1日10時間労働はきつい!違法ですか?休憩時間と簡単な対処法5つ

1日10時間労働はきつい!違法ですか?休憩時間と簡単な対処法5つ

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日


1日に10時間の労働をする日々に悩んでいませんか

10時間労働が常態化してしまうと帰る時間も遅くなってしまいますし、不満もたまっていきますよね。

1日10時間労働が常態化すると、きつい毎日となります

原則として1日8時間を超える労働は違法であり、例外的に1日10時間の労働が適法とされるには36協定が必要となります。

また、1日10時間の労働を行う場合には、1時間の休憩を付与する必要があります。

加えて、1日10時間労働をした場合には、2時間分の残業代を請求できる可能性があります。3年の時効にかかっていない範囲で遡って請求できますので、未払いがある場合は高額化することもあります。

もし、あなたが1日10時間の労働に困っている場合には、あなたの生活と権利を守るために状況を改善する方策を講じるようにしましょう

実は、責任感を強い方には残業するのは当たり前と考えている方も少なくなく、毎日の残業も仕方ないとあきらめてしまっている方も少なくありません

この記事をとおして、毎日10時間労働することは当たり前ではないことに気づいていただき、あなたの身を守るための法律や知識をお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、1日10時間労働はきついことを説明したうえで、違法になるケースや休憩時間と簡単な対処法5つを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、1日10時間の労働が常態化している場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

1章 1日10時間労働はきつい

1日10時間の労働が続くと、心身ともに非常に負担が大きくなりきついです

なぜなら、人は長時間働き続けることで、集中力や判断力が落ちるだけでなく、睡眠時間や家族との時間なども削られてしまうからです

十分な休息がとれないと、疲れがたまり、健康を害するリスクも高まります。

例えば、朝6時に起きて出勤準備をし、7時半に家を出て通勤。9時から20時まで会社に拘束され、実働10時間・休憩1時間の労働をこなしたとします。

帰宅は21時ごろになり、夕食や入浴を済ませるとすぐに23時。そこから6時間眠って翌朝6時に起きる生活では、1日を通して自分の時間はほとんどありません。

通勤と労働で1日13時間以上が消えてしまい、「家では食べて寝るだけ」という感覚になってしまう人も少なくありません。

1日10時間労働の生活

このような生活が続くと、平日は「働いて寝るだけ」となり、自由な時間がほとんどなくなってしまいます。

趣味やリラックスの時間もとれず、毎日がつらく感じるようになる人も多いでしょう。

このように、1日10時間の労働は、体にも心にも大きな負担がかかるものです

働きすぎに気づかず放置してしまうと、取り返しのつかない事態になることもありますので、まずはそのつらさを自覚することが大切です。

2章 1日10時間労働は違法になるケース3つ

1日10時間労働は、原則として違法となります

なぜなら、労働基準法では1日の労働時間は8時間までとされているためです

具体的には、1日10時間労働が違法になるケースとしては、以下の3つがあります。

ケース1:36協定が締結されていない
ケース2:常態化し上限規制に違反している
ケース3:残業代が支払われていない

2章 1日10時間労働は違法になるケース3つ
それでは、これらのケースを順番に説明していきます。

2-1 ケース1:36協定が締結されていない

会社が36協定(サブロク協定)を締結していない場合、1日8時間を超えて働かせること自体が法律違反になります

そのため、36協定がないまま1日10時間労働をさせている会社は労働基準法に違反しています。

そもそも、労働基準法では、労働時間の上限を「原則1日8時間・週40時間」と定めています。

会社がこの上限を超えて残業をさせるためには、労使間で36協定を結び、労働基準監督署へ届け出ることが必要です

この手続きを経ていない場合、たとえ本人が納得していても、残業させること自体が違法となります。

例えば、従業員が「繁忙期だから仕方ない」と思って毎日10時間働いていたとしても、会社が36協定を結んでいなければ、その労働は違法です。

また、口頭で「合意したから大丈夫」と言われても、正式な書面と届け出がなければ、法的には認められません。

このように、36協定なしで1日10時間働かされている場合は、あなたの働き方が法律に反している可能性があります

まずは会社が36協定を締結しているかどうかを確認し、必要に応じて改善を求めることが重要です。

2-2 ケース2:常態化し上限規制に違反している

1日10時間の労働が毎日続いている場合、法律で決められた残業の上限を超えている可能性があります

たとえ36協定があっても、長時間の残業を常態化させることは違法です

労働基準法では、「時間外労働は原則として月45時間・年360時間まで」と決められています。

これを超えるには「特別条項付きの36協定」が必要ですが、それでも年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内という厳しい制限があります。

例えば、毎日2時間残業すると、月に40~50時間の時間外労働になります。

これが何ヶ月も続いていると、上限(平均80時間など)を超えるおそれが高くなります。

このように、10時間労働が日常になっている職場では、上限規制に違反しているかもしれません

自分の労働時間を記録して、違法な働き方になっていないかを見直してみましょう。

2-3 ケース3:残業代が支払われていない

1日10時間働いているのに、残業代が出ていない場合は違法です

本来、法定労働時間(1日8時間)を超えた分には、残業代を支払う義務があるためです

例えば、1日2時間の残業を月20日続ければ、合計40時間の残業になります。

残業代が1時間あたり1,875円だとすると、1ヶ月あたり7万5000円分の未払いとなります。これが何ヶ月も続けば、かなり大きな金額になります。

このように、長時間働いているのに残業代が出ていない場合は、違法な働かせ方をされている可能性があります

残業代は過去3年まで遡って請求できますので、証拠を集めて対応を検討しましょう。

パスロー

◆コラム:1日10時間労働と変形労働時間制はどう関係する?

変形労働時間制が正しく運用されている場合には、1日10時間働く場合でも、すぐに違法とはならないことがあります

変形労働時間制とは、1日8時間を超える労働であっても、一定の期間内で平均して週40時間以内におさまるよう調整すれば、違法にはならないという制度です。

例えば「1ヶ月単位の変形労働時間制」が導入されている職場では、月のシフト全体で平均週40時間以内におさまっていれば、1日10時間働く日があっても違法ではない場合があります。

ただし、変形労働時間制の条件は非常に厳格であり、その制度を遵守したうえで運用できている会社は多くありません

変形労働時間制と残業代については、以下の記事で詳しく解説しています。

3章 1日10時間労働の休憩時間は何時間

1日10時間働く場合、法律上は少なくとも1時間の休憩が必要となります

労働基準法では、労働時間が8時間を超えるときは「休憩1時間以上」が義務づけられているためです。

これは、長時間働き続けることで体や頭が休まらず、事故や体調不良につながるのを防ぐためのルールです

休憩は、業務の手を完全に離れ、自由に使える時間でなければなりません。

電話番や来客対応をしながらの「休憩」は、法律上は休憩と認められない可能性があります。

例えば、朝9時から夜8時まで拘束される10時間労働であれば、最低でも1時間の休憩が必要です。

この1時間が与えられていない、あるいは業務の一部を兼ねた形式だけの「休憩」である場合、会社は労働基準法に違反している可能性があります。

パスロー

◆コラム:休憩が1時間30分や2時間あるときは?

1時間30分や2時間の休憩を取らせること自体は、法律上は問題ありません

ただし、その分、働く時間は変わらなくても、会社にいる時間(拘束時間)は長くなります。

例えば、10時間働く場合、本来は休憩1時間で済むところを2時間にすると、会社にいる時間は合計12時間になります。

通勤時間も含めると、1日のほとんどを仕事に使うことになり、生活のゆとりがなくなってしまいます。

また、「休憩」と言われていても、実際には電話番や来客対応などで業務をしていることもあります

このような場合、法的には休憩と認められないこともあります

休憩が長ければ楽になるとは限らず、実際の拘束時間や自由に使えるかどうかが大事です。

休憩時間の使われ方が気になる場合は、メモを残しておくとよいでしょう

4章 1日10時間労働の残業代

1日10時間働いている場合、法律上は2時間分の残業代を受け取れる可能性があります

なぜなら、労働基準法では1日8時間を超えた労働に対して、割増賃金(残業代)を支払うよう義務づけているからです

例えば、朝9時から夜8時まで働いていると、休憩1時間を除いて実働10時間になります。

このうち8時間を超える2時間については、通常の時給の25%増しの金額が残業代として発生します。

時給が1,500円であれば、残業代は2時間×1,875円(※25%増)=3,750円となります。

これが月20日続けば、1ヶ月の残業代は3,750円×20日=7万5,000円になります。

さらに、これが3年間続いていたとすれば、7万5,000円 × 12ヶ月 × 3年 = 270万円という高額の未払い残業代が発生する可能性があります。

このように、残業代を受け取っていない状態が続いていた場合、過去3年分までさかのぼって請求することができます。

記録や証拠を残しておけば、かなり大きな金額を取り戻せることもあるのです。

未払いのままにせず、一度ご自身の労働時間と賃金明細を確認してみることが大切です

5章 1日10時間労働に困っている方の改善策

1日10時間の労働がつらいと感じているなら、少しずつでも状況を改善する工夫が必要です

自分の働き方を見直し、できるところから行動を変えていくことが、長く働き続けるための第一歩になります。

例えば、1日10時間労働に困っている方の改善策としては、以下の5つがあります。

改善策1:定時で帰る
改善策2:業務を効率化する
改善策3:上司に相談する
改善策4:残業代を請求する
改善策5:転職する

5章 1日10時間労働に困っている方の改善策
それでは、それぞれの改善策について順番に見ていきましょう。

5-1 改善策1:定時で帰る

つらい長時間労働を減らすには、まず「定時で帰ること」を意識するのが大切です

毎日残業していると、体も心も疲れてしまいます。

仕事は、本来決められた時間内に終えるべきものです。

周りが残っているからといって、無理に残業する必要はありません

例えば、退勤の30分前には作業を区切り、帰る準備を始めるようにしてみましょう。

今日は定時で帰ります」と伝えるだけでも、残業が減りやすくなります。

このように、定時で帰る習慣をつけることは、自分の生活を守る第一歩です。

できる日から少しずつ始めてみましょう。

5-2 改善策2:業務を効率化する

1日10時間も働いてしまう原因のひとつに、仕事の進め方が非効率なことがあります

やるべきことを整理して、ムダな作業を減らすだけでも残業を減らせることがあります。

なぜなら、仕事の段取りが悪いと、何度もやり直しが発生したり、後回しになったりした作業が時間外にずれこんでしまうからです

例えば、朝のうちに「今日やることリスト」を作るだけでも、無駄な動きが減ります。

また、メールの確認時間をまとめたり、1つの作業に集中する時間を決めたりすることで、効率は大きく上がります。

このように、自分の業務を見直して、効率よく進める工夫をすることが、長時間労働を減らすための有効な手段です。

ちょっとした意識の変化でも、働き方は大きく変えられます

5-3 改善策3:上司に相談する

1日10時間労働が続いてつらいと感じるときは、早めに上司に相談してみましょう

黙ってがまんを続けていても、状況はなかなか変わりません。

上司もすべての部下の働き方を細かく把握しているとは限りません。

仕事量が多すぎる、作業の割り振りが偏っているなどの問題は、相談しないと気づいてもらえないことが多いのです。

例えば、「最近、10時間以上働く日が続いていて体力的に厳しいです」と率直に伝えるだけでも、業務を調整してもらえる可能性があります。

このように、困ったときには自分から声を上げることが大切です

1人で抱え込まず、相談することで状況が改善することもあります。

5-4 改善策4:残業代を請求する

1日10時間働いているのに残業代が出ていないなら、残業代を請求することが重要です

働いた分の正当な対価を受け取るのは、労働者の当然の権利です

労働者が残業代を請求することで、会社は残業をさせるとコストがかかることに気が付くことになりますので、残業を減らす動機付けにもなります。

3年の時効にかかっていない範囲で遡って残業代を請求できる可能性がありますので、未払いがないか確認してみましょう。

5-5 改善策5:転職する

どうしても1日10時間労働が続き、改善が見込めない場合は、転職を考えることもひとつの選択肢です

つらい働き方を続けていては、体や心が壊れてしまうおそれがあります。

残業が多いのが当たり前の職場もありますが、すべての会社がそうとは限りません。

最近では「残業なし」「ワークライフバランス重視」を掲げる企業も増えてきています。

例えば、転職サイトで「残業少なめ」「働き方改革実施中」といった条件で検索するだけでも、自分に合った職場が見えてくることがあります。

このように、今の職場だけにとらわれず、より良い環境に身を移すことも、長く働くための大切な判断です

心や体の限界を感じる前に、選択肢を広げてみましょう。

残業が多くて仕事を辞めたい場合については、以下の記事で詳しく解説しています。

6章 1日10時間労働でよくある疑問5つ

1日10時間労働をしている方によくある疑問としては、以下の5つがあります。

Q1:正社員の1日10時間労働は普通?
Q2:アルバイトの1日10時間労働は?
Q3:1日10時間労働で週休3日の場合は?
Q4:掛け持ちで1日10時間労働となるのは?
Q5:1日10時間労働の健康への影響は?

これらの疑問を順番に解消していきましょう。

6-1 Q1:正社員の1日10時間労働は普通?

A.1日10時間労働は、正社員でも普通ではありません

法律上、原則は1日8時間・週40時間までで、それを超えるには36協定が必要です。

毎日10時間が当たり前なら見直しが必要です。

6-2 Q2:アルバイトの1日10時間労働は?

A.アルバイトの1日10時間労働は、違法となることがあります

アルバイトも1日8時間を超える場合は、36協定が必要で、残業代の支払いも必要です。

6-3 Q3:1日10時間労働で週休3日の場合は?

A.週休3日の場合も、1日10時間労働は原則違法です

1日の労働時間は8時間までとされており、例外的にこれを超える時間労働させるには36協定が必要とされているためです。

6-4 Q4:掛け持ちで1日10時間労働となるのは?

A.掛け持ちで1日10時間労働となる場合には、通算され8時間を超えた時点から残業となります

他社で勤務していることを知りながら雇用契約を締結した2社目の会社では、36協定が必要となり、8時間を超える部分につき賃金を25%割り増して支払うことになります。

6-5 Q5:1日10時間労働の健康への影響は?

A.疲労やストレスがたまりやすく、健康を害するリスクがあります

とくに、残業が月45時間を超える状態が続くと、脳や心臓の病気を発症するリスクが高まるとされています。

睡眠不足や私生活への影響も大きいため、長く続く場合は改善を検討しましょう。

7章 残業代請求に強い弁護士を探すなら労働弁護士コンパス

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労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

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8章 まとめ

以上のとおり、今回は、1日10時間労働はきついことを説明したうえで、違法になるケースや休憩時間と簡単な対処法5つを解説しました。

この記事の内容を簡単に整理すると以下のとおりです。

パスロー

“まとめ”

・1日10時間の労働が続くと、心身ともに非常に負担が大きくなりきついです。

・1日10時間労働が違法になるケースとしては、以下の3つがあります。
ケース1:36協定が締結されていない
ケース2:常態化し上限規制に違反している
ケース3:残業代が支払われていない

・1日10時間働く場合、法律上は少なくとも1時間の休憩が必要となります。

・1日10時間働いている場合、法律上は2時間分の残業代を受け取れる可能性があります。

・1日10時間労働に困っている方の改善策としては、以下の5つがあります。
改善策1:定時で帰る
改善策2:業務を効率化する
改善策3:上司に相談する
改善策4:残業代を請求する
改善策5:転職する

この記事が1日に10時間の労働をする日々に悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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