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2025年3月8日
労働一般
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2025/09/14
不当解雇
解雇されてしまい転職する際の履歴書をどう書けばいいのか悩んでいませんか?
履歴書に解雇されたと記載してしまうと採用してもらえないのではないか不安ですよね。
解雇された場合の履歴書には、「令和●年●月 ●●株式会社 退職」とだけシンプルに記載することが通常です。
転職活動に当たり、自己に不利益な事実について、自発的に申告するべき義務まではないためです。
ただし、採用面接で前職の退職理由を質問された場合には、真実を告知すべき義務がありますので、解雇されたことを素直に話す必要があります。
入社後に雇用保険受給資格者証のコードなどを見れば退職理由は分かりますので、採用面接で嘘をついて入社すると経歴詐称を理由に懲戒解雇や損害賠償をされるリスクなどがあります。
解雇の経歴を消して転職活動をしたいと考えている場合には、解雇の無効を確認するか又は解雇を撤回してもらう方法を検討しましょう。
実は、解雇されてしまったこと転職活動に悩んでいる方は少なくありませんが、適切に対処していくことで転職できている方も多くいます。
この記事をとおして、解雇されてしまい履歴書の書き方に悩んでいる方々に是非知っておいていただきたい知識やノウハウを分かりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。
今回は、解雇された場合の履歴書の書き方や記載義務を説明しないうえで、書かなくても解雇がばれる理由や対処法を解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、解雇された場合に履歴書をどのように書けばいいのかがよくわかるはずです。
目次
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解雇された場合の履歴書には、解雇されたと書く必要まではありません。
以下では、職歴欄と賞罰欄のそれぞれについて説明します。
職歴欄には、「令和●年●月 ●●株式会社 退職」とだけシンプルに記載するのが一般的です。
退職理由まで記載することは求められていないことが通常であるためです。
例えば、ハローワークインターネットサービスで紹介されている「シンプルな例」でも、「〇〇会社 退社」とだけ記載されています。
履歴書のシンプルな記載例
賞罰欄には、解雇されただけであれば何も記載しないのが一般的です。
「賞」とは受賞歴や表彰歴、「罰」とは犯罪歴を指しているとされることが通常であるためです。
懲戒処分や解雇はいずれにも該当しませんので空欄にして提出します。
ただし、刑事犯罪を理由に懲戒解雇をされた場合には、賞罰欄に有罪歴を記載しなければいけないことがあります。
履歴書に解雇されたことを記載する義務はありません。
不利益な事実の回答を避けたいと考えるのは当然のことであり、自発的に申告するべき義務まではないためです。
例えば、会社から聞かれていないのに自分から前職については、能力不足を理由に解雇されたことにより退職したなどとの記載や説明をする必要はないことになります。
ただし、会社から聞かれた事項については、真実を告知すべき義務があります。
そのため、会社独自の書式の履歴書などで退職理由まで記載することが求められていたり、懲戒歴を記載することを求められていたりすれば、記載する必要があります。
解雇にはいくつかの種類があり、内容によって履歴書の書き方で注意すべきポイントも異なります。
退職理由の伝え方によっては、面接での印象が大きく変わることもあるため、事前に理解しておくことが大切です。
例えば、注意すべき解雇の種類としては以下の3つがあります。
それでは、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
普通解雇とは、能力不足や勤務態度の問題などを理由に会社から契約を終了されるケースです。
この場合も、履歴書には「退職」とだけ記載すれば足ります。
履歴書に「普通解雇」と書くと、不採用の原因となることもあるため、必要のない記載は避けた方が賢明です。
詳細な事情については面接で説明する機会があるため、その場で誠実に答えることが重要になります。
例えば、「令和6年5月 A社 退職」とだけ書けば、通常の退職として扱われます。
会社都合であることは、雇用保険の離職票などで後から確認されることになりますので、履歴書の段階では記載不要です。
このように、普通解雇の場合でも、履歴書では「退職」とシンプルに記載し、詳しい内容は面接で伝えるようにしましょう。
試用期間中に解雇された場合も、「退職」とだけ記載すれば十分です。
ただし、在籍期間が短いため、面接時に質問される可能性が高くなります。
一般的に、試用期間は3か月から6か月程度に設定されており、短期間での退職が目立つと理由を問われやすくなります。
このため、履歴書に余計な記載を加えるのではなく、面接での受け答えをしっかり準備しておくことが大切です。
例えば、「令和6年4月 B社 入社」「令和6年7月 B社 退職」と記載されていれば、約3か月の在籍であることが分かります。
そのため、短期間の退職について理由を尋ねられることを前提に準備しておくと安心です。
このように、試用期間中の解雇であっても、履歴書では「退職」とだけ記載し、面接対応で信頼を得ることが重要です。
懲戒解雇とは、会社のルール違反や重大な問題行動を理由にされる、最も重い解雇のことです。
このような場合でも、履歴書に「懲戒解雇」と書く義務はありません。
ただし、「一身上の都合により退職」と書くのは避けた方がよいでしょう。
事実と異なる内容を履歴書に書くと、後で嘘がばれたときに、内定取消や懲戒解雇の原因になることがあるためです。
履歴書には「退職」とだけ書き、面接で事情を聞かれたときに、正直に説明する方が安心です。
懲戒解雇となった経緯を整理し、落ち着いて説明できるように準備しておきましょう。
例えば、懲戒処分が重すぎると感じて争っている場合や、あとで撤回された場合には、履歴書の書き方について専門家に相談するのもよい方法です。
このように、懲戒解雇でも「退職」と記載し、虚偽の記載はしないようにするのが基本です。
懲戒解雇と再就職については、以下の記事でも詳しく解説しています。
履歴書に「解雇」と書かなくても、採用担当者にその事実が伝わることはあります。
解雇を隠して就職しても、後でばれた場合には不誠実だと思われ、信頼を失うリスクがあります。
例えば、解雇を履歴書に書かなくても、ばれる理由としては以下の3つがあります。
それでは、それぞれについて順番に確認していきましょう。
採用面接では、前職の退職理由を聞かれることがよくあります。
法律上、応募者は、聞かれたことについては真実を告げる義務があります。
とくに退職理由について質問されたときには、正確に説明するのが望ましい対応です。
万が一、虚偽の事実を告げてしまうと、経歴詐称を理由に懲戒解雇されたり、損害賠償を請求されたりするリスクがあります。
そのため、解雇の事実を履歴書に書かなくても、面接で質問されたら正直に答えなければならず、解雇により退職したことがばれることがあります。
会社によっては、応募者に同意を得たうえで、前の勤務先に「どのような理由で辞めたのか」などを確認することがあります。
本人が解雇されたことを伝えていなかった場合、企業側は「履歴書と違う」と感じるかもしれません。
例えば、前職から「懲戒解雇でした」と伝えられた場合、それまでの説明と食い違えば信頼を損ねる可能性があります。
このように、前職照会によって解雇がばれることもあるため、事実をどう伝えるかは慎重に判断することが必要です。
内定後、雇用保険の手続きのために「雇用保険受給資格者証」を提出する場面があります。
この書類には、退職理由を示す「離職理由コード」が記載されています。
雇用保険受給資格者証の例
(出典:ハローワークインターネットサービス)
例えば、以下のようなコードが記載されていると解雇であることがわかります。
「一身上の都合による退職」と説明していたのに、資格者証の離職理由欄に「50」などのコードが記載されていれば、矛盾が明らかになります。
このように、書類を通じて解雇の事実が伝わる可能性があることも理解しておくべきです。
履歴書に解雇の事実をあえて書かないことには、良い面もあれば注意すべき面もあります。
例えば、履歴書に解雇を書かないメリットとデメリットとしては、以下の2つが挙げられます。
それでは、メリットとデメリットについて、それぞれ説明してきます。
履歴書に「解雇」と書かないことで、書類選考の段階で不利になるのを避けやすくなります。
まずは面接に進み、自分の強みを直接伝える機会を得ることができます。
履歴書に「懲戒解雇」や「普通解雇」などの記載があると、それだけで選考対象から外される可能性があります。
理由まで書かず「退職」とだけ記載することで、応募者自身を正当に評価してもらえるチャンスが生まれます。
例えば、前向きな転職理由をきちんと説明できれば、過去の事情にとらわれず新たな評価を得ることも可能です。
このように、履歴書に解雇と書かないことで、まず面接に進みやすくなり、採用の可能性を広げることにつながります。
履歴書に解雇と書かずに提出すると、採用面接で初めてその事実を話すことになります。
このとき、面接官に「なぜ履歴書に書かなかったのか」と疑問を持たれ、不誠実な印象を与えるおそれがあります。
特に、退職理由が重要な選考ポイントとされる企業では、「最初から伝えるつもりがなかったのでは」と受け取られてしまい、信頼を失う原因になることもあります。
例えば、面接で突然「懲戒解雇でした」と話した場合、履歴書と整合が取れていないと感じられ、採用にマイナスの影響を与えることがあります。
このように、面接の場で初めて解雇を伝える場合には、説明の仕方に細心の注意が必要です。
過去に解雇された経歴を履歴書に書かずに転職したいと考える方は少なくありません。
しかし、結局採用面接で前職の退職理由を確認されることがほとんどであるため、経歴そのものを見直す方法を知っておくことが大切です。
例えば、解雇の経歴を消して転職する方法としては、以下の2つが考えられます。
それでは、順番に見ていきましょう。
まず、会社からの解雇が法律上認められない場合には、解雇そのものを無効とすることができます。
労働契約法では、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない解雇は無効とされています。
具体的には、不当解雇の訴訟において、解雇は無効であるとして、雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認するとの判決を求めていくことになります。
解雇が無効と認められれば、会社に籍があった状態に戻るため、「退職」として履歴書に書けば足ります。
不利な経歴を残さないためにも、解雇が正当だったのかどうかを早めに見極めることが重要です。
不当解雇の訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。
もう一つの方法は、会社に解雇を撤回してもらうよう交渉することです。
事情を話し合い、解雇を撤回してもらい、合意により退職したこと変更する内容の和解をすることが多いです。
例えば、「会社は、労働者に対する令和〇年〇月〇日付け解雇の意思表示を撤回し、労働者と会社は、労働者が会社を令和●年●月●日付けで●都合により合意退職したことを確認する。」などの条項を入れることが多いです。
このように、話し合いによって解雇を撤回してもらうことで、解雇の経歴を残さずに転職活動を進められる場合があります。
一人で交渉が難しいと感じる場合には、弁護士に相談して進めることも選択肢の一つです。
労働審判を用いて、裁判所とおして、調停による解決を目指していくこともおすすめです。
労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。
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労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
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以上のとおり、今回は、今回は、解雇された場合の履歴書の書き方や記載義務を説明しないうえで、書かなくても解雇がばれる理由や対処法を解説しました。
この記事の内容を簡単に整理すると以下のとおりです。
この記事が解雇されてしまい転職する際の履歴書をどう書けばいいのか悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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