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2025年3月8日
労働一般
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2025/09/02
給与未払い・減額
役員報酬を減額されてしまい悩んでいませんか?
会社から一方的に報酬を減らされてしまうと、生活にも支障が生じてしまいますし、モチベーションも上がりませんよね。
役員報酬は、会社が勝手に減額することはできません。
報酬額は委任契約の内容となりますので、減額するには役員の同意が必要であるためです。
役員報酬がよく減額される理由としては、不祥事や業績悪化、能力不足などがあります。
もし、役員報酬を減額されてしまった場合には、自分の生活を守るためにもあなた自身が適切な対応をしていく必要があります。
実は、中小企業などでは、法的には許されない場合でも、社長の一存で勝手に役員報酬を減額されてしまうということも少なくありません。
この記事をとおして、報酬を減額されてしまった役員の方に是非知っておいていただきたい知識やノウハウをわかりやすく説明していくことができれば幸いです。
今回は、役員報酬は勝手に減額できないことを説明したうえで、業績悪化や不祥事等の減額理由3つと対処法を解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、役員報酬を減額されたらどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次
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役員報酬は、会社が一方的に減らすことはできません。
これは、報酬の金額が契約上の取り決めとなっており、変更には原則として当事者の合意が必要となるためです。
役員と会社の間には、一般的に「委任契約」が結ばれています。
この契約では、報酬の金額や支払い方法なども重要な契約内容にあたります。
したがって、役員の同意がないまま、会社が一方的に報酬額を変更することは、契約違反となります。
例えば、業績が悪化したことを理由に、経営者の判断だけで他の取締役の報酬を半額にすることは、法的には許されません。
報酬を変更するには、役員本人の同意や契約上の根拠に基づく必要があります。
このように、役員報酬は契約上の取り決めとして扱われるため、会社の都合だけで勝手に減らすことは認められていないのです。
役員報酬については、一定の場合には例外的に減額できる場合があります。
減額に問題があるか正しく判断するためにも、どのようなケースで減額が認められるのかを理解しておくことが大切です。
具体的には、役員報酬を減額できるケースとしては以下の3つがあります。
それでは、役員報酬を減額できるケースについて順番に見ていきましょう。
役員が報酬の減額に同意している場合、会社はその内容に従って減額することができます。
報酬額は契約内容の一部であるため、当事者間で合意があれば、後から内容を変更することも可能です。
例えば、役員が自発的に「業績悪化を受けて報酬を20%減らしてほしい」と申し出た場合や、会社からの減額提案に合意書を交わした場合には、減額も適法とされる余地があります。
このように、役員本人が明確に同意しているのであれば、会社は報酬を減らすことができます。
役員との契約の中で、あらかじめ減額の条件や金額が決められている場合には、その取り決めに従って報酬を減額できます。
契約内容に具体的な減額ルールが含まれていれば、それは両者が合意した内容とされ、後からそのとおりに実行することが認められます。
例えば、「業績が前年度比30%以上減少した場合には、翌年度の役員報酬を半額とする」といった条項が契約書に含まれていれば、その条件を満たしたときに報酬を減額することは適法とされる余地があります。
このように、役員報酬の減額に問題があると感じた場合には、契約の内容を確認してみるといいでしょう。
役員の任期が満了し、再任されるタイミングであれば、報酬額が見直されることがあります。
任期満了により、前の契約関係が終了し、新たに契約を結び直すことになるため、その際に報酬を変えることは契約違反とならないためです。
このようなケースでは、以前の任期と異なる報酬額を提示されたとしても、法的には問題ありません。
例えば、再任の際に「これまで月額100万円だった報酬を80万円にする」とした場合でも、任期切れからの再契約であれば有効です。
このように、任期満了後の再任の際などには報酬条件を見直されることも多くなっています。
役員報酬を減額されたとき、会社から「こういう理由だから仕方ない」と説明されることがあります。
例えば、役員報酬のよくある減額理由としては、以下の3つがあります。
ただし、これらの理由があるだけで当然に報酬を減らせるわけではなく、手続きや同意が求められます。
それでは、それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。
役員が不祥事を起こした場合、報酬を減額するという対応が取られることがあります。
例えば、コンプライアンス違反や法令違反などが発覚し、取引先との信頼関係が損なわれたようなケースでは、責任を問う意味で報酬の減額を検討されることがあります。
しかし、不祥事があったからといって、自動的に報酬を減額できるわけではありません。
不祥事は減額の理由として使われやすいですが、法的には慎重な手続きが求められます。
会社の業績が悪化したことを理由に、役員報酬を減額するケースもあります。
経営が厳しい状況下で経費を削減する必要があるとされるためです。
例えば、「赤字決算が続いており、役員報酬も見直さなければならない」と社長が判断するような場面が該当します。
ただし、業績が悪いからといって勝手に報酬を減らすことはできません。
業績悪化という理由だけでは報酬減額の正当性は不十分で、手続きや合意が不可欠です。
役員の能力不足を理由に報酬を減額されることもあります。
これは「期待した成果が出ていない」と会社が感じる場合に起きやすい対応です。
例えば、「営業部門の責任者としての成果が出ていない」「プロジェクトの進行が遅れている」などが挙げられるケースです。
しかし、能力に関する評価は主観的になりやすく、会社から不合理な言い分が述べられることも少なくありません。
能力不足という理由だけでは、報酬の減額が当然に認められるわけではないことに注意が必要です。
役員報酬を一方的に減額されたとき、何から始めればいいのか悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
放置してしまうと、その金額が「当然の報酬」と見なされてしまうおそれもあります。
まずは、減額が本当に正当なものかどうかを確認し、必要であれば正式に抗議の意思を示すことが大切です。
正しい手順を踏んで対応すれば、会社と冷静に交渉することもできますし、必要であれば法的な手段も検討できます。
例えば、弁護士への相談や書面での通知、交渉、最終的には訴訟という流れで進めるのが一般的です。
具体的には、役員報酬が減額された場合の対処手順としては、以下の4つです。
それでは、これらの手順を順番に説明していきます。
報酬を減らされたときは、まず弁護士に相談するのが安全です。
専門家に状況を説明することで、自分のケースが違法かどうかを早期に判断できます。
役員報酬の減額は、会社法や民法の観点で判断されることが多く、一般の方には少し複雑です。
そのため、専門的な視点でアドバイスを受けることが大きな助けになります。
例えば、「再任に伴う減額なのか」「減額条項が有効なのか」などを弁護士が確認してくれます。
早い段階で専門家のサポートを受けることが、スムーズな解決への第一歩になります。
減額に同意していないことを明確にするためには、会社に通知書を送付することが重要です。
これにより、「沈黙=同意」などと指摘されることを防ぐことができます。
早い段階で「同意していない」「元の金額を支払ってほしい」といった内容を、書面で明確に伝えておくようにしましょう。
例えば、「報酬減額に同意していないため、従前どおりの金額を支払うよう求めます」と記載した通知書を、内容証明郵便などで送付すると証拠になります。
このように、あなたの意思を明確にしておくことで、その後の交渉や法的対応において大きな支えとなります。
会社との関係を重視する場合は、通知書送付後に交渉での解決を目指すことも一つの方法です。
裁判に進む前に交渉の場を設けることで、円満な関係の維持や時間・コストの節約につながります。
例えば、直接の話し合いや弁護士を通じた交渉により、減額が不当であると会社が認めてきたり、差額を支払ってきたりする可能性もあります。
こうした交渉による解決は、感情的な対立を避け、柔軟な対応を引き出すチャンスでもあります。
交渉でも解決しない場合は、最終的に訴訟を起こすことが検討しましょう。
報酬減額が無効であることを裁判所に認めてもらい、差額分の支払いを求めることが考えられます。
裁判になると時間や費用がかかりますが、法的な手段としては強力です。裁判を見据えている姿勢を見せることで、会社側の態度が変わることもあります。
ただし、訴訟には証拠や法的主張の整理が必要ですので、弁護士と相談しながら進めることがおすすめです。
役員報酬の減額について、よくある疑問としては以下の4つがあります。
それでは、これらの疑問について順番に解消していきましょう。
A:役員報酬の減額により損金不算入となってしまうことがあります。
事業年度開始から3か月を超えた後の改定の場合には、その改定理由によっては、定期同額給与に該当しなくなってしまう可能性があるためです。
A:報酬が下がれば、社会保険料も減る可能性があります。
社会保険料は報酬額を基準に計算されており、役員報酬が減ればそれに比例して社会保険料も減少するためです。
A:法律上の明確な上限や下限はありませんが、極端な減額は避けるべきです。
あまりに不自然な金額だと、税務上否認されるおそれがあるためです。
A:報酬を変更したときは、議事録を残しておく必要があります。
法的な証拠となり、税務署や金融機関などから提出を求められることがあるためです。
議事録のひな型は以下のとおりです。
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以上のとおり、今回は、役員報酬は勝手に減額できないことを説明したうえで、業績悪化や不祥事等の減額理由3つと対処法を解説しました。
この記事の内容を簡単に整理すると以下のとおりです。
この記事が役員報酬を減額されてしまい悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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