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2025/08/24
残業代
みなし残業はやめたほうがいいのではないかと悩んでいませんか?
みなし残業について悪い噂を聞くことも多いので、不安に感じてしまいますよね。
みなし残業自体は、適切に運営される限りは、やめたほうがいいものではありません。
ただし、みなし残業制度が悪用されることが多いため、やめたほうがいいと言われることが増えています。
みなし残業は、本来は、労働者にも会社にもメリットがある制度ですが、悪用されると労働者の職場環境は悪化し、会社にとっても紛争リスクとなります。
やめたほうがいいような危険なみなし残業を見極めるためには、いくつかの基準があります。
みなし残業はやめてほしいと感じた場合には、いくつかの対処法を試してみることで状況を改善できる可能性があります。
実は、みなし残業については、会社自身もその制度を正確に理解していないことがよくあります。
この記事をとおして、みなし残業の悪用から身を守るために労働者の方に知っておいていただきたいことをわかりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。
今回は、みなし残業はやめたほうがいいかを説明したうえで、固定残業代やめとけ言われる理由3つを解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、みなし残業はやめたほうがいいと感じたらどうすればいいのかがよくわかるはずです。
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目次
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みなし残業(固定残業代)は、やめたほうがいい制度とは限りません。
なぜなら、本来は労働者にとってもメリットがある制度だからです。
例えば、残業代を固定で支給することで、毎月の給料が安定しますし、見通しも立てやすくなります。
しかし一方で、制度の内容が曖昧なまま使われていたり、過剰な残業を強いられたりすることもあります。
そうした場合、労働者が損をするだけでなく、労働トラブルにつながるリスクも高まります。
例えば、「月20時間分の固定残業代込み」と書かれていても、実際は毎月40時間以上の残業があるのに追加の残業代が支払われないといったケースもあります。
これは本来、違法となる可能性もある運用です。
このように、制度の正しい理解と適切な運用がないまま使われているみなし残業であれば、「やめたほうがいい」と言わざるを得ません。
もし少しでも違和感があるなら、この記事を読んでリスクを見極めてみてください。
みなし残業制度が悪用されることが多いため、やめたほうがいいと言われることが増えています。
みなし残業制度が悪用される場合には、労働者にとっても、会社にとっても、大きなリスクがあるためです。
具体的には、みなし残業はやめとけと言われる理由としては、以下の3つがあります。
それでは、これらの理由について順番に説明していきます。
みなし残業は、給与の見せかけを良くしたり、残業代を節約したりする目的で、悪用されやすい制度です。
というのも、みなし残業代を含めた給与額だけを求人票などに書くことで、実際より高い給料に見せかけるケースがあるからです。
また、本来なら「基本給」や「各種手当」として支払うべきお金を、みなし残業代に振り替えてしまい、結果的に労働者にとって不利な条件になっていることもあります。
例えば、月給30万円と書かれていても、そのうち10万円がみなし残業代だった場合、実質的な基本給は20万円です。
ボーナスや退職金が基本給をもとに計算される場合、将来的な収入にも影響が出るおそれがあります。
また、労働時間が少なくても、そのみなし残業代の分は働いたとみなされてしまい、結果的に損をすることもあります。
つまり、制度そのものではなく、その使われ方に問題があるのです。
そのため、みなし残業は「やめとけ」と言われやすくなるのです。
みなし残業制度があると、「残業するのが当たり前」という空気が生まれやすくなります。
なぜなら、あらかじめ残業代が給与に含まれているため、「その分は働いてもらわないと困る」と会社側が考えやすくなるからです。
例えば、「もう残業代払ってるんだから残ってくれるよね」といった無言の圧力がある職場も少なくありません。
その結果、本来は不要な残業をしなければならない状況になってしまうことがあります。
そのため、みなし残業があることにより、労働時間が長時間化してしまうことがあります。
みなし残業は、トラブルや裁判に発展するケースが多い制度です。
理由はシンプルで、固定残業代の運用方法をめぐって、労働者と会社の間で認識がズレてしまうからです。
とくに問題になるのが、「みなし残業時間を超えた分の残業代が支払われていない」「そもそも何時間分の残業代かわからない」といったケースです。
例えば、ある労働者が「月20時間分の残業代込み」と思っていたのに、実際には10時間分しか支払われていなかったというようなトラブルは、よくあります。
このような状況では、未払い残業代をめぐって法的トラブルに発展するリスクが非常に高くなります。
会社にとっても、労働者にとっても、安心して働ける環境とはいえません。
みなし残業は、本来は、労働者にも会社にもメリットがある制度ですが、悪用されると労働者と会社の双方にデメリットが出てきます。
例えば、みなし残業のメリットとデメリットを整理すると以下のとおりです。
それでは、これらのメリットとデメリットを順番に説明していきます。
みなし残業のメリットのひとつは、毎月の給与が一定になりやすい点です。
みなし残業制度では、残業代があらかじめ給与に含まれているため、月によって残業時間のばらつきがあっても、給与の金額が大きく変動しにくくなります。
例えば、ある月は残業が少なくても、20時間分の固定残業代が支払われることで、毎月の収入の見通しが立てやすくなるという安心感があります。
とくに、住宅ローンや家計の管理をしている方にとっては、収入の安定は大きなメリットになるでしょう。
つまり、計画的に生活を組み立てやすくなる点は、労働者にとっての利点と言えます。
会社にとっては、毎月の残業代の計算作業を軽減できるという利点があります。
通常、残業があるたびに時間を記録し、残業代を計算する必要がありますが、みなし残業にすれば、想定時間を超えていない限り、あらかじめ一定額で処理できます。
そのため、人事や経理部門の業務負担が軽くなり、給与計算が効率的に行えるのです。
例えば、従業員が多い会社では、一人ひとりの残業時間を毎月正確に集計するのはかなりの手間になります。
これを「月20時間分の固定残業代」と設定しておけば、その時間までは一括で対応できるため、事務処理の効率化が図れます。
このように、人件費の管理を簡素化できることは、企業側にとっての大きなメリットです。
みなし残業は、職場の空気を悪くし、実質の給与水準を下げてしまう原因になることがあります。
まず問題になるのは、「みなし分は残業して当然」という圧力が職場に生まれやすいことです。
あらかじめ残業代が給与に含まれていると、定時で帰ることに気まずさを感じてしまう人も多く、だらだらと長時間働かされる温床になりかねません。
さらに、注意すべきなのが、「みなし残業代を除いた基本給が非常に低いケース」があることです。
例えば、月給30万円のうち10万円がみなし残業代だった場合、基本給はわずか20万円です。
このような給与体系だと、有給休暇中や賞与、退職金の計算の際に不利になることがあります。
結果として、「実はあまり給料をもらえていなかった」と後から気づく人も少なくありません。
このように、みなし残業があると働く環境が悪化し、給与面でも損をする可能性があるというデメリットがあります。
会社にとっての大きなデメリットは、トラブルや訴訟に発展する可能性があることです。
特に問題になりやすいのは、固定残業代の内訳や時間数が曖昧な場合です。
みなし残業代が法律上の条件を満たしておらず、不当とされた場合には、残業代ではなく基礎賃金として扱われることになります。
つまり、残業代を計算する際の基礎となる単価が増えたうえで、既払い分として扱うこともできなくなってしまうので。
そして、一人の労働者が未払い残業代を請求されるだけではなく、労働者が集団となって未払い残業代を請求する可能性もあります。
そうなると会社は、労働者に対して、高額の未払い残業代を支払うことになるリスクがあるのです。
やめたほうがいいような危険なみなし残業を見極めるためには、いくつかの基準があります。
みなし残業が悪用されているかを判断できれば、ブラック企業に入社することを回避できますし、自分が置かれている職場の異常さにも気づくことができます。
例えば、危険なみなし残業を見極める基準としては、以下の4つがあります。
それでは、これらの基準について順番に説明します。
見込み残業時間が極端に長い場合、その制度は危険です。
みなし残業時間が月40時間・50時間といった水準になると、それは恒常的な長時間労働を前提とした働かせ方になります。
例えば、月給に45時間分の残業代を含むという条件であれば、週に10時間以上の残業を想定していることになります。
これは一般的な働き方としては過剰であり、心身への負担も大きくなります。
このように、長時間残業ありきで設計された制度は、働く人の健康や生活にとっても大きなリスクです。
みなし残業代の金額や、その内訳がはっきりしていない場合は危険です。
固定残業代制度が適法とされるには、「基本給」と「みなし残業代」が明確に区別されていることが必要です。
曖昧な表記で「月給○円(残業代含む)」などとされている場合は、給与の構成がわからず、何時間分の残業代が含まれているかも不透明になりがちです。
例えば、基本給20万円+固定残業代5万円(20時間分)と明記されていれば問題はありません。
しかし、「月給25万円(固定残業代含む)」のような書き方では、いくら分の残業代なのか・どこまでが残業代なのかが労働者にはわかりません。
こうしたケースでは、会社には、労働者が何時間働いても差額を支払う意思がうかがえません。
みなし残業代が、雇用契約書や就業規則に明記されていない場合も、注意が必要です。
固定残業代制度を導入するには、その旨を契約書や社内規定に明確に記載する必要があります。
これがないと、後から「そんな約束はしていない」「勝手に残業代を含められていた」といった争いの火種になりかねません。
例えば、雇用契約書に「固定残業代として月○時間分、○円を支給」と書かれていれば、双方で確認ができます。
逆に書かれていない場合、会社側が一方的に「これは残業代込み」と主張しても、法的に認められないことがあります。
このように、書面での裏付けのないみなし残業制度は、給与金額や労働条件が不透明となり、危険と言えます。
みなし残業時間を超えた分の残業代が支払われない会社は、明らかに危険です。
固定残業代制度は、「みなし時間を超えた場合には、追加の残業代を支払う」ことが法律上の前提です。
これを行っていない場合は、未払い残業代の違法な状態になります。
例えば、20時間分の固定残業代が含まれていて、実際に30時間残業したのであれば、超過分の10時間について残業代が別途支払われなければなりません。
それにもかかわらず、「固定残業代に含まれているから」という理由で一切追加がない場合、違法な運用がされている可能性が高いです。
このような企業の制度は、労働者の時間と労力を正しく評価しないものです。差額が支払われないと感じたら、すぐに確認をとるべきです。
みなし残業はやめてほしいと感じた場合には、いくつかの対処法を試してみることで状況を改善できる可能性があります。
みなし残業に疑問を感じたら、一人で抱え込まず、正しい知識とサポートを得ながら対処することが、自分を守る第一歩になります。
例えば、みなし残業をやめてほしいと感じた場合の対処法としては以下の3つです。
それでは、これらの対処法を順番に説明していきます。
みなし残業に違和感があるなら、早めに弁護士に相談するのが安心です。
なぜなら、みなし残業制度が違法に運用されているかどうか、法律の専門家でなければ判断が難しいことが多いからです。
「残業代が出ていない気がする」「そもそも契約内容がよくわからない」といった段階でも、弁護士は状況を整理し、的確なアドバイスをしてくれます。
例えば、契約書や給与明細を持参して無料相談を受けることで、「未払い残業代の請求ができそうか」「今後どう動くべきか」が明確になります。
自分で判断できずに悩み続けるより、早めに相談しておくことで、損を防げる可能性が高くなります。
まずは、労働問題に詳しい弁護士に一度話してみることをおすすめします。
制度に問題があると感じたら、未払い残業代を請求することができます。
法律上、みなし残業を導入していても、その時間を超えた残業については追加で支払う義務があります。
それにもかかわらず支払われていない場合、労働基準法違反にあたる可能性があります。
例えば、「20時間の固定残業代込み」とされていて、実際は月30時間残業していた場合、10時間分の残業代は本来もらえるはずのものです。
また、みなし残業代について、雇用契約書や就業規則に根拠がない場合、みなし残業代の金額が不明確な場合には、みなし残業代は無効とされる可能性もあります。
自分で言い出しにくいときは、弁護士の支援を受けながら進めることもおすすめです。泣き寝入りせず、正当な労働の対価を取り戻しましょう。
どうしても改善されない場合は、転職も選択肢のひとつです。
みなし残業制度が悪用されていたり、長時間労働が常態化していたりする職場では、心身の健康を損なってしまうおそれがあります。
無理を続けるより、もっと健全な働き方ができる職場を探す方が、長期的に見て自分のためになることもあります。
もちろん、転職は慎重に判断する必要がありますが、現職にこだわりすぎて身体やメンタルを壊してしまっては本末転倒です。
今の職場で改善が見込めないときは、一歩踏み出して新しい環境を探すことも、立派な対処法のひとつです。
なお、退職した後であっても3年の時効にかかっていない範囲で、未払い残業代についての請求をすることができます。
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以上のとおり、今回は、みなし残業はやめたほうがいいかを説明したうえで、固定残業代やめとけ言われる理由3つを解説しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。
みなし残業はやめたほうがいいのではないかと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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