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労働一般
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2025/10/12
退職勧奨
会社側が会社都合退職にしてくれなくて、その理由を知りたいと悩んでいませんか?
会社都合の退職であれば、自己都合よりも失業保険上有利に取り扱ってもらえることが多いので、なぜ会社側が会社都合を嫌がるのか気になりなりますよね。
会社側が会社都合にしたくない理由は、助成金などのデメリットがあるためです。
会社都合にしたくない会社は、労働者を自己都合により退職したことにするため悪質な手口を講じてくることがあります。
会社都合にしたくない会社に対しては、労働者としても不利にならないよう適切に対処していく必要があります。
実は、労働者の無知につけこんで、本来は会社都合として処理すべきであるにもかかわらず、自己都合とされてしまっているケースも多いのです。
この記事をとおして、会社都合にしたくない理由について会社側がどのようなことを考えているのか誰でも分かりやすいようお伝えしていくことができれば幸いです。
今回は、会社側が会社都合にしたくない理由やデメリット4つを説明したうえで、簡単な対処法を解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、会社側に会社都合にしてもらえない場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次
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会社は労働者を退職させる際、できる限り「会社都合退職」とはしたくないと考えています。
その背景には、会社側にとっての不利益が複数あるためです。
これらの理由を知っておくことで、会社都合退職を拒否された場合に冷静に対応することができるようになります。
例えば、会社都合にしたくない理由について、会社側のデメリットを整理すると以下の4つです。
それでは、会社側が会社都合にしたくない理由について順番に見ていきましょう。
会社が会社都合退職とした場合、雇用関係の助成金を受け取れなくなることがあります。
これは会社にとって大きな損失となるため、できる限り避けたいと考えるのです。
助成金の中には、「過去一定の期間以内に会社都合退職があると不支給」と定められているものがあります。
そのため、会社は制度を活用するために、会社都合退職者の人数を抑えようとすることがあるのです。
例えば、以下の助成金についてはは、直近に会社都合退職が出ていると受給できなくなる可能性があります。
そこで、1人でも会社都合としたくないと考える企業もあります。
このように、助成金制度との関係から、会社は会社都合退職を避けようとするのです。
会社都合退職とした場合、退職金の金額が増えることがあります。
その結果、会社にとって経済的負担が重くなってしまうのです。
退職金規程では、「自己都合退職」と「会社都合退職」で支給率が異なるケースが多く見られます。
特に、勤続年数が長いほど差が大きくなる傾向にあります。
例えば、「自己都合の場合は基本給×勤続年数×1.0、会社都合の場合は基本給×勤続年数×1.3」といった規定を設けている企業もあります。
このような場合、同じ従業員であっても、会社都合にすることで支出が倍増することになるのです。
このように、会社都合退職にすることで退職金が大幅に増えることがあるため、会社は慎重になる傾向があります。
会社都合退職が発生すると、他の従業員との関係でトラブルにつながる可能性がないわけではありません。
会社都合退職の理由の中には、重責解雇を除く解雇も含まれているためです。
例えば、会社側が解雇ではないのに、離職票上の重責解雇を除く解雇にチェックすれば、解雇の有効性を巡り紛争となるリスクがないとまでは言えません。
ただし、会社都合の事由は複数あり、話し合いにより合意で退職するような場合には、「希望退職の募集又は退職勧奨」の「その他」にチェックします。
会社は、交渉経緯を証拠に残したうえで、退職合意書も取得したうえで、離職票上は退職勧奨として会社都合によりチェックすれば紛争のリスクも回避できます。
そのため、労務トラブルを避けたいので会社都合にしたくないというのは、会社が「会社都合=整理解雇」と誤解をしているようことが多いです。
会社都合退職が相次ぐと、会社の外部的な信用が落ちることがあります。
そのため、企業は対外的なイメージを守るためにも、会社都合を避けたいと考えるのです。
ハローワークなどの公的機関に「会社都合による離職」が多く報告されていると、「安定しない職場」や「問題の多い企業」として認識される可能性があります。
それにより、新規採用が難しくなったり、取引先や投資家の信頼を損なったりすることも考えられます。
例えば、求人を出しても「すぐ辞めさせられるかもしれない」と思われて応募が集まりにくくなったり、調査報道などで批判を受けたりするリスクもあります。
こうした信用リスクを避けるためにも、会社は「会社都合」となることを嫌がるのです。
会社側が会社都合退職を避けたい理由がある場合、労働者に対して不当な対応を取ってくることがあります。
その中には、会社の意図を隠したまま自己都合退職に追い込もうとする悪質な手口も含まれており、注意が必要です。
会社は、助成金の受給やトラブル回避のために、表向きは「自主的な退職」と見せかけるように誘導してくることがあります。
こうした手口を知っておけば、不利な扱いを避けて適切な判断ができるようになります。
例えば、会社都合にしたくない会社側の悪質な手口としては、以下の4つがあります。
それでは、順番に確認していきましょう。
会社は、直接的に解雇と言わずに、遠回しな表現で退職を促すことがあります。
これは労働者に自主的に辞めたと感じさせ、会社都合を避けるための典型的な手口です。
例えば、「ここはあなたには合っていないと思う」「転職も視野に入れてはどうか」などといった言い回しで、本人の退職意思を引き出そうとするケースがあります。
このような表現を繰り返し使うことで、精神的に追い詰めるような状況に持ち込まれることもあります。
遠回しな退職勧奨であっても、事実上は会社都合となる可能性があるため、記録を残しておくことが大切です。
遠回しに辞めろと言われた場合については、以下の記事で詳しく解説しています。
会社は「会社都合退職にすると、あなたの経歴に傷がつく」といった不安をあおる発言をすることがあります。
これは労働者の無知につけこんで、自己都合での退職に誘導するための誤った説明です。
例えば、「会社都合だとあなたの経歴にマイナスになる」「再就職で不利になる」などと説明され、自己都合で退職届を書くよう迫られることがあります。
しかし、実際には、会社都合退職であっても、そのことだけで転職に不利になるわけではありません。
特に、会社側の都合(業績悪化や人員整理など)で退職したことが明らかな場合、採用側も合理的に受け止めます。
そもそも、履歴書の職務経歴には、「退職」とだけ記載して、「会社都合退職」とまでは記載しないことが通常です。
こうした説明は、会社側が会社都合とすることを避けるために言っていることが多いため安易に信じ込まずに慎重に対応する必要があります。
会社側から解雇や退職勧奨を受けたにもかかわらず、「退職届を出してください」「一身上の都合でお願いします」と言われることがあります。
これは退職の事実を、労働者の自主的な意思にすり替えるための典型的な方法です。
一度退職届を出してしまうと、後から「会社都合だった」と主張することが難しくなるおそれがあります。
そのため、会社としては書面を残すことで会社都合の扱いを回避しようとするのです。
例えば、「この書き方で提出してください」とあらかじめフォーマット化された退職届を渡されたり、「書かないと手続きができない」と強く迫られたりするケースがあります。
退職後に届く離職票には、退職理由として「会社都合」か「自己都合」かが記載されます。
しかし、明らかに会社都合であるにもかかわらず、会社が「自己都合」として記載することがあります。
これは会社側が意図的に不利な処理をして、助成金や信用リスクを避けようとしていることがあります。
一方、離職票の記載はハローワークでの失業給付に大きく影響するため、見過ごしてはいけません。
例えば、退職勧奨で退職したにもかかわらず、「労働者の個人的な事情による離職」として処理されてしまうと、給付制限がかかってしまうこともあります。
会社都合であるはずの退職なのに、会社があくまで自己都合にしたがる場合には、労働者として正しい対応を取ることが大切です。
放置してしまうと、失業保険の受給で不利になったり、後から事実を覆すことが難しくなったりするおそれがあります。
会社の言いなりで手続きを進めてしまうと、不本意な自己都合退職として処理され、生活にも影響が出ることがあります。
そのため、事前に正しい対応方法を知っておくことがとても重要です。
例えば、会社都合にしたくない会社への簡単な対処法としては、以下の4つがあります。
それでは、順番に見ていきましょう。
会社都合退職をめぐるトラブルは、会社との交渉が必要になる場合があるため、弁護士に早めに相談しておくことが重要です。
特に、証拠が残りにくいケースでは、適切な助言を得ることで、自分に不利な展開を防ぐことができます。
弁護士であれば、退職勧奨への対応などもサポートしてもらえることがありますし、会社に対して適切な通知を送ることもできます。
例えば、「退職勧奨を受けたが、会社から自己都合にしてほしいと言われて困っている」と相談すれば、会社との交渉方法など、具体的な対応策を助言してもらえるでしょう。
疑問がある段階で、なるべく早めに弁護士に相談しておくことが、会社都合退職に正しく対応する第一歩です。
会社都合での退職であるにもかかわらず、退職届を提出してしまうと、自己都合退職と誤解されるリスクがあります。
そのため、会社から退職届の提出を求められても、安易に応じるべきではありません。
退職届は「自分の意思で辞めた」と書面で明らかにするものなので、後から「退職を強要された」と主張することが難しくなります。
例えば、「退職届を出してもらえないと手続きができない」などと言われたとしても、その場では出さず、まずは退職理由について確認し、記録を残しておくことが重要です。
退職届の提出は、会社都合か自己都合かを左右する大きな分岐点になるため、慎重に判断しましょう。
退職勧奨の退職届については、以下の記事で詳しく解説しています。
退職にあたって「合意書」や「覚書」を交わす場合には、そこに退職理由を明記しておくことで、後からトラブルを防ぐことができます。
とくに、「会社都合による退職であること」を文書で残しておくことが効果的です。
退職理由が文書に明記されていれば、離職票や失業保険の手続きで誤った処理をされた場合にも、訂正の根拠となります。
例えば、「〇年〇月〇日付で、会社都合により退職することに合意した」と記載された合意書があれば、ハローワークに対しても正確な説明がしやすくなります。
こうした文書の内容は会社とよく確認し、署名する前に弁護士に見てもらうのも安心です。
退職勧奨の条件交渉については、以下の記事で詳しく解説しています。
離職票に「自己都合退職」と記載されていた場合でも、労働者側が「異議あり」と記載すれば、ハローワークで事実確認が行われます。
そのため、自己都合とされてしまっても、あきらめずに対応することが大切です。
異議がある場合は、離職票の該当欄に「異議有」と記載したうえで、実際の退職経緯について説明資料を提出することができます。
例えば、「退職勧奨の記録」「メールのやり取り」「退職届を出していない証拠」などを添えて、会社都合であることを主張するケースもあります。
離職票の記載が間違っていても、異議申立てにより正しく修正されることがありますので、必ず内容を確認して対応しましょう。
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以上のとおり、今回は、会社側が会社都合にしたくない理由やデメリット4つを説明したうえで、簡単な対処法を解説しました。
この記事の内容を簡単に整理すると以下のとおりです。
まとめ
・会社都合にしたくない理由について、会社側のデメリットを整理すると以下の4つです。
デメリット1:助成金の不支給事由になる
デメリット2:退職金が増額する
デメリット3:労務トラブルとなる
デメリット4:会社の信用が低下する
・会社都合にしたくない会社側の悪質な手口としては、以下の4つがあります。
手口1:遠回しに退職するよう迫る
手口2:会社都合だと経歴に傷がつくなどの発言をする
手口3:解雇や退職勧奨なのに一身上の都合との退職届を出させる
手口4:会社都合なのに離職票を自己都合にチェックする
・会社都合にしたくない会社への簡単な対処法としては、以下の4つがあります。
対処法1:早めに弁護士に相談する
対処法2:退職届は出さない
対処法3:退職合意書に会社都合と明記する
対処法4:離職票の異議有にチェックする
この記事が、会社側が会社都合退職にしてくれなくてその理由を知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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