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2025年3月8日
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2025/08/21
残業代
休日出勤を拒否したいと悩んでいませんか?
休日には自分の予定がありますし、休日に出勤することが難しいということもありますよね。
休日出勤は、正当な理由があれば、拒否できることがあります。
会社が休日出勤を命じるには根拠が必要となりますし、違法な場合や必要性がない場合、労働者の負担が大きい場合には、法的に有効とは認められないこともあるためです。
休日出勤を断る際には、休日出勤に応じることができないこと、端的な理由を述べるようにしましょう。代替手段などを述べられると穏当でしょう。
ただし、正当な理由がないにもかかわらず休日出勤を拒否した場合にはリスクもありますので注意が必要です。
もし、あなたが休日出勤に悩んでいる場合には、いくつかの対処法を試してみることがおすすめです。
実は、働き方改革により休日出勤がない会社も増えてきています。休日なのに働かなければいけないというのは決して当たり前のことではないのです。
この記事をとおして、休日出勤を拒否したいと考えている方に是非知っておいただきたいことを誰でもわかりやすいように説明していきます。
今回は、休日出勤は拒否できるかを説明したうえで、予定がある場合の断り方の例文や正当な理由6つを解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、休日出勤を拒否したい場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。
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目次
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休日出勤は、正当な理由があれば、拒否できることがあります。
なぜなら、会社は労働者に対していかなる場合でも休日出勤を命じることができるわけではなく、一定の制限があるためです。
例えば、36協定などの根拠がなく違法であったり、休日出勤の必要性が乏しかったり、労働者の負担が大きかったりする場合には、拒否できることがあります。
ただし、会社側の休日出勤命令に法的な問題がないような場合には、拒否することができません。
そのため、休日出勤を拒否したいと考えた場合には、拒否する正当な理由があるかを確認するようにしましょう。
休日出勤を拒否できる正当な理由にはいくつかあります。
休日出勤を命じるには法的な根拠が必要ですし、必要性や相当性を欠く休日出勤命令は濫用となることがあるためです。
例えば、休日出勤を拒否できる正当な理由としては、以下の6つです。
それでは、これらの理由について順番に説明していきます。
会社が36協定を締結・届け出していない場合、そもそも法定休日に出勤を命じることはできません。
労働基準法では、1日8時間・週40時間の法定労働時間、又は、週に1回の法定休日に働くよう命じる場合には、36協定を締結する必要があるとされているためです。
例えば、会社が36協定を結んでいないにもかかわらず、週に1回の法定休日に出勤を指示してきた場合、それは法的根拠がない命令です。
そのため、36協定がない場合には、休日出勤を拒否できる可能性があるのです。
雇用契約や採用時の説明で「休日出勤はなし」とされていた場合、後からの一方的な休日出勤命令は無効とされる可能性があります。
労働契約の内容は会社側が勝手に変更できるものではありません。
例えば、面接時に「基本的に土日は休み」と説明され、雇用契約書にも休日出勤なしとの記載があるにもかかわらず、突然休日出勤を命じられた場合です。
そのため、契約内容と食い違う休日出勤の命令は、拒否する余地があります。
必要がないにもかかわらず、休日出勤を命じられた場合には、拒否できる可能性があります
業務上の必要性がないにもかかわらず命じられる休日出勤は、権利の濫用に該当することがあるためです。
例えば、来週やればいい仕事なのに、あなたへの嫌がらせのために休日に出勤するよう指示されるような場合です。
代替手段があるか、業務の緊急性があるかを冷静に判断しましょう。
健康状態や家庭の事情などにより、休日出勤が著しい負担となる場合は拒否が認められることがあります。
労働者への負担が著しいような場合には、休日出勤命令は濫用として無効となることがあるためです。
例えば、育児・介護などの事情があるにもかかわらず、当日にいきなり休日出勤を命じられたような場合です。
このように、休日出勤の必要性に比して、労働者への負担が大きすぎる場合には、休日出勤を拒否できることがあります。
体調不良により出勤できない場合には、休日出勤を拒否できることがあります。
労働者の健康状態は最優先されるべきであり、無理に出勤させることは安全配慮義務違反になる可能性があります。
例えば、発熱や通院中であることを会社に伝えたにもかかわらず、出勤を命じられたような場合です。
無理せず体調を第一に、医師の診断書があると説得力が増します。
サービス休日出勤を命じられた場合には、拒否できます。
会社は、労働者が休日に働いた場合には、その対価を支払わなければいけないためです。
休日出勤自体を行わなければいけない場合であっても、ただ働きをしなければいけない理由はありません。
例えば、「みんな文句言わないで働いているんだから、そんな細かいこと言わないでよ」などと述べて、休みとされている土日に出勤させるようなケースです。
サービス出勤には応じず、しっかり抗議することが大切です。
休日出勤を断る際には、感情的にならず、冷静かつ簡潔に理由を伝えることが重要です。
拒否の理由を丁寧に伝えることで、トラブルを避けつつ、自分の立場を守ることができます。
とくに、予定があったり、体調や家庭の事情で働けなかったりする場合などは、理解を得やすいでしょう。
以下に、よくある断り方の例文を紹介します。
誠実な言い方で、必要に応じて代替案や協力姿勢を示すと、会社との関係性を保ちつつ休日出勤を避けることができます。
正当な理由がないにもかかわらず休日出勤を拒否した場合にはリスクもありますので注意が必要です。
実際、正当な理由がある場合には拒否も可能ですが、理由が不十分だったり伝え方を誤ったりすると、職場での人間関係や評価に影響が出ることがあります。
例えば、休日出勤を拒否した場合のリスクとしては、以下の3つがあります。
それでは、これらのリスクについて順番に説明していきます。
休日出勤を断ると、上司や同僚から不満を持たれる可能性があります。
これは、「みんな出ているのに自分だけ帰るの?」という空気がある職場ではよくあることです。
例えば、「協力的じゃないね」と嫌味を言われたり、チームでの立場が悪くなったりすることもあります。
ただし、これは法的な不利益ではなく、あくまで職場内の雰囲気や人間関係の問題です。
休日出勤が業務命令として行われた場合には、拒否すると懲戒処分の対象となることもあります。
業務命令違反とみなされると、戒告・譴責・減給といった処分が科される可能性があります。
例えば、あなたが休日出勤を命じられた際、土日は休みたいとして断った場合には、譴責の処分とされ、始末書の提出を命じられる可能性があります。
ただし、事前に理由を伝えるなど、誠実な対応をしていれば避けられることが多いです。
ごく一部のケースでは、解雇(クビ)に発展する可能性もあります。
例えば、業務命令に何度も背いていたり、いきなり休日の勤務を放棄したため会社に莫大な損害が生じたりした場合には、懲戒解雇が検討されることもあります。
ただし、休日出勤を断っただけで即解雇されるのは法律上難しく、正当な理由がない限り違法となることがほとんどです。
不安な場合には、早めに弁護士に相談しておくことをおすすめします。
もし、あなたが休日出勤に悩んでいる場合には、いくつかの対処法を試してみることがおすすめです。
休日出勤がつらい、断りづらいと感じているなら、我慢せずにできることから行動してみましょう。
休日出勤のルールがあいまいな職場では、労働者側が適切な対応をとることで状況を改善できることもあります。
例えば、休日出勤に悩んでいる場合の対処法としては、以下の4つです。
それでは、これらの対処法を順番に説明していきます。
休日出勤を避けたい場合は、前もって予定を伝えておくのが効果的です。
突然の依頼だと断りづらくなってしまいますが、あらかじめ「この日は家族の用事があるため出勤できません」などと伝えておけば、トラブルになりにくくなります。
事前に相談しておくことで、「協力的ではない」といった評価も避けられやすくなります。
休日出勤が恒常化しているなら、個人だけで悩まず、上層部に相談しましょう。
直属の上司では改善が難しい場合には、人事部門や経営者層に「制度として見直してもらえないか」と伝えるのも有効です。
会社全体として働き方改革に取り組んでいないなら、その姿勢を変えてもらう必要があります。
休日出勤を命じられているにもかかわらず、適切な賃金が支払われていない場合は、正当に残業代を請求しましょう。
実際に残業代を請求すると、会社側はコストが発生するため、むやみに休日出勤を命じにくくなることがあります。
その結果として、休日出勤が減る、あるいは見直されるきっかけになることもあります。
残業代については3年の時効にかかっていない範囲で遡って請求することができますので、これまで払ってもらえていなかった残業代を取り戻せる可能性もあります。
どうしても改善が見込めないなら、思い切って職場を変える選択肢もあります。
最近では、土日休み・休日出勤なしを明確に掲げた会社も増えています。
今の働き方に限界を感じるなら、転職エージェントなどを活用して、より自分に合った環境を探すことを検討してみましょう。
自分で退職を伝えることが難しい場合には、弁護士に退職の代行を依頼することも検討しましょう。
休日出勤の拒否でよくある疑問としては、以下の5つがあります。
これらの疑問について順番に解消していきましょう。
A:予定の内容次第では休日出勤を拒否できる可能性があります。
労働者の著しい負担が生じるような場合には休日出勤命令は濫用となることがあるためです。
どうしても外せない家族行事や医療機関の受診などがある場合、事前に伝えることで理解を得られることもあります。
A:休日出勤命令に高度の必要性がない場合には、拒否できる可能性があります。
事前に海外旅行の予定をいれていて、会社にこれを事前に伝えていて、キャンセルすることになれば高額のキャンセル料がかかると言った場合には、労働者に大きな負担が生じます。
このような労働者の負担を上回るような高度の必要性がなければ、休日出勤は濫用となる可能性が高いでしょう。
A:休日出勤なしの条件で雇用されていた場合には、拒否できる可能性があります。
時短勤務の他に、休日出勤についてどのような合意をしていたか労働条件通知書や雇用契約書を確認してみましょう。
A:価値観の変化やワークライフバランス重視の傾向が背景にあります。
「会社のために休日を犠牲にするのは当然」という時代ではなくなりつつあります。
法令遵守の観点からも、無理な休日出勤は見直されるべきです。
A:育児や子供の世話は、休日出勤を拒否する理由になることがあります。
事前に休日出勤を伝えておくことにより、労働者が調整可能な場合などには、負担が大きくないとされることもあるでしょう。
ただし、突発的に子ども体調が悪くなってしまった場合、当日いきなり出勤するよう命じられ子どもを1人にできないような場合には、拒否しやすいでしょう。
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労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
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以上のとおり、今回は、休日出勤は拒否できるかを説明したうえで、予定がある場合の断り方の例文や正当な理由6つを解説しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。
この記事が休日出勤を拒否したいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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