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2025年3月8日
労働一般
厚生労働省のブラック企業リスト(2024)!地域と掲載企業の傾向
ブラック企業リスト掲載の事案は、労働安全衛生法違反が多く、実際のイメージとは異なる部分があります。今回は、ブラック企業リストとその内容について説明したうえで、ブラック企業を見極めるための簡単なチェックリストについて解説していきます。
更新日:2026/09/21
給与未払い・減額

給料日になっても給料が振り込まれていない場合、会社が給料を支払っていないとは限りません。
給料日が金融機関の休業日と重なっている場合や、会社の振込手続に漏れがある場合、登録口座に誤りがある場合など、いくつかの原因が考えられます。
一方で、会社の資金難などによって、実際に給料が未払いとなっていることもあります。
そのため、支給日や給与明細、登録口座、ほかの従業員への振込状況などを確認し、どこで問題が生じているのかを確認していくことになります。

この記事の要点
・給料が振り込まれない場合には、支給日、給与明細、登録口座、ほかの従業員への振込状況を確認すると原因を絞り込みやすくなります。
・会社が定めた支給日を過ぎても給料が振り込まれない場合には、人事や経理へ振込状況を確認し、未払いが続くときは労基署や弁護士への相談を検討しましょう。
この記事を読めば、給料が振り込まれない原因とその見分け方、支給日を過ぎても振り込まれない場合の対処法がよく分かるはずです。
目次

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給料が振り込まれていない場合には、最初から会社の資金難や給料の未払いと決めつけず、自分で確認できるところから原因を絞り込んでいきましょう。
支給日の認識が違っている場合もあれば、自分の口座だけで問題が生じている場合や、会社全体で振込が止まっている場合もあるためです。
例えば、給料が振り込まれない原因を見分けるための確認事項としては以下の4つがあります。

それでは、給料が振り込まれない原因を見分けるための確認事項について順番に説明していきます。
まずは、労働条件通知書や就業規則、給与規程などで、給料の支給日を確認しましょう。
給料日が土日祝日など金融機関の休業日と重なる場合には、会社の規程によって実際の支給日が前後することがあるためです。
法律上、給料日が休日であれば必ず前営業日になる、又は必ず翌営業日になると一律に決められているわけではありません。
例えば、「毎月25日支給、休日の場合には前営業日」と定められていれば、25日が日曜日の場合には直前の営業日が支給日となります。
まず会社が定めている支給日を確認し、すでに支給日を過ぎているのかを確認してください。
給与明細が発行されている場合には、差引支給額や控除の内容を確認しましょう。
差引支給額が0円となっていれば、口座への振込がない理由を給与明細から確認できることがあります。
一方で、給与明細に振込予定額が記載されているにもかかわらず入金されていない場合には、会社の振込手続や登録口座などを確認することになります。
また、通常は支給日までに発行される給与明細が出ていない場合には、給与計算や社内の処理が終わっているか会社に確認してください。
給与明細の有無と内容を見ることで、給与計算の段階と振込の段階のどちらに問題があるのかを絞り込みやすくなります。
次に、会社へ届け出ている振込口座と、実際に確認している口座が一致しているかを確認しましょう。
銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義などに誤りがあると、会社が振込手続をしても正常に入金されないことがあります。
結婚などで口座名義を変更した場合や、給与口座を変更した場合には、会社側の登録情報が以前のままになっていないかも確認してください。
金融機関のアプリや通帳では、支給日付近の入出金履歴も確認します。
ほかの従業員には給料が振り込まれているのに自分だけ入金されていない場合には、登録口座の確認が原因を見つける手掛かりになります。
可能な範囲で、同じ支給日の従業員にも給料が振り込まれているかを確認してみましょう。
自分だけ振り込まれていない場合には、自分の口座情報や個別の給与処理を確認することになります。
複数の従業員に振り込まれていない場合には、会社全体の振込処理や金融機関のシステム、会社の資金状況などが関係していることがあります。
また、社内メールやチャットで、振込の遅れやシステム障害について会社から案内されていないかも確認してください。
ほかの従業員の状況まで確認すると、自分だけに生じている問題なのか、会社全体で生じている問題なのかを区別しやすくなります。
【状況別|確認する原因の目安】
| 状況 | 確認する主な原因 |
| 自分だけ振り込まれていないない | 登録口座、個別の給与処理、振込データの漏れ |
| 複数の従業員に振り込まれていない | 会社全体の振込処理、金融機関の障害、資金難 |
| 給与明細が発行されている | 振込処理、登録口座、金融機関の状況 |
| 給与明細が発行されていない | 給与計算、勤怠の確定、社内承認 |
| 差引支給額が0円になっている | 欠勤、税金、社会保険料などの控除 |
| 給料日が休日に当たっている | 就業規則や給与規程に定められた支給日 |
給料が振り込まれない原因には、支給日の認識違いのように会社の未払いではないものから、会社が資金難で給料を支払えていないものまであります。
原因によって確認すべき内容が違うため、自分の状況に近いものから確認していきましょう。
例えば、給料が振り込まれない原因としては以下の7つがあります。

それでは、これらの原因について順番に説明していきます。
給料日が土日祝日など金融機関の休業日と重なっている場合には、実際の支給日が前後することがあります。
会社によって、給料日が休日の場合には前営業日に支給する場合と、翌営業日に支給する場合があるためです。
ただし、法律上、休日であれば必ず前営業日又は翌営業日になると一律に定められているわけではありません。
例えば、「毎月25日支給、休日の場合には前営業日」と給与規程に定められていれば、25日が日曜日の場合には直前の営業日が支給日となります。
給料日が休日と重なっている場合には、就業規則や給与規程にどのような取扱いが定められているかを確認してください。
給料日当日の何時まで待てばよいのか、入金時刻の目安を確認したい方は、以下の記事で詳しく解説しています。
金融機関のシステム障害などによって、会社が振込手続を行っていても口座への反映が遅れることがあります。
金融機関側で障害が発生している場合には、給料以外の振込にも影響が出ていることがあります。
そのため、金融機関の公式サイトやアプリに障害やメンテナンスの案内が出ていないかを確認してみましょう。
会社が給料を銀行振込で支払う場合でも、所定の支給日に全額を引き出せる状態にしておく必要があります。
金融機関側に障害が確認できず、会社が定めた支給日を過ぎても入金されない場合には、会社側の振込状況も確認してください。
勤怠の承認や給与計算が予定どおり終わっておらず、振込手続まで進んでいないことがあります。
給与計算では、勤務日数、残業時間、各種手当、欠勤などの情報を確定したうえで、支給額を計算する必要があるためです。
例えば、勤怠申請の承認が遅れていたり、経理担当者の処理が遅れていたりすると、給与計算が予定どおり完了しないことがあります。
ただし、会社内部の給与計算が遅れていることによって、定められた支給日を自由に延期できるわけではありません。
支給日を過ぎても給与明細が発行されず、入金もない場合には、給与計算がどこまで進んでいるか人事や経理に確認しましょう。
給与計算が終わっていても、会社側の振込手続に漏れがあり、給料が入金されないことがあります。
給与振込では、振込データの作成、社内承認、金融機関への送信など複数の作業が必要となることがあるためです。
例えば、特定の従業員だけ振込データから漏れていたり、承認手続が完了していなかったりすることがあります。
給与明細には差引支給額が記載されているのに、自分だけ入金されていない場合には、振込手続が完了しているか会社に確認してみましょう。
単純な事務処理の漏れであれば、会社が確認した後に振込手続をやり直すことになります。
会社に登録されている口座情報に誤りがあると、給料が正常に振り込まれないことがあります。
銀行名、支店名、口座番号、口座名義などが正しく登録されていなければ、振込がエラーとなることがあるためです。
例えば、給与口座を変更した後に会社側の登録情報が更新されていなかった場合には、以前の口座へ振り込もうとしていることがあります。
口座名義を変更した場合にも、会社へ届け出ている情報が現在の口座情報と一致しているかを確認してください。
ほかの従業員には給料が振り込まれているのに自分だけ入金されていない場合には、登録口座も確認してみましょう。
欠勤などによって総支給額が大きく減った月には、控除後の差引支給額が0円となり、口座への振込が行われないことがあります。
給料からは、所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などが控除されることがあるためです。
例えば、長期間欠勤したことで支給される給料が少なくなり、控除後に口座へ振り込む金額が残らないことがあります。
ただし、会社が給料から自由に金銭を差し引いてよいわけではありません。
給与明細を確認し、差引支給額が0円となっている場合には、どのような項目がいくら控除されているのかを確認しましょう。
会社の資金繰りが悪化し、給料を支払うための資金を確保できていない場合があります。
売上が減っていたり、取引先からの入金が遅れていたりすると、支給日に必要な資金を準備できないことがあるためです。
例えば、複数の従業員について給料が遅れており、会社から「売上が入ったら支払う」などと説明される場合には、資金繰りに問題が生じていることが考えられます。
会社の資金難は、給料の支払義務がなくなる理由にはなりません。
支給日を過ぎても未払いが続いている場合には、会社へ支払時期を確認したうえで、その後の対応を検討することになります。
なお、会社の資金が一時的に不足している場合、サービス事業者に従業員への給料を立て替えてもらい、後から精算する方法を検討することもあります。
企業向けの給与後払いサービスや、従業員が給料日前に働いた分を受け取る給与前払いサービスの仕組みについては、PAY TODAYの記事がわかりやすいので読んでみてください。
後払い(ツケ払い)や給与前払いサービスは合法?ファクタリングとの違いも【元弁護士が解説】 | AIファクタリングのPAYTODAY
原因を確認しても会社が定めた支給日を過ぎたまま給料が振り込まれない場合には、会社への確認や外部機関への相談を進めていきます。
単純な振込ミスであれば会社への確認によって解消できますが、実際に給料が未払いとなっている場合には、待ち続けるだけでは解決しないことがあります。
例えば、給料が振り込まれない場合の対処法としては以下の5つがあります。

それでは、給料が振り込まれない場合の対処法について順番に説明していきます。
給料が振り込まれていない場合には、まず会社が定めている支給日と実際の入金状況を確認しましょう。
給料日が休日に当たっている場合には、就業規則や給与規程で、支給日をどのように定めているかを確認します。
また、金融機関からシステム障害などの案内が出ていないかも確認してください。
会社が定めている支給日を過ぎているにもかかわらず入金されていない場合には、単に翌営業日まで待つのではなく、人事や経理へ振込状況を確認しましょう。
給料が振り込まれない場合にいつまで待つべきかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
会社が定めた支給日を過ぎても給料が振り込まれていない場合には、人事や経理へ振込状況を確認しましょう。
会社側で振込手続の漏れや口座情報の誤りに気づいていないことがあるためです。
確認する際には、振込処理が完了しているか、会社に登録されている口座情報に誤りがないか、いつ入金される予定なのかを確認します。
口頭だけではなく、メールや社内チャットなど記録が残る方法で問い合わせておくと、未払いが続いた場合にもこれまでの経緯を確認できます。
例えば、以下のように問い合わせることができます。
会社の回答によって、単純な振込ミスなのか、実際に給料を支払えない状態なのかを確認していきます。
会社に確認しても給料が支払われない場合は、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
なぜなら、給料の未払いは労働基準法違反にあたる可能性があり、法的な手続きをとらなければ解決しないケースもあるからです。
とくに、「そのうち払う」などと言いながら一向に支払われない場合や、会社と連絡が取れなくなった場合は要注意です。
例えば、弁護士に相談することで、未払いの給料を請求するための内容証明郵便の作成や、法的手続き(労働審判・訴訟など)をサポートしてもらえる可能性があります。
また、相手に対して「専門家がついた」というプレッシャーがかかることで、会社が支払いに応じやすくなることもあります。
このように、個人では動かせない問題も、弁護士の力を借りれば法的に正当な形で解決へ進めることができる可能性もあるのです。

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会社に財産が残っているうちに、先取特権(さきどりとっけん)を使って給料を確保できる場合があります。
未払いの給料については、雇用関係に基づく一般の先取特権が認められています。
そのため、一定の証明資料を準備できれば、先取特権に基づいて会社の預金や売掛金などを差し押さえる手続を利用できる場合があります。
ただし、給料だからすべての債権より必ず優先されるというわけではなく、ほかの担保権などとの優先関係が問題になることもあります。
先取特権による差押えを検討する場合には、雇用契約や給料額、労務を提供したことなどを示す資料を準備する必要があります。
会社が給料を払ってくれないときは、労働基準監督署(労基署)に相談することができます。
なぜなら、給料の未払いは労働基準法に違反する可能性があり、労基署が会社に対して是正指導や調査を行ってくれる場合があるからです。
労基署は国の機関であり、労働者を保護する立場にあるため、会社に直接言いづらいことも第三者を通じて対応してもらえます。
例えば、「何度も給料を催促しているのに払ってくれない」というようなケースでは、労基署が会社に呼び出しをかけ、事情を聴取することもあります。
また、書面で証拠(給与明細・雇用契約書・出勤記録など)をそろえて提出すれば、調査がスムーズに進みやすくなります。
このように、個人での交渉が難しいと感じたら、労基署という公的機関の力を借りることも有効な手段です。
給料が振り込まれない原因が気になる方によくある疑問としては、以下の4つがあります。
それでは、これらの疑問を順番に解消していきましょう。
A:給料が支給日までに支払われなかった場合には、遅延損害金を請求できます。
在職中の未払い給料については、原則として本来の支給日の翌日から年3%の遅延損害金が発生します。
また、退職した労働者について、退職日までに支払われるべき給料が未払いとなっている場合には、原則として退職日の翌日から年14.6%の遅延利息が発生します。
退職後に支給日が到来する給料については、その支給日の翌日から年14.6%となります。
ただし、退職金にはこの年14.6%の規定は適用されません。
A:はい、会社が給料を支払わなかった場合、法律により罰則が科される可能性があります。
労働基準法第24条2項では「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定められています。
これに反した場合には、労働基準法120条により30万円以下の罰金に処するとされています。
A:いいえ。給料が振り込まれないのは、普通のことではありません。
経営不振や資金難が原因であれば、最悪の場合、倒産や夜逃げにつながる危険もあるため、注意が必要です。
このように、給料が振り込まれないというのは「たまにあること」ではなく、しっかり対応すべき深刻なサインだと考えてください。
A:給料が振り込まれなかっただけでは慰謝料の請求までは難しい可能性が高いです。
ただし、嫌がらせなどで給料が振り込まれないことが続いた場合には、慰謝料を請求できる可能性もあります。
給料未払いと慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。
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以上の通り、今回は、給料が振り込まれない原因の見分け方と主な原因7つを説明したうえで、給料が振り込まれない場合の対処法やよくある疑問について解説しました。
この記事が、給料が振り込まれない原因や確認する順番を知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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