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2025年3月8日
労働一般
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2025/07/21
残業代
会社から残業代が出ないのは当たり前と言われて困っていませんか?
残業代が出ないのはおかしいと感じても、このように言われてしまうと自分が間違っているのか不安になってしまいますよね。
結論としては、残業代が出ないのは、当たり前ではなくおかしいです。
残業代が出ないのは当たり前と言われる原因は、会社の価値観や知識、理解に問題があるケースが多いです。
ただし、本当に残業代が出ない場合もありますので、あなたの事案において残業代が発生しているのかどうかについては、念のため確認しておきましょう。
職種によっては法律上残業代が出ないとされていることもありますが、一見残業代が出なそうな職種であっても実は残業代を請求できるということもあります。
また、残業代が出ないと勘違いされそうなケースがいくつかありますので、これについてもこの記事で紹介していければと思います。
もし、会社から残業代が出ないのが当たり前と言われてしまっている場合には、残業代を取り戻すためにあなた自身が行動を起こしていきましょう。
実は、労働者の無知につけこんで、残業代が出ないのが当たり前などと言って、残業代の支払いを免れようとする会社が少なからずあります。
この記事をとおして、多くの労働者の方々に、残業代が出ないのは当たり前ではなく、おかしいことに気づいていただければ幸いです。
今回は、残業代が出ないのは当たり前ではなくおかしいことを説明したうえで、なぜ出ないのか理由と対処法4つを解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、残業代が出ないのは当たり前などと言われた際にどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次
残業代が出ないのは、当たり前ではなくおかしいです。
「うちでは残業代は出ないのが当たり前だよ」と会社から言われても、それを真に受けてはいけません。
なぜなら、労働基準法は、以下の場合には、残業代を払わなければいけないとしているためです。
会社の都合や「昔からそうだから」という理由で免れることはできません。残業代の支払いは法律上の「義務」であり、経営者の「好意」ではないのです。
加えて、残業代が発生しているにもかかわらず支払わない場合、会社は労働基準法第37条違反として、労働基準監督署からの是正勧告や罰則の対象にもなります。
つまり、「出さなくてもいい」という考え方そのものが法律に違反しているのです。
例えば、ある営業職のAさんは、毎日夜9時まで働いているにもかかわらず、上司から「うちは残業代出ないから」と一蹴されてしまいました。
しかし、Aさんの所定労働時間は9時から18時まで。1時間の休憩を差し引いても、18時以降の3時間分は明らかに時間外労働です。
本来であれば、会社はこれに対して25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。これを怠ることは法違反であり、「出ないのが普通」と言われて納得する必要は一切ありません。
そのため、「残業代が出ないのは当たり前」というのは誤っており、労働者の無知につけ込んだものです。
残業代が出ないのは当たり前と言われる原因は、会社の価値観や知識、理解に問題があるケースが多いです。
例えば、残業代が出ないのは当たり前と言われる原因としては、以下の3つがあります。
それでは、これらの原因について順番に説明していきます。
まず1つ目の原因は、会社の“価値観そのもの”が時代とズレているということです。
古い経営者の中には、「社員は会社のために献身的に働いて当然」「残業代のことを言うなんて自己中心的だ」といった考え方を持つ人もいます。
高度経済成長期には、長時間労働を美徳とする企業文化が根付いていました。そのような価値観が未だに残っており、「残業代を払うのは甘やかし」という意識になってしまっているのです。
例えば、家族経営のような中小企業で、「俺たちも若い頃は寝ずに働いたもんだ!」と武勇伝を語る上司がいる職場です。
こうした現場では、残業代の請求に対して「うちは家族なんだから、そんなこと言うなよ」と精神論で返されることがあります。
しかし、いくら「仲間」でも、「家族」でも、法律上の労働契約が存在する以上、残業代の支払いは義務です。
価値観が古い会社は、労働者の当然の権利を「わがまま」とすり替えてしまいがちです。ですが、労働者が対価を求めることは当然のこと。時代錯誤な価値観に流されてはいけません。
2つ目の原因は、会社が労働法を正しく理解していないということです。
とくに中小企業では、人事や総務の担当者が専門知識を持っておらず、法律に関する理解が曖昧なケースがあります。
例えば、会社が、うちの会社には残業代なんて制度はないから支払う必要はないなどと言っているような場合です。
「知らなかった」では済まされないのが法律です。たとえ会社が法律に疎かったとしても、労働者には正しい知識をもって主張する権利があるのです。
3つ目の原因は、会社の理解に誤りがあるということです。
会社側が法律や制度を「都合のいいように解釈している」場合があるのです。
例えば、第5章で説明するように、「うちは年俸制だから残業代はない」、「固定残業代にすれば残業代の支払い義務はなくなる」などと勘違いしている経営者が存在します。
会社が制度を「導入している」と言っても、それが法的に正しく運用されているかどうかは別の話です。都合の良い解釈に流されず、自分自身で情報を確認することが大切です。
なぜか残業代が出ていない…、実際の現場では、明確に説明されることもなく、なんとなくそのままになっているケースが多くあります。
ただし、本当に残業代が出ない場合もありますので、あなたの事案において残業代が発生しているのかどうかについては、念のため確認しておきましょう。
この章では、以下のとおり、労働者が見逃しがちな「残業代が出ない理由」3つを紹介します。
それでは、順番に説明していきます。
まず1つ目の理由は、「そもそも会社が残業と認めていない」というケースです。
残業代は、会社の「指揮命令下で行われた労働」に対して支払われるものです。
会社に長時間滞在していても、仕事をしていたわけではないと判断されてしまうと、残業とは扱われず、残業代が支払われないことがあります。
例えば、所定労働時間が終わった後に、同僚と1時間ほど雑談をしていたAさん。
タイムカードは退勤せずにそのまま残していたため、記録上は「勤務中」とされていました。
しかし、会社側は「その時間は業務ではなく、プライベートな雑談だった」として、残業としてカウントせず、残業代の支払いも拒否しました。
このように、「ただ職場にいた」「タイムカードが打刻されていた」というだけでは、残業と認められないことがあるのです。
2つ目の理由は、「固定残業代が支給されているから」というものです。
固定残業代(いわゆる“みなし残業代”)とは、月〇時間分の残業代を基本給とは別に支払う制度です。
つまり、想定された残業時間の範囲内であれば別に残業代は発生しないことになります。
ただし、この制度があるからといって、それ以上の残業代を支払わなくてよいというわけではありません。
例えば、「月30時間分の固定残業代が支給されている」というBさんのケース。
実際には月40時間残業していたにもかかわらず、「固定残業代に含まれているから」として追加分が支払われませんでした。
しかし、30時間を超えた10時間分の残業代は、別途支払われなければ違法です。
また、求人票に「基本給に固定残業代を含む」と記載されている場合でも、内訳が不明確だと無効とされることもあります。
3つ目の理由は、「あなたは管理監督者だから残業代は出ない」とされるケースです。
労働基準法では、経営に近い立場で会社の運営に関わっている「管理監督者」については、労働時間・休憩・休日の規定が適用されません。
そのため、この「管理監督者」に該当すれば残業代が支払われないこともあります。
ただし、管理職であっても、管理監督者に該当するのは、ほんの一握りに過ぎず、以下の3つの条件を満たしている必要があります。
例えば、「課長」という肩書を持つCさん。
部下はおらず、勤務時間も上司の指示通りで、給与も一般社員とほとんど変わらない。
このような場合、「実質的に管理監督者に該当しない」として、残業代を請求できる可能性があります。
残業代が出るのか出ないのかは、あなたの「職種」や「働き方」によって異なります。
基本的には、労働基準法に基づいて働いている労働者には残業代が支払われるのが原則です。
しかし、中には法律で例外として残業代が発生しない職種や、誤解されがちな働き方もあります。
具体的には、残業代が「出る職種」と「出ない職種」をいくつか整理すると以下のとおりです。
それでは、これらについて順番に説明していきます。
「パートだから残業代が出ない」「バイトは対象外」という誤解は根強くありますが、これは誤った認識です。
アルバイトやパートも、雇用契約に基づいて働いている労働者ですから、労働基準法が適用されます。
1日8時間、または週40時間を超える労働には、割増賃金(残業代)が支払われる義務があります。
例えば、コンビニのバイトで本来17時までのシフトだった人が、急な欠勤者の代わりに20時まで働いた場合、その3時間には残業代が発生します。
営業職は「外に出ている時間が多くて管理されていない」として、残業代の対象外だと思われることがあります。
しかし、実際には営業職も労働時間が明確であれば残業代の対象です。報告書の作成や顧客対応、日報記入など、定時を超えて仕事をしている場合には、残業となる可能性があります。
例えば、毎日18時に会社に戻り、そこから1~2時間、資料の作成や日報の記録をしているような場合は、残業代が発生する可能性が高いです。
トラックドライバーも、雇用契約に基づいて働く労働者である限り、残業代の支払い対象です。
ただし、業界として拘束時間が長くなりがちなうえに、定額手当で処理されることも多く、残業代の未払いが常態化しやすい傾向にあります。
たとえば、朝6時から夜20時まで運転していたとしても、時間管理がなされていなければ適切な残業代が支払われていない可能性があります。
「医師は高給だから残業代はない」と思われがちですが、勤務医など雇用されている立場の医師には労働基準法が適用され、当然残業代も支払われます。
近年では「医師の働き方改革」も進んでおり、オンコールや夜勤などの時間外労働についても明確な時間管理が求められるようになっています。
例えば、急患対応で夜中に呼び出された勤務医には、その時間についての手当や残業代が支払われるべきです。
私立学校の教員は、民間の教育機関で雇用されているため、労働基準法の対象となります。
授業準備や部活動の指導、保護者対応など、勤務時間外に業務が発生している場合には、残業代の対象になります。
例えば、定時後に2時間の部活指導をしていた場合、それが業務命令によるものであれば残業代が発生する可能性が高いです。
公立学校の教員には、残業代は支払われません。
「教職調整額(基本給の4%)」が一律に支給され、その代わりに残業代が支払われないという給特法(公立学校教員の給与に関する特別措置法)が適用されるためです。
そのため、時間外や休日に働いても、原則として残業代は支給されません。
農業・漁業・畜産業に従事する人は、時間外や休日の残業代が出ません。
天候や自然の影響を受けやすい業務の特性を受けやすく、労働基準法の一部が適用除外となっているためです。
取締役や代表取締役といった会社の経営者的立場にある人は、残業代の支払いもありません。
そもそも労働者ではないため、労働基準法は適用されないためです。
ただし、名ばかりの「取締役」で実質は業務命令に従って働いている場合には、「労働者性」が認められる余地があります。
フリーランスや業務委託契約・請負契約のもとで働いている場合も、労働者ではなく「事業者」扱いになります。
そのため、残業代という概念は存在せず、働いた時間ではなく成果に応じて報酬が支払われる仕組みです。
ただし、会社からの指示や指揮命令に従って働いている場合には、労働者性が認められ、残業代を請求できる可能性もあります。
残業代が出ないと勘違いされがちであるものの、実は残業代が出るというケースがいくつかあります。
「うちの制度は○○だから残業代は出ない」と会社から言われがちですが、それは正確な知識に基づいているとは限りません。
例えば、残業代が出ないと勘違いされがちなケースとしては、以下の5つがあります。
それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。
変形労働時間制は、繁忙期と閑散期で労働時間の長さを調整する制度です。
例えば、「1か月の間で週40時間を超えない範囲であれば、ある日は10時間働いても別の日に6時間働けばいい」といった運用がされます。
ただし、変形労働時間制のもとでも、法定労働時間の総枠を超えるなど一定の場合には、残業代を支払わなければならないとされています。
また、変形労働時間制が適用されるための条件は非常に厳格であるため、条件が満たされていないとされる事例がかなり多いです。
フレックスタイム制は、始業と終業の時刻を労働者がある程度自由に決められる制度です。
「自分で働く時間を決められる=残業という概念がない」と思われがちですが、清算期間における法定労働時間の総枠を超えて働いた分には残業代が発生します。
例えば、1ヶ月単位のフレックスタイム制であれば、月に177時間を超えて働いても、残業代が出ないと言った場合には、違法となる可能性が高いでしょう。
フレックスだからといって、残業代が不要になるわけではありません。
年俸制は、1年間の給与額を最初から決めて支払う制度ですが、「年俸に残業代も込みだから」と言って、すべてを固定給で処理している会社もあります。
しかし、年俸制であっても、残業代を含めるためにはその内訳を明示したうえで、実際の残業時間に不足している金額については追加で支払う必要があります。
例えば、「年俸600万円だから残業代はなし」と言われていたが、月100時間近い残業をしていたというケースなどがよくあります。
年俸600万円の中にいくらの残業代が含まれているか不明なので、会社は年俸とは別に残業代を支払わなければいけないと判断される可能性が高いでしょう。
「試用期間中は残業代が出ない」という誤解も少なくありません。
しかし、試用期間中も正式な雇用契約が成立していれば、当然ながら労働基準法の適用を受け、残業代が発生します。
例えば、入社後3か月の試用期間中、連日残業していたが「試用だから残業代は出ない」と言われたと言った場合です。
これは誤解です。本採用であっても試用であっても、働いた時間に対する残業代は支払われるべきものです。
歩合制(インセンティブ制)の職種も、「成果に応じて報酬が出るのだから、残業代はない」と勘違いされやすいケースです。
しかし、歩合制であっても、残業代は出ます。
例えば、固定給月額20万の他に、歩合給が支給されるといったようなケースを想定しましょう。
固定給20万円部分については、通常どおり、月平均所定労働時間で除して基礎時給を計算したうえで、時間外労働であれば残業時間数と1.25倍を乗じて残業代を計算します。
これに対して、歩合給部分については、総労働時間で除して基礎時給を計算したうえで、時間外労働であれば残業時間数と0.25倍を乗じて残業代を計算します。
もし、会社から残業代が出ないのが当たり前と言われてしまっている場合には、残業代を取り戻すためにあなた自身が行動を起こしていきましょう。
会社は残業代が出ないことが当たり前であるという固定観念にとらわれている以上、労働者が何も声をあげなければ状況は変わらないためです。
具体的には、残業代が出ないのは当たり前と言われた場合の対処法は、以下のとおりです。
それでは、これらの手順について順番に説明していきます。
残業代が出ないのは当たり前と言われた場合の対処手順の1つ目は、弁護士に相談することです。
残業代が出ないことが法的におかしいかどうか見通しを確認したうえで、どのような手続きで請求していくべきかについて助言してもらいましょう。
また、弁護士に残業代の請求を依頼することがで、代わりに請求手続きを行ってもらうこともできます。
ただし、弁護士であれば誰でもいいというわけではなく、労働問題に注力していて残業代の事案に実績のある弁護士を探すといいでしょう。
残業代が出ないのは当たり前と言われた場合の対処手順の2つ目は、通知書を送付することです。
残業代には3年の時効がありますので、時効期間が経過した部分から消滅時効が完成していきます。
残業代を請求する旨の通知書を送付することで、6か月間時効の完成が猶予されることになります。この間に正確な残業代を計算したうえで、会社側との交渉を行うことになります。
手元にない資料などがあれば、会社に開示するように求めるといいでしょう。
残業代が出ないのは当たり前と言われた場合の対処手順の3つ目は、交渉することです。
会社側からの回答があると争点が明らかになりますので、話し合いにより折り合いをつけることが可能かどうか協議しましょう。
示談により解決することができれば、早期に少ない負担と労力で良い解決をできる可能性があります。
残業代が出ないのは当たり前と言われた場合の対処手順の4つ目は、労働審判・訴訟を提起することです。
話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた解決を検討することになります。
労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きです。調停が成立しない場合には、労働審判委員会が審判を下します。
審判には雇用主側も労働者側も異議を出すことができ、異議が出た場合には通常の訴訟に移行することになります。
早期に実態に即した解決をすることが期待できる手続きです。
労働審判とは何かについては、以下の記事で詳しく解説しています。
労働審判とは何かについては、以下の動画で詳しく解説しています。
訴訟は、期日の回数の制限などはとくにありません。1か月に一回程度の頻度で、裁判所の指揮に応じながら、交互に主張を繰り返していきます。解決まで1年以上を要することもあります。
残業代請求に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。
労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
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以上のとおり、今回は、残業代が出ないのは当たり前ではなくおかしいことを説明したうえで、なぜ出ないのか理由と対処法4つを解説しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。
この記事が会社から残業代が出ないのは当たり前と言われて困っている方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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