職場モラハラを訴えるには?いくら必要?簡単な訴え方【弁護士解説】

職場モラハラを訴えるには?いくら必要?簡単な訴え方【弁護士解説】

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属
不当解雇や残業代、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。
【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法


モラハラを訴えるにはどうすればいいのか知りたいと悩んでいませんか

職場でモラハラがあると働くのもつらくなってしまいますよね。出勤することが苦痛であると感じている方も多いはずです。

職場のモラハラの訴えとは、モラハラを理由とした損害賠償などの請求を裁判所を通じて行うことです

職場のモラハラを訴えるには、冷静に準備をしたうえで、焦らずに手続きを進めていく必要があります。

ただし、モラハラがあればすべて訴えるべきというわけではなく、訴えるべきケースは違法にあなたの権利が侵害されていて、不法行為となるような場合です

職場のモラハラを訴えるには、32万円~107万円程度の費用が必要となります。

モラハラを訴えた場合のデメリットとしては、職場で気まずくなるということがあります。職場での関係が気になる場合には、退職した後に訴えることもできます。

実は、陰湿な職場での嫌がらせに悩んでいる労働者の方は多く、誰にも相談できずに我慢してしまっているケースも少なくありません

この記事をとおして、モラハラを訴えるべきケースの判断ポイントや、メリット・デメリットなども含めて、誰でも理解できるよう丁寧に説明できれば幸いです。

今回は、職場のモラハラを訴えるにはどうすればいいのかについて、いくら必要かを説明したうえで、簡単な訴え方を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、職場のモラハラを訴えるにはどうすればいいかがよくわかるはずです。

目次

1章 職場のモラハラの訴えとは

職場のモラハラ訴えとは

モラハラの訴えとは、相手の行為が不法行為にあたるとして、損害賠償などを求める手続きのことです

法律上、モラハラは「精神的苦痛を与える不法行為」として扱われることがあります。

例えば、例えば、上司から「お前は本当に使えない」などと繰り返し言われたり、他の社員の前で怒鳴られたりするようなケースでは、モラハラとして違法となることもあるでしょう。

このような場合には、裁判所に訴えを提起したうえで、慰謝料などの損害賠償を請求できることがあるのです

職場のモラハラに悩んでいる方は多いですが、訴えるという方法もあることを知っておくといいでしょう。

ただし、モラハラの訴えは、ただの「不快な言動」との線引きが難しい面もあるため、法的な知識と証拠が重要です

2章 職場のモラハラを訴えるには?簡単な訴え方

職場のモラハラを訴えるには、冷静に準備をしたうえで、焦らずに手続きを進めていく必要があります

正しい手順を知っておくことで、相手に対して適切に責任を問うことができ、自分の身を守ることにもつながります。

例えば、モラハラを訴えるには、以下の4つのステップを順に踏んで進めていくことになります。

手順1:弁護士に相談する
手順2:証拠を集める
手順3:交渉する
手順4:労働審判・訴訟を提起する

モラハラを訴える手順

それでは、各ステップについて順番に見ていきましょう。

2-1 手順1:弁護士に相談する

モラハラを訴えるには、まずは労働問題に強い弁護士に相談するのが安心です

自分だけで対応しようとすると、感情的になったり、誤った主張をしてしまったりすることもあります。

弁護士は、モラハラが法的に違法かどうかを判断したうえで、適切な解決方法を提案してくれます。

また、証拠の整理や会社との交渉、訴訟の代理なども任せることができるため、精神的な負担も大きく減らすことができます。

例えば、「モラハラを受けて退職せざるを得なかった」というケースでは、弁護士が会社に慰謝料や退職後の補償を請求してくれることもあります。

まずは法律事務所の初回相談を利用して、今の状況を話してみることから始めてみましょう

2-2 手順2:証拠を集める

モラハラを訴えるには、相手の違法な行為を証明する証拠が必要です

証拠がなければ、加害者は「そんなこと言っていない」と否定し、被害を立証するのが難しくなってしまいます。

証拠としては、録音や日記、メールやチャット履歴などが有効です

誰が・いつ・どのような言動をしたかが、客観的にわかるような記録が必要です。

例えば、上司から「使えない」「辞めろ」などと繰り返し言われた場面を、スマートフォンで録音しておけば、後で証拠として活用できます。

また、モラハラによって体調を崩した場合は、医師の診断書も重要な証拠になります。

証拠はできるだけ多く、継続的に集めておくことが重要です。

2-3 手順3:交渉する

証拠がそろったら、まずは会社側に対して交渉を行うことが一般的です

訴訟に進む前に、示談や合意によって解決できる可能性もあるためです。

交渉の際には、弁護士が代理人となって会社とやり取りをしてくれるため、自分が直接話す必要はありません。

また、要求内容や金額なども、弁護士が法的根拠をもとに適切に整理してくれます

例えば、「一定額の慰謝料を支払ってもらうこと」と「再発防止を約束してもらうこと」の2点を求めて交渉を進めるケースがあります。

会社が応じれば、訴訟に進まずに解決できることもあります。

話し合いでの解決を目指す場合でも、弁護士のサポートは非常に有効です。

2-4 手順4:労働審判・訴訟を提起する

交渉がうまくいかない場合には、裁判所での手続きを検討することになります

主に使われる手続きとしては、「労働審判」や「訴訟」があります。

労働審判は、話し合いを基本とした手続きで、比較的短期間で解決することが多いです。ただし、加害者本人に請求したい場合には労働審判ではできません。

一方、訴訟は判決を得ることができますが、時間も費用もかかるため慎重に判断する必要があります。

どちらの手続きが適切かは、状況によって異なるため、弁護士と相談して進めることが重要です

労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。

労働審判とは何かについては、以下の動画でも詳しく解説しています。

3章 職場のモラハラを訴えるケース5つ

職場でモラハラを受けたとしても、すべての訴えが法的に認められるとは限りません

なぜなら、モラハラが違法とされるのは、働きやすい職場環境で働く利益を害していて、正当な職務行為とも言えないような場合に限られるためです。

モラハラを訴えるべきかどうか判断するには、どんな言動が不法行為として認められやすいかを知ることが大切です

例えば、職場のモラハラで訴えの対象になりうる典型的なケースとしては、以下の5つがあります。

ケース1:精神的な攻撃
ケース2:人間関係からの切り離し
ケース3:過大な要求
ケース4:過小な要求
ケース5:個の侵害

職場のモラハラを訴えるケース5つ

それでは、各ケースについて順番に見ていきましょう。

3-1 ケース1:精神的な攻撃

人格を否定するような発言や、繰り返し怒鳴るといった行為は、精神的な攻撃にあたります

これは最も典型的なモラハラの形であり、訴えの対象として認められやすいです。

上司や同僚からの暴言や侮辱的な言葉が日常的に続くと、精神的なダメージは深刻になります。

これにより、うつ病などの精神的疾患を発症することもあります。

例えば、「お前は使えない」「辞めた方が会社のためだ」といった言葉を、毎日のように浴びせられるような場合です。

周囲の前で怒鳴りつける、メールで攻撃的な文面を送りつけるなども含まれます。

このような精神的な攻撃があった場合には、録音やメールの保存などを通じて証拠を残し、弁護士に相談することが大切です

3-2 ケース2:人間関係からの切り離し

職場で意図的に無視されたり、あいさつをしても返してもらえなかったりする場合も、モラハラに該当することがあります

孤立させて精神的な苦痛を与えることが目的であれば、違法とされる可能性があります。

仲間外れ」や「組織的な無視」といったことが行われなかったり、業務上必要な情報すら共有されなかったりして、仕事に支障が出ることもあります。

例えば、会議の開催をわざと知らせない、グループチャットから一人だけ外されるといった行為です。

このような「無言の圧力」も、継続的であれば立派なモラハラとなりえます

3-3 ケース3:過大な要求

明らかに達成できない業務を押しつけたり、他の社員よりも明らかに多い業務量を課したりすることは、モラハラにあたる可能性があります

これにより、過労や失敗を招いて精神的に追い込むような意図がある場合は、違法性が高まります。

業務の内容や量は、職場によって異なりますが、「明らかに不公平」な指示が繰り返されると、違法と判断されることがあります。

例えば、毎日終電まで残らなければ終わらない業務を一人だけに割り振る、他の社員より2倍以上の業務をこなすよう命じる、といったケースです。

このような行為に対しては、業務指示の記録や実際の勤務時間を記録することが大切です

3-4 ケース4:過小な要求

正当な理由もなく簡単すぎる業務しか与えられない、仕事をほとんど取り上げられてしまうというケースも、モラハラに該当します

やる気がない人」といったレッテルを貼られ、自尊心を傷つける目的で行われることがあります。

業務上の必要性があるわけでもないのに、業務から意図的に排除されることは、社会的な存在価値を否定される行為として問題となります。

例えば、管理職なのに雑用しか任されない、重要な仕事から外されて書類整理だけを延々とさせられるような場合です。

このような扱いは、自信やモチベーションを奪うことになり、精神的な健康を害するおそれがあります

3-5 ケース5:個の侵害

私生活やプライベートに過度に踏み込むような言動も、モラハラとされることがあります

本人の同意なしにプライベートな情報を詮索・暴露したり、家庭環境について侮辱したりするような発言を繰り返すことは違法となり得ます。

個人の尊厳を無視した発言や態度は、人間としての尊重を欠くものとして、法的な責任が問われる可能性があります。

例えば、「結婚できないのは性格に問題があるからだろう」などと繰り返し言われる、家族のことを揶揄されるといったケースです。

また、SNSを監視される、休日の行動に干渉されるといった行為も含まれることがあります。

このような言動を受けた場合には、日時や内容をしっかりとメモし、証拠化しておくことが重要です

4章 職場のモラハラを訴えるにはいくらかかる

職場のモラハラを訴えるには、32万円~107万円程度がかかります

裁判や労働審判といった手続きには、書類の提出や裁判所への出頭、証拠の印刷・郵送といった準備、弁護士のサポートが必要になるためです。

必要な費用をあらかじめ知っておけば、無理のない形で訴えの準備を進めることができます

例えば、労働審判にかかる主な費用としては、以下のようなものがあります。

・収入印紙代|1万円~4万円
・予納郵便切手代|500円~1万円
・印刷代|1800円~1万円
・交通費|1000円~4000円
・郵送費|1000円~6000円
・弁護士費用|30万円~100万円

労働審判にかかる主な費用

それでは、これらの費用について順番に説明していきます。なお、労働審判か訴訟かによっても費用は変わってきますので、幅をもたせた説明となっています。

4-1 収入印紙代|1万円~4万円

労働審判や訴訟を申し立てるときは、裁判所に収入印紙代を支払う必要があります

この費用は、請求する金額によって変わります

例えば、慰謝料の請求であれば、印紙代は1万円~4万円程度になることが多いです。

収入印紙は、裁判所に申し立てるときに必ず必要なものなので、あらかじめ準備しておきましょう。

4-2 予納郵便切手代|500円~1万円

裁判所に申し立てをするときは、郵便切手をあらかじめ裁判所に預けておく必要があります

これは、裁判所から相手に書類を送る際に使われるためです。

一般的には500円~1万円程度かかりますが、余った切手代は後から返してもらえます。

地方裁判所によって必要な切手の種類や金額が異なるので、事前に電話で確認しておくと安心です。

4-3 印刷代|1800円~1万円

申し立て書類や準備書面、証拠などは、複数部印刷して提出する必要があります

書類の量が多くなると、印刷代も増える傾向にあります。

例えば、申立書が15ページあると仮定して6部印刷すれば、90ページ分の印刷が必要になります。

証拠書類なども含めると、合計で100ページを超えることもあります。

カラー印刷や準備書面の提出がある場合には、印刷代だけで7000円程度かかることもあります。

4-4 交通費|1000円~4000円

労働審判や訴訟では、裁判所に出頭しなければならない日が何度かあります

通常、労働審判では3回程度の期日がありいずれも裁判所に出頭することが多く、訴訟についても尋問期日などは法廷まで出頭するのが通常です。

電車代など、実際にかかる費用に応じて準備しておくとよいでしょう。

4-5 郵送費|1000円~6000円

申立書や準備書面、証拠などの書類は、裁判所や相手方に郵送する必要があります

レターパックライトなどを使って送ることが多く、1回の郵送で430円程度です。

必要な書類が1つの封筒に入りきらない場合は、2通送る必要があり、費用が倍になります。

また、書面を送る場面が増えると、その都度追加費用がかかるため、合計で1000円~6000円程度は見込んでおくと安心です。

4-6 弁護士費用|30万円~100万円

モラハラの訴えを弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります

内容や請求額、対応の難しさによって費用は異なりますが、目安としては30万円~100万円程度です。

例えば、相談料や着手金、成功報酬といった項目があり、それぞれの事務所ごとに料金体系も異なります。

5章 職場のモラハラを訴えた場合のメリット・デメリット

職場のモラハラを訴えるには、メリットだけではなく、デメリットもあります

訴えるかどうかを判断するには、メリットとデメリットを知ったうえで、自分にとって最も納得できる選択をすることが大切です

例えば、職場のモラハラを訴えた場合のメリット・デメリットを整理すると以下のとおりです。

職場のモラハラを訴えた場合のメリット・デメリット

それでは、それぞれ順番に見ていきましょう。

5-1 メリット1:モラハラがなくなることが多い

モラハラを訴えることで、加害者や会社が問題を認識し、行動を改めることがあります

法的な手段をとることで、社内での指導や配置転換などの対応がされることもあるからです。

モラハラは放置するとエスカレートすることがありますが、訴えることで抑止効果が生まれ、同じような被害を防ぐことにもつながります。

例えば、弁護士を通じて会社に通知書を送ったことで、加害者が上司から厳重注意を受け、問題行動がなくなるということもあります。

また、労働審判で「今後同様の行為をしないように」といった条件で和解が成立することもあります

5-2 メリット2:補償を受けられる可能性がある

モラハラによって精神的苦痛や経済的損失を受けた場合には、慰謝料などの補償を受けられることがあります

これは「不法行為に基づく損害賠償」として、加害者や会社に法的責任があると判断された場合に認められます。

特に、退職を余儀なくされたり、病気で仕事を休まざるを得なくなったりするような場合には、補償額が高くなる傾向があります。

ただし、補償が認められるかどうかは証拠や事実関係によって変わるため、弁護士のサポートが重要です

5-3 デメリット1:気まずくなることがある

モラハラを訴えると、職場での人間関係が気まずくなることがあります

加害者本人だけでなく、周囲の同僚との関係が変わってしまうこともあり、働きづらく感じる場面も出てくるかもしれません。

例えば、訴えたことで他の人から、嫌われてしまっているのではないかと疑心暗鬼になってしまうこともあるでしょう。

こうした事態を避けたい場合には、退職した後に、冷静に訴えるという選択もあります

退職してからであれば、社内の人間関係に縛られず、訴訟をしながら職場で顔を合わせなければいけないという状態も避けることができます。

もちろん、退職のタイミングや方法についても慎重に検討する必要がありますので、弁護士と相談しながら進めることが安心です。

5-4 デメリット2:労力や費用がかかる

モラハラを訴えるには、証拠を集めたり、書類を作成したり、裁判所に出向いたりと、かなりの時間と労力がかかります

また、弁護士に依頼する場合には費用も発生します。

とくに訴訟に進んだ場合には、半年以上にわたって裁判が続くこともあり、精神的な負担も少なくありません。

例えば、労働審判で解決できれば比較的早く終わりますが、それでも3回程度の期日出頭や書類準備が必要です。

訴訟になればさらに費用と時間がかかる可能性があります。

どこまでの対応を求めるのか、自分にとっての優先順位を整理したうえで判断することが大切です

6章 職場のモラハラの訴えでよくある疑問3つ

職場のモラハラの訴えでよくある疑問としては、以下の3つがあります。

Q1:職場でのモラハラ発言は録音していい?
Q2:職場のモラハラの慰謝料の相場はどのくらい?
Q3:職場のモラハラは誰を訴えるべき?

それでは、これらの疑問について順番に解消していきましょう。

6-1 Q1:職場でのモラハラ発言は録音していい?

A.必要な範囲で録音する場合には、問題ありません

例えば、上司からの暴言や嫌がらせをスマートフォンで録音しておくと、後で証拠として使えます。

ただし、業務中に常に録音をし続けたり、自分が入っていない会話を盗聴したりすることは、避けた方がいいでしょう。

6-2 Q2:職場のモラハラの慰謝料の相場はどのくらい?

A.モラハラによる慰謝料の相場は、数十万円~100万円前後が目安です

ただし、モラハラの内容や証拠の有無、被害の大きさによって金額は変わります。

例えば、うつ病で休職したり、退職を余儀なくされた場合には、慰謝料の額が高くなる傾向にあります。

逆に、軽微なケースでは慰謝料が認められないこともあるため、弁護士に相談して見通しを聞いておくと安心です。

6-3 Q3:職場のモラハラは誰を訴えるべき?

A.モラハラを訴える相手は、加害者本人だけでなく、会社も対象になることがあります

例えば、上司からのモラハラが続いているのに、会社が何も対応してくれなかった場合には、「使用者責任」が問われ、会社に損害賠償を求めることができます。

誰を相手にすべきかは、ケースごとに異なり、訴える相手によって取れる手続も変わってくるため、弁護士に相談しながら適切な相手を選びましょう。

7章 モラハラに強い弁護士を探すなら弁護士コンパス

モラハラに強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

8章 まとめ

以上のとおり、今回は、職場のモラハラを訴えるにはどうすればいいのかについて、いくら必要かを説明したうえで、簡単な訴え方を解説しました。

この記事の内容を簡単に整理すると以下のとおりです。

ホウペン

まとめ

・モラハラの訴えとは、相手の行為が不法行為にあたるとして、損害賠償などを求める手続きのことです。

・モラハラを訴えるには、以下の4つのステップを順に踏んで進めていくことになります。
手順1:弁護士に相談する
手順2:証拠を集める
手順3:交渉する
手順4:労働審判・訴訟を提起する

・職場のモラハラで訴えの対象になりうる典型的なケースとしては、以下の5つがあります。
ケース1:精神的な攻撃
ケース2:人間関係からの切り離し
ケース3:過大な要求
ケース4:過小な要求
ケース5:個の侵害

・労働審判にかかる主な費用としては、以下のようなものがあります。

労働審判にかかる主な費用

・職場のモラハラを訴えた場合のメリット・デメリットを整理すると以下のとおりです。

職場のモラハラを訴えた場合のメリット・デメリット

この記事がモラハラを訴えるにはどうすればいいのか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

リバティ・ベル法律事務所|神奈川県弁護士会所属
不当解雇や残業代、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。
【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法

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