、2週間前の告知を守ることです。

何も連絡せずに会社に行かなくなってしまったり、当日に退職する旨を告げて出勤しなくなったりすると、トラブルになってしまうことがあります

会社側から、人員を補充するために要した費用や対応に要した人件費などの損害を賠償するよう請求されることがあります。

また、重大な業務を放棄したことによって、取引先に損害を与えてしまったり、契約を解約されてしまったりした場合には、高額の損害が会社に発生してしまうこともあります。

そのため、今すぐに退職したいと感じた場合でも、2週間前の告知を守るよう注意しましょう。

5-4 対策4:引き抜きをしない

管理職の退職でトラブルを防ぐ方法の4つ目は、引き抜きをしないことです。

退職する際に部下をあなたから積極的に勧誘して、時期等も調整することなく、大量に引き抜いてしまうと、大きなトラブルになってしまうことがあります

同時期に大量に従業員が退職してしまえば、業務が回らなくなってしまい甚大な損害が生じてしまうことになるためです。

そのため、安易に部下を引き抜いたりしないように注意しましょう。

6章 管理職が退職した際に請求できる可能性のある権利3つ

管理職が退職する際には、会社に対して、いくつか請求できる可能性のある権利がありますので、損をしないように確認をしてみることをおすすめします。

会社から退職合意書への署名押印等を求められることがありますが、債権の放棄や債権を有しないことの確認の条項が含まれてしまっていることもあるので注意しましょう

例えば、管理職が退職した際に請求できる可能性のある権利としては、以下の3つがあります。

権利1:退職金規程の退職金
権利2:早期割増退職金
権利3:残業代

管理職が退職した際に請求できる可能性のある権利3つ

それでは、これらの権利について順番に説明していきます。

6-1 権利1:退職金規程の退職金

まず1つ目は、退職金規程の退職金です。

退職金制度については、会社ごとに退職金規程に基づき定められています。

退職金規程の条件を満たしていれば、これに基づいて、退職金を請求することができます。

勤続年数や退職事由等により退職金の金額が定められていることが多いので、退職する前に確認しておくといいでしょう。

6-2 権利2:早期割増退職金

次に2つ目は、早期割増退職金です。

会社によっては、早期退職を募っていることがあります。

例えば、定年が60歳の会社で、55歳を迎える時点で退職した場合には、通常の退職金に加えて、割増の退職金を給付すると言った制度を作っていることがあります。

このような場合には、早期割増退職金を請求できる可能性があります。

6-3 権利3:残業代

最後に3つ目は、残業代です。

会社は、管理職に対して、時間外手当と休日手当を支給していないことが少なくありません。

しかし、法律では、時間外手当と休日手当を支払わなくてもいいのは、管理職の中でも、管理監督者に該当する方のみとされています

管理監督者に該当するには、経営者との一体性、労働時間の裁量、対価の正当性のいずれも満たしている必要があるため、管理職の中でもほんの一握りにすぎません。

もし、あなたが管理監督者の条件を満たしていない場合には、3年の時効にかかっていない範囲で遡って残業代を請求することができます。

7章 管理職の退職でよくある疑問3つ

管理職の退職でよくある疑問としては、以下の3つがあります。

Q1:管理職の退職で引き止めにあったらどうする?
Q2:管理職が退職する際に有給は消化できる?
Q3:40代・50代で管理職が退職して転職できる?

これらの疑問について順番に解消していきましょう。

7-1 Q1:管理職の退職で引き止めにあったらどうする?

A.管理職が退職を引き止められた場合であっても、退職をあきらめる必要はありません

退職に会社の承諾は不要であるためです。

会社が執拗に引き止めようとしてくる場合には、一方的な辞職である旨を告げて、会社に届いたことが証拠に残る方法で退職届を提出しましょう。

例えば、メールに退職届を添付したり、内容証明郵便により送付したりする方法が考えられます。

7-2 Q2:管理職が退職する際に有給は消化できる?

A.管理職が退職する際にも、有給を消化したうえで退職することができます

退職日をいつとするか、有給休暇をいつ使うかについては、原則として、労働者が決めることができるためです。

ただし、2週間前に退職を告げて、1日も出社せずに引継ぎをしないと言った場合にはトラブルになることもあります。

引継ぎメモを作成するなどトラブルにならないよう真摯な対応をするようにしましょう。

7-3 Q3:40代・50代で管理職が退職して転職できる?

A.40代・50代で管理職を退職した場合であっても、無事に転職して新たな会社で活躍している方が大勢います

ただし、55歳を超えてしまうと転職活動に時間を要する方も増えてきます。転職先から内定通知をもらってから退職を伝えるようにしましょう。

8章 管理職の退職代行で弁護士を探すなら労働弁護士コンパス

管理職の退職代行で弁護士を探すなら、是非、労働弁護士コンパスを活用ください

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

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9章 まとめ

以上のとおり、今回は、管理職が退職することも無責任ではないことを説明したうえで、退職を伝えるタイミングや伝え方、トラブルを防ぐ対策について解説しました。

この記事で説明したことを簡単にまとめると以下のとおりです。

“まとめ”

・管理職であっても、退職したいと感じることは当然のことです。仮に後任がいない場合であっても決して無責任ではありません。

・管理職が退職する際には、2週間前までに伝えるようにしましょう。

・管理職が退職を伝える際には、退職届を提出する方法によるといいでしょう。

・管理職が退職する理由として多いものとしては、例えば、以下の3つがあります。
理由1:責任に見合わない低待遇
理由2:激務による体調不良
理由3:転職やヘッドハンティング

・管理職の退職で損害賠償トラブルを防ぐ対策は以下の4つです。
対策1:引継ぎに協力する
対策2:データを消さない
対策3:2週間前の告知を守る
対策4:引き抜きをしない

・管理職が退職した際に請求できる可能性のある権利としては、以下の3つがあります。
権利1:退職金規程の退職金
権利2:早期割増退職金
権利3:残業代

本記事でお伝えしたことが、管理職として働いているものの退職したいと悩んでいる方の役に立てば嬉しいです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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