突然の解雇は違法?正社員やパートがいきなり解雇されたら4つの対処法

突然の解雇は違法?正社員やパートがいきなり解雇されたら4つの対処法

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日


会社から突然解雇を言い渡されてしまって困っていませんか

生活やキャリアもありますので、いきなり解雇だと言われても納得することはできませんよね。

突然の解雇は、法律上、違法となることがあります

また、突然の解雇をされた場合には、いくつからもらえる可能性ある金銭的な補償も存在しています。

突然解雇された場合の相談先は、弁護士がおすすめです。

突然解雇されたら、速やかに、かつ、焦らず冷静に一貫した対処をしていくようにしましょう。

突然解雇された場合でも受給要件を満たしていれば失業保険の給付を受けることができる可能性があります。

実は、中小企業などでは、法的には許されないような場合であっても、社長の一言で突然解雇にされてしまうことも珍しくありません

労働者が自分の生活を守るためには、労働者自身がどのような権利を持っているのかを知っておく必要があります。

この記事をとおして、突然解雇されてしまった方に是非知っておいていただきたい法律の知識や権利を誰でもわかりやすいように簡単に説明していければ幸いです。

今回は、突然の解雇は違法かを説明したうえで、突然解雇された場合の補償やいきなり解雇された場合の対処法4つを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、会社から突然解雇された場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

1章 突然の解雇は違法?違法となるケース3つ

突然の解雇は、法律上、違法となることがあります

解雇は、労働者の同意なく、一方的に行われるものであり、労働者への生活への影響も大きいことから、法律上、条件や手続が厳格に規制されているためです。

突然の解雇が違法となるケースとしては、例えば、以下の3つがあります。

ケース1:30日前の解雇予告をしていない場合
ケース2:改善指導や解雇措置がされていない場合
ケース3:弁明の機会等が与えられていない懲戒解雇の場合

突然の解雇が違法となるケース3つ

それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。

1-1 ケース1:30日前の解雇予告をしていない場合

突然の解雇が違法となるケースの1つ目は、30日前の解雇予告をしていない場合です。

会社は労働者を解雇するには、原則として30日前に解雇の予告をしなければならないとされています

労働基準法第20条(解雇の予告)
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。…」

そのため、30日前の解雇予告を行わずに突然解雇する場合には、違法となる可能性があります。

ただし、予告期間に不足する日数分の手当を支給していれば、30日前の予告は不要となります

1-2 ケース2:改善指導や解雇回避措置がされていない場合

突然の解雇が違法となるケースの2つ目は、改善指導や解雇回避措置がされていない場合です。

解雇が有効となるためには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要とされています

労働契約法第16条(解雇)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」

解雇を行う前に十分な改善指導を行ったり、異動などにより雇用を継続することが可能かの検討を行ったりすると、合理性や相当性が否定され、解雇は不当となる傾向にあります。

そのため、改善指導や解雇回避措置を行っていない突然の解雇は、違法となりやすいのです

1-3 ケース3:弁明の機会等が与えられていない懲戒解雇の場合

突然の解雇が違法となるケースの3つ目は、弁明の機会等が与えられていない懲戒解雇の場合です。

懲戒処分を行う前には弁明の機会の付与を行う必要があります

また、就業規則で懲戒処分を行うための手続が規定されている場合には、これを遵守する必要があります。

そのため、懲戒解雇の場合には、これらの手続を行うことなく突然解雇することは違法になる可能性があります

2章 突然解雇された場合の補償

突然の解雇をされた場合には、いくつかもらえる可能性ある金銭的な補償も存在してい

ただし、あなたがどのような手続きを行っていくのか、どのような解決を目指していくのかによっても、補償の内容は変わってきます。

例えば、突然解雇された場合の補償としては以下の4つがあります。

突然解雇された場合の補償

それでは、これらについて順番に説明していきます。

2-1 補償1:バックペイ

突然解雇された場合にもらえる可能性のある補償の一つ目は、バックペイです。

バックペイとは、解雇が不当とされた場合に遡って支払われることになる解雇日以降の給料のことをいいます

解雇が不当な場合には、労働者が解雇日以降出社できなかったのは会社側に原因があったことになります。

そのため、労働者は、解雇日以降出社していなくても、解雇が不当であれば遡ってお給料を支払ってもらえる可能性があるのです

例えば、2025年7月末に解雇された場合に2026年7月末に不当解雇と認められれば、1年分の給料が遡って払われる可能性があることになります。

バックペイについては、以下の記事で詳しく解説しています。

バックペイについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

2-2 補償2:解決金

突然の解雇をされた場合にもらえる可能性のある補償の2つ目は、解決金です。

解決金とは、紛争を解決するために会社から支払われる金銭です

労働者が不当解雇を争い会社と和解する場合には支払われる可能性があります。

不当解雇の解決金の相場を手続きごとに整理すると以下のとおりとなるように感じます。

不当解雇の解決金の相場を手続き

不当解雇の解決金については、以下の記事でも詳しく解説しています。

不当解雇の解決金については、以下の動画でも詳しく解説しています。

2-3 補償3:解雇予告手当

突然の解雇をされた場合にもらえる可能性のある補償の3つ目は、解雇予告手当です。

30日前に解雇予告がされていない場合には、不足する日数に相当する手当を請求できる可能性があります

ただし、解雇予告手当については、解雇が有効な場合に支払われる補償となります

不当解雇として解雇の効力を争う場合には、解雇予告手当を請求することができません。

仮に解雇予告手当を請求してしまうと、会社から解雇の効力を認めていたなどとの指摘をされてしまう可能性があるため注意が必要です。

2-4 補償4:損害賠償

突然の解雇をされた場合にもらえる可能性のある補償の4つ目は、損害賠償です。

労働者は、解雇された場合には、給料をもらえなくなってしまい、精神的な苦痛を受け、弁護士費用等が発生してしまうことになります。

解雇が違法な場合には、不法行為として損害賠償を請求ができることがあります

ただし、解雇が不当であるとして賃金を請求する場合には休業損害は請求することはできません

休業損害についてはバックペイと異なり、再就職までに必要な期間の限度でしか認められない傾向にあり、休業損害としての請求の構成は取らないことが多いです。

3章 突然の解雇の相談先2つ

会社から突然解雇をされた場合には、直ぐに相談をするようにしましょう

突然の解雇の相談先としては、「弁護士」と「労働基準監督署」の2つがありますが、まずは弁護士に相談することがおすすめです。

突然の解雇の相談先2つ

これらの相談先について順番に説明します。

4-1 弁護士【おすすめ】

突然の解雇のおすすめの相談先は、弁護士です。

弁護士は法律の専門家であり、法的な見通しを分析したうえで、あなたに有利な方針について助言してもらうことができるためです。

不当解雇の争いについては裁判所を用いた解決になるケースも多く専門的となりますので、弁護士に依頼してサポートしてもらうようにしましょう

4-2 労働基準監督署【解雇を争わない場合】

また、突然解雇された場合の相談先として、労働基準監督署もあります。

弁護士に相談して、労働基準監督署を勧められた場合には、こちらに相談することも検討しましょう。

例えば、労働者自身に解雇を争う意思がなく解雇予告手当だけ請求したいと言った場合には、労働基準監督署へ相談することも考えられます。

ただし、労働基準監督署は、あくまでも労働基準法違反等を監督する機関にすぎないため、不当解雇かどうかの助言やバックペイや損害賠償請求は対応してもらえません

あなたが不当解雇として争った方が良い事案であるにもかかわらず、解雇予告手当の請求を勧められてしまうといったケースが散見されます。

そのため、労働基準監督署に行く前にまずは弁護士に相談して、方針を決めることをおすすめします。

4章 突然解雇されたら?4つの対処法

突然解雇されたら、速やかに、かつ、焦らず冷静に一貫した対処をしていくようにしましょう。

会社側はいきなり解雇した場合であっても有効であることを前提に手続きを進めてしまいますので、あなたが何もしなければ自分の権利を守ることはできません

具体的には、突然解雇されたら以下の手順で対処していくべきです。

手順1:弁護士に相談する
手順2:通知書を送付する
手順3:交渉する
手順4:労働審判・訴訟を提起する

突然解雇された場合の対処法

それでは、これらの手順について順番に説明していきます。

4-1 手順1:弁護士に相談する

突然解雇された場合の対処手順1つ目は、弁護士に相談することです。

不当解雇かどうか法的な見通しを確認したうえで、あなたの意向を踏まえて、事案の応じた方針を相談するといいでしょう。

また、不当解雇については、労働者が決めた方針と矛盾しないよう一貫した対応を行っていくことが大切となりますので、最初から弁護士に任せてしまうことがおすすめです

労働者自身で通知書やメール、チャットを送ってしまっていて、自分で記載した内容が不利な証拠として提出されてしまうケースが非常に多いためです。

4-2 手順2:通知書を送付する

突然解雇された場合の対処手順2つ目は、通知書を送付することです。

不当解雇を争うことにした場合には、解雇が無効であることを記載した通知書を会社に送付しましょう

労働者が何もしないでいると解雇を認めていたと指摘されたり、働く意思を失っていたと反論されたりすることがあるためです。

ただし、弁護士に依頼した場合には、代わりに弁護士に通知書を送ってもらった方が良いでしょう

4-3 手順3:交渉する

突然解雇された場合の対処手順3つ目は、交渉することです。

会社側か回答があったら争点が明らかになりますので、話し合いにより折り合いをつけることが可能かどうか協議するといいでしょう。

示談により解決することができれば、少ない負担と労力で早期に良い解決をできる可能性があります

4-4 手順4:労働審判・訴訟を提起する

突然解雇された場合の対処手順4つ目は、労働審判・訴訟を提起することです。

話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた解決を検討することになります。

労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きです。調停が成立しない場合には、労働審判委員会が審判を下します

審判には雇用主側も労働者側も異議を出すことができ、異議が出た場合には通常の訴訟に移行することになります。

早期に実態に即した解決をすることが期待できる手続きです。

労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。

労働審判とは何かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

訴訟は、期日の回数の制限などはとくにありません。1か月に一回程度の頻度で、裁判所の指揮に応じながら、交互に主張を繰り返していきます。解決まで1年以上を要することもあります。

不当解雇の訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。

5章 突然の解雇と失業保険

突然解雇された場合でも受給要件を満たしていれば失業保険の給付を受けることができる可能性があります

解雇の場合には、重責解雇に該当しない場合には、会社都合退職として処理されることになります。

重責解雇と言うのは、刑法の規定違反や重大な就業規則違反等による労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇のことです。

重責解雇については、以下の記事で詳しく解説しています。

会社都合退職だと自己都合退職にくらべて受給要件や給付日数などについて有利に取り扱ってもらうことができます。

例えば、会社都合退職の場合と自己都合退職の場合の給付日数を比較すると以下のとおりです。

失業保険-会社都合退職の場合

失業保険-自己都合退職の場合

ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数

ただし、不当解雇として解雇の有効性を争う場合には、労働者としてはまだ失業していないと主張していくことになりますので、本給付ではなく、仮給付の手続による必要があります

解雇になった場合の失業保険については、以下の記事で詳しく解説しています。

解雇と失業保険については、以下の動画でも詳しく解説しています。

6章 突然の解雇でよくある疑問4つ

突然の解雇で予告ある疑問としては、以下の4つがあります。

Q1:バイトやパートと正社員で違いはある?
Q2:突然の解雇と退職金
Q3:突然の解雇になった場合に有給休暇はどうなる?
Q4:突然の解雇で慰謝料はもらえる?

これらの疑問について順番に解消していきましょう。

6-1 Q1:バイトやパートと正社員で違いはある?

A:解雇に関する法律は、バイトやパートにも正社員と同じように適用されます

労働基準法や労働契約法は、「労働者」に適用されますが、バイトやパート、正社員を区別しているわけではないためです。

例えば、バイトやパートに対しても、解雇の30日前には予告を行う必要があります。

また、バイトやパートであっても、業務改善指導などを十分に行わず解雇すれば不当解雇となることもあります。

更に、バイトやパートに対して懲戒解雇する場合にも、弁明の機会の付与や就業規則で定められた手続きを遵守する必要があります。

アルバイトのクビについては、以下の記事で詳しく解説しています。

6-2 Q2:突然の解雇と退職金

A:突然の解雇の場合であっても、退職金規程の条件を満たせば退職金は支給されます

退職金制度は会社ごとに退職金規程等で定められていますので、支給条件について確認するようにしましょう。

通常、解雇の場合であっても退職金が支給される規定になっていますが、懲戒解雇の場合には、退職金を不支給にする旨が記載されていることも多いです

裁判例は、懲戒解雇の場合であっても、不支給にできるケースを限定していますので、もし不支給とされた場合には弁護士に相談しましょう。

6-3 Q3:突然の解雇になった場合に有給休暇はどうなる?

A:退職後は、有給休暇は消滅することになります

突然解雇され解雇の有効性を争わない場合には、退職することになりますので、有給休暇は消滅します。

就業規則などで退職時の有給の買い取り義務が規定されていない限り、買い取りの請求をすることもできません。

これに対して、解雇の効力を争い解雇が無効とされた場合には、まだ従業員であったことになりますので、有給も消滅せず残っていることになります

なお、不当解雇とされた場合には、有給を使わずとも解雇日以降の給料が遡って支払われますので、解雇を争いながら有給を使用する実益は乏しいです。

6-4 Q4:突然の解雇で慰謝料はもらえる?

A:解雇の悪質性が高い場合には、慰謝料をもらえることがあります

不当解雇で慰謝料が認められる場合の相場は、50万円~100万円程度です。

ただし、バックペイが支払われた場合には経済的な損失が填補されることになりますので、労働者の精神的苦痛も癒えるものと考えられています

不当解雇を争いながら慰謝料を請求する場合には、バックペイが支払われても、なお癒えない精神的苦痛があることを主張立証していく必要があり、ハードルが高くなっています。

不当解雇の慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。

7章 解雇に強い弁護士を探すなら労働弁護士コンパス

解雇に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

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8章 まとめ

以上のとおり、今回は、突然の解雇は違法かを説明したうえで、突然解雇された場合の補償やいきなり解雇された場合の対処法4つを解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

“まとめ”

・突然の解雇が違法となるケースとしては、例えば、以下の3つがあります。
ケース1:30日前の解雇予告をしていない場合
ケース2:改善指導や解雇措置がされていない場合
ケース3:弁明の機会等が与えられていない懲戒解雇の場合

・突然解雇された場合の補償としては以下の4つがあります。

突然解雇された場合の補償

・突然解雇された場合の相談先は、弁護士がおすすめです。

・突然解雇されたら以下の手順で対処していくべきです。
手順1:弁護士に相談する
手順2:通知書を送付する
手順3:交渉する
手順4:労働審判・訴訟を提起する

・突然解雇された場合でも受給要件を満たしていれば失業保険の給付を受けることができる可能性があります。

この記事が突然解雇されて困っている労働者の方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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