海外勤務期間を含む残業代請求に対応|会社側から計算資料を提出し、請求額の半分程度で調停成立
【性別】
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【年齢】
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【立場/役職】
会社(雇用主)側
- 残業代請求
- 給与未払い
- 不当解雇
- 雇い止め
- 内定取消
- 退職勧奨
- 労働災害
- 労働一般
- ハラスメント
- 退職代行
獲得した金額/利益
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解決までの期間
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相談前
既に退職した元従業員から、海外勤務の期間を含めた残業代を請求する労働審判を申し立てられたとして、会社側からご相談を受けました。
申立書には残業時間の計算表が添付されておらず、請求の前提となる労働時間や計算根拠が明確ではない状況でした。
相談後
早期解決を図るため、あえて会社側から、全国の裁判所でも利用されている「きょうとソフト」を用いた残業代の計算表を提出しました。
これに対し、申立人側からは、より多額の残業代が主張され、海外勤務中の業務日誌や写真などの証拠資料も提出されました。
そのため、必要な範囲で反証を行い、請求内容や証拠関係について適切に対応しました。
裁判所からの調停案提示は第2回審問期日に持ち越されましたが、最終的には、請求額の半分程度という適正妥当な金額で、第3回審問期日に調停が成立しました。
弁護士のコメント
残業代請求への対応では、会社側としても、ただ請求を争うだけではなく、労働時間や計算方法を整理し、裁判所にわかりやすく示すことが重要です。
本件では、申立人側の請求に計算表が添付されていない状況でしたが、早期解決を見据えて、会社側から計算表を提出しました。
その後、申立人側から追加の主張や証拠が出されたため、必要な限りで反証し、過大な請求にならないよう対応しました。
労働審判では、限られた期日の中で裁判所に事情を理解してもらう必要があります。
会社側の対応であっても、感情的に争うのではなく、資料と計算に基づいて冷静に主張を整理することが、適正な解決につながると考えています。
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