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2025年3月8日
労働一般
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2025/08/25
給与未払い・減額
なぜ給料が振り込まれないのか原因を知りたいと悩んでいませんか?
給料日に振り込まれると思っていた給料が振り込まれていないと焦ってしまいますよね。
給料が振り込まれない原因は、事案により様々であり労働者の勘違いの場合もあれば、会社に落ち度がある場合もあります。
会社側の落ち度により給料が支払われていないような場合には、労働者としては早めに対処をしていくようにしましょう。
実は、給料が振り込まれない場合に何もしないでいると、経営者が夜逃げしてしまったり、会社の財産を持ち逃げされてしまったりすることもあります。
この記事をとおして、給料が振り込まれず困っている方にどのような原因があるのかを知っていただき、生活を守ることに役立ていただければ幸いです。
今回は、給料が振り込まれない原因7つを説明したうえで、簡単な対処法を解説していきます。
具体的には以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、なぜ給料が支払われないのかその原因がよくわかるはずです。
目次
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給料が振り込まれない原因は、事案により様々であり労働者の勘違いの場合もあれば、会社に落ち度がある場合もあります。
給料が振り込まれないときは、まずなぜ支払われていないのかを冷静に把握することが大切です。
例えば、給料が振り込まれない原因としては、以下の7つがあります。
それでは、これらの原因について順番に説明していきます。
給料の振込額が明らかに少ない場合、給与の計算ミスが原因のことがあります。
なぜなら、給与計算には出勤日数・残業時間・各種手当・控除など複雑な情報が関係しており、人為的なミスが起こりやすいからです。
とくに、中小企業や手作業で集計をしている会社では、締め処理のタイミングや担当者の確認漏れによって、一部の支給が抜けてしまうことがあります。
例えば、残業代が集計に入っていなかったり、通勤手当や資格手当が支給されていなかったりするケースが典型です。
また、有給を正しく申請していたのに、欠勤扱いとして減給されてしまうこともあります。
このように、計算上の単純なミスによって、本来受け取るべき給料よりも少ない金額しか振り込まれていないという事態が起こることがあります。
給料日が土日祝日にあたる場合、振込日がずれることがあります。
なぜなら、多くの会社では「給料日は毎月25日」などと定めていても、その日が金融機関の休業日にあたると、実際の振込処理が前倒しまたは後ろ倒しになることがあるからです。
例えば、月給制で「25日が給料日」とされている場合、25日が土曜日なら、前日の金曜日(24日)に振り込まれるのが通常です。
一方で、会社のシステムや契約している銀行によっては、翌営業日である月曜日にずれるケースもあります。
また、振込処理の締め切り時間に間に合わなかった場合も、予定より1日遅れて入金されることがあります。
このように、給料日がカレンダー上の休日にかかると、制度上の問題ではなく、銀行や会社の処理都合で一時的に振込が遅れることがあるのです。
会社が振込処理を忘れていた、または意図的に行わなかった可能性もあります。
なぜなら、給与の支払いは本来、労働契約や就業規則に基づいて期日通りに行われるべきですが、会社側の怠慢や体制不備によって、正しく処理されないことがあるからです。
中には「給与は払うつもりだったが、担当者が処理を忘れていた」「上司の承認が遅れた」など、組織内の連携ミスが原因になることもあります。
例えば、経理担当者が体調不良で不在だったり、経営者の判断で一部の振込だけが後回しにされたりと、会社の都合で処理が遅れるケースがあります。
このように、会社側の事情によって本来支払うべき給与の振込を怠っている状態は労働法上も問題のある行為です。
振込口座に関するミスがあると、正しく入金されないことがあります。
なぜなら、会社が処理する給与振込は、人の手で情報を入力・確認する場面があるためです。
その過程で、口座番号の打ち間違いや、銀行名・支店名の入力ミスが起きることがあります。
例えば、結婚や引っ越しにより口座を変更したのに、会社側が情報を更新していなかったケースがあります。
古い口座に振り込もうとして失敗し、エラーで返金されてしまうこともあります。
また、入力の際に数字を一桁間違えたりするだけでも、振込が完了しないことがあります。
このような場合、会社側がエラーに気づかないこともあります。従業員から指摘されて初めて発覚することも少なくありません。
このように、振込先に関する手続ミスが、給料未入金の原因になることがあるのです。
欠勤が多かった月は、給料よりも控除額が大きくなり、手取りがゼロになることがあります。
なぜなら、健康保険や厚生年金などの社会保険料は、勤務状況にかかわらず毎月定額で徴収されることが多いからです。
一方で、欠勤が多いとその月の支給額(支払うべき給料)は大きく減ります。
その結果、「引かれる額のほうが多い」という逆転現象が起きることがあるのです。
例えば、月給25万円の人が欠勤を繰り返して、その月の支給額が5万円になったとします。
ところが、保険料や住民税の源泉徴収が合計6万円だった場合、差し引きで「手取り0円」や「給与未振込」のような状態になることがあります。
このようなケースでは、実際には会社が給与を「払っていない」のではなく、法律上の控除によって手取りが消えてしまっただけという状況です。
賞与(ボーナス)が支給されると思っていたのに、振り込まれなかったというケースもあります。
なぜなら、賞与は、会社の裁量が大きい形で規定されていることが多く、支給の有無や金額が不確定な傾向にあるためです。
たとえ前年まで支給されていても、今年も必ずもらえるとは限りません。
例えば、求人票に「賞与あり(実績:年2回)」と書かれていた場合でも、“支給予定”ではあっても“確定”とは限らないのが実情です。
会社の業績が悪化したり、人事考課で評価が低かったりすると、賞与が支給されないこともあります。
このように、「もらえると思っていたのに振り込まれない」という場合は、賞与が制度上の義務ではないことが関係している可能性があります。
会社の業績が悪化し、資金繰りに困っていることが原因で、給料が支払われていない場合があります。
なぜなら、会社の収益が落ち込んでいると、従業員への給料を支払うだけの現金が用意できないという事態が起こるからです。
とくに小規模な企業や急成長していたベンチャーなどでは、経営が不安定になりやすく、資金難に陥るケースもあります。
例えば、売上の入金が遅れて資金が一時的に不足してしまい、給料の振込を止めざるを得なくなる場合があります。
ひどい場合には、経営者が何の説明もなく支払いを先延ばしにしたり、無断で給料を未払いのままにしたりすることもあります。
このような状況では、会社側に改善する見込みがないまま、そのまま倒産や夜逃げにつながる危険性もあるため注意が必要です。
給料が振り込まれていないと気づいたら、できるだけ早めに行動することが大切です。
なぜなら、放置してしまうと生活に支障が出るだけでなく、会社の経営状況がさらに悪化して取り返しがつかなくなるリスクもあるからです。
とくに資金繰りが厳しい会社では、「待っていれば振り込まれるだろう」と思っているうちに、倒産や夜逃げといった最悪の事態につながることもあります。
具体的には、給料が振り込まれていない場合の対処法は以下のとおりです。
それでは、これらの対処法について順番に説明していきます。
給料日が土日祝日にあたっている場合や、処理が遅れているだけの場合は、翌営業日まで様子を見るのが基本です。
なぜなら、銀行の営業日や会社の振込処理の都合で、予定より1日遅れて入金されるケースが少なくないからです。
例えば、給料日が25日で、それが日曜日だった場合、実際の入金は翌月曜(26日)になることがあります。
また、給与計算の締め作業が遅れたり、承認手続きがずれ込んだりすることもあります。
このような一時的な遅れは、多くの場合、翌営業日には自然に解消するため、まずは慌てず落ち着いて様子を見ることが大切です。
給料が振り込まれていないことに気づいたら、まずは人事や経理担当に確認することが大切です。
なぜなら、給与の振込ミスや計算ミスなど、会社側が気づいていない単純なトラブルである可能性があるからです。
実際に、他の社員からの指摘がなければ、会社が未入金に気づかないまま放置されているケースも少なくありません。
例えば、「口座情報が古いままだった」「残業代が反映されていなかった」「処理が終わっていなかった」など、問い合わせをすることで早期に原因が判明し、速やかに振込対応してもらえることもあります。
このように、まずは感情的にならずに、冷静に事実を確認することが、問題解決への第一歩になります。
会社に確認しても給料が支払われない場合は、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
なぜなら、給料の未払いは労働基準法違反にあたる可能性があり、法的な手続きをとらなければ解決しないケースもあるからです。
とくに、「そのうち払う」などと言いながら一向に支払われない場合や、会社と連絡が取れなくなった場合は要注意です。
例えば、弁護士に相談することで、未払いの給料を請求するための内容証明郵便の作成や、法的手続き(労働審判・訴訟など)をサポートしてもらえる可能性があります。
また、相手に対して「専門家がついた」というプレッシャーがかかることで、会社が支払いに応じやすくなることもあります。
このように、個人では動かせない問題も、弁護士の力を借りれば法的に正当な形で解決へ進めることができる可能性もあるのです。
会社に財産が残っているうちに、先取特権(さきどりとっけん)を使って給料を確保できる場合があります。
先取特権とは、労働者が未払い給料について、他の債権者よりも優先して会社の財産から回収できる権利のことです。
つまり、会社の資金が乏しかったり、他にも借金を抱えていたりしても、労働者の給料が最優先で守られる仕組みです。
例えば、会社が所有している車両や備品、売掛金などに対して先取特権を主張し、差押えを申し立てることで支払いを確保することが可能です。
ただし、実際にこの権利を行使するには、法的な手続きや証拠の整理が必要です。弁護士と連携しながら行った方がいいでしょう。
このように、給料を確保するための法的な優先権が「先取特権」にはあることを覚えておきましょう。
会社が給料を払ってくれないときは、労働基準監督署(労基署)に相談することができます。
なぜなら、給料の未払いは労働基準法に違反する可能性があり、労基署が会社に対して是正指導や調査を行ってくれる場合があるからです。
労基署は国の機関であり、労働者を保護する立場にあるため、会社に直接言いづらいことも第三者を通じて対応してもらえます。
例えば、「何度も給料を催促しているのに払ってくれない」というようなケースでは、労基署が会社に呼び出しをかけ、事情を聴取することもあります。
また、書面で証拠(給与明細・雇用契約書・出勤記録など)をそろえて提出すれば、調査がスムーズに進みやすくなります。
このように、個人での交渉が難しいと感じたら、労基署という公的機関の力を借りることも有効な手段です。
給料が振り込まれない原因が気になる方によくある疑問としては、以下の4つがあります。
それでは、これらの疑問を順番に解消していきましょう。
A:はい、給料の支払いが遅れた場合、遅延損害金を請求することができます。
遅延損害金は原則として民法上の法定利率に従い年3%です。
ただし、退職後の場合には年14.6%になります。
A:はい、会社が給料を支払わなかった場合、法律により罰則が科される可能性があります。
労働基準法第24条2項では「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定められています。
これに反した場合には、労働基準法120条により30万円以下の罰金に処するとされています。
A:いいえ。給料が振り込まれないのは、普通のことではありません。
経営不振や資金難が原因であれば、最悪の場合、倒産や夜逃げにつながる危険もあるため、注意が必要です。
このように、給料が振り込まれないというのは「たまにあること」ではなく、しっかり対応すべき深刻なサインだと考えてください。
A:給料が振り込まれなかっただけでは慰謝料の請求までは難しい可能性が高いです。
ただし、嫌がらせなどで給料が振り込まれないことが続いた場合には、慰謝料を請求できる可能性もあります。
給料未払いと慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。
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以上のとおり、今回は、給料が振り込まれない原因7つを説明したうえで、簡単な対処法を解説しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。
この記事がなぜ給料が振り込まれないのか原因を知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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