みなし残業はおかしい?おかしいと感じる5つのケースと簡単な対処法

みなし残業はおかしい?おかしいと感じる5つのケースと簡単な対処法

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日


会社からみなし残業と言われているもののおかしいと感じていませんか

基本給や手当にみなし残業代が含まれていると言われても違和感がありますよね。

みなし残業自体は、おかしい制度ではありません

しかし、みなし残業制度が悪用されているような場合には、おかしいと感じることもあります

例えば、みなし残業が設けられることによって、職場環境に問題が生じてしまうケースも存在します。

もし、みなし残業がおかしいと感じた場合には、あなた自身が行動を起こしていくことが大切です。

実は、みなし残業は、法的なトラブルとなることが非常に多いです。みなし残業代が不当とされれば、基礎賃金として扱われますので、高額の未払い残業代の支払いが命じられることも少なくありません。

この記事をとおして、みなし残業がおかしいと感じている方々に是非知っておいていただき知識やノウハウをお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、みなし残業がおかしいと感じる理由を説明したうえで、5つのケースと簡単な対処法を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、みなし残業がおかしいと感じた場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

1章 みなし残業はおかしい?

みなし残業はおかしい?

みなし残業自体は、おかしい制度ではありません

みなし残業代とは、残業をしたかどうかに関わらず、あらかじめ決められた時間分の残業代を定額で支払う制度です。

法律上も直ちに違法とされるものではありません

労働者は残業をせずとも毎月固定の残業代をもらえて安定しますし、会社側も煩雑な残業代の計算をせずに済むことがあり、適切に用いられる限りでは双方にメリットがあります。

ただし、会社による運用方法がおかしいケースもあり、「おかしい」「損をしている」と感じる方が多いのも事実です。

制度の趣旨を無視して、企業側がみなし残業制度を悪用していることもあるためです。

つまり、みなし残業がおかしいと感じたら、それは制度ではなく運用の問題である可能性があります

2章 みなし残業がおかしいと感じる理由2つ

みなし残業制度が悪用されているような場合には、おかしいと感じることもあります

例えば、みなし残業がおかしいと感じる理由としては、以下の2つです。

理由1:残業代の節約に使われている
理由2:固定金額を大きく見せるために使われている

みなし残業がおかしいと感じる理由2つ

それでは、これらの理由について順番に説明していきます。

2-1 理由1:残業代の節約に使われている

みなし残業制度が、残業代の節約目的で使われている場合があります

本来、残業代ではない賃金にみなし残業代との名目を付して、残業代を節約しようとする会社があります。

例えば、基本給にみなし残業代が含まれていなかったのに、給与規程を変更し基本給のうち●%はみなし残業代とすると言った場合が典型です。

このように残業代を節約する目的でみなし残業代が導入されるような場合には、おかしいと感じるのは当然でしょう

2-2 理由2:固定金額を大きく見せるために使われている

みなし残業制度が、給与を高く見せるためのトリックに使われることがあります

求人票では「月給30万円」と記載されていても、実際にはそのうち5万円がみなし残業代だったというケースも珍しくありません。

このようにすると、基本給が25万円しかないにもかかわらず、高給取りに見せることができます。

見かけの給与額だけで判断すると損をするおそれがあるため、「高収入に見えるけど実態が伴っていない」と感じる場合は注意が必要です。

3章 みなし残業がおかしいと感じるケース5つ

みなし残業がおかしいと感じるケースがいくつかあります。

本来は労使双方にメリットがある制度なのに、会社がこれを悪用しようとするとおかしいことになるのです

例えば、みなし残業がおかしいと感じるケースについては、以下の5つがあります。

ケース1:みなし残業時間分の残業を強要される場合
ケース2:みなし残業時間が月45時間を超える場合
ケース3:みなし残業時間を超えても差額が支払われない場合
ケース4:みなし残業代を除くと最低賃金を下回る場合
ケース5:みなし残業代との名称を付しただけで実態を伴わない場合

それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。

3-1 ケース1:みなし残業時間分の残業を強要される場合

みなし残業時間まで働かせることが義務かのように強要されるのは不適切です

そもそも、みなし残業代は「この時間まで働いてもらう契約」ではなく、「この時間まで働く可能性を見越して先払いしている手当」です。

例えば、「30時間分の残業代が含まれているのだから、必ず30時間残業しなさい」と指示されるのは制度の趣旨に反します。

これは、固定で支払っている残業代を「ノルマ」のように誤解している典型です

みなし残業時間=最低限働くべき時間ではないため、強要される場合にはおかしいと感じるのは当然でしょう。

3-2 ケース2:みなし残業時間が月45時間を超える場合

みなし残業時間が法定限度である45時間を恒常的に超えていると、法的な問題が発生します

労働基準法では、時間外労働は原則として月45時間までが上限です(特別条項がある場合でも例外的)。

これを超えるみなし残業を制度として組み込むことは、過重労働の助長となりかねません

例えば、求人票や契約書に「みなし残業60時間込み」といった記載がされている場合には、残業の上限時間が順守されていない職場である可能性があります。

そのため、みなし残業時間が45時間を超える場合には、おかしいと感じるのは当然でしょう。

3-3 ケース3:みなし残業時間を超えても差額が支払われない場合

みなし残業時間を超えて働いた分の残業代が支払われないのは、違法です

みなし残業代は、あくまでも一定時間分の残業代を補償しているにすぎません。

その時間を超えて労働した場合、会社には追加で残業代を支払う義務があります

例えば、「月30時間分の固定残業代込み」となっていて、40時間残業したのに追加の10時間分の残業代が出ない場合、これは未払い残業代になります。

そのため、みなし残業時間を超えても差額が支払われない場合には、おかしいです。

3-4 ケース4:みなし残業代を除くと最低賃金を下回る場合

みなし残業代を除いた基本給が最低賃金を下回っていると、違法です

最低賃金法では、残業代を除いた賃金が最低賃金を下回ってはならないためです

例えば、月の労働時間が160時間で、月給20万円だったとします。

みなし残業代が8万円とされていて、実質の基本給が10万円だった場合、最低賃金を下回り違法となる可能性があります。

そのため、みなし残業代を除くと最低賃金を下回っている場合には、おかしいでしょう。

3-5 ケース5:みなし残業代との名称を付しただけで実態を伴わない場合

みなし残業代とされていても、実態が伴わない場合は残業代の性質を有しないこともあります

賃金の性質については名称のみに捉われず実質的に判断することになるためです

例えば、欠勤せずに1か月出勤した場合にもらえる1万円の精勤手当があったとして、みなし残業代として扱うと記載されていたら違和感があるでしょう。

少なからず、欠勤せずに出勤したことを奨励する意味合いやこれに対する対価としての性質があり、残業代以外の性質が含まれていると判断される可能性があります。

4章 みなし残業がおかしいと感じた場合の対処法

もし、みなし残業がおかしいと感じた場合には、あなた自身が行動を起こしていくことが大切です

会社は、労働者がみなし残業がおかしいと気づいていないと思っている可能性があり、何もしなければ職場環境も改善しないためです。

具体的には、みなし残業がおかしいと感じた場合の対処手順は以下のとおりです。

手順1:弁護士に相談する
手順2:通知書を送付する
手順3:交渉する
手順4:労働審判・訴訟を提起する

それでは、これらの手順について順番に説明していきます。

4-1 手順1:弁護士に相談する

最初にやるべきは、労働問題に詳しい弁護士に相談することです

みなし残業制度が違法かどうかは、契約書や給与規程、就業実態をもとに判断されます。

自分で判断するのは難しいですが、弁護士なら法的な観点から正確なアドバイスをくれます。

早い段階で相談することで、無駄な消耗を避け、有利な対応がしやすくなります

4-2 手順2:通知書を送付する

会社に制度の見直しや未払い残業代を求める意思を伝えるには、通知書の送付が効果的です

また通知書により残業代の支払い請求する旨を記載しておくことで、一時的に時効の完成を猶予することもできます。

また、残業代などを把握するために必要資料の開示なども併せて求めるといいでしょう

会社側も通知書が届くと顧問弁護士に相談し、みなし残業制度に問題があれば職場環境の改善を検討することもあります。

4-3 手順3:交渉する

通知書を送っても解決しない場合は、直接の交渉を検討しましょう

実際に話し合いの場を設け、みなし残業制度の不当性を伝え、未払い残業代の支払いを求めましょう。

弁護士に依頼した場合には、代わりに弁護士に交渉してもらうといいでしょう

4-4 手順4:労働審判・訴訟を提起する

話し合いによる解決が難しい場合には、裁判所を用いた解決も検討しましょう

労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きです。調停が成立しない場合には、労働審判委員会が審判を下します

審判には雇用主側も労働者側も異議を出すことができ、異議が出た場合には通常の訴訟に移行することになります。

早期に実態に即した解決をすることが期待できる手続きです。

労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。

労働審判とは何かについては、以下の動画で詳しく解説しています。

訴訟は、期日の回数の制限などはとくにありません。1か月に一回程度の頻度で、裁判所の指揮に応じながら、交互に主張を繰り返していきます。解決まで1年以上を要することもあります。

残業代の訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。

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6章 まとめ

以上のとおり、今回は、みなし残業がおかしいと感じる理由を説明したうえで、5つのケースと簡単な対処法を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

“まとめ”

・みなし残業自体は、おかしい制度ではありません。

・みなし残業がおかしいと感じる理由としては、以下の2つです。
理由1:残業代の節約に使われている
理由2:固定金額を大きく見せるために使われている

・みなし残業がおかしいと感じるケースについては、以下の5つがあります。
ケース1:みなし残業時間分の残業を強要される場合
ケース2:みなし残業時間が月45時間を超える場合
ケース3:みなし残業時間を超えても差額が支払われない場合
ケース4:みなし残業代を除くと最低賃金を下回る場合
ケース5:みなし残業代との名称を付しただけで実態を伴わない場合

・みなし残業がおかしいと感じた場合の対処手順は以下のとおりです。
手順1:弁護士に相談する
手順2:通知書を送付する
手順3:交渉する
手順4:労働審判・訴訟を提起する

この記事がみなし残業がおかしいと感じて悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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