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2025年3月8日
労働一般
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2025/08/02
不当解雇
会社から解雇予告手当が支払われずに悩んでいませんか?
突然、予告もなく解雇されてしまい給料が支払われなくなり困っている方も多いですよね。
30日前に解雇の予告がされていない場合には、原則として、解雇予告手当をもらうことができます。
ただし、例外的に30日前の予告が不要な場合があり、このようなケースでは、解雇予告手当をもらうことができません。
解雇予告手当は、解雇の言い渡しと同時に支払うべきとされており、支払われなかった場合の時効は2年です。
会社から解雇予告手当が支払われない場合、解雇予告手当をもらうには労働者から請求をしていく必要があります。
ただし、労働者が不当解雇を争いたいと考えている場合には、解雇予告手当を請求すると矛盾した態様になってしまうリスクがありますので注意が必要です。
実は、解雇予告手当をもらえない場合に労働基準監督署の助言に従い解雇予告手当を請求してしまったことにより、不当解雇を争いにくくなってしまったというケースを少なからず目にします。
この記事をとおして、解雇予告手当をもらえずに困っている方々に是非知っておいていただきたいことをわかりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。
今回は、解雇予告手当をもらえない場合6つを説明したうえで、もらうにはどうすればいいのか簡単な4つの対処法を解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、解雇予告手当をもらえない場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次
30日前に解雇の予告がされていない場合には、原則として、解雇予告手当をもらうことができます。
会社は、労働者を解雇する際には、30日前に解雇予告をする必要があるとされています。
そして、30日前に予告をしていない場合には、その不足する日数に相当する手当、つまり解雇予告手当を支払わなければなりません。
予告なく解雇されてしまうと、突然、生活の糧が奪われてしまうことになり、補償が必要となるためです。
例えば、あなたが社長から、「お前を今日で解雇する。明日からはもう会社に来るな。」と言われた場合には、30日前の解雇予告が行われていません。
そのため、会社は、このような場合には、原則として、30日分の平均賃金に相当する解雇予告手当の支払いを行う必要があることになります。
例外的に30日前の予告が不要な場合があり、このようなケースでは、解雇予告手当をもらうことができません。
具体的には、例外的に解雇予告手当をもらえない場合としては、以下の6つがあります。
それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。
解雇予告手当がもらえない場合の1つ目は、やむを得ない事由で事業の継続が不可能な場合です。
例えば、震災で工場が倒壊してしまい、復旧の見込みもなく、多少の労働者を解雇しても事業を継続することができないような場合です。
解雇予告手当がもらえない場合の2つ目は、労働者の責めに帰すべき事由がある場合です。
労働者の責めに帰すべき事由は、予告せずに解雇してもやむを得ないほどの重大な規律違反や背信行為であることが必要です。
例えば、事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当するような行為をした場合です。
その他、重要な経歴を詐称した場合や2週間以上正当な理由なく無駄欠勤し出勤の督促に応じない場合なども、これに該当します。
解雇予告手当がもらえない場合の3つ目は、日々雇い入れられるものである場合です。
1日の契約期間で雇われて、その限りで契約が終了する方の場合には、解雇予告手当の対象にならないとされています。
ただし、1ヶ月を超えて引き続き雇用されている場合には対象となる可能性があります。
解雇予告手当がもらえない場合の4つ目は、2か月以内で有期雇用を場合です。
2か月以内の有期雇用の場合には、解雇予告手当の対象にはならないとされています。
ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている場合には、解雇予告手当を請求できる可能性があります。
また、業務が季節、天候その他自然現象の影響によって一定期の時期に偏して行われるものである場合には、「2か月以内」ではなく、「4か月以内」となります。
解雇予告手当がもらえない場合の5つ目は、試用期間中で入社して14日以内の場合です。
試用期間中の方は、解雇予告手当の対象にはならないとされています。
ただし、14日を超えて引き続き雇用されている場合には、解雇予告手当を請求することができます。
解雇予告手当がもらえない場合の6つ目は、解雇されていない場合です。
会社から退職するように促されたに過ぎない場合、明日から来なくていいと言われただけの場合などには、解雇とは言えないことがあります。
解雇されていない場合には、解雇予告手当も支払われないことになります。
明日から来なくていいと言われた場合については、以下の記事で詳しく解説しています。
解雇予告手当について、いつもらえるかについて以下の2つことを説明していきます。
それでは、これらの点について順番に説明していきます。
解雇予告手当については、解雇の言い渡しと同時に支払わなければならいとされています。
例えば、2025年7月末日に社長から面談室に呼び出されて、今日をもって解雇予とすると言い渡されたとします。
その場合には2025年7月末日に解雇予告手当も支払わなければならないことになります。
実際には、解雇を言い渡す際には解雇予告手当を支払わず、後日、振り込みを行う会社が多く存在します。
しかし、この場合には、本当にその日に解雇の効力が生じたか否かについて争点となる可能性があります。
解雇予告手当の請求期限については、解雇の言い渡しをされてから2年です。
2年が経過すると消滅時効が完成してしまい、会社に時効を援用されると解雇予告手当を請求する権利が消滅してしまいます。
解雇予告手当が支払われない場合、解雇予告手当をもらうには労働者から請求をしていく必要があります。
会社は、解雇予告手当を支払わなければいけないことを知らなかったり、労働者の無知に付け込んでわざと支払いを免れようとしたりすることがあるためです。
具体的には、解雇予告手当が支払われない場合の対処法は以下の4つです。
それでは、これらの対処法について順番に説明していきます。
解雇予告手当が支払われない場合の対処法の1つ目は、弁護士に相談することです。
まず解雇されたら最初に弁護士に相談することをおすすめします。
解雇予告手当以外にも複数請求できる可能性のある権利がありますし、解雇予告手当の請求の可否や注意点などについても助言してもらうことができるためです。
もし、不当解雇を争いたいと考えている場合には、弁護士に依頼してサポートしてもらうのがいいでしょう。
解雇予告手当が支払われない場合の対処法の2つ目は、通知書を送付することです。
解雇予告手当の支払いを求める旨の通知書を送付することで、会社側も顧問弁護士に相談して素直に支払いに応じてくることも少なくありません。
また、労働基準監督署に会社への指導をしてもらう前提として、労働者が解雇予告手当を請求した経緯などを確認されることもあります。
そのため、内容証明郵便に配達証明を付したうえで、解雇予告手当を請求する旨を通知しましょう。
ただし、第5章で説明するように不当解雇を争いたいと考えている場合には、解雇予告手当を請求することは矛盾する態様になる可能性もあるため十分に注意しましょう。
解雇予告手当が支払われない場合の対処法の3つ目は、労働基準監督署に相談することです。
解雇予告手当の支払いについては労働基準法で定められた会社の義務となります。
会社が解雇予告手当の支払いを怠っている場合には、労働基準法違反として、労働基準監督署が指導や是正勧告を行ってくれることがあります。
労働基準監督署については無料で利用することができますので、解雇予告手当を請求する際には活用することも検討してみましょう。
解雇予告手当が支払われない場合の対処法の4つ目は、労働審判や訴訟を提起することです。
会社が頑なに解雇予告手当の支払いに応じない場合には、裁判所を用いた解決も検討することになります。
労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きです。調停が成立しない場合には、労働審判委員会が審判を下します。
審判には雇用主側も労働者側も異議を出すことができ、異議が出た場合には通常の訴訟に移行することになります。
早期に実態に即した解決をすることが期待できる手続きです。
労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。
労働審判とは何かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。
訴訟は、期日の回数の制限などはとくにありません。1か月に一回程度の頻度で、裁判所の指揮に応じながら、交互に主張を繰り返していきます。解決まで1年以上を要することもあります。
不当解雇の訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。
労働者が不当解雇を争いたいと考えている場合には、解雇予告手当を請求すると矛盾した態様になってしまうリスクがありますので注意が必要です。
解雇予告手当は、解雇の効力が有効に生じていて、解雇日をもって労働者が退職することになる場合に支払われるものだからです。
解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でない場合には、濫用として無効となります。
解雇が無効となる場合には、解雇日以降出社できなかった原因は会社側にあることになります。
そのため、解雇日から解雇が不当とされた日までの賃金が遡って支払われる可能性があります。これをバックペイと言います。
例えば、2025年7月末で解雇された場合において、2026年7月末に解雇が不当と認められた場合には、1年分の賃金が遡って支払われる可能性があります。
また、不当解雇を争う中で和解が支払うことも多く、このような場合には一定の解決金が支払われる傾向にあります。
不当解雇の解決金の相場を手続きごとに整理すると以下のとおりとなるように感じます。
不当解雇の解決金については、以下の記事で詳しく解説しています。
このように、解雇予告手当を請求するよりも、不当解雇として争った方が、大きな利益を得られる場合も多いため、解雇予告手当を請求する前によく弁護士に相談しましょう。
解雇に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。
労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
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以上のとおり、今回は、解雇予告手当をもらえない場合6つを説明したうえで、もらうにはどうすればいいのか簡単な4つの対処法を解説しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。
この記事が会社から解雇予告手当が支払われずに悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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