会社から損害賠償請求されたら直ぐに振り込まない!簡単な対処法4つ

会社から損害賠償請求されたら直ぐに振り込まない!簡単な対処法4つ

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

悩み
会社からの損害賠償請求にどう対処すべきか悩んでいませんか

会社からの損害賠償請求は高額なことが多く、そんな通知書がいきなり届いたら不安に感じてしまいますよね。

結論として、会社から損害賠償請求されても、直ぐには振り込まないことが重要となります

なぜなら、請求金額が適正な金額よりも高いケースが多く、減額の余地が残されているためです。

例えば、金額が相場より高いケースだけでなく、信義則上の制限により賠償額が2分の1よりも減額されることがあります。

そのため、会社から損害賠償請求されても、焦らず冷静に対処していくことが大切です。

実は、会社から損害賠償請求される場合、労働者側が請求できる金額の方が大きいことが少なくないため、会社に対してどのような権利を有しているのか、その後の生活を守るためにも確認しておくことが重要です

この記事をとおして、会社から損害賠償請求された方に知っておいていただきたい知識をわかりやすくお伝えすることができれば幸いです。

今回は、会社からの損害賠償請求について、請求の条件や違法となるケースについて説明したうえで、具体的な対処法について解説していきます。

この記事でわかることは以下のとおりです。
この記事でわかること

この記事を読めば、会社から損害賠償請求されたらどうすればいいのかがよくわかるはずです。

1章 会社から損害賠償請求されたら直ぐに振り込まない

会社から損害賠償請求されても、焦って振り込まないことが重要となります

なぜなら、会社からの当初の請求金額は適正な金額とは限らないことに加えて、振り込んでしまった金銭を返してもらうことは難しいためです。

実際の通知書には、以下のように期間を指定した上で、振り込みを行うようにとの指示がされています。

損害金のお振込みのお願い

内容の硬い文章であるため焦ってしまう方も少なくありませんが、振り込みの前には弁護士に相談するなど、適正な金額か確認するようにしましょう

2章 会社から損害賠償請求がされる法的根拠2つ

会社からの損害賠償請求が認められるには、法的な根拠が必要となります

具体的には、会社から損害賠償請求がされる法的根拠2つを整理すると以下のとおりです。

根拠1:不法行為
根拠2:債務不履行

それでは、これらの根拠について順番に説明していきます。

2-1 根拠1:不法行為

会社から損害賠償請求がされる法的根拠1つ目は、不法行為です

不法行為とは、他人の権利を侵害する行為をいいます。

例えば業務ミスによって会社に損害が生じた場合や社用車で事故を起こした場合等には、損害賠償請求できる可能性があります。

不法行為を理由とする損害賠償請求が認められるには、通常、以下の4つの条件を満たす必要があります。

①故意または重過失
②権利利益の侵害
③損害
④因果関係

会社と労働者の損害賠償請求においては、公平の観点から、過失では足りず「重過失」が必要とされる傾向にあります(名古屋地判昭和62年7月27日)。

重過失とは、わずかな注意により結果の予見と回避が可能なことをいいます。

例えば、社用車の運転中に飲酒を行い、重度の酩酊状態で運転したことで事故を起こした場合には、重過失が認定される可能性があります。

2-2 根拠2:債務不履行

会社から損害賠償請求がされる法的根拠2つ目は、債務不履行です

債務不履行は、契約上の義務を果たさないことをいいます。

債務不履行を理由とする損害賠償請求が認められるには、以下の4つの条件を満たす必要があります。

①契約の締結
②債務の不履行
③損害
④因果関係

不法行為との大きな違いは、損害賠償を請求できる範囲が、労働者が義務を負う範囲にまで制限されることです。

例えば、債務不履行の典型例として、無断欠勤や秘密漏洩などが挙げられます。

3章 会社からの損害賠償請求は制限される

会社からの損害賠償請求は制限されることがあります

これは、会社が労働者を使用することで利益を得ていることから、損害のすべてを労働者に負担させるのは不公平とされているためです。

制限された結果、労働者が負担すべき金額は損害金額の2分の1~4分の1とされる傾向があります。

ただし、損害賠償請求が制限されるのは公平を図るためであり、労働者側の責任が重い場合には請求の全額が認められることがあります

例えば、故意に会社の備品を損壊したり、交通事故を発生させた場合には、損害全額についての請求が認められる可能性があります。

4章 会社から損害賠償請求された裁判例4つ

会社からの損害賠償請求がどの程度認められるかは、事案により大きく異なるため、賠償金額の算定には実際の裁判例が参考になります。

例えば、会社から損害賠償請求された裁判例4つを整理すると以下のとおりです。

裁判例1:請求が認められなかった事案
裁判例2;4分の1まで減額された事案
裁判例3:2分の1まで減額された事案
裁判例4:請求の全額が認められた事案

それでは、これらの裁判例について順番に説明していきます。

4-1 裁判例1:請求が認められなかった事案

会社が、労働者がクレーン車の運転中に事故を起こしたため、労働者に対して損害賠償請求した事案について、

裁判所は、被告は公道に出る際にクレーン車のブームを伏せ直すべきであったが、ブームを上げたこと自体はやむを得なかったとして、会社の請求は認められないと判断しています。

判例は以下のように説明しています。

那覇地判平成13年3月21(M運輸事件)
「前記認定の本件事故に至る経緯に照らすと、被告が本件自動車の円滑な転回のためにいったん伏せたクレーンのブームを斜めに上げたことはやむを得ない措置であったというべきであり、そうだとすると、本件事故について被告に重過失があったとは認め難い
…以上によれば、原告の本訴請求は理由がな」い。

4-2 裁判例2:4分の1まで減額された事案

会社が、労働者が自動車事故を起こしたことから、労働者に対して損害賠償請求した事案について、

裁判所は、公平の観点から請求の範囲を限定すべきであり、労働者の勤務成績が普通であったことや臨時乗務中であったこと等を考慮して、損害額の4分の1の限度で請求が認められると判断しています。

判例は以下のように説明しています。

最判昭和51年7月8日(茨城石炭商事事件)
「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は…損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」

4-3 裁判例3:2分の1まで減額された事案

会社が、労働者が未入金の車両を多数引渡したことから、労働者に対して損害賠償請求した事案について

裁判所は、茨城石炭商事事件を引用し損害賠償請求は制限されるとしたうえで、会社が売上至上主義的な指導をしていたこと等を考慮して、損害額の2分の1の限度で請求が認められると判断しています。

判例は以下のように説明しています。

東京地判平成15年12月12日(株式会社G事件)
「ブロックマネージャーのCは、各店舗毎に販売目標を設定した上、各店長に対し「とにかく数字を上げろ。手段を選ぶな。」等と申し向けるなど、折に触れては目標を達成するよう督励し、売上至上主義ともいうべき指導を行っていたこと…これらの事情を総合して勘案すると、原告は、信義則上、上記損害の2分の1である2578万3800円の限度で被告に損害の賠償を求めることができるとするのが相当である。」

4-4 裁判例4:請求が減額されなかった事案

会社が、労働者が在職中に競業会社設立の準備をしていたことから、労働者に対して損害賠償請求した事案について、

裁判所は、労働者は取締役として忠実義務および競業避止義務を負っていたにもかかわらず、これに反して競業会社の設立に積極的に関与したことから、損害賠償請求が認められ減額はされませんでした。

判例は以下のように説明しています。

大阪高判平成10年5月2日(日本コンベンションサービス事件)
「CはA会社の取締役であったから、商法254条3項により忠実義務を、同法256条1項により競業避止義務を負担していたものである。Cは、…取締役を退任しているが、それまでの間にも、D会社の設立の準備に積極的に関与したもので、同人が、競業避止義務の趣旨に反し、善良な管理者としての義務ないし忠実義務に違反したことは既記のとおりである。
したがって、…A会社に対し、右損害賠償金400万円及びこれに対する不法行為の後である平成4年5月13日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払義務がある。」

5章 会社からの損害賠償請求が違法となる事例3つ

会社からの損害賠償請求は、場合によっては違法となることがあります

例えば、会社からの損害賠償請求が違法となる事例3つを整理すると以下のとおりです。

事例1:根拠がない場合
事例2:嫌がらせを目的とする場合
事例3:給与から天引きする場合

会社からの損害賠償請求が違法となる事例3つ

それでは、これらの事例について順番に説明していきます。

5-1 事例1:根拠がない場合

会社からの損害賠償請求が違法となる事例1つ目は、根拠がない場合です

損害賠償請求にまったく根拠がない場合、訴訟の提起自体が違法となる可能性があるためです。

そのため、請求に根拠がない場合には、違法な訴訟提起を理由として労働者が会社に対して損害賠償請求できる可能性があります。

5-2 事例2:嫌がらせを目的とする場合

会社からの損害賠償請求が違法となる事例2つ目は、嫌がらせを目的とする場合です

嫌がらせを目的とした訴訟は、その目的が裁判制度の趣旨に沿うものではないため、違法と判断される可能性があるためです。

そのため、嫌がらせ目的の訴訟が提起された場合には、労働者が会社に対して損害賠償請求できる可能性があります。

5-3 事例3:給与から天引きする場合

会社からの損害賠償請求が違法となる事例3つ目は、給与から天引きする場合です

賃金は労働者の生活を守るため、労働者に直接その全額を支払わなければならず、損害額を給与から天引きすることは許されないためです。

そのため、損害額が給与から天引きされている場合には、違法となる可能性があります。

6章 会社から損害賠償請求された場合の対処法4つ

会社からの当初の請求金額は過大なことが多いため、適正な金額となるよう冷静に対処していくことが大切です

具体的には、会社から損害賠償請求された場合の対処法4つを整理すると以下のとおりです。

対処法1:請求の内容を確認する
対処法2:未払金の有無を確認する
対処法3:減額交渉する
対処法4:弁護士に相談する

会社から損害賠償請求された場合の対処法4つ

それでは、これらの対処法について順番に説明していきます。

6-1 対処法1:請求の内容を確認する

会社から損害賠償請求された場合の対処法1つ目は、請求の内容を確認することです

なぜなら、請求の内容はその後の方針を立てるうえで重要な情報となるためです。

具体的には、損害賠償請求の確認事項4つを簡単に整理すると以下のとおりです。

・請求理由
・請求金額
・支払期日

請求理由に心あたりがなく金額の詳細も不明確である場合には、会社に根拠となる資料を求めることになります。

他方で、請求に理由があるものの、金額が高額な場合には減額交渉に向けた準備を進めることになります

6-2 対処法2:未払金の有無を確認する

会社から損害賠償請求された場合の対処法2つ目は、未払金の有無を確認することです

損害賠償請求のように労使間でトラブルが発生する場合、労働者側も会社に請求権を有していることが少なくありません。

具体的には、以下の未払い金があるか確認しておくといいでしょう。

・残業代(未払い分の残業代)
・根拠のない賃金の減額(減額後の賃金との差額)
・不当解雇(解雇期間中の賃金)

6-3 対処法3:減額交渉する

会社から損害賠償請求された場合の対処法3つ目は、減額交渉することです

業務ミスなどで損害賠償請求する場合、当初の請求は交渉を見据えて相場よりも高い金額を請求してくることが多くあります。

労働者は適正な金額以上の損害の支払に応じる必要はなく、適正な金額となるよう減額交渉していくことになります。

6-4 対処法4:弁護士に相談する

会社から損害賠償請求された場合の対処法4つ目は、弁護士に相談することです

会社からの損害賠償請求が認められるかは法的な判断であり、正確な見通しを立てるには専門的知識が必要となります。

そのため、会社からの損害賠償請求に不安を感じたら、弁護士に相談してみるといいでしょう。

7章 会社からの損害賠償請求に強い弁護士を探すなら弁護士コンパス

会社からの損害賠償請求に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

8章 まとめ

以上のとおり、今回は、会社からの損害賠償請求について、請求の条件や違法となるケースについて説明したうえで、具体的な対処法について解説していきます。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

まとめ

・会社から損害賠償請求されても、焦って振り込まないことが重要となります。

・会社から損害賠償請求がされる法的根拠2つを整理すると以下のとおりです。
根拠1:不法行為
根拠2:債務不履行

・会社からの損害賠償請求は、公平の観点から信義則上制限されることがあります。

・会社からの損害賠償請求が違法となる事例3つを整理すると以下のとおりです。
事例1:根拠がない場合
事例2:嫌がらせを目的とする場合
事例3:給与から天引きする場合

・会社から損害賠償請求された場合の対処法3つを整理すると以下のとおりです。
対処法1:請求の内容を確認する
対処法2:未払金の有無を確認する
対処法3:減額交渉する
対処法4:弁護士に相談する

この記事が、会社から損害賠償請求されて困っている方の助けになれば幸いです。

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籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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