1日13時間労働はしんどい!労働基準法違反のケース4つと対処法

1日13時間労働はしんどい!労働基準法違反のケース4つと対処法

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
不当解雇や残業代、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。
【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法

1日13時間労働が毎日続くと月100時間以上の残業となります。

しんどいですし違法の可能性も出てきますので、今の職場から逃げることも考えましょう。

今回は、1日13時間労働はしんどいことを説明したうえで、労働基準法違反のケース4つと対処法を解説します。

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<この記事の要点>

・1日13時間労働は、36協定が締結されていない場合や上限規制を超えている場合、残業代が支払われない場合、休憩時間がない場合には労働基準法違反となります。

・1日13時間労働は、過労死のリスクやメンタル不調の危険があります。

この記事が1日13時間の労働に悩んでいる方の助けになれば幸いです。

1章 1日13時間労働はしんどい

1日13時間も働く生活は、生活のすべてが仕事に支配されてしまうため、非常にもどかしくしんどいものです

なぜなら、睡眠や食事といった人間として最低限必要な時間以外、自分の自由が一切なくなってしまうからです。

例えば、1日13時間働く場合のスケジュールを具体的に見てみましょう。

1日13時間働く場合のスケジュール

このように、起きてから寝るまでのすべてが「労働」と「最低限の生活維持」で埋まっており、自由な時間は一切ありません。

「帰ったら寝るだけ」というのは決して大げさな表現ではなく、13時間労働ではこれが現実なのです。

2章 1日13時間労働が労働基準法違反となるケース

1日13時間労働が許されるケースは、労働基準法違反となる可能性があります

労働基準法では「1日8時間・週40時間」が原則とされており、これを超える労働には厳しい条件があるためです。

例えば、1日13時間労働が労働基準法違反となるケースとしては、以下の4つがあります。

ケース1:36協定が締結されていない
ケース2:36協定の上限規制を超えている
ケース3:残業代が支払われていない
ケース4:休憩時間がない

それでは、順番に説明していきます。

2-1 ケース1:36協定が締結されていない

会社が従業員に法定労働時間(1日8時間)を超えて働かせるには、会社と労働者代表との間で「36協定」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります

この手続きをしていないまま残業をさせるのは、たとえ本人が同意していても違法です。

例えば、「うちは忙しいから13時間勤務が普通」と言われて働かされていても、36協定が締結されていなければ、時間外労働として認められません。

2-2 ケース2:36協定の上限規制を超えている

36協定を結んでいても、残業時間には「月45時間・年360時間」という原則的な上限があります

1日13時間(残業5時間)を月に20日続ければ、残業は100時間に達します。

特別な事情がある場合の「特別条項」を使っても、単月100時間未満(休日労働含む)などの規制を守らなければなりません。

例えば、毎月のように13時間労働が続いている場合は、この上限規制を突破している可能性が高いです。

2-3 ケース3:残業代が支払われていない

1日13時間働いた場合、8時間を超える5時間分には必ず割増賃金(残業代)を支払わなければなりません

「固定残業代だから」という理由で、実際の労働時間分が支払われていないケースも多いですが、設定された時間を超えた分は追加で支払う義務があります。

例えば、月給の中に含まれる残業代が40時間分なのに、実際には100時間残業している場合、差額の60時間分を支払わないのは違法です。

2-4 ケース4:休憩時間がない

労働基準法では、労働時間が8時間を超える場合、少なくとも1時間の休憩を途中に与えなければなりません

13時間という長時間の勤務において、休憩が全くなかったり、1時間未満だったりすることは法律違反です。

例えば、「食事中も電話対応をさせられる」「作業をしながらおにぎりを食べるだけ」という状態は、自由な利用が保障されていないため、法的な休憩とはいえないでしょう。

3章 1日13時間労働と健康リスク

1日13時間もの長時間労働を継続することは、あなたの心と体に深刻なダメージを与える危険性があります

人間には適切な休息と睡眠が必要不可欠ですが、13時間労働の生活ではこれらが慢性的に不足し、自己回復機能が追いつかなくなるためです。

例えば、1日13時間労働による健康への影響としては以下の2つがあります。

・過労死リスク
・メンタル不調のリスク

1日13時間労働と健康リスク

それでは、1日13時間労働がもたらす恐ろしい健康リスクについて順番に見ていきましょう。

3-1 過労死リスク

長時間労働は、心臓や脳に過度な負担をかけ、突然死を招く恐れがあります

医学的にも、極度の疲労や睡眠不足は血管に大きなダメージを与え、脳出血や心筋梗塞といった命に関わる病気を引き起こす引き金になることが分かっているためです。

厚生労働省が定める「過労死ライン(月80〜100時間の残業)」を、1日13時間労働は容易に突破してしまいます。

例えば、30代や40代の働き盛りであっても、「最近肩が凝る」「胸が苦しい」といった前兆を見逃したまま無理を重ね、ある日突然職場で倒れてしまうというケースは珍しくありません。

自分は体力があるから大丈夫だと思わず、自身の命を守るために今の働き方が限界を超えていないか冷静に判断することが重要です

3-2 メンタル不調のリスク

過酷な労働環境は、体だけでなく心にも深い傷を負わせる可能性が高まります

毎日13時間も拘束される生活では、ストレスを解消するための趣味や休息の時間が一切奪われ、脳が常に「戦闘モード」のまま休まらなくなってしまうからです。

月100時間近い残業が続くと、脳の機能が低下し、うつ病や適応障害を発症するリスクが格段に上がります。

例えば、「朝、会社に行こうとすると吐き気がする」「大好きだった趣味に全く興味が持てなくなった」「理由もなく涙が止まらない」といった症状が現れることもあります。

これらは単なる「やる気の問題」ではなく、心が発しているSOSです。

一度心を壊してしまうと回復までに長い年月を要することも多いため、異変を感じたら一刻も早く専門家へ相談したり、環境を変えたりする決断が必要です

4章 1日13時間労働の残業代や手取り給料

1日13時間働いている場合、法律上は5時間分の残業代を受け取れる可能性があります

労働基準法では、1日8時間を超える労働には、通常賃金の1.25倍以上の残業代を支払うよう定められているためです。

例えば、月給(基本給)30万円・月平均所定労働時間を160時間とした場合、時給換算は約1,875円となります。

この条件で1日13時間、月20日働いたとすると、以下のような残業代が発生します。

実労働時間: 13時間 × 20日 = 260時間
残業時間: 260時間 - 160時間 = 100時間
残業代: 1,875円 × 1.25 × 100時間 = 234,375円/月

つまり、本来であれば基本給とあわせて額面で53万円を超える給与が支払われる計算になります

また、手取り金額は社会保険料や税金の控除によって、額面の75%~85%程度になるのが一般的です。

例えば、上記のケースで残業代が正しく支払われていれば、手取り額は40万円〜45万円程度になるはずです。

もし、1日13時間も働いているのに手取りが20万円台にとどまっているようなら、残業代が適切に支払われていない可能性が極めて高いといえます。

さらに、残業代は3年分までさかのぼって請求することができます。例えば月14万円の未払いが3年間続いていた場合、

14万円×12か月×3年=504万円

という非常に大きな金額を請求できる可能性もあります。

5章 1日13時間労働の対処法

12時間労働をさらに超える「1日13時間労働」が常態化しているなら、あなた自身の健康や権利を守るために適切に対処していきましょう

例えば、1日13時間労働の対処法としては、以下の4つがあります。

対処法1:弁護士に相談する
対処法2:労働基準監督署に告発する
対処法3:残業代を請求する
対処法4:転職する

1日13時間労働の対処法

それでは、それぞれの対処法について順番に見ていきましょう。

5-1 対処法1:弁護士に相談する

1つ目は、労働問題に強い弁護士に相談することです

法律の専門家に相談することで、あなたの勤務実態が違法であるかを客観的に判断し、今後の進め方について状況に合わせた具体的なアドバイスが得られるからです。

会社との交渉や裁判が必要になった場合でも、弁護士が代理人として対応してくれるため、会社と直接やり取りする精神的な負担も大幅に軽減されます。

例えば、初回相談が無料の事務所や、初期費用がかからない成功報酬制の弁護士を選ぶことで、金銭的なリスクを抑えて相談することも可能です。

5-2 対処法2:労働基準監督署に告発する

2つ目は、労働基準監督署(労基署)に申告・告発することです

労基署は会社が労働基準法を守っているかを監督する行政機関であり、法違反が認められれば会社に対して是正指導や勧告を行ってくれるためです。

36協定の上限を超えて1日13時間働かせているような場合、労基署の調査によって会社全体の労働環境が改善されるきっかけになることもあります。

例えば、出退勤時間が記録されたメモやメールの送信履歴など、長時間労働を証明できる資料を揃えて窓口へ行くと、よりスムーズに対応してもらいやすくなります。

5-3 対処法3:残業代を請求する

3つ目は、これまでに支払われていない未払い残業代を請求することです

1日13時間労働を続けているのであれば、本来受け取るべき残業代は毎月数十万円にのぼることもあり、その正当な対価を手にすることはあなたの生活を守る権利だからです。

会社に対して「働いた分のお金を支払ってください」と求めることで、会社側も残業代というコストを意識し、無駄な長時間労働を減らす努力を始める場合があります。

例えば、残業代は過去3年分までさかのぼって請求できるため、退職を機にまとめて請求を行い、次の生活への資金に充てる方も少なくありません。

5-4 対処法4:転職する

4つ目は、思い切って転職を検討することです

長時間労働が社風として根付いてしまっている職場では、一部の制度を変えたとしても、根本的な働き方の改善が見込めないケースも多々あるためです。

心身を壊して取り返しがつかなくなる前に、法令を遵守し、従業員の健康を大切にする環境へ移ることは、人生を守るための賢明な選択といえます。

例えば、転職エージェントなどを通じて「平均残業時間」や「年間休日」が明確な会社を探すことで、「家族と夕飯を食べる」といった当たり前の日常を取り戻すことができるでしょう。

6章 改善基準告示と1日13時間以内の拘束時間

トラックやバスの運転手など、自動車運転業務に従事されている方の1日の拘束時間は、原則として13時間以内とされています

運転業務は一歩間違えれば重大な事故につながるため、休憩時間も含めて会社に縛られる時間を制限し、ドライバーの休息を確保しなければならないからです。

通常の労働時間が「休憩を除いた実際に働いた時間」を指すのに対し、拘束時間は「休憩や荷待ちの時間も含めた、始業から終業までのすべての時間」を指します。

例えば、朝の8時に仕事を始めたら、途中の休憩時間も含めて、夜の21時までには退勤するのが基本です。

もしこれが毎日13時間を超えているようであれば、改善基準告示に違反している可能性が高いといえます。

したがって、ドライバーの方が、毎日13時間を超えて拘束されるような場合には、告示に照らしても異常な状態といえます

7章 1日13時間労働でよくある疑問

1日13時間労働でよくある疑問としては、以下の3つがあります。

Q1:バイトで13時間労働は違法?
Q2:13時間労働は普通?
Q3:13時間労働は2時間の休憩が必要?

これらの疑問を順番に解消していきましょう。

7-1 Q1:バイトで13時間労働は違法?

A.アルバイトであっても労働基準法は正社員と同じように適用されます

そのため、1日8時間を超える労働をさせるには36協定(さぶろくきょうてい)の締結が必要ですし、8時間を超えた5時間分には必ず残業代を支払わなければなりません。

例えば、「うちはバイトだから残業代は時給のままだよ」と言われていても、法律上は1.25倍の割増賃金を受け取る権利があります。

アルバイトだからといって長時間労働が許されるわけではなく、ルールを無視して働かせることは違法です。

7-2 Q2:13時間労働は普通?

A.いいえ、1日13時間労働は決して「普通」ではありません

日本の法律では1日8時間を原則としており、13時間労働はそれを大幅に上回る過重労働です。

毎日13時間働くと月の残業時間は100時間を超え、いわゆる「過労死ライン」に達してしまいます。

例えば、周りの同僚がみんな同じように働いていると感覚が麻痺しがちですが、客観的に見れば健康を損なうリスクが極めて高い異常な働き方です。

7-3 Q3:13時間労働は2時間の休憩が必要?

A.法律上、13時間労働であっても最低限必要な休憩時間は「1時間」です

労働基準法では、労働時間が8時間を超える場合は「少なくとも1時間の休憩」を与えれば良いとされているため、会社が2時間以上の休憩を出す義務まではありません。

しかし、13時間という長丁場では1時間の休憩だけでは不十分なケースが多いのも事実です。

例えば、疲労によるミスや事故を防ぐために、会社が自主的に休憩を増やしたり、こまめな小休憩を認めたりするのが望ましい姿といえます。

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労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

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9章 まとめ

以上のとおり、今回は、1日13時間労働はしんどいことを説明したうえで、労働基準法違反のケース4つと対処法を解説しました。

この記事が1日に13時間労働をする毎日にしんどいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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