長時間労働と連続勤務で精神疾患を発症|会社の責任を追及し、控訴審で和解成立
【性別】
男性
【年齢】
30歳代
【立場/役職】
正社員/売場責任者
- 残業代請求
- 給与未払い
- 不当解雇
- 雇い止め
- 内定取消
- 退職勧奨
- 労働災害
- 労働一般
- ハラスメント
- 退職代行
獲得した金額/利益
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解決までの期間
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相談前
ご依頼者様は、大規模小売店舗で売場責任者として勤務していました。
しかし、慢性的な人手不足により、いわゆる過労死ラインとされる月100時間を超える残業や、2週間以上にわたる連続勤務を余儀なくされました。
その結果、精神疾患を発症し、長期休職をせざるを得ない状況になりました。
労災申請はご本人で行い、無事に労災認定を受けることができましたが、会社の責任についても追及したいとのことでご相談に来られました。
相談後
まずは会社との交渉を行いましたが、会社側から誠意ある対応は得られませんでした。
そこで、会社の責任を追及するため、訴訟に踏み切りました。
訴訟では、会社側が業務と精神疾患の発症との因果関係を正面から争い、複数の証人も立ててきました。
しかし、こちらも勤務実態や発症に至る経緯を整理し、主張立証を尽くした結果、1審判決で勝訴。
その後、控訴審において和解が成立し、解決に至りました。
弁護士のコメント
長時間労働や連続勤務によって心身に不調をきたした場合、労災認定を受けることが重要です。
しかし、労災が認められたとしても、それだけで会社が責任を認めるとは限りません。
会社に対して損害賠償を求める場合には、業務と発症との因果関係、会社の安全配慮義務違反などを具体的に主張立証していく必要があります。
本件でも、会社側は因果関係を強く争いましたが、勤務状況や発症までの経緯を一つひとつ積み重ね、最終的に解決へつなげることができました。
労災事件は、時間も労力もかかることが少なくありません。
それでも、働き方によって心身を壊してしまった方が、適切な救済を受けられるよう、最後まで粘り強く取り組むことが大切だと考えています。
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