会社から解雇されたらどうなる?やること4つともらえるお金やNG行動

会社から解雇されたらどうなる?やること4つともらえるお金やNG行動

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日


会社から解雇されてしまいどうすればいいのか困っていませんか

生活やキャリアなど様々な不安が頭をよぎりパニックになってしまっている方もいますよね。

解雇されたら、会社は解雇日をもって一方的にあなたが退職したものとして処理を行います

解雇が有効となるための条件は、解雇の種類や態様によっても変わってきます。

解雇されたらいくつかのお金をもらえる可能性がありますが、あなたがどのような方針を取るかによってもその内容は変わってきます。

会社から不当に解雇されたら、速やかに、かつ、焦らずに冷静に一貫した対応を行っていくことが必要です

一方で、不当解雇をされたらやるべきことだけではなく、安易に行うべきではないNG行動もあります。

実は、私が日々多くの不当解雇の相談を受ける中で、もっと早く相談をしてほしかったと悔しい思いをするケースが後を絶ちません

この記事をとおして、会社から解雇されてしまった方に是非知っておいていただきたい知識とノウハウを誰でもわかりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、会社から解雇されたらどうなるかを説明したうえで、もらえるお金とやるべきこと・NG行動を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、解雇されたらどうすればいいのかがよくわかるはずです。

1章 解雇されたらどうなる

解雇されたら、会社は解雇日をもって一方的にあなたが退職したものとして処理を行います

つまり、あなたが「辞めます」と言っていないのに、会社のほうから一方的に雇用契約を打ち切られることになります

例えば、あなたは、ある日、会社に行くと人事から面談室に呼ばれ、あなたの雇用を継続することができないという判断になりましたと言われ、一方的に解雇通知書を交付されます。

そして、会社は、あなたの同意を得ずに一方的に退職手続きを進めていきます。

具体的には、解雇されたら労働者にとって以下の2つの点において大きな影響があります。

影響1:従業員ではなくなる
影響2:給料を払ってもらえなくなる

解雇されたらどうなる

それでは、これらの点について順番に説明していきます。

1-1 影響1:従業員ではなくなる

解雇されたら、あなたは解雇日をもってその会社の従業員ではなくなります

会社は、解雇日をもって社会保険などの資格喪失手続きを行っていきます

また、労働者は解雇日以降出社して業務を行うこともできなくなってしまいます。

解雇日以降、その会社の福利厚生なども利用することができなくなってしまいます

履歴書上も無職となってしまいますので、キャリアも断絶することになってしまいます。

1-2 影響2:給料を払ってもらえなくなる

解雇されたら、会社から解雇日以降の給料を払ってもらえなくなります

会社は、解雇日以降はあなたが退職したものと考えて、出社を拒否し、仕事をしていない以上は、給料を支払う必要はないという対応をとってくるのです。

例えば、2025年7月31日付けで解雇された場合には、2025年8月1日以降のお給料については、会社は払ってくれなくなります。

これにより労働者は生活の糧を奪われることになりますので、経済的にも大きな損失を被ることになります。

2章 ケース別!解雇されたら有効となる条件

解雇されたら有効となるための条件は、解雇の種類や態様によっても変わってきます。

解雇については、労働者の同意なく一方的に行われるものであるため、法律上、厳格な条件が定められているのです。

この章では、解雇の種類や態様について、以下のとおり整理したうえで有効となる条件を説明していきます。

・普通解雇されたら有効となる条件
・懲戒解雇されたら有効となる条件
・整理解雇されたら有効となる条件
・試用期間解雇されたら有効となる条件
・即日解雇されたら有効となる条件
・解雇予告されたら有効となる条件

2-1 普通解雇されたら有効となる条件

普通解雇されたら有効となる条件としては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要とされています

労働契約法第16条(解雇)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」

抽象的な理由や曖昧な理由では、客観的に合理的な理由とは言えず不当解雇となります。

また、雇用を継続とすることが難しいと言えるような重大な事由であることが必要となります

会社は、いきなり解雇するのではなく、解雇以外の手段を検討したり、改善指導を繰り返したりする必要があります

2-2 懲戒解雇されたら有効となる条件

懲戒解雇されたら有効となる条件としては、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性の他に、以下の2つの事項も必要となります

・懲戒事由と種別が就業規則で周知されていること
・懲戒の手続を遵守されていること
労働契約法第15条(懲戒)
「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」

懲戒解雇については、懲戒処分の極刑と言われており、普通解雇以上に合理性と相当性が厳格に判断される傾向にあります

また、事前に弁明の機会を与えたか、就業規則に規定した手続を経たうえで処分を行っているか等、慎重に判断されます。

2-3 整理解雇されたら有効となる条件

整理解雇されたら有効となる条件としては、客観的に合理的な理由と社会通念上相当性が求められる点は普通解雇と同様です。

ただし、労働者に落ち度がない会社側の理由による解雇となりますので、人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性、手続きの相当性の4つの要素を考慮し慎重に判断されます

2-4 試用期間解雇されたら有効となる条件

試用期間解雇されたら有効となる条件についても、普通解雇に準じて考えられますが、試用期間なので普通解雇よりも有効性のハードルが若干緩和される傾向にあります

例えば、試用期間は3ヶ月~6ヶ月程度の短期間のことも多いので、繰り返しの業務改善指導や配置転換をしたうえでの雇用の継続などまで厳格に要求されないことがあります。

2-5 即日解雇されたら有効となる条件

即日解雇されたら有効となる条件としては、30日分の解雇予告手当が支給されていることが必要です

労働基準法では解雇をする際には原則として30日前の予告が必要とされており、これを短縮するには解雇予告手当の支払いが必要とされているためです。

労働基準法第20条(解雇の予告)
1「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。」
2「前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。」

解雇予告手当の支払いがされていない場合には、少なくとも即日での解雇の効力は発生しない可能性があります

2-6 解雇予告されたら有効となる条件

解雇予告されたら有効となる条件としては、30日前に解雇予告が行われていることが必要です

30日に足りない場合には、不足する日数に相当する解雇予告手当が支払われなければ、少なくとも予告された解雇日をもって解雇の効力は生じない可能性があります。

3章 解雇されたらもらえるお金6つ

解雇されたらいくつかのお金をもらえる可能性があります

ただし、あなたがどのような方針を取るかによってもその内容は変わってきます。

例えば、解雇されたらもらえる可能性のあるお金としては、以下の6つがあります。

お金1:バックペイ
お金2:慰謝料
お金3:退職金
お金4:未払い残業代
お金5:解雇予告手当
お金6:失業保険

解雇されたらもらえるお金6つ

それでは、これらについて順番に説明していきます。

3-1 お金1:バックペイ

解雇されたらもらえるお金の1つ目は、バックペイです。

バックペイとは、解雇が無効になった場合に遡って支払われることになる解雇日以降のお給料のことです

解雇された場合には、労働者は解雇日以降、出社することができなくなってしまいますが、不当な解雇だったのであれば、それは会社側の落ち度であったことになります。

そのため、不当解雇であるとされた場合には、会社は、労働者が働いていない場合でも、解雇日以降のお給料を遡って払わなければいけないのです

例えば、あなたが2025年7月末に解雇された場合において、解雇が2026年7月末に不当と判断された場合には、1年分のお給料が遡って払われることになります。

不当解雇を争っていく際の労働者側の金銭請求の中心は、このバックペイとなります。

バックペイについては、以下の記事で詳しく解説しています。

バックペイについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

3-2 お金2:慰謝料

解雇されたらもらえるお金の2つ目は、慰謝料です。

解雇が無効となるだけではなく著しく悪質性が高いものと判断された場合には、慰謝料が認められる可能性があります

例えば、バックペイにより解雇された後の給料が補償されてもなお癒えないような精神的苦痛が残るような場合には、これが認められることがあります。

不当解雇で慰謝料が認められる場合の相場は50万円~100万円程度です。

ただし、不当解雇とされてもバックペイの他に慰謝料の請求までは認容されないケースが多く、実際に認められるまでのハードルは高くなっています

不当解雇の慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しています。

3-3 お金3:退職金

解雇されたらもらえるお金の3つ目は、退職金です。

会社から解雇されて労働者が争わない場合には、労働者は解雇日をもって退職したことになります

会社によっては、退職金制度を設けている場合がありますので、条件を満たせば退職金の支給を受けることができます。

会社の退職金規程の内容を確認してみるといいでしょう。

3-4 お金4:未払い残業代

解雇されたらもらえるお金の4つ目は、未払い残業代です。

不当解雇を行う会社については、コンプライアンスが不十分であり、未払い残業代がある場合も少なくありません

残業代は3年の時効にかかっていない範囲で遡って請求することができ、これは退職後も同様です。

不当解雇を争う際には、未払い残業代がないかについても併せて確認してみるといいでしょう。

3-5 お金5:解雇予告手当

解雇されたらもらえるお金の5つ目は、解雇予告手当です。

解雇予告手当とは、30日前の解雇予告を行わない場合にこれに代えて支払われることになる手当です

ただし、解雇が無効である場合には解雇予告手当をもらうことはできません

そのため、解雇予告手当については、不当解雇を争わない場合に請求するように注意が必要です。

3-6 お金6:失業保険

解雇されたらもらえるお金の6つ目は、失業保険です。

解雇については、重責解雇を除き、会社都合退職としての扱いになります

重責解雇とは、刑法の規定違反や重大な就業規則違反等による労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇のことです。

重責解雇については、以下の記事で詳しく解説しています。

会社都合退職の場合には、自己都合退職よりも受給条件や受給期間について有利に取り扱われることになります。

失業保険-会社都合退職の場合

失業保険-自己都合退職の場合

ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数

ただし、不当解雇を争う際には、労働者側の主張としては失業しておらず従業員としての地位にあることになりますので、本給付ではなく、仮給付の手続による必要があります

解雇された場合の失業保険については、以下の記事で詳しく解説しています。

解雇された場合の失業保険については、以下の動画でも詳しく解説しています。

4章 不当解雇されたらやること4つ

会社から不当に解雇されたら、速やかに、かつ、焦らずに冷静に一貫した対応を行っていくことが必要です

会社は解雇が有効であることを前提に手続を進めてきますので、あなたが何もしなければ自分の権利を守ることはできません。

具体的には、不当解雇されたら以下の手順で対処していきましょう。

手順1:弁護士に相談する
手順2:通知書を送付する
手順3:交渉する
手順4:労働審判・訴訟を提起する

不当解雇されたらやること4つ

それでは、これらの手順について順番に説明していきます。

4-1 手順1:弁護士に相談する

不当解雇されたらやることの1つ目は、弁護士に相談することです。

解雇が不当か見通しを確認した上で、あなたの意向を踏まえてどのような手続きを取るべきかについて助言してもらうといいでしょう。

また不当解雇を争う際には法的な知識が必要となりますので、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

ただし、弁護士であれば誰でもいいというわけではなく、労働問題に注力していて、不当解雇について実績のある弁護士を探すといいでしょう

4-2 手順2:通知書を送付する

不当解雇されたらやることの2つ目は、通知書を送付することです。

解雇をされた後、何もせずに放置していると、あなた自身が解雇を認めていたと指摘されたり、復職の意思を失っていたと反論されたりします。

解雇を争う場合には早い段階で、解雇が不当である旨の通知書を送付しておくようにしましょう。

ただし、通知書の記載内容は証拠になり、裁判所にも提出することが多いので、弁護士に代わりに書いてもらうようにしましょう

一度記載した内容を後から撤回することは容易ではなく、労働者自身が不利な内容を記載してしまうことも少なくないためです。

4-3 手順3:交渉する

不当解雇されたらやることの3つ目は、交渉することです。

会社側からの回答があると争点が明らかになりますので、話し合いにより折り合いをつけることが可能かどうか協議してみるといいでしょう。

示談により解決することができれば、早期に少ない負担で良い解決を出来る可能性があります。

4-4 手順4:労働審判・訴訟を提起する

不当解雇されたらやることの4つ目は、労働審判・訴訟を提起することです。

話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた解決を検討することになります。

労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きです。調停が成立しない場合には、労働審判委員会が審判を下します

審判には雇用主側も労働者側も異議を出すことができ、異議が出た場合には通常の訴訟に移行することになります。

早期に実態に即した解決をすることが期待できる手続きです。

労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています

労働審判とは何かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

訴訟は、期日の回数の制限などはとくにありません。1か月に一回程度の頻度で、裁判所の指揮に応じながら、交互に主張を繰り返していきます。解決まで1年以上を要することもあります。

不当解雇の訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。

5章 解雇されたらよくある疑問3つ

解雇されたらよくある疑問としては以下の3つがあります。

Q1:解雇されたら社会保険の手続きは?
Q2:解雇されたら次の仕事は?転職できる?
Q3:解雇されたらやってはいけないNG行動は?

それでは、順番にこれらの疑問を解消していきましょう。

5-1 Q1:解雇されたら社会保険の手続きは?

A:解雇されたら、健康保険と年金の切り替え手続きを行いましょう

解雇されたら会社は社会保険の資格喪失手続を行ってきます。

健康保険と年金についてはいずれかに加入しておく必要があるため、紛争を拡大させないため、解雇を争う場合でも一時的に切り替え手続きを行いましょう。

5-2 Q2:解雇されたら次の仕事は?転職できる?

A:解雇された場合でも、転職で来ている方が多いです

ただし、採用面接などで前職をなぜ退職したのか聞かれた際に嘘をつくことはできません。

もし、次の仕事に支障が生じないか気になる場合には、解雇を撤回した上で合意退職したことを確認する内容で示談することなどで、キャリアを綺麗にすることもできます。

5-3 Q3:解雇されたらやってはいけないNG行動は?

A:方針を決めるまでは、退職したことを前提とする発言などは行わないように注意しましょう

弁護士に相談して解雇を争いたいと考えた場合でも、既に退職や解雇を前提とした行動をしてしまっていると、会社側から矛盾を指摘されることが少なくありません。

例えば、方針が決まっていない段階で、会社都合退職として処理してくださいとお願いしたり、退職届や誓約書にサインしてしまったりすることは危険です。

また、会社の貸与品の返還や社会保険切り替えなど、退職を前提とした対応をしなければいけないような場合には、紛争の拡大を防ぐため協力するにすぎず、解雇を認める趣旨ではないことなどを明記しておくべきです

その他にも、労働基準監督署にから解雇予告手当を請求するように言われて請求してしまったことにより、不当解雇との主張を行いにくくなってしまうケースもあります。

方針を決めるまでは明確な発言や行動は控え、弁護士に相談して方針を決めてから対応していくようにしましょう。出来れば弁護士に代わりに連絡や回答をしてもらうと安全です。

6章 解雇に強い弁護士を探すなら労働弁護士コンパス

解雇に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

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7章 まとめ

以上のとおり、今回は、会社から解雇されたらどうなるかを説明したうえで、もらえるお金とやるべきこと・NG行動を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

“まとめ”

・解雇されたら労働者にとって以下の2つの点において大きな影響があります。
影響1:従業員ではなくなる
影響2:給料を払ってもらえなくなる

・解雇されたら有効となるための条件は、解雇の種類や態様によっても変わってきます。

・解雇されたらもらえる可能性のあるお金としては、以下の6つがあります。

解雇されたらもらえるお金6つ

・不当解雇されたら以下の手順で対処していきましょう。
手順1:弁護士に相談する
手順2:通知書を送付する
手順3:交渉する
手順4:労働審判・訴訟を提起する

この記事が会社から解雇されてしまいどうすればいいのか困っている方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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籾山 善臣

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神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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