休日出勤の強要は違法?拒否できるケース4つと強制された際の対処法

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籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日


会社から休日出勤を強要されてしまい悩んでいませんか

休日はゆっくりと休みたいと感じるのは当たり前のことですので、出勤を強要されても困りますよね。

休日出勤の強要とは、会社が労働者の意向を無視して、休日に出勤するように強制することをいいます。

休日出勤の強要は、違法となることがあります

労働者は、休日出勤を強要された場合にも拒否できる可能性があります。

もし、休日出勤を強要されて困っている場合には、あなたの生活やプライベートを守りつつ、法的に不利にならないよう適切に対処していくようにしましょう

休日出勤の強要への対処に悩むようであれば、専門家や公的機関に相談することもおすすめです。

実は、実は、休日出勤の強要は労働基準法に違反するおそれがあり、法的に問題となるケースも少なくありません。泣き寝入りせずに正しい対処を知っておくことが重要です

この記事をとおして、休日出勤の強要をされてしまい困っている方に是非知っておいていただきたい知識やノウハウを分かりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、休日出勤の強要の違法性を説明したうえで、拒否できるケース4つと強制された際の対処法を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、会社から休日出勤の強要をされた場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

1章 休日出勤の強要とは

休日出勤の強要とは、会社が労働者の意思を無視して、休みの日にもかかわらず出勤するように強制することをいいます

悪質だと、上司が命令するだけでなく、「出ないと評価が下がる」「断ったら今後の仕事に影響する」などと、精神的な圧力をかけてくる場合などもあります。

本来、労働者は決められた休日にはしっかりと休む権利があります

会社が一方的に休日出勤を命じたり、拒否を許さない態度をとったりすることは、労働者の休む権利を無視するものであり、職場環境に問題があることもあります。

例えば、「明日はあなたの休日だけど出てきて当たり前」「みんな出ているのに出ないのはおかしい」といった言葉で出勤を求めることも、強要と受け取られることがあります。

こうした対応が繰り返されると、心身の不調につながることもあるため注意が必要です

休日出勤を強制されることは、日常的にある小さな問題のように見えても、放置すれば深刻なトラブルに発展することもあります。

まずは「強要」とは何かを正しく理解することが、適切な対応の第一歩となります。

2章 休日出勤の強要は違法?

休日出勤の強要は、労働基準法に反し違法となる可能性があります

法律では、労働者に対して週に1日以上の法定休日を与えることが義務づけられているためです。

会社は法定休日に出勤を命じる場合には、休日出勤に関するルールを36協定により定めておく必要があります

この協定を労働者の代表と締結し、労働基準監督署に届け出ていなければ、会社は法定休日に出勤を命じることができません。

仮に36協定が締結されていてもこれに反する出勤命令をすることはできません。

このように、労働基準法では原則として週に1日に休日が必要であり、休日出勤を命じることができるのは例外的な場合となります。

3章 休日出勤の強要を拒否できるケース

会社から休日出勤を強要されても、状況によっては労働者が拒否できるケースがあります

こうした知識があれば、自分の生活や健康を守るための判断ができるようになります。

例えば、休日出勤の強要を拒否できるケースとしては、以下の4つがあります。

ケース1:雇用契約書や就業規則に根拠がない場合
ケース2:36協定がない場合
ケース3:休日出勤の必要性がない場合
ケース4:拒否に正当な理由がある場合

休日出勤の強要を拒否できるケース

それでは、これらのケースについて、順番に説明していきます。

3-1 ケース1:雇用契約書や就業規則に根拠がない場合

休日出勤を命じる場合には、就業規則や雇用契約書にその旨が定められていることが前提となります

これらに記載がないまま休日出勤を命じる行為は、法的根拠を欠きます。

例えば、就業規則に「休日出勤に関する規定」がまったくないにもかかわらず、「休日でも当然出勤してもらう」と言われるようなケースでは、休日出勤命令は不当な可能性があります。

労働者の義務は契約や規則に基づくため、根拠のない指示については、原則として拒否が許されることになります

3-2 ケース2:36協定がない場合

36協定とは、会社が時間外労働や休日労働をさせる際に必要な労使協定であり、労働基準監督署への届け出も求められます

これが締結されていない場合、法定休日に出勤するよう命令することは、無効とされる可能性があります。

例えば、協定がない状態で、「明日は法定休日だけど出てもらう」と一方的に言われても、その指示は違法となります。

そのため、36協定がないにもかかわらず法定休日に出勤するよう命じられている場合には、拒否することができます

3-3 ケース3:休日出勤の必要性がない場合

業務の都合で休日出勤を命じるには、それ相応の必要性が求められます

単に「念のため出てほしい」や「一応顔を出してほしい」といった曖昧な理由では、命令の正当性は認められにくいです

例えば、納期の迫った作業があるわけでもなく、通常業務と変わらない内容で出勤を求められたようなケースでは、強制力のある指示とは評価されない可能性があります。

休日に働くことが合理的といえるだけの事情がない場合には、命令自体が無効となることがあります。

3-4 ケース4:拒否に正当な理由がある場合

たとえ会社の命令に一定の根拠があったとしても、労働者側に正当な理由がある場合には、出勤を拒否することができます

労働者に対して大きな負担を課すことになり、休日出勤命令が濫用とされることがあるためです

例えば、「高齢者の介護が必要」「重大な持病のために通院がある」といった状況は、出勤命令を拒否することができる可能性があります。

労働者の私生活や健康は保護されるべきものであり、すべての出勤命令が無条件で優先されるわけではありません。

4章 休日出勤を強要された場合の対処法

休日出勤を強要された場合でも、適切に対応すればトラブルを最小限に抑えることができます

やみくもに拒否したり感情的に反論したりすると、逆に不利な状況を招くおそれもあるため、冷静かつ段階的な対応が大切です。

具体的には、休日出勤を強要された場合の対処法としては、以下の4つがあります。

対処法1:休日出勤の根拠を確認する
対処法2:誠実に説明や協議をする
対処法3:弁護士に相談する
対処法4:残業代を請求する

休日出勤を強要された場合の対処法

それでは、これらの対処法について順番に説明していきます。

4-1 対処法1:休日出勤の根拠を確認する

休日出勤を命じられたときは、まず会社の命令に法的根拠があるかを確認することが重要です

根拠が不明なまま命令に従ってしまうと、後から不利益を受けるおそれもあります。

確認すべき主な点としては、「就業規則や雇用契約書に休日出勤の定めがあるか」「36協定が締結・届出されているか」などが挙げられます。

例えば、協定が結ばれていないのに出勤を命じられた場合や、就業規則に休日出勤の明記がない場合には、命令自体が無効となる可能性があります。

一度命令されたからといってすぐに従うのではなく、まずは冷静に契約や社内ルールを確認することが基本です

4-2 対処法2:誠実に説明や協議をする

会社の指示に疑問がある場合でも、まずは一方的に拒否するのではなく、誠実に説明や協議を行う姿勢が大切です

感情的に対応すると、社内での立場が悪化するリスクもあるからです。

とくに、家庭の事情や体調など、やむを得ない理由がある場合は、その事情を丁寧に伝えることで理解が得られることもあります。

例えば、「その日は家族の介護があるため出勤できません」や「通院予定があり変更が難しいです」といった具体的な説明が効果的です。

対立を避けつつ、自分の状況をしっかり伝えることで、無用な誤解やトラブルを防ぐことができます

4-3 対処法3:弁護士に相談する

会社とのやりとりで解決が難しい場合や、不利益な扱いを受けてしまった場合には、早めに弁護士に相談することが有効です

専門的な視点からの助言を受けることで、自分にとって最善の対応を選ぶことができます。

とくに、就業規則や協定の有無、休日出勤の命令の正当性などを客観的に評価してもらえる点は大きなメリットです。

例えば、「強く出勤を命じられて断れない」「断ったことで嫌がらせを受けた」などの状況にある場合は、弁護士のサポートが心強いものとなります。

法的な支援を受けながら冷静に対応することで、自分の権利を守る行動につなげることができます

4-4 対処法4:残業代を請求する

仮に休日出勤に応じた場合でも、労働時間に応じた適切な賃金が支払われなければなりません

休日に働いた時間には、通常よりも割増された残業代(休日労働割増賃金)が必要です。

労働基準法では、法定休日に働いた場合には通常の賃金の1.35倍以上を支払うことが定められています。

例えば、「休日に出勤したが振替休日もなければ手当も出ない」といったケースでは、残業代の請求が可能となる場合があります。

支払いが不十分であることに気づいた場合には、証拠となるタイムカードや給与明細を整理し、会社に正式に請求することを検討しましょう。

労働者が残業代を請求することで、会社側が休日出勤命令を行わなくなることもあります

無料であれば休日に働いてもらいたいと考えているだけの場合が多いためです。

5章 休日出勤の強要の相談先

休日出勤の強要に対して、自分ひとりで抱え込む必要はありません

問題が深刻化する前に、外部の相談先を利用することで、法的な保護や助言を受けられる可能性があります。

とくに、労働法に詳しい専門機関に相談することで、自分では気づかなかった対処法が見つかることもあります

例えば、休日出勤の強要の相談先としては、以下の4つがあります。

相談先1:弁護士
相談先2:労働基準監督署
相談先3:労働組合
相談先4:法テラス

それでは、これらの相談先を順番に説明しています。

5-1 相談先1:弁護士

休日出勤を強要され、残業代が支払われない場合は、弁護士に相談することで適切に請求手続を進めることができます

労働問題に詳しい弁護士であれば、残業代の計算や証拠の整理、会社への通知や交渉まで任せることができます。

例えば、「休日に働いたのに割増賃金がついていない」「タイムカードがなく証拠が不安」といったケースでも、弁護士が対応方法をアドバイスしてくれます。

残業代請求には時効がありますので、早めに相談することで、取りこぼしを防ぎやすくなります

5-2 相談先2:労働基準監督署

労働基準監督署は、労働基準法違反の疑いがある事案について、会社に対して調査や指導を行う行政機関です

36協定がないのに休日出勤を命じられているような場合には、相談することで是正指導が行われることがあります。

例えば、「36協定がないのに休日出勤を繰り返し命じられている」といったケースでは、監督署が会社に対して指導や勧告を行うことがあります。

ただし、会社との直接交渉や損害賠償請求などは対応範囲外となるため、法的解決を望む場合には弁護士との併用がおすすめです

5-3 相談先3:労働組合

会社に労働組合がある場合には、組合を通じて会社と交渉してもらうことができます

労働者一人では声を上げづらい問題も、組合が間に入ることで改善を促すことが可能です。

また、会社に組合がない場合でも、地域ユニオンや外部の合同労組に加入することで、同様のサポートを受けることができます。

例えば、「出勤命令を断ったら職場での扱いが悪くなった」といった場合に、組合が交渉を代行することで状況が変わることもあります。

5-4 相談先4:法テラス

法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕のない方でも法律相談を受けられるように支援している公的機関です

無料の法律相談や、弁護士費用の立替制度などが用意されています。

例えば、「弁護士に相談したいけれど費用が不安」という方でも、一定の収入・資産要件を満たせば支援を受けられる可能性があります。

相談先が見つからず困っている方にとって、法テラスは安心して使える窓口のひとつです

6章 残業代請求に強い弁護士を探すなら労働弁護士コンパス

残業代請求に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

7章 まとめ

以上のとおり、今回は、休日出勤の強要の違法性を説明したうえで、拒否できるケース4つと強制された際の対処法を解説しました。

この記事の内容を簡単に整理すると以下のとおりです。

ホウペン

まとめ

・休日出勤の強要とは、会社が労働者の意思を無視して、休みの日にもかかわらず出勤するように強制することをいいます。

・休日出勤の強要は、労働基準法に反し違法となる可能性があります。

・休日出勤の強要を拒否できるケースとしては、以下の4つがあります。
ケース1:雇用契約書や就業規則に根拠がない場合
ケース2:36協定がない場合
ケース3:休日出勤の必要性がない場合
ケース4:拒否に正当な理由がある場合

・休日出勤を強要された場合の対処法としては、以下の4つがあります。
対処法1:休日出勤の根拠を確認する
対処法2:誠実に説明や協議をする
対処法3:弁護士に相談する
対処法4:残業代を請求する

・休日出勤の強要の相談先としては、以下の4つがあります。
相談先1:弁護士
相談先2:労働基準監督署
相談先3:労働組合
相談先4:法テラス

この記事が会社から休日出勤を強要されてしまい悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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