残業代が出ない場合はどこに相談すべき?状況別の相談先5つを解説

残業代が出ない場合はどこに相談すべき?状況別の相談先5つを解説

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。
労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。
【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法
【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日


残業代が出ないことをどこに相談すべきか悩んでいませんか

残業した分については、しっかりと賃金を支払ってほしいですよね。

会社は、労働者の残業に対して残業代を支払わなければいけません。

しかし、会社は人件費を減らすために、労働者が何も言わなければ残業代を支払わないケースも少なくありません

もし、会社に残業代の支払を拒否された場合でも、諦める必要はありません。

実は、会社が様々な理由をつけて拒否していたとしても、労働者は残業代を請求することができる場合があるのです

相談先を選び状況を適切に説明することができれば、希望に沿った残業代をもらうことができる可能性も高まることになります。

この記事を通して、残業代が出ない場合に、どこに相談することが適切なのかをわかりやすく説明してくことができれば幸いです。

今回は、残業代が出ない場合の相談先について、それぞれの特徴を説明したうえで、残業代請求に必要な事前の対処法について解説していきます。

具体的には、以下の流れで解説していきます。

この記事を読めば、残業代が出ない場合にどこに相談すればいいのかよくわかるはずです。

1章 残業代が出ない場合はどこに相談?相談先5つ

残業代が出ない場合、信頼できる相談先を見つけ、早めに相談することが大切です

なぜなら、相談を通して証拠の集め方等を知ることができ、残業代が未払いになるという事態を防ぐことができるためです。

例えば、残業代が出ない場合の相談先5つを挙げると以下のとおりです。

相談先1:弁護士(おすすめ)
相談先2:労働組合
相談先3:労働基準監督署
相談先4:労働条件相談ほっとライン
相談先5:社内通報窓口

残業代が出ない場合の相談先5つ

それでは、これらの相談先について順番に説明していきます。

1-1 相談先1:弁護士(おすすめ)

残業代が出ない場合の相談先1つ目は、弁護士です

正当な残業代を請求したい場合には、弁護士への相談が適切です。

なぜなら、弁護士は専門知識を持ち、法律に基づいたアドバイスや交渉が可能なためです。

また、残業代未払いの事案では会社との関係が悪化しやすいという問題があります。

しかし、弁護士には会社との交渉を任せられるため、弁護士のサポートがあると心強いでしょう

費用が心配な場合でも、初回相談が無料の法律事務所もあるため、積極的に活用してみるとよいでしょう。

ただ、回収可能性のある残業代が少ない場合には、費用倒れとなるおそれもあるため注意が必要です。

1-2 相談先2:労働組合

残業代が出ない場合の相談先2つ目は、労働組合です

労働組合は、労働者の権利を守るために活動している団体であり、残業代の未払い問題についても対応してくれることがあります。

組合員であれば、団体交渉などの手続きを通じて、より強力に交渉を進めてもらえる可能性があるのです。

例えば、複数人で残業代が支払われていない場合には、組合を通じてまとめて請求することもできます。このように、組織的な支援を受けられるのが労働組合の強みです。

ただし、労働組合における交渉の主体は自分となるため、交渉に自信がない場合等には注意が必要です

1-3 相談先3:労働基準監督署

残業代が出ない場合の相談先3つ目は、労働基準監督署です

労働基準監督署は、労働基準法に違反している会社に対して指導や是正勧告を行う権限を持っています。

残業代の未払いは労働基準法違反にあたるため、相談窓口として活用することができます

相談が受理された場合には、会社への立ち入り調査のほか、是正勧告が出されることもあります。

例えば、タイムカードの記録等を提示して相談すれば、会社に調査が入り、残業代を支払うよう指導されるケースもあります。

ただし、労働基準監督署は残業代の支払を強制するわけではないため、回収できない可能性もあります

また、緊急の案件が重なると相談が受理されないことがあります。

残業代未払いを労働基準監督署に通報する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

1-4 相談先4:労働条件相談ほっとライン

残業代が出ない場合の相談先4つ目は、労働条件相談ほっとラインです

労働条件相談ほっとラインは、電話やメールで相談でき、全国どこからでも無料で利用することができます。

この相談窓口のメリットは、平日だけでなく土日・夜間も対応しているため、仕事をしながらでも相談しやすい点にあります。

匿名での相談も可能なので、まずは気軽に情報収集をしたいという方にも適しています

例えば、「今の状況が違法かどうか知りたい」「どこに相談すべきか迷っている」といった段階でも、やさしく対応してもらえることが多いです。

ただし、実際に会社へ請求を行うわけではないため、具体的な交渉や手続きは他の相談先を利用する必要があります。あくまで第一歩として、相談内容を整理したいときに活用するとよいでしょう

1-5 相談先5:社内通報窓口

残業代が出ない場合の相談先5つ目は、社内通報窓口です

会社に設置されている内部通報制度を活用する方法もあります。特に、上司に直接言いづらい場合や、組織的な問題が疑われる場合には、社内の第三者的な窓口が役立つことがあります。

大手企業等では、外部機関に通報窓口を委託していることもあり、一定の独立性が保たれている場合もあります。

例えば、人事部門やコンプライアンス部門などに設置された通報窓口に、残業代が支払われていない旨を伝えることで、調査や対応が行われることがあります。

ただし、会社内部で処理されるため、そもそも取り扱ってもらえない場合もあるため、外部の相談先と併用しながら活用するのが望ましいでしょう

2章 残業代が出ないとの相談が多いケース3つ

残業代の未払いは多くの労働者が直面する深刻な問題であり、特定のケースでは特に相談件数が多くなっています

事前に「よくある未払いのケース」を知っておくことで、残業代が出ていない状態なのかどうか見極めやすくなります。

例えば、以下の3つのケースでは、特に残業代の未払いに関する相談が多く寄せられています。

ケース1:所定労働時間を超えている
ケース2:みなし残業時間を超えている
ケース3:労働時間の過少申告

それでは、これらのケースを順番に説明していきます。

2-1 ケース1:所定労働時間を超えている

残業代が出ないとの相談が多いケース1つ目は、所定労働時間を超えている場合です

所定労働時間を超えて就業した場合には、基本的に時間外労働となり、会社は残業代を支払う義務があります。

例えば、「定時は9時からなのに、毎日8時に出社して準備している」「就業後に1時間程度、業務日報をまとめている」という場合、これらの時間も残業としてカウントされる可能性があります。

ただし、業務上の必要性がない場合等には、残業代が発生しないこともあるため注意が必要です

2-2 ケース2:みなし残業時間を超えている

残業代が出ないとの相談が多いケース2つ目は、みなし残業時間を超えている場合です

みなし残業代制度とは、あらかじめ一定時間分の残業代を基本給に含めて支払う制度です。

しかし、みなし残業制度について「いくら働いても残業代が出ない」と誤解している方も少なくありません

みなし残業には上限があり、それを超えた時間外労働については、追加で残業代を支払う義務があるのです。

例えば、「月に20時間分の残業代を含む」とされていて、実際には30時間働いた場合、10時間分の残業代を別途請求できることになります。

制度の意味を正しく理解しておかないと、不当に残業代が支払われていないままとなるリスクがあります。

2-3 ケース3:労働時間の過少申告

残業代が出ないとの相談が多いケース3つ目は、労働時間の過少申告の場合です

タイムカードの打刻時間を実際の労働時間より短く申告させたり、システムで自動的に早い退勤時間が記録されてしまったりするケースも少なくありません。

このような労働時間の過少申告は、故意に行われた場合には法令違反となります

例えば、「20時まで働いたのに18時で打刻するように言われた」「退勤時刻をシステムが18時に固定している」などの状況が考えられます。

正確な労働時間の証拠があれば、こうした違法な扱いに対しても残業代を請求できる可能性があります。

3章 残業代が出ないことを相談する前の確認事項2つ

残業代を請求するにはいくつか条件があり、事前に確認しておくとスムーズに手続きを進められます

それだけでなく、残業の状況を整理する余裕ができ、相談先に説得的な説明が可能となります。

具体的には、残業代が出ないことを相談する前の確認事項2つは以下のとおりです。

確認事項1:残業の証拠
確認事項2:3年の消滅時効

それでは、これらの確認事項について順番に説明していきます。

3-1 確認事項1:残業の証拠

残業代が出ないことを相談する前の確認事項1つ目は、残業の証拠です

残業代を請求するには、実際に働いた時間を証明する資料が必要となります。

具体的には、以下のような物が残業の証拠になります。

①タイムカード
②タコグラフ
③PCのログイン・ログアウト時刻
④業務メール送信記録
⑤入退館記録等のセキュリティデータ
⑥日報等の営業記録
⑦メモ・手帳等の記載
⑧家族等への帰宅のメールの送信履歴

しかし、残業代請求したいとなった段階でこれらが揃っていることは少なくありません

このような場合でも、証拠はすぐに集めることが可能なため、早い段階で相談するといいでしょう。

3-2 確認事項2:3年の消滅時効

残業代が出ないことを相談する前の確認事項2つ目は、3年の消滅時効です

残業代の請求には「時効」があり、原則として3年で時効となります

つまり、3年以上前の残業代については、請求ができなくなる可能性があるのです。

例えば、2025年6月に相談を始めた場合、2022年6月より前の残業代は基本的に請求できません。

時効の起算点は支払日ごとに異なるため、できるだけ早めに請求手続きを進めることが重要です

ただし、「会社が故意に残業代の不払いをしている場合」「証拠の隠蔽」などをした場合には、残業代を請求できる可能性があります。

4章 残業代請求に強い弁護士を探すなら弁護士コンパス

残業代に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

5章 まとめ

以上のとおり、今回は、残業代が出ない場合の相談先について、それぞれの特徴を説明したうえで、残業代請求に必要な事前の対処法について解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

ホウペン

まとめ

・残業代が出ない場合の相談先5つを整理すると以下のとおりです。
相談先1:弁護士(おすすめ)
相談先2:労働組合
相談先3:労働基準監督署
相談先4:労働条件相談ほっとライン
相談先5:社内通報窓口

・残業代が出ないとの相談が多いケース3つを整理すると以下のとおりです。
ケース1:所定労働時間を超えている
ケース2:みなし残業時間を超えている
ケース3:労働時間の過少申告

・残業代が出ないことを相談する前の確認事項2つを整理すると以下のとおりです。
確認事項1:残業の証拠
確認事項2:3年の消滅時効

この記事が残業代が出ない場合にどこに相談すべきか悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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