2025年3月8日
労働一般
厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。
2025/12/18
不当解雇


副業が会社にバレてしまったことにより、クビと言われてしまい悩んでいませんか?
会社に迷惑をかけないように副業していただけなのにクビにすることが許されるのか疑問に感じている方もいますよね。
副業がバレたらクビになってしまうこともあります。
しかし、副業がバレたらすべてのケースでクビにできるというわけではなく、解雇が不当になることもよくあります。
実際、裁判例にも、副業の許可をしなかったことが不法行為に該当するとしたものがあります。
もし、あなたの副業がバレてしまいクビになった場合には、生活を守るためにも焦らずに冷静に対処していきましょう。
副業を始める前にトラブルにならないように注意をしておくことも大切です。
副業がバレた場合のリスクは、クビだけではなく、懲戒処分や損害賠償などもあります。
実は、働き方が多様化してきて広く副業が認められたり、行われたりするようになってきましたが、それでもすべての職場で副業が許されているわけではありません。
これにより労働者と会社との間でトラブルになってしまう事案が少なくありません。
この記事をとおして、副業がバレてしまった場合でも、必ずしもクビにすることが正当とはいえないということを多くの方に知っていただければ幸いです。
今回は、副業がバレたらクビになるかを説明したうえで、解雇になる・ならないケースと対処法4つを解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、副業がバレてしまいクビになったらどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次
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副業がバレたらクビになることがあります。
業務に支障が生じたり、会社の秩序に悪影響が生じたりすることがあるためです。
ただし、すべての事案で副業を理由にクビになるわけではありません。これは就業規則上で副業が禁止されている場合でも同様です。
労働者には職業選択の自由がありますし、業務時間外について何をするかについては原則として労働者の自由とされているためです。
副業の禁止に違反したとしても、それだけでクビにできるわけではなく、解雇には雇用を継続できないと言えるほどの事情が必要となります。
例えば、労働者が業務時間外に勤務先の業務とは関係のない家族が経営する店を少しだけ手伝いバイト代をもらったとしても、これを理由にクビにするというのは難しいでしょう。
つまり、形式的に副業の禁止に反した場合でも、クビにすることが許されるとは限らないのです。
副業がバレたことによりクビになるのは、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当と言える場合です。
労働者の生活に与える影響が大きいため、法律では解雇できる場合が限定されているのです。
具体的には、副業がバレたらクビになるケースとならないケースを整理すると以下のとおりです。

それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。
副業が原因で本業の勤務態度や成果に悪影響が出ている場合は、クビになる可能性があります。
労働者には職務専念義務があり、会社は本業に集中してもらうことを前提に雇用しているためです。
例えば、副業の疲れで遅刻や欠勤が増えたり、集中力が落ちてミスが頻発したりすると、会社にとっては業務に支障があると判断されることになります。
その結果、「勤務態度が不良である」として懲戒処分や解雇につながるおそれがあります。
副業をしていても本業に悪影響がなければ問題視されにくいですが、仕事に支障が出ている場合は注意が必要です。
競合他社で副業をしていた場合、クビになることがあります。
会社の利益とぶつかる行為とされ、信頼関係が壊れるおそれがあるためです。
とくに管理職など、会社を代表する立場にある人が競合で働いていると、社内外からの信用にも関わります。
例えば、自社がアパレルショップを運営しているのに、別のアパレルチェーンで副業していたような場合、会社の売上に悪影響を与えると見られるかもしれません。
競合他社での副業は、内容によっては重い処分を受けるリスクがあるため、特に注意が必要です。
副業を通じて会社の情報を漏らしてしまった場合は、厳しく処分される可能性があります。
とくに社外秘の内容や取引先に関する情報が漏れた場合は、会社の損害につながる重大な問題となるためです。
例えば、副業先でプレゼン資料の作成を頼まれた際に、自社で使っていたテンプレートや社内データを流用したといった場合は、情報漏洩として解雇理由とされることがあります。
会社の情報を守ることは、雇用契約上の基本的な義務でもあるため、副業でも注意を怠らないことが必要です。
就業規則で副業が禁止されていない場合、副業自体を理由にクビにされることは基本的にありません。
法律上も、労働者には「職業選択の自由」があり、就業時間外の活動は本人の自由とされているためです。
例えば、就業規則に副業禁止の規定がないにもかかわらず、「副業をしていた」というだけでクビにするのは、合理的な理由があるとはいえないため、無効とされる可能性が高いです。
会社に迷惑がかかっていない限り、副業を理由に一方的に解雇することは認められにくいといえるでしょう。
副業をしていても、本業に支障がなく会社に損害が発生していなければ、クビにされる可能性は低いといえます。
解雇が有効となるためには、業務への支障や会社への損害などの雇用を継続できない事情が必要であると判断される傾向にあるためです。
例えば、休日や勤務終了後の空き時間に、全く別の業種で短時間だけ副業をしていたとしても、本業に支障がないのであれば、処分の理由としては弱いといえます。
副業によるトラブルが起きていないのであれば、会社が一方的に解雇することは難しいと考えられます。
会社に事前に副業の許可を取っていた場合は、副業自体を理由にクビにすることは難しいでしょう。
会社が承認している以上、その副業を理由に解雇することは、原則として不当とされるためです。
例えば、就業規則に「副業は許可制」と書かれている会社で、事前に上司の了承を得て副業していた場合、その後にバレたからといって処分される理由はありません。
会社との信頼関係を保つためにも、副業を始める前に許可を取っておくことは大切な対策となります。
副業禁止や副業がバレたことによるクビについては、裁判例が蓄積しています。
これらの裁判例を見ていくことで、どのような場合に副業が解雇理由になるのかが分かってきます。
例えば、副業禁止や副業がバレたことによるクビに関する裁判例としては、以下のとおりです。

それでは、これらの判例について順番に説明していきます。
【事案】
運送会社の準社員であるトラック運転手が、賃金低下を理由にアルバイトを申請したものの、会社が過労や機密漏洩を懸念し、数回にわたり不許可とした事案です。
【結論】
一部の副業不許可が不法行為と判断されました。
【理由】
副業許可制は合理的ですが、恣意的な不許可は違法です。
最初の2回の不許可は休息確保で合理的でしたが、後の2回の不許可は「働き過ぎ」基準や法定休日を理由とする点が不合理かつ恣意的と判断されました。
労働組合との対立状況も踏まえ、不当な妨害で不法行為とされました。
【事案】
運送・梱包業の会社で、長年勤務し管理職にあった複数の従業員が、会社の許可なく競合他社の取締役に就任したため、懲戒解雇された事案です。
【結論】
解雇は有効ですが、退職金の一部は支払われました。
【理由】
管理職の従業員が競合他社の取締役に無許可で就任した行為は、会社の企業秩序を乱す、またはそのおそれがあるため、就業規則の二重就職禁止規定に該当し、懲戒解雇は有効とされました。
しかし、当該行為は、長年の勤続の功績を全て抹消するほどの重大な背信行為とは認められず、退職金は賃金の後払的性格も有するため、全額不支給は許されず、一部の支給が命じられました。
【事案】
建設業の事務員が、無断で夜間にキャバレーの会計係等を兼業していました。会社は就業規則違反としてこの事務員を解雇しました。
事務員は解雇の無効を訴え、地位保全を求める仮処分を申請しました。
【結論】
従業員の解雇は有効と判断されました。
【理由】
会社の承認を得ない兼業を制限する就業規則は合理性があります。
従業員は会社に無断で兼業しており、これは企業秩序を阻害し、信用関係を破壊する行為です。
夜間6時間のキャバレー勤務は、本来業務への支障が懸念されるものでした。また、居眠りなどの就業態度や経歴詐称等の事情も考慮されました。
会社が懲戒解雇とすべきところを通常解雇にした措置は、企業秩序維持のため妥当とされました。
副業がバレてクビになってしまった場合でも、すぐにあきらめる必要はありません。
なぜなら、解雇がすべて法律的に正当とされるとは限らず、不当解雇として争える可能性もあるからです。
突然の解雇は生活に大きな影響を与えるため、早めに正しい対応をとることがとても大切です。
とくに一方的に処分を受けた場合は、自分の言い分を整理し、冷静に対処していく必要があります。
例えば、副業がバレてクビになった場合の対処法としては、以下の4つがあります。
それでは、順番に見ていきましょう。
副業を理由にクビにされた場合は、まず弁護士に相談するのがおすすめです。
なぜなら、解雇が法律上無効であるかどうかを適切に判断し、今後の対応方針を立てるには専門的な知識が必要だからです。
解雇の有効性を自分で判断するのは難しく、会社の言い分に押されて不利な状況に陥ることもあります。
弁護士であれば、就業規則や勤務状況をもとに解雇が正当かどうかを整理し、適切な反論や交渉も行ってくれます。
例えば、解雇理由があいまいであったり、副業が本業にほとんど影響していなかったりする場合などは、不当解雇と評価される可能性があります。
不当な扱いを受けたと感じたら、できるだけ早く弁護士に相談し、自分の権利を守るための一歩を踏み出しましょう。
解雇に納得できないときは、「解雇は権利の濫用で無効である」と伝える通知書を会社に送るとよいでしょう。
黙っていると、解雇を認めたと受け取られたり、働く意思がなかったと反論されたりするおそれがあるからです。
通知書では、「本件解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当とはいえないため無効である」といった内容を簡潔に伝えるようにしましょう。
あわせて「解雇理由証明書」の交付を求めておくと、後の交渉や法的手続きに役立ちます。
例えば、内容証明郵便を使って送れば、会社に通知した事実を証拠として残すことができます。
通知書を送ることで、自分の立場をはっきりと示し、今後の対応をスムーズに進めやすくなります。
会社との話し合いによって、解雇の撤回や金銭的な補償を求める交渉を行うことも選択肢の一つです。
弁護士を通じて交渉を行えば、冷静かつ法的な根拠をもとに進められるため、有利に話を進めやすくなります。
会社としても、不当解雇を争われるリスクや時間的負担を避けたいと考えることが多く、一定の解決金を支払って解決するケースもあります。
例えば、すぐに職場復帰は難しいものの、一定の金銭を支払うことで合意退職とする形がとられることもあります。
交渉によって早期に解決できれば、裁判よりも時間や費用の負担を抑えることができます。
話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた解決を検討しましょう。
労働審判は、訴訟よりも迅速に解決することを期待できる手続きで、原則3回以内の期日で解決を目指します。平均審理期間は3か月程度です。
労働審判については、以下の記事で詳しく解説しています。
労働審判とは何かについては、以下の動画で詳しく解説しています。
一方、訴訟は時間がかかりますが、より正式な判断を得たいときに利用されます。解決まで1年以上を要することもあります。
不当解雇の訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。
副業を始める前にいくつかの点に注意しておくことで、クビなどのトラブルを防ぐことができます。
会社のルールや働き方によっては、思わぬ形で副業が問題になることがあるからです。
例えば、副業がバレてクビになる前に注意すべきこととしては、以下の4つがあります。
それでは、どのような点に気をつけるべきか、順番に見ていきましょう。
副業を始める前に、必ず会社の就業規則を確認しておきましょう。
就業規則に副業の禁止や制限に関する規定がある場合、それに違反するとクビになるおそれがあるからです。
例えば、「事前に届け出が必要」とされているのに無断で始めた副業がバレると、「規律違反」と言われてしまうことがあります。
副業トラブルを防ぐためには、まず就業規則に副業についての定めがあるかを確認し、内容を正しく理解しておくことが大切です。
副業をする場合、同じ業界や競合する会社は避けるようにしましょう。
競合他社で働くと、会社の利益とぶつかることになり、解雇のリスクが高くなるからです。
たとえ情報を漏らしていなくても、同じような商品やサービスを扱う会社で働くと、会社に不信感を持たれ、信頼関係が崩れてしまうおそれがあります。
例えば、自社が美容室を経営しているのに、近くの別の美容室で副業しているような場合、顧客やノウハウが流れると疑われることがあります。
副業先は本業と無関係な業種を選ぶことで、トラブルを避けやすくなります。
副業で働きすぎて本業に支障が出ると、クビのリスクが高まります。
業務に集中できなくなったり、遅刻やミスが増えたりすると、「勤務態度が不良」と判断されかねないからです。
会社は、従業員が本業にきちんと取り組むことを前提に雇用しているため、体調を崩すほどの長時間労働は問題になります。
例えば、深夜まで副業をした翌日に遅刻を繰り返していたような場合、本業に悪影響があると見なされることがあります。
本業に迷惑をかけないように、無理のない範囲で副業を行うことが大切です。
就業規則で副業が許可制になっている場合は、会社の許可を得てから始めるようにしましょう。
無断で副業をすると、ルール違反として処分される可能性があるためです。
許可を得ていれば、会社としても内容を把握したうえで容認していることになるため、後から問題にされるリスクが少なくなります。
例えば、「上司の承認を得ること」と就業規則に書かれていた場合、書面で申請しておけば、後のトラブル防止につながります。
副業をする際は、まず許可が必要かどうかを確認し、必要であれば丁寧に申請しておくと安心です。
副業がバレた場合、クビになるだけがリスクではありません。
解雇されなかったからといって安心せず、その他のリスクについても知っておくことが大切です。
思わぬ処分を受けないためにも、副業をする前に十分注意しておきましょう。
例えば、副業がバレた場合のリスクとしては以下の2つがあります。
それでは、順番に見ていきましょう。
副業がバレると、クビまではいかなくても懲戒処分を受けることがあります。
就業規則に違反していた場合や、会社に迷惑をかけていた場合には、会社が懲戒という形でけじめを求めてくることがあるためです。
懲戒処分には、けん責・減給・出勤停止などの種類があり、処分の内容によっては給与が減ったり、職場での立場が悪くなったりするおそれもあります。
例えば、無断で副業していたことが発覚し、「ルール違反」としてけん責処分を受けたケースや、出勤停止を命じられたケースもあります。
将来的な人事評価にも影響することがあるため、軽く考えずに注意しておく必要があります。
副業によって会社に損害を与えていた場合、損害賠償を求められることもあります。
とくに、競合他社で働いたことで取引先が離れたり、会社の信用が傷ついたりしたような場合は、金銭的な請求につながる可能性があるためです。
例えば、副業を通じて得た顧客情報を使って別の仕事をした場合などは、会社に営業上の被害を与えたとして損害賠償の対象になることがあります。
副業を行う際は、「会社に損害を与えないこと」を意識して行動しましょう。
会社から損害賠償請求されたら、どうすればいいかについては、以下の記事でも詳しく解説しています。
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以上のとおり、今回は、副業がバレたらクビになるかを説明したうえで、解雇になる・ならないケースと対処法4つを解説しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ
・副業がバレたらクビになることがあります。
・副業がバレたらクビになるケースとならないケースを整理すると以下のとおりです。

・副業禁止や副業がバレたことによるクビに関する裁判例としては、以下のとおりです。

・副業がバレてクビになった場合の対処法としては、以下の4つがあります。
対処法1:弁護士に相談する
対処法2:通知書を送付する
対処法3:交渉する
対処法4:労働審判・訴訟を提起する
・副業がバレてクビになる前に注意すべきこととしては、以下の4つがあります。
注意点1:就業規則を確認しておく
注意点2:競合他社は避ける
注意点3:長時間労働は避ける
注意点4:会社の許可を得る
・副業がバレた場合のリスクとしては以下の2つがあります。
リスク1:懲戒処分
リスク2:損害賠償
この記事が副業が会社にバレてしまったことにより、クビと言われてしまい悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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