パワハラによる精神疾患で労災不支給|行政訴訟で勝訴し、会社とも示談解決
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相談前
ご依頼者様は、ある会社の支店に中間管理職として異動しました。
しかし、異動当初から直属の上司に目をつけられ、手を変え品を変えて嫌がらせを受けるようになりました。
さらに、連日のように職場の人たちが見ている前で不合理な叱責を受け続けた結果、わずか数か月で精神疾患を発症し、休職を余儀なくされました。
ご依頼者様からは、上司のパワハラによって精神疾患を発症したとして、労災申請や今後の対応についてご相談を受けました。
相談後
ご相談時点で一定の証拠があり、厚生労働省が定める精神疾患の労災認定基準も満たすと考えられたため、労災申請を行いました。
しかし、半年以上にわたる調査の末、労災は不支給とされました。その後、再審査請求も棄却されたため、やむなく労災不支給決定の取消しを求めて行政訴訟を提起しました。
訴訟では、被告である国が全面的に争い、パワハラの加害者や元同僚など、多数の証人尋問が行われました。
簡単な裁判ではありませんでしたが、事実関係を一つひとつ積み重ねて主張立証を尽くした結果、最終的に勝訴することができました。
その後、引き続き会社との間で交渉を行い、訴訟外で示談解決に至りました。
弁護士のコメント
パワハラによる精神疾患の労災事件では、被害を受けた方の苦しさが外から見えにくく、業務と発症との因果関係が争われることも少なくありません。
本件でも、一定の証拠があり、労災認定基準を満たすと考えられる事案でしたが、労災は不支給とされ、再審査請求でも認められませんでした。
それでも、不支給決定を受けたからといってそこで終わりとは限りません。
行政訴訟では、国が強く争い、多数の証人尋問も行われましたが、職場で何が起きていたのか、ご依頼者様がどのような状況に追い込まれていったのかを、粘り強く主張立証していきました。
労災事件、とくに精神疾患をめぐる事案は、時間も労力もかかります。ご依頼者様自身の心が折れそうになることもあります。
それでも、救済されるべき方が適切な救済を受けられるよう、最後まであきらめずに取り組むことが大切だと考えています。
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