契約更新しないまま働くのは違法?雇用契約書の更新忘れと簡単対処法

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著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日


契約更新しないまま働いている現状に悩んでいませんか

法律上、今自分がどのような立場にあるのかについてよくわからないと不安に感じてしまう方もいますよね。

契約更新しないまま働くと、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定されることになります

契約更新しないまま働く場合には、雇用主側は労働条件の明示義務に反し違法となる可能性があります。

雇用契約書の更新忘れの原因は、会社側のコンプライアンスが不十分であり、適切な契約管理が出来ていないことにあります。

もし、契約を更新しまいまま働いていて、会社から雇い止めにあった場合には、焦らずに冷静に対処していくことで、あなたの権利を守ることができる可能性があります

これに対して、契約を更新しないまま働いている場合でも、あなたが退職したいと感じたら2週間前に伝えることで自由に退職することができます。

実は、中小企業では適切に契約の更新手続きを行っておらず、契約を更新しないまま不明確な状態で働いている方が多く存在しています

この記事をとおして、契約を更新しないまま働いている方々に是非知っておいていただきたいことを誰でもわかりやすいようにお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、契約更新しないまま働くのは違法かを説明したうえで、雇用契約書の更新忘れの原因と簡単な対処法を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、契約更新をしないまま働いている場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

1章 契約更新しないまま働くと更新が推定される

契約更新しないまま働くと更新が推定される

契約更新しないまま働くと、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定されることになります

民法上で雇用の更新の推定に関する規定が置かれているためです。

民法629条(雇用の更新の推定等)
1「雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。…」

例えば、3か月の契約期間として2025年8月1日に雇用されたのに、2025年9月1日以降も、あなたが契約を更新しないまま働いていたとします。

この場合には、2025年9月1日も、あなたは同一の条件で雇用されたものと推定されることになります。

つまり、契約書は存在しませんが、法的には雇用契約が継続していると解釈されるため、「無契約で働いている」というわけではありません

ただし、契約書がないことで労働条件に関する認識の違いが生じやすく、後々トラブルの原因となります。

2章 契約更新しないまま働くと違法?

契約更新しないまま働く場合には、雇用主側は労働条件の明示義務に反し違法となる可能性があります

労働基準法では、労働契約の締結に際し、労働条件を明示することが義務付けられているためです。

労働基準法第15条(労働条件の明示)
1「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」

例えば、雇用主は、労働者に対して、労働契約の期間や始業や終業の時刻、賃金、退職に関する事項などは書面で明示しなければならないとされています。

会社は、労働条件を明示する義務に違反した場合には、30万円以下の罰金に処される可能性があることになります

労働基準法第120条
「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」
一「…第十五条第一項…の規定に違反した者」

3章 雇用契約書の更新忘れの原因3つ

雇用契約書の更新忘れの原因は、会社側のコンプライアンスが不十分であり、適切な契約管理が出来ていないことにあります

中小企業などでは、雇用契約書を更新しないことによる法的なリスクについて十分に理解していないことがあるのです。

例えば、雇用契約書の更新忘れの原因としては、以下の3つがあります。

原因1:契約管理が形骸化している
原因2:人事部門の体制が不十分
原因3:意図的に曖昧にしている

雇用契約書の更新忘れの原因3つ

それでは、これらの原因について順番に説明していきます。

3-1 原因1:契約管理が形骸化している

雇用契約書の更新忘れの1つ目の原因は、契約管理が形骸化していることです

多くの企業では契約更新を定期業務として扱っているはずですが、実務が属人化していたり、明確な運用ルールがなかったりして、期日管理がずさんになっているケースがあります。

例えば、過去の雇用契約をそのまま流用し、契約更新日や期限を管理していない場合には、気づいたときには契約期間が切れていたという事態が起きかねません。

このようなミスは、組織の信頼性を損ね、労務リスクを高めることになります

3-2 原因2:人事部門の体制が不十分

雇用契約書の更新忘れの2つ目の原因は、人事部門の体制が不十分であることです

とくに中小企業では、人事・総務部門の人員が少なく、契約更新といった労務管理業務まで手が回らないことが多くあります。

例えば、担当者が契約内容を把握しておらず、現場任せにしてしまうケースでは、更新の有無を確認する機会すら設けられず、そのまま更新忘れにつながることがあります。

このような状態では、従業員との信頼関係にも悪影響を及ぼしかねません

3-3 原因3:意図的に曖昧にしている

雇用契約書の更新忘れの3つ目の原因は、意図的に契約状態を曖昧にしているケースです

企業によっては、契約更新をあえて曖昧にしておくことで、いざというときに「更新していない」と主張し、雇い止めしやすくする意図がある場合もあります。

例えば、繁忙期は更新を黙認し、閑散期になると「契約は切れていた」と主張するなど、都合のよい対応を取るために書面化を避けるケースです。

ただし、実際には、更新が推定されることになりますので、会社側のこのような思惑は的外れであることになります

4章 契約更新しないまま働いて雇い止めにあった場合の対処法

もし、契約を更新しまいまま働いていて、会社から雇い止めにあった場合には、焦らずに冷静に対処していくことで、あなたの権利を守ることができる可能性があります

契約の更新が推定されていることになりますし、このような杜撰な契約管理がされている場合には更新の期待も認められやすいためです。

例えば、契約を更新しないまま働いていて、会社から雇い止めにあった場合には次の手順で対処しましょう。

手順1:弁護士に相談する
手順2:通知書を送付する
手順3:交渉する
手順4:労働審判・訴訟を提起する

契約更新しないまま働いて雇止めにあった場合の対処法

それでは、これらの手順について順番に説明していきます。

4-1 手順1:弁護士に相談する

契約更新しないまま働いて雇い止めにあった場合の対処手順の1つ目は、弁護士に相談することです

契約の更新がなされていないまま雇い止めにあった場合、まずは労働問題に詳しい弁護士に相談しましょう。

法的な見通しや証拠の整理、今後の進め方について具体的なアドバイスを受けることができます。

弁護士に相談することで、自分が置かれている法的立場を明確に理解でき、感情的な判断を避けることができます

4-2 手順2:通知書を送付する

契約更新しないまま働いて雇い止めにあった場合の対処手順の2つ目は、通知書を送付することです

契約を更新はあくまでも推定に過ぎませんので、契約期間満了後も契約が更新されていたとの認識であることを明確に通知書で示しておきましょう。

更新が推定された後は、無期雇用となるか有期雇用となるか説が分かれています。

有期契約とされた場合に備えて予備的に将来の契約更新の申し込みも行っておくことが考えられます。

ただし、法的な理論にもかかわってきますので、書面作成は弁護士に依頼することをおすすめします

4-3 手順3:交渉する

契約更新しないまま働いて雇い止めにあった場合の対処手順の3つ目は、交渉することです

会社からの回答があったら話し合いにより折り合いをつけることが可能かどうか協議してみるといいでしょう。

示談が成立すれば、早期に少ない負担と労力で良い解決をできる可能性があります

4-4 手順4:労働審判・訴訟を提起する

契約更新しないまま働いて雇い止めにあった場合の対処手順の4つ目は、労働審判・訴訟を提起することです

話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた解決を検討することになります。

労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きです。調停が成立しない場合には、労働審判委員会が審判を下します。

審判には雇用主側も労働者側も異議を出すことができ、異議が出た場合には通常の訴訟に移行することになります。

早期に実態に即した解決をすることが期待できる手続きです

訴訟は、期日の回数の制限などはとくにありません。1か月に一回程度の頻度で、裁判所の指揮に応じながら、交互に主張を繰り返していきます。解決まで1年以上を要することもあります。

5章 契約更新しないまま働いている場合も退職はできる

契約を更新しないまま働いている場合でも、あなたが退職したいと感じたら2週間前に伝えることで自由に退職することができます

契約書がないからといって、「辞められない」と思い込む必要はありません。

民法上では、契約の更新が推定された場合の解約の申し入れも規定されているためです

民法629条(雇用の更新の推定等)
1「…この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。」

民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
1「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」

とくに退職に理由はいりませんので、「2025年●月●日をもって退職いたします」とだけ記載した退職届を提出することでも足ります

もし、不安がある場合には、弁護士に退職を代行してもらうといいでしょう。

6章 労働問題に強い弁護士を探すなら労働弁護士コンパス

労働問題に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

7章 まとめ

以上のとおり、今回は、契約更新しないまま働くのは違法かを説明したうえで、雇用契約書の更新忘れの原因と簡単な対処法を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

“まとめ”

・契約更新しないまま働くと、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定されることになります。

・契約更新しないまま働く場合には、雇用主側は労働条件の明示義務に反し違法となる可能性があります。

・雇用契約書の更新忘れの原因としては、以下の3つがあります。
原因1:契約管理が形骸化している
原因2:人事部門の体制が不十分
原因3:意図的に曖昧にしている

・契約を更新しないまま働いていて、会社から雇い止めにあった場合には次の手順で対処しましょう。
手順1:弁護士に相談する
手順2:通知書を送付する
手順3:交渉する
手順4:労働審判・訴訟を提起する

・契約を更新しないまま働いている場合でも、あなたが退職したいと感じたら2週間前に伝えることで自由に退職することができます。

この記事が契約更新しないまま働いている現状に悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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