アルバイトは8時間以上でも残業代出ない?何時間からかと法律の計算

アルバイトは8時間以上でも残業代出ない?何時間からかと法律の計算

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日


アルバイトとして働いているものの残業代が支給されないことに悩んでいませんか

働いた時間に見合うだけの給料が支払われていないことに疑問を感じる方もいますよね。

アルバイトであっても、残業代は出ます

労働基準法は、アルバイトと正社員を区別せずに、会社に残業代の支払いを義務付けているためです

アルバイトの残業代発生するのは、法定時間外と法定休日、深夜に働いた場合です。

アルバイトの残業代の計算方法は「基礎時給×割増率×残業時間」です。

アルバイトとして働いているのに残業代が支給されない場合には、あなた自身が行動を起こしていく必要があります。

実は、アルバイトに残業代を支給しなければいけないことを十分に理解していなかったり、無知に付け込んで支払いを免れようとしたりする経営者もいるのです

この記事をとおして、アルバイトとして働く方々に残業代についての考え方をわかりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、アルバイトでも残業代が出ることを説明したうえで、何時間から残業代が出るのか、法律上の計算方法や請求手順を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、アルバイトが残業代を支払ってもらえない場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

1章 アルバイトは残業代が出ない?

アルバイトは残業代が出ない?

アルバイトであっても、働いた時間に応じた残業代は当然支払われるべきです。

「アルバイトには残業代は出ない」と思っている方もいますが、それは誤った理解です

働く形態が違っても、「一定の時間を超えて働いた人には、その分の賃金を支払うべきだ」という基本的なルールは変わりません。

また、アルバイトだからといって、労働の価値が軽く見られてよいということにはなりません。時間を使い、労力を提供している点では社員と変わらないからです。

「忙しかったから仕方ない」「バイトだからサービスで…」といった理由で残業代が支払われないことがあっても、それは当然のことではありません。

そのため、「バイトだから仕方ない」とあきらめず、まずは「本来どうあるべきか」を知ることから始めてみましょう

2章 アルバイトの残業代と法律

法律上、アルバイトも、残業代を支払ってもらうことができます

労働基準法上、会社には残業代の支払いが義務付けられており、アルバイトも労働者であることに変わりはないためです。

労働基準法37条では、以下のように規定されています。

労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
1「使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。…」
4「使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」

条文を見ていただければ、「正社員かアルバイトか」で差をつけていないことがわかるはずです

労働基準法は、雇用の形態に関係なく、「使用者(=会社)」と「労働者」の関係があれば適用されます。

つまり、短時間勤務のアルバイトでも、シフト制であっても、残業代が支給される条件は正社員と同じなのです

中には、「アルバイトだから残業代は出ない」などと、間違った説明をする会社もありますが、それは法律の誤解、もしくは意図的なルール違反です。

会社がそう言ったとしても、それが「合法」になることはありません。

このように、残業代を請求できるかどうかは、雇用形態ではなく、労働基準法に照らして判断されます。

そのため、アルバイトであっても、法律上、残業代を請求できるのです。

3章 アルバイトの残業代は何時間から?割増賃金が出るケース4つ

アルバイトの残業代発生するのは、法定時間外と法定休日、深夜に働いた場合です

第2章で見たように労働基準法37条により、これらの場合には残業代を支給しなければいけないと規定されているためです。

具体的には、アルバイトの残業代が支給されるケースとしては、以下の4つがあります。

ケース1:1日8時間以上労働した場合
ケース2:週40時間以上労働した場合
ケース3:週1日の法定休日に労働した場合
ケース4:深夜(22時~5時)に働いた場合

アルバイトの残業代が支給されるケース4つ

それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。

3-1 ケース1:1日8時間以上労働した場合

アルバイトに残業代が支給されるケースの1つ目は、1日8時間以上労働した場合です。

アルバイトも含めて、法律上の労働時間の上限は「1日8時間」とされています。

それを超えて働くと、時間外労働となり、通常の時給に25%を上乗せした残業代を支払ってもらう必要があります

例えば、10:00〜19:00(休憩1時間)のシフトで働いているAさんが、忙しい日で人手が足りないからと「今日は21:00までお願い」と言われて、そのまま8時間を超えて働いたとします。

この場合、19:00~21:00の2時間分には残業代が発生します。

3-2 ケース2:週40時間以上労働した場合

アルバイトに残業代が支給されるケースの2つ目は、週40時間以上労働した場合です。

アルバイトも含めて、法律上の労働時間の上限は「週40時間」までとされています。

仮に1日の労働時間が8時間以内でも、1週間の合計が40時間を超えると、超えた分には残業代が必要になります

Bさんは、ある週について、コンビニで1日7時間、週6日働きました。

1日の労働時間は7時間で、8時間は超えていませんが、週6日×7時間=42時間です。

この超えた2時間分(41時間目、42時間目)については、時間外労働となり、残業代が発生します。

3-3 ケース3:週1日の法定休日に労働した場合

アルバイトに残業代が支給されるケースの3つ目は、週1日の法定休日に労働した場合です。

労働基準法では、労働者には最低でも週に1日は休日を与えるよう義務付けられています。

この休日に出勤すると、通常の給料ではなく、休日割増賃金の支払いが必要になります

例えば、Cさんは、基本的に月曜から土曜までカフェで働いており、日曜日はいつも休みです。しかし、イベントで混雑が予想されたため、店長から「日曜日も出られない?」と頼まれて、日曜も出勤しました。

この場合、月曜日~日曜日のすべてに出勤したことになり、週に1日の法定休日にも働いたことになりますので、法定休日については休日割増賃金が支払われることになるのです。

3-4 ケース4:深夜(22時~5時)に働いた場合

アルバイトに残業代が支給されるケースの4つ目は、深夜(22時~5時)に働いた場合です。

午後10時〜午前5時までの間に働くと、深夜労働とされ、深夜割増賃金を支払わなければならないとされています

例えば、Dさんは、居酒屋で17:00〜23:00までの夜のシフトで働いています。

22:00〜23:00の1時間は深夜時間帯にあたるため、割増賃金(深夜手当)の支払いが必要です。

4章 アルバイトの残業代の計算方法

アルバイトの残業代の計算方法は「基礎時給×割増率×残業時間」です。

基礎時給とは、1時間当たりの給与金額のことです。雇用契約書などで時給金額を確認しましょう。

割増率は法律で以下のとおりと定められています。

法定時間外残業:25%増し(月60時間を超える場合は50%増し)
法定休日残業:35%増し
深夜労働:25%増し

残業時間とは、1日8時間・週40時間を超えて働いた時間、週に1日の法定休日に働いた時間、22時~5時に働いた時間です

【具体例①】コンビニアルバイトで1日9時間働いた場合
・勤務時間:朝9時~夜6時(休憩1時間を除く実働8時間)+1時間の残業
・時給:1,050円
・残業時間:1時間(通常の時間外労働)
→この場合、1日8時間を超える1時間は「時間外労働」に該当し、割増率は25%(×1.25)です。
そのため、1時間の残業部分については、1時間分の時給1050円に加えて、1,050円 ×0.25×1時間=262円の割増賃金が追加されることになります。
【具体例②】カフェのアルバイトで夜22時以降に働いた場合
・勤務時間:夕方5時~夜11時(実働6時間)
・時給:1,000円
・深夜労働:22時~23時の1時間
・時間外ではないが、深夜労働に該当
→22時~23時の1時間は「深夜労働」として25%増になります。
1,000円×0.25×1時間=250円となり、この日は通常の給与に加えて、深夜手当250円が発生します。
【具体例③】ファミレスのアルバイトが日曜日(法定休日)に働いた場合
・勤務日:日曜日(会社が定めた週の法定休日)
・勤務時間:5時間
・時給:950円
・割増率:35%(×1.35)
→法定休日に働いた労働は「休日労働」として割増率35%が適用されます。
そのため、5時間の休日勤務時間については、5時間分の時給4750円に加えて、950円 ×0.35×5時間=1662円の割増賃金が追加されることになります。

5章 アルバイトが残業代を請求する方法

アルバイトとして働いているのに残業代が支給されない場合には、あなた自身が行動を起こしていく必要があります

会社がアルバイトには残業代を支払わなくてもいいと誤解している場合には、何もしないでいても状況は改善しないためです。

具体的には、アルバイトが残業代を請求する方法は以下のとおりです。

手順1:弁護士に相談する
手順2:通知書を送付する
手順3:交渉する
手順4:労働審判・訴訟を提起する

アルバイトが残業代を請求する方法4つ

それでは、これらの手順について順番に説明していきます。

5-1 手順1:弁護士に相談する

アルバイトが残業代を請求する手順の1つ目は、弁護士に相談することです。

残業代請求の可否や見通し、手続きについて助言をしてもらうといいでしょう。

また未払い残業代の金額が大きい場合には、正式に弁護士に依頼してサポートをしてもらうことを検討しましょう

5-2 手順2:通知書を送付する

アルバイトが残業代を請求する手順の2つ目は、通知書を送付することです。

残業代には3年の時効があり、給料日から3年が経過した部分から順次消滅時効が完成していきます

残業代を請求する旨の通知を行うことで6か月間時効の完成が猶予されますので、その期間に正確な未払い金額を計算し交渉しましょう。

また、併せて、残業代の計算に必要な資料の開示も求めるといいでしょう。

5-3 手順3:交渉する

アルバイトが残業代を請求する手順の3つ目は、交渉することです。

会社側から回答があったら話し合いにより折り合いをつけることが可能かどうか協議しましょう。

示談により解決することができれば、早期に少ない負担と労力で良い解決をできる可能性があります。

5-4 手順4:労働審判・訴訟を提起する

アルバイトが残業代を請求する手順の4つ目は、労働審判・訴訟を提起することです。

話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた解決を検討することになります。

労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きです。調停が成立しない場合には、労働審判委員会が審判を下します

審判には雇用主側も労働者側も異議を出すことができ、異議が出た場合には通常の訴訟に移行することになります。

早期に実態に即した解決をすることが期待できる手続きです。

労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。

労働審判とは何かについては、以下の動画で詳しく解説しています。

訴訟は、期日の回数の制限などはとくにありません。1か月に一回程度の頻度で、裁判所の指揮に応じながら、交互に主張を繰り返していきます。解決まで1年以上を要することもあります。

残業代の訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。

6章 アルバイトの残業についてよくある疑問

アルバイトの残業代について、よくある疑問としては以下の3つがあります。

Q1:アルバイトの残業は何時間まで?
Q2:アルバイトの残業代は分単位?
Q3:シフト時間を超えて働いても追加の給料は出ない?

それでは、これらの疑問について順番に解消していきましょう。

6-1 Q1:アルバイトの残業は何時間まで?

A:原則として1か月45時間、1年360時間までです
→ 労働基準法で定められており、これを超えるには特別条項付き36協定が必要です。

6-2 Q2:アルバイトの残業代は分単位?

A:原則として1分単位で支払う必要があります
→ 労働時間は正確に計算しなければならず、「15分単位」などの切り捨ては違法の可能性があります。

6-3 Q3:シフト時間を超えて働いても追加の給料は出ない?

A:残業代が出ない場合でも、シフトの時間を超えて働いた部分には当然時給ができます
→時給制の場合には時間単位で給料が支払われることになりますので、シフトの時間を超えて働いたのであれば、その時間について時給は発生します。

7章 残業代請求に強い弁護士を探すなら労働弁護士コンパス

残業代請求に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

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初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

8章 まとめ

以上のとおり、今回は、アルバイトでも残業代が出ることを説明したうえで、何時間から残業代が出るのか、法律上の計算方法や請求手順を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

“まとめ”

・アルバイトであっても、働いた時間に応じた残業代は当然支払われるべきです。

・労働基準法上、会社には残業代の支払いが義務付けられており、アルバイトも労働者であることに変わりありません。

・アルバイトの残業代が支給されるケースとしては、以下の4つがあります。
ケース1:1日8時間以上労働した場合
ケース2:週40時間以上労働した場合
ケース3:週1日の法定休日に労働した場合
ケース4:深夜(22時~5時)に働いた場合

・アルバイトの残業代の計算方法は「基礎時給×割増率×残業時間」です。

・アルバイトが残業代を請求する方法は以下のとおりです。
手順1:弁護士に相談する
手順2:通知書を送付する
手順3:交渉する
手順4:労働審判・訴訟を提起する

この記事が残業代が出なくて悩んでいるアルバイトの方の助けになれば幸いです。

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籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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