2025年3月8日
労働一般
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2025/11/05
退職代行


契約社員として働いているものの契約期間の途中で退職したいと悩んでいませんか?
契約期間満了までこの職場で働き続けるのはどうしても無理ということもありますよね。
契約社員の途中退職は、原則としてできません。
しかし、やむを得ない事由がある場合や1年以上の契約期間が定められている場合、会社の承諾がある場合には、例外的に契約期間の途中でも退職することができます。
契約社員が契約途中で退職する場合には、会社から損害賠償を請求されるリスクもあります。
あなたが契約期間の途中で退職しようとしている場合には、冷静に適切な手続きを踏んで退職するようにしましょう。
契約途中での退職はトラブルとなりがちなので、あなた自身の身を守るためにも、注意してほしい点がいくつかあります。
実は、契約社員の途中退職は「原則としてできない」とされているものの、例外が認められることも多く、準備して手続きを守ることでリスクを抑えることができます。
この記事をとおして、途中退職したいと考えている契約社員の方に注意点や損をしないために取るべき行動を分かりやすくお伝えしていくことが出来れば幸いです。
今回は、契約社員の途中退職について、途中退職できる6つのケースを説明したうえで、損害賠償のリスクや簡単な対処法を解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、契約社員が途中退職するにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。
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目次
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契約社員は、原則として契約期間の途中で退職することはできません。
契約社員は、一定の期間を定めて雇用されているため、その期間が満了するまで働くことが前提となっています。
このため、正社員のように「いつでも2週間前に辞められる」とは限らず、契約途中の退職は原則として認められていないのです。
例えば、2026年4月から2026年9月までの契約期間で入社したにもかかわらず、2026年7月の時点で退職するようなことは原則としてできないのです。
ただし、法律では一切の例外を認められているわけではなく、例外的に契約期間の途中で退職できるケースも多く存在しています。
契約社員は絶対に途中で辞められないと思い込んでしまうと、必要な行動が取れなくなることもあります。
まずは原則を理解したうえで、例外がどのように認められるのかを把握しておくことが重要です。
契約社員の途中退職は原則できませんが、一定の条件を満たせば例外的に認められます。
民法上、「やむを得ない事由」があれば、雇用契約を契約途中で解約することも可能とされているためです。
また、契約期間が1年を経過した場合、会社側の承諾があるような場合にも、契約途中で退職できることがあります。
例えば、契約社員が途中で退職できる代表的なケースとしては、以下の6つがあります。

それでは、これらのケースについて順番に見ていきましょう。
重い病気や怪我で働くことが難しくなった場合、契約社員でも契約期間の途中で退職できる可能性があります。
なぜなら、病気や怪我によって、仕事を続けることが現実的に困難になれば、これは「やむを得ない事由」に該当する可能性があるためです。
例えば、通院や治療が必要で出勤できない状況が続いていたり、医師から休職や退職を勧められていたりする場合は、契約途中でも退職が認められる可能性があります。
診断書などの証拠を用意して、会社に説明することが大切です。
このように、健康上の理由で仕事を継続できない場合には、無理をせず退職という選択も検討しましょう。
家族の介護が必要になった場合も、契約社員が途中で退職できるケースにあたることがあります。
法律上、やむを得ない事情があるときは契約期間の途中でも退職できるとされており、家族の介護もその一例として認められることがあるからです。
特に、他に介護を担える人がいない場合は、本人が退職せざるを得ない状況と判断してもらえることがあります。
例えば、親が突然倒れて日常生活に常時付き添いが必要になったり、認知症が進んで一人で外出させられないような状況になったりした場合です。
家族の介護による退職は、感情的にも大きな決断になります。
会社に説明する際は、介護の状況を具体的に伝え、できれば医師の意見書や介護認定書などの証拠も添えると安心です。
職場でパワハラやセクハラなどのハラスメントを受けている場合、契約社員であっても途中退職が認められる可能性があります。
これは、ハラスメントによって心身に重大な悪影響が出ている場合、それが「やむを得ない事由」と評価されることがあるためです。
働き続けることで健康を害するおそれがある状況では、契約を継続する合理性が失われていると考えられます。
例えば、上司から毎日のように暴言を受けたり、無視されたり、職場で孤立させられたりして、強いストレスや不眠に悩まされているようなケースがあります。
ハラスメントによって正常な労働環境が失われ、労働契約を履行できる状態ではなくなっているときには、途中退職が法的にも認められる余地があります。
ハラスメントでの退職については、以下の記事で詳しく解説しています。
契約時に説明された労働条件と、実際に働き始めてからの条件が異なる場合には、契約社員であっても途中退職が認められることがあります。
労働基準法では、明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除できる場合があることを認めているためです。
例えば、賃金額について月25万円と言う約束で入社したにもかかわらず、24万円しかし払われないような場合です。
このように、契約内容と実態が食い違っている場合には、例外的に退職が認められる余地が出てきます。
契約社員であっても、契約期間の初日から1年を経過した後であれば、法律に基づきいつでも退職を申し出ることができます。
これは労働基準法第137条で定められており、契約の途中であっても退職の自由を認める特例です。
このルールは、1年を超える契約期間を定めて働いている労働者に対し、契約開始から1年が経過すれば、いつでも退職できる権利を保障するものです。
例えば、「2年間の契約」で働く契約社員が、1年と1ヶ月働いた段階で退職を希望する場合、この条文により即時に退職を申し出ることが可能です。
ただし、このルールが適用されるのは「1年を超える契約期間がある場合」に限られており、「半年契約」や「1年未満の契約」では対象外です。
また、一定の事業の完了までを期間とする契約や、特例で認められている高度専門職など一部の例外もあります。
このように、契約開始から1年以上が経過していれば、特別な事情がなくても退職が認められる法的制度が用意されています。
会社が途中退職を認めてくれる場合には、契約社員であっても、契約期間の途中で問題なく辞めることができます。
契約は、労働者と会社の合意によって成り立っているため、双方が「辞めてもよい」と納得すれば、特別な理由がなくても契約を終了できる仕組みになっています。
例えば、「家庭の事情で退職したい」と申し出たところ、会社が了承した場合には、それだけで契約関係を途中で終了させることが可能です。
このように、会社が柔軟に対応してくれる場合には、例外的な事情に該当しなくてもスムーズな退職が可能になります。
契約社員が契約期間の途中で退職した場合、会社から損害賠償を請求されるおそれがあります。
なぜなら、契約社員は「期間の定めがある契約」であり、本来は契約満了まで働くことが前提とされているからです。
正当な理由もなく一方的に辞めてしまうと、会社側が損害を被ったとして責任を問われることがあるのです。
例えば、あなたが繁忙期に急に辞めたことで、会社が代わりの人材を急いで採用しなければならず、追加のコストが発生したような場合が考えられます。
あるいは、あなたの業務を他の社員が代わりに行うことで、職場全体に負担がかかってしまったと主張されることもあります。
もっとも、損害賠償を請求されたからといって、必ず支払わなければならないとは限りません。
実際には、「どれだけの損害があったのか」を会社が証明する必要がありますし、「やむを得ない理由があった」と認められれば、賠償責任を問われないこともあります。
このように、契約社員が途中で退職する場合には、損害賠償をめぐるトラブルになる可能性があることをしっかり理解しておくことが大切です。
辞めた会社からの損害賠償請求については、以下の記事で詳しく解説しています。
契約社員として働いていても、どうしても途中で退職せざるを得ないこともあります。
途中退職のリスクを減らすためには、正しい順序と方法で退職の意思を伝えることがとても大切です。
具体的には、契約社員が途中退職したい場合の対処法としては、以下の4つがあります。

それでは、それぞれ順に見ていきましょう。
契約社員として途中退職したいと考えたとき、まずは会社に事情を説明して了承を得ることが大切です。
契約は当事者同士の合意で成り立っているため、途中で辞める場合でも、会社が納得してくれればトラブルになるリスクを大きく減らすことができるからです。
民法上も、両者の合意があれば契約はいつでも終了できます。
例えば、理由を丁寧に説明したところ、会社が快く了承してくれるというケースは少なくありません。
人員調整が可能な時期であれば、円満に退職できることも多いです。
このように、会社に理解を求める姿勢を持つことで、無用なトラブルや損害賠償のリスクを避けやすくなります。まずは誠実に話すことから始めてみましょう。
途中退職で会社とトラブルになりそうなときは、早めに弁護士に相談することが有効です。
契約社員の途中退職は法律的なルールが複雑であり、対応を誤ると損害賠償を請求されたり、不利な条件で辞めさせられたりする可能性があるからです。
弁護士に相談すれば、あなたの状況に合った正しい対応方法をアドバイスしてもらえます。
例えば、「会社に辞めると伝えたら違約金を請求された」「退職を認めないと言われた」といったトラブルでも、弁護士が入れば冷静な交渉が可能になります。
弁護士に依頼することで退職手続きを代行してもらえることもあります。
このように、自分ひとりで抱え込まずに専門家のサポートを受けることで、安心して退職を進めることができます。
不安があるときは、相談だけでも早めにしておくと安心です。
契約途中での退職が「やむを得ない事情によるもの」と説明できる場合は、その理由を裏付ける証拠をあらかじめ集めておくことが重要です。
これは、やむを得ない事情があると判断されれば、途中退職でも損害賠償などの責任を問われにくくなるからです。
ただ口頭で「体調が悪い」「家族の介護が必要」と伝えるだけでは、説得力に欠ける可能性があります。
例えば、「うつ病で通院している」という場合には診断書、「親の介護が必要」という場合には介護認定通知書などがあると、退職の正当性を示しやすくなります。
また、職場でのハラスメントを受けている場合には、日記やメモ、録音なども有力です。
このように、証拠をきちんと準備しておくことで、自分の主張を裏付けることができ、会社との話し合いもスムーズに進みやすくなります。
会社に退職の意思を伝えても聞き入れてもらえない場合には、内容証明郵便で退職を通知する方法があります。
内容証明は、いつ・誰が・どのような内容を送ったかを郵便局が証明してくれる制度で、法的にも強い効力があります。
特に、感情的な対立がある場合や、会社側が無視してくるような状況では有効です。
例えば、「退職届を出したのに受け取ってくれない」「上司に相談しても話を進めてくれない」といった場合に、内容証明で退職の意思を伝え、会社に対応を促すことができます。
退職のトラブルを防ぐための証拠としても役立ちます。
このように、直接のやりとりで解決しない場合には、書面による正式な通知を行うことで、自分の意思をしっかり示すことができます。
契約社員が途中退職をする際は、法律上可能なケースであっても、注意すべき点がいくつかあります。
ちょっとした言動や手続きのミスによって、会社とのトラブルに発展したり、不利な状況に陥ったりするおそれがあるからです。
スムーズな退職のためには、単に辞める意思を伝えるだけではなく、最低限守るべきルールやマナーを押さえておくことが大切です。
例えば、契約社員が途中退職する場合の注意点としては、以下の4つがあります。

それでは、順番に見ていきましょう。
契約社員が途中退職を考えたときは、できるだけ早めに会社に退職の意思を伝えることが大切です。
退職の意思をギリギリまで伝えないと、会社側が人員の調整や業務の引き継ぎに支障をきたすことがあり、それがトラブルの原因になる可能性があるからです。
例えば、急に「明日で辞めます」と伝えた場合、会社が代わりの人材を確保できず、混乱が生じてしまいます。
場合によっては、会社から「損害が出た」と主張されることもあります。
早めに伝えておけば、会社も引き継ぎや対応を準備でき、あなた自身も穏やかに退職を進めることができます。
契約上すぐに辞められない場合でも、話し合いの時間を確保するためにも、早い段階での相談が望ましいです。
途中退職をする場合でも、業務の引き継ぎは責任をもって行うようにしましょう。
引き継ぎを怠って辞めてしまうと、「会社に損害を与えた」と指摘されるリスクがあるためです。
例えば、退職を伝えた後1日も出社せず、会社からの連絡も無視し続けたといったケースでは、会社側から被害を受けたと主張されやすくなります。
会社から聞かれたことには素直に答え、引継ぎを頼まれた場合には協力するようにしましょう。
途中退職を決めたからといって、無断欠勤をしてしまうのは避けるべきです。
無断で会社を休むと、懲戒処分や損害賠償請求のリスクが高まるからです。
例えば、会社に行く気がしなくて何も言わずに欠勤してしまったという場合には、会社に著しい支障が生じる可能性があります。
会社側はあなたが出勤するかどうかも分かりませんし、状況の確認などもできないためです。
退職するまでは契約に基づいて働く立場にあるため、就業中は責任をもって出勤するようにしましょう。
事情がある場合は連絡を入れて休むようにしましょう。
途中退職後、会社から損害賠償を請求されることがありますが、すぐにお金を振り込んではいけません。
一度、振り込んでしまうと、後から振り込んだお金を取り戻すことは容易ではないためです。
法的には認められないような損害賠償の請求もよく目にしますし、請求金額が過大すぎることも多くなっています。
例えば、「迷惑をかけたので100万円支払ってください」と言われても、実際には損害賠償自体認められなかったり、数万円しか払わないで良かったりすることも多いのです。
支払いを求められた場合は、まずその理由や根拠を確認し、弁護士に相談することをおすすめします。
契約社員の途中退職でよくある疑問としては、以下の6つがあります。
これらの疑問を順番に解消していきましょう。
A.退職後であっても未払い賃金や残業代は請求できます。
働いた分の賃金や残業代は、労働者の当然の権利です。退職したことによって、それが消えるわけではありません。
例えば、「実はサービス残業が多かった」「固定残業代を超えて働いたが未払い」という場合でも、3年の時効にかかっていない範囲で遡って請求可能です。
退職したあとでも証拠があればしっかり請求できますので、不安なときは弁護士や労基署に相談するのもよいでしょう。
A.退職後でもパワハラに対して慰謝料を請求することは可能です。
パワハラは不法行為にあたることがあり、精神的な被害や損害が大きければ、会社や加害者に損害賠償(慰謝料)を求めることができます。
例えば、パワハラが原因でうつ病になり退職に追い込まれたようなケースでは、数十万円〜数百万円の慰謝料が認められる可能性もあります。
ただし、証拠や経緯の整理が必要になるため、早めに状況を整理しておくことが大切です。
パワハラの慰謝料相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
A.契約社員が期間途中で退職することは原則としてできません。これは1ヶ月経過した後も同様です。
ただし、民法上の「やむを得ない事由」がある場合や、会社が了承した場合には、1ヶ月での退職も認められることがあります。
A.契約社員を辞める際に違約金がかかることはありません。
労働契約において、労働者に対して一方的な違約金を科すことは、労働基準法第16条で禁止されているためです。
たとえ契約書に「途中退職は違約金〇万円」と書かれていても、内容次第では無効と判断される可能性が高いです。
ただし、実際に損害が発生し、それが立証されると、損害賠償を請求される可能性はありますので注意しましょう。
A.一定の条件を満たせば、途中退職でも失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取ることができます。
契約社員が途中退職した場合でも、雇用保険の加入期間を満たしていれば失業保険を受給できます。
退職理由次第では会社都合となることもありますので、このような場合には有利に取り扱ってもらえることがあります。
A.契約社員の途中退職でも、退職金をもらえることがあります。
退職金については、法律での決まりはなく、退職金制度がある会社では退職金規程等によりルールが定められています。
退職金規程等で退職金の支給条件を確認するようにしましょう。
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以上のとおり、今回は、契約社員の途中退職について、途中退職できる6つのケースを説明したうえで、損害賠償のリスクや簡単な対処法を解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ
・契約社員は、原則として契約期間の途中で退職することはできません。
・契約社員が途中で退職できる代表的なケースとしては、以下の6つがあります。
ケース1:病気や怪我
ケース2:家族の介護
ケース3:職場でのハラスメント
ケース4:明示された労働条件の相違
ケース5:1年を経過した場合
ケース6:会社側の承諾
・契約社員が途中退職したい場合の対処法としては、以下の4つがあります。
対処法1:会社に承諾を求める
対処法2:弁護士に相談する
対処法3:やむを得ない理由の証拠を集める
対処法4:内容証明で退職を通知する
・契約社員が途中退職する場合の注意点としては、以下の4つがあります。
注意点1:早めに退職を伝える
注意点2:引き継ぎをする
注意点3:無断で欠勤しない
注意点4:損害賠償を請求されてもすぐ振り込まない
この記事が契約社員として働いているものの契約期間の途中で退職したいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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