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2025/10/10
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未払い賃金立替制度の立替金が中々振り込まれずいつもらえるのか悩んでいませんか?
会社から賃金が支払われず生活にも困っている状況で、立替金の振り込みが遅いと心配になりますよね。
未払い賃金立替制度による立替金の振込は、労働者健康安全機構が請求書を受理してから30日が目安となります。
振り込みが遅い際には、何かしらの理由があることもありますので確認してみましょう。
立替金請求書を送付してから1か月半以上経過しても支払通知書が届かないようであれば、労働者健康安全機構に問い合わせることをおすすめします。
未払い賃金立替制度を利用したい場合には、適切に手続きを行う必要があります。
実は、未払い賃金立替制度については申請期限があり、何も手続きをせずに放置していると気づかない間に期間を徒過してしまっていたということも珍しくありません。
この記事をとおして、会社の破産や事実上の倒産により賃金を支払ってもらえずに困っている方々に未払い賃金立替制度についての手続きや目安、相場観を分かりやすくお伝えできれば幸いです。
今回は、未払い賃金立替制度はいつもらえるかを説明したうえで、振込が遅い理由3つと手続の流れを解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、未払い賃金立替制度の振り込みが遅いと感じたい場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次
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未払い賃金立替制度による立替金は、原則として請求書が受理された日から30日以内に振り込まれるのが基本です。
生活に困っている方にとっては、できるだけ早くお金を受け取りたいところですよね。
この制度は、会社が倒産したなどの理由で給料を受け取れなかった労働者を支えるためのものです。
労働者健康安全機構が審査を行い、適切と判断されれば立替金が支払われます。
請求書に記入漏れや記入誤りがなければ、30日以内に指定口座にお支払いするよう努めているとされています。
例えば、5月1日に必要書類を提出して問題なく受理された場合、通常は6月初旬までには立替金が入金されると考えてよいでしょう。
ただし、書類に不備があったり、審査が混み合っていたりすると、さらに時間がかかることもあります。
気になる場合は、労働者健康安全機構に連絡して状況を確認するようにしましょう。
未払い賃金立替制度の振込が予定より遅れていると、不安な気持ちになってしまうかもしれません。
とくに、生活費にあてるつもりだった方にとっては深刻な問題です。
振込が遅れる場合には、申請手続きに何らかの問題が生じている可能性があります。
このような遅れの原因を知っておくことで、事前に対策を立てたり、必要に応じて問い合わせをしたりできるようになります。
例えば、未払い賃金立替制度の振込が遅い理由を3つ挙げると以下のとおりです。
それでは、これらの理由について順番に見ていきましょう。
未払い賃金立替制度の振込が遅れる最も多い理由の1つは、申請書類に不備があることです。
どれだけ早く申請しても、書類にミスがあると審査がストップしてしまいます。
この制度では、労働者健康安全機構が内容を慎重に確認したうえで、立替金の支払いを決定します。
そのため、提出書類に記載漏れがあったり、添付すべき証拠書類が足りなかったりすると、処理が進まず、確認のために時間がかかってしまいます。
例えば、申請者情報の記入ミス、倒産日の誤記、必要な証明書(離職票や賃金台帳など)の添付漏れなどがあると、補正の連絡が届くことになります。
その分、振込日も後ろ倒しになってしまうのです。
このような不備を防ぐためには、申請前に必要書類をよく確認し、提出書類に漏れや誤りがないか丁寧に見直すことが大切です。
未払い賃金立替制度では、申請期限を過ぎてしまうと立替金が支払われない可能性があります。
制度の利用には期限があり、それを知らずに放置していると、申請が無効となってしまうこともあります。
請求書については、以下の期限までに労働者健康安全機構に提出する必要があるとされています。
例えば、会社が2023年6月に倒産したにもかかわらず、立替金の申請を2025年7月に行った場合、2年の期限を超えてしまっているため、申請が受理されない可能性があります。
また、書類の提出がギリギリだった場合、書類不備による補正が間に合わず、結果的に期限を徒過することもあるので注意が必要です。
制度を利用するには、早めに行動を起こし、期限内にすべての書類を正しく提出することがとても重要です。
未払い賃金立替制度では、申請に問題がなくても、審査に時間がかかって振込が遅れることがあります。
特に、申請件数が多い時期や、複雑な内容の案件では、審査に通常より時間を要する場合があります。
この制度では、労働者健康安全機構が提出書類を一つ一つ確認し、賃金の未払いがあった事実や金額の妥当性などを慎重に判断します。
そのため、会社の倒産状況が複雑だったり、他の申請者との整合性を取る必要があったりする場合には、審査が長引いてしまうことがあります。
例えば、破産手続が始まったばかりの会社に勤めていた場合や、同じ会社から多数の申請が同時に出された場合などでは、処理が混雑し、通常より時間がかかる傾向があります。
また、立替の対象となる賃金の計算に時間を要するケースもあります。
このような場合には、自分の申請に問題がなくても、処理が遅れている可能性があるため、焦らずに通知を待つか、不安なときは機構に確認をしてみましょう。
未払い賃金立替制度を申請した後、支払通知書は労働者健康安全機構が審査を終えた段階で振込前に発送されるのが原則です。
申請書類に問題がなければ、通常は受理から30日前後で届くと考えられます。
この通知書は、立替金の金額や振込予定日などが記載された大切な書類です。通知書が届くことで、申請が受理され、支払いが確定したことを確認できます。
例えば、5月10日に申請が受理された場合、6月上旬までに支払通知書が郵送で届くことが一般的です。郵送のため、地域によっては到着に数日かかることもあります。
ただし、書類に不備があったり、審査が長引いていたりする場合には、この通知書の到着も遅れます。
1か月半以上経っても届かない場合には、申請先の労働者健康安全機構に連絡し、申請状況を確認することが大切です。
支払通知書が届けば、あとは通知記載の振込日を待つだけとなりますので、見落とさないように大切に保管しましょう。
未払い賃金立替制度を利用するには、決められた手続きの流れに沿って進めることが必要です。
正しく申請することで、スムーズに立替金を受け取れる可能性が高まります。
制度には申請期限があるため、早めに行動することがとても大切です。
準備不足のまま時間が過ぎてしまうと、せっかくの制度を利用できなくなるおそれもあります。
手続きの全体像を理解しておけば、書類の用意やスケジュール調整がしやすくなり、不安を感じずに進められるはずです。
例えば、未払い賃金立替制度の手続きの流れとしては、以下の4つのステップがあります。
それでは、未払い賃金立替制度の手続きについて順番に見ていきましょう。
未払い賃金立替制度を利用するには、まず必要な書類をそろえることが重要です。
書類の不備は手続きの遅れにつながるため、最初の準備がとても大切になります。
制度の申請には、労働者としての立場や賃金未払いの状況を証明する資料が求められます。
労働者健康安全機構では、申請者の情報や会社の倒産状況、未払い賃金の内訳を確認できる書類をもとに審査を行うため、正確な内容と揃った証拠が必要です。
例えば、必要となる書類としては、以下のようなものがあります。
これらの書類を揃えたうえで、内容に誤りがないか丁寧に確認し、準備を整えることがスムーズな申請につながります。
必要書類がそろったら、次のステップは労働者健康安全機構への申請です。
この申請を行うことで、未払い賃金立替制度の手続きが正式に始まります。
労働者健康安全機構は、未払い賃金の立替制度を担当する公的機関です。
必要書類一式をそろえて提出することで、あなたの状況をもとに審査が行われ、条件を満たしていれば立替金の支払いが決定されます。
例えば、申請は郵送でも可能ですが、地域の労働局または労働基準監督署を通じて案内を受けたうえで行うこともあります。
提出先や申請方法は、会社が破産手続中か、事実上の倒産状態かによって異なることがあるため、事前に確認しておくと安心です。
申請後は、書類の内容に基づいて審査が始まります。誤記や不足がないように、提出前に見直すことが大切です。
申請が受理されると、次は労働者健康安全機構による書類の審査が行われます。
この審査を通過することで、立替金の支払いが決定される仕組みです。
審査では、提出された書類が正確であるか、制度の対象要件を満たしているか、未払い賃金の金額や期間に誤りがないかなどを丁寧に確認されます。
とくに、倒産の状況や雇用実態、賃金額の算定根拠などが注目されるポイントです。
例えば、賃金台帳や離職票、雇用契約書の内容に矛盾があったり、倒産日がはっきりしなかったりする場合には、確認作業に時間がかかることもあります。
また、会社側の状況に関する調査が必要な場合もあり、そのぶん審査が長引くケースもあります。
こうした審査を無事に終えると、正式に支払いが決まり、支払通知書が発送されます。できるだけスムーズに進めるためにも、正確な書類提出が重要です。
審査が完了し、申請が認められると、いよいよ立替払金が指定口座に振り込まれます。
この振込をもって、未払い賃金立替制度の手続きが完了します。
振込は、労働者健康安全機構から発送される「支払通知書」に記載された日付に従って行われます。
通常、通知書の発送から数日以内に立替金が口座に入金されますので、通帳やネットバンキングなどで確認しておくと安心です。
例えば、6月1日に通知書が届き、そこに「6月5日振込予定」と記載されていれば、実際には6月5日前後に入金されるケースが多いです。
ただし、土日や祝日をはさむと、金融機関の都合により振込が遅れる場合もあるため注意しましょう。
振込が完了すれば、未払い賃金の一部が保障され、生活の安定にもつながります。
入金を確認したら、制度の利用が無事に完了したことになりますので、書類は大切に保管しておきましょう。
未払い賃金立替制度について、よくある疑問としては以下の4つがあります。
これらの疑問について順番に解消していきましょう
A.未払い賃金立替制度では、未払い賃金の8割が上限として立替払される仕組みになっています。
ただし、退職時の年齢によって限度額が決められており、それを超えた分については立替の対象になりません。
この制度では、年齢区分ごとに「未払賃金総額の限度額」があり、その範囲内で8割が支給される仕組みです。
また、未払賃金が2万円未満の場合は制度の対象外とされているため、注意が必要です。
なお、支払われなかった残りの2割については、会社に対する請求権が消えるわけではありませんが、破産手続きなどを経ての回収は困難な場合が多いといわれています。
例えば、退職時の年齢と上限額は以下のようになっています。
例えば、33歳で未払い賃金が200万円(定期賃金80万円、退職金120万円)の場合、限度額220万円を超えていないため、立替払額は200万円×0.8=160万円となります。
一方、46歳で未払い賃金が420万円ある場合、限度額370万円を超えているため、立替払額は370万円×0.8=296万円となります。
このように、自分の年齢と未払い金額に応じて、実際に受け取れる立替金は変わってきますので、事前に目安を確認しておくと安心です。
A.未払い賃金立替制度で立替の対象となるのは、定期賃金と退職手当の2種類です。
これらは、法律や会社の規定に基づいて支払われるべき賃金として明確に定められています。
まず、定期賃金とは、毎月の給料や手当、残業代などのことです。退職日の6か月前から、申請日前日までに本来支払われるべきものが対象となります。基本給や通勤手当、残業代などが含まれます。
一方、退職手当は、就業規則や労働協約などで支払うことが決まっている退職金です。中退共など他制度からの退職金がある場合、その分を差し引いて計算されます。
例えば、未払いになった月給・家族手当・時間外手当などは定期賃金として対象になります。また、退職金が支給されると決まっている会社なら、未払いの退職金も制度の対象となります。
ただし、以下のようなものは立替の対象外です。
どの賃金が対象になるかを理解しておくことで、立替払の範囲を正しく把握できます。
A.未払い賃金立替制度を使うには、会社・労働者のそれぞれについて条件を満たしている必要があります。
まず、会社については、労災保険の適用事業であり、1年以上継続して事業を行っていたこと、そして法律上または事実上の倒産状態であることが求められます。
事実上の倒産の場合は、事業停止・再開の見込みなし・賃金支払能力なしの3つを満たし、労基署の認定が必要です。
労働者側は、労働基準法上の労働者であることが前提です。正社員だけでなく、外国人・アルバイト・パートも対象になります。
さらに、退職時期も重要で、破産申立てや労基署への認定申請日の6か月前から2年の間に退職している必要があります。
退職理由は問われませんが、会社が倒産してから6か月以内に手続きがされていなければ対象外です。
例えば、倒産後に長期間手続きをしなかった人は、条件を満たさず受給できないことがあります。
このように、制度を使えるかどうかは多くの要素で決まるため、自分が対象になるか早めに確認することが大切です。
A.未払い賃金立替制度による立替金には、税金がかかることがありますが、実質的に課税されないケースも多いです。
これは、退職所得控除が適用されるためです。
制度で受け取る立替金は、定期賃金分でも退職金分でも、原則として「退職所得」として課税対象になります。
ただし、退職所得には大きな控除枠があり、立替金はこの控除内に収まることが多いため、実際には非課税となることもよくあるのです。
例えば、勤続10年なら40万円×10年=400万円の退職所得控除が適用されます。制度の上限額は最大でも296万円のため、控除内に収まり、課税されないのが通常です。
また、申告書の提出も大切です。立替払請求書の下部に印刷されている「退職所得の受給に関する申告書」に必要事項を記入し、押印して提出することで、源泉徴収されずにすみます。
提出しないと、立替金の20.42%が源泉徴収されてしまうため注意が必要です。
ただし、他の退職手当を過去4年以内に受け取っている場合や、申請者が死亡して相続人が請求する場合などは、提出書類が異なるため、案内をよく確認するようにしましょう。
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以上のとおり、今回は、未払い賃金立替制度はいつもらえるかを説明したうえで、振込が遅い理由3つと手続の流れを解説しました。
この記事の内容を簡単に整理すると以下のとおりです。
まとめ
・未払い賃金立替制度による立替金は、原則として請求書が受理された日から30日以内に振り込まれるのが基本です。
・未払い賃金立替制度の振込が遅い理由を3つ挙げると以下のとおりです。
理由1:不備がある
理由2:申請期限を徒過している
理由3:審査に時間がかかっている
・支払通知書は労働者健康安全機構が審査を終えた段階で振込前に発送されるのが原則です。1か月半以上経っても届かない場合には、労働者健康安全機構に確認しましょう。
・未払い賃金立替制度の手続きの流れとしては、以下の4つのステップがあります。
手続1:必要書類の準備
手続2:労働者健康安全機構への申請
手続3:提出された書類の審査
手続4:立替払金の支払い
この記事が未払い賃金立替制度の立替金が中々振り込まれずいつもらえるのか悩んでいる方の助けになれば幸いです。
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