2025年3月8日
労働一般
厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向
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2025/11/26
労働一般


福岡で働いているけれど、自分がどの労働基準監督署に相談すればよいのか分からず、困っていませんか?
福岡県内にはいくつもの労働基準監督署がありますので、「どこに行けばいいのか分からない」という方も少なくありません。
現在、福岡には労働基準監督署が12か所設置されています。
ただし、労働基準監督署にはそれぞれ担当区域(管轄)が決まっており、どの署でも相談できるわけではありません。
あなたが働いている事業所の所在地によって、担当の労働基準監督署が異なりますので、まずは自分の勤務先を管轄する労基署を調べてから向かうようにしましょう。
相談・通報の方法には、メールや電話などもありますが、できれば直接対面で相談するのがおすすめです。
福岡の労働基準監督署の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとされています。
ただし、正しい労基署であっても、相談内容によっては取り扱いの対象外とされる場合もあり、そのようなケースでは弁護士に相談した方がスムーズです。
実際には、労働トラブルに関する相談先は複数あるため、労働者として「どこに相談すればいいのか分からない」と感じるのも無理はありません。
この記事では、福岡で労働問題に悩んでいる方が、適切な相談先を見つけられるよう、労働基準監督署の管轄や相談方法を詳しく解説していきます。
今回は、福岡の労働基準監督署が12か所あることを説明したうえで、管轄や電話・メールなどによる相談・通報の方法を紹介していきます。
具体的には、以下のような流れで説明していきます。

この記事を読めば、福岡で働いている方が、どの労働基準監督署に相談すればよいのか、どの方法で通報できるのかなどが分かるようになります。
目次
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福岡県内には、現在、12か所の労働基準監督署が設置されています。
各労働基準監督署には、それぞれ担当する地域(管轄)が決められており、どの署に相談すればよいかは、あなたの勤務先の所在地によって異なります。
そのため、まずはご自身の事業所がどの労基署の管轄にあたるのかを確認することが大切です。
具体的に、福岡県内にある12の労働基準監督署を整理すると、以下のとおりです。


それでは、これらの労働基準監督署について順番に説明していきます。
【所在地】
〒810-8605 福岡市中央区長浜2-1-1
【管轄】
福岡市(東区を除く)、春日市、大野城市、筑紫野市、太宰府市、糸島市、那珂川市
【所在地】
〒813-0016 福岡市東区香椎浜1-3-26
【管轄】
福岡市東区、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡
【所在地】
〒806-8540 北九州市八幡西区岸の浦1-5-10
【管轄】
北九州市八幡東区、八幡西区、戸畑区、若松区、中間市、遠賀郡
【所在地】
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町13-26
【管轄】
北九州市小倉北区、小倉南区
【所在地】
〒800-0004 北九州市門司区北川町1-18
【管轄】
北九州市門司区
【所在地】
〒824-0005 行橋市中央1-12-35
【管轄】
行橋市、豊前市、京都郡、築上郡
【所在地】
〒830-0037 久留米市諏訪野町2401
【管轄】
久留米市、大川市、朝倉市、小郡市、うきは市、三井郡、三潴郡、朝倉郡
【所在地】
〒836-8502 大牟田市小浜町24-13
【管轄】
大牟田市、柳川市、みやま市
【所在地】
〒834-0047 八女市稲富132
【管轄】
八女市、筑後市、八女郡
【所在地】
〒820-0018 飯塚市芳雄町13-6 飯塚合同庁舎
【管轄】
飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡
【所在地】
〒822-0017 直方市殿町9-17
【管轄】
直方市、宮若市、鞍手郡
【所在地】
〒825-0013 田川市中央町4-12
【管轄】
田川市、田川郡
あなたが勤務している事業所の所在地から、該当する労働基準監督署をすぐに探せるよう整理しました。
以下の地域名をクリックすると、第1章の該当する管轄の労働基準監督署の箇所へジャンプできます。
【あ行】
朝倉市 朝倉郡 芦屋町(遠賀郡) 飯塚市 糸島市 うきは市 大川市 大牟田市
大野城市 岡垣町(遠賀郡) 小郡市 遠賀町(遠賀郡)
【か行】
嘉麻市 嘉穂郡 春日市 鞍手町(鞍手郡) 川崎町(田川郡) 香春町(田川郡)
苅田町(京都郡) 久留米市 桂川町(嘉穂郡) 鞍手郡(全域)
糟屋郡(粕屋町・志免町・須恵町・篠栗町・久山町・宇美町・新宮町など)
北九州市小倉北区 北九州市小倉南区 北九州市戸畑区 北九州市八幡東区
北九州市八幡西区 北九州市若松区 北九州市門司区 古賀市
【さ行】
篠栗町(糟屋郡) 志免町(糟屋郡) 須恵町(糟屋郡)
【た行】
太宰府市 田川市 田川郡(全域:添田町・川崎町・香春町・糸田町・大任町・福智町など)
筑後市 筑紫野市 築上郡(築上町・上毛町・吉富町など)
【は行】
福岡市(東区以外の全区:博多区・中央区・南区・西区・城南区・早良区)
福岡市東区 福津市 豊前市
労働基準監督署に対して相談や通報を行う方法には、いくつかの選択肢があります。
内容や状況に応じて適切な手段を選ぶことが大切ですが、基本的には対面での相談・通報が最も確実で丁寧な対応を受けやすいため、おすすめです。
具体的には、福岡の労働基準監督署に相談・通報する方法として、次の3つがあります。

それでは、これらの方法について順番に説明していきます。
メールによる相談・通報は、時間や場所を選ばずに送信できる便利な手段です。
匿名での情報提供にも対応しており、職場に知られたくないという方にも利用しやすい方法です。
メールフォームは厚生労働省の専用ページから利用でき、文章で詳しい状況を伝えられるほか、証拠となる資料を添付することも可能です。
例えば、福岡市内の企業で「毎日夜10時まで残業が続いているのに残業代が支払われない」といったケースでは、事業所名や所在地を入力し、状況を記載するだけで通報が完了します。
なお、メールでの通報は確認や調査に一定の時間がかかるため、早急な対応を求める場合には、他の手段を選んだほうがよいでしょう。
電話での相談は、すぐに労働基準監督署の担当者と直接やりとりができる点が大きなメリットです。
話しながら状況を伝えることができるため、文章では伝えにくい問題や、緊急性のある内容にも柔軟に対応してもらえます。
例えば、「休日出勤を強制されているのに、代休も残業代も出ていない」といったケースでは、電話口で事情を説明することで、対応可能かどうかや次に取るべき行動などを案内してもらえます。
「何から始めていいかわからない」「誰に相談すればいいのか迷っている」といった段階でも、まずは電話で問い合わせることで、方向性が見えてくることがあります。
ただし、労働基準監督署に実際に動いてもらうためには、電話だけでなく、文書での申告や対面での相談の方がより効果的です。
対面での相談は、最も丁寧で具体的な対応が期待できる方法です。
労働基準監督署の窓口で担当者と直接話ができるため、あなたの状況を正確に伝えやすく、証拠書類をその場で見てもらうこともできます。
たとえば、残業代の未払いについて相談したい場合、タイムカードや給与明細、雇用契約書などの資料を持参すれば、事実関係の確認がスムーズに進みます。
また、対面でのやり取りでは、申告書の書き方や必要書類、今後の手続きの流れなどについて詳しく説明してもらえるため、安心感があります。
事前に必要な書類をそろえて、勤務先を管轄する福岡の労働基準監督署を訪問するようにしましょう。
福岡県内の労働基準監督署の開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分までと定められています。
開庁しているのは平日のみで、土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁日となっていますので、気を付けましょう。
また、窓口が混み合うこともありますので、可能であれば事前に電話などで相談内容を伝えておくと、スムーズな対応が期待できます。
勤務先を管轄する福岡の労働基準監督署に相談したとしても、相談内容によっては対応できない場合があり、弁護士に相談した方がよいケースも存在します。
というのも、労働基準監督署はあくまで労働基準法などへの違反について調査・是正を行う行政機関であり、すべての労働問題を取り扱っているわけではないからです。
具体的に、福岡の労働基準監督署ではなく、弁護士に相談した方が適しているケースは以下の3つに分類できます。

それでは、それぞれのケースについて順番に見ていきましょう。
労働トラブルの中には、会社と労働者の主張が食い違い、法的な判断が必要となるケースがあります。
しかし、労働基準監督署は司法機関ではないため、どちらの言い分が正しいかを判断する権限を持っていません。
例えば、未払い残業代の請求に関して、
といった法的解釈や証拠の精査が必要な場面では、弁護士による法的サポートが不可欠です。
また、給与の未払いをめぐって「降格処分があったから減額されたのは当然」といった主張がある場合も、労働条件の変更が有効かどうかという法的問題が絡むため、労基署では判断が困難です。
労働基準監督署は、あくまで労働基準法や最低賃金法など、労働関係の法令違反に限って対応する行政機関です。
そのため、労働契約法や民法などに基づくトラブルは、原則として取り扱いの対象外となります。
以下のような事案では、労働基準監督署ではなく、弁護士への相談が適しています。
例えば、北九州市の企業で不当解雇されたとしても、労基署では「解雇予告手当が支払われているかどうか」までの確認にとどまり、解雇の無効や復職請求といった法的争点には踏み込めません。
このようなケースでは、早い段階で弁護士に相談することで、解決への道筋が見えやすくなります。
会社に未払い賃金や残業代の支払いを求める場合でも、労働基準監督署には差し押さえなどの強制力はありません。
労働基準監督署が行えるのは、是正勧告や行政指導までであり、会社がそれに従わない場合、強制的に支払わせるには裁判所の力を借りる必要があります。
例えば、福岡市内の企業に対して是正勧告が出されたにもかかわらず、会社が応じず支払いを拒否した場合、労働者が自分で強制執行の手続きまで行うのは容易ではありません。
こうしたケースでは、弁護士に依頼することで、内容証明郵便の送付から訴訟の提起、判決の取得、そして差し押さえに至るまで、一連の手続きを代理してもらえます。
法的手段による回収が必要な場面では、早めに弁護士に相談することが最も現実的な解決策となります。
労働問題に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。
労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
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どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。
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以上のとおり、今回は、福岡の労働基準監督署が12か所あることを説明したうえで、管轄や電話・メールなどによる相談・通報の方法を紹介しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ
・福岡県内にある12の労働基準監督署を整理すると、以下のとおりです。


・福岡の労働基準監督署に相談・通報する方法として、次の3つがあります。
方法1:メールで相談・通報
方法2:電話で相談・通報
方法3:対面で相談・通報
・福岡の労働基準監督署ではなく、弁護士に相談した方が適しているケースは以下の3つに分類できます。
ケース1:法的な争点がある場合
ケース2:労働基準法違反等ではない場合
ケース3:差し押さえ等の強制執行が必要な場合
この記事が福岡で働いているけれど、自分がどの労働基準監督署に相談すればよいのか分からず、困っている方の助けになれば幸いです。
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