ソープ嬢(風俗嬢)への慰謝料請求が難しい理由3つ!裁判例と注意点

ソープ嬢(風俗嬢)への慰謝料請求が難しい理由3つ!裁判例と注意点

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・取材】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこっと弁護士Q&A、東京新聞、毎日新聞、週刊女性他

ソープ嬢への慰謝料請求は認められにくい傾向にあります。

もし、ソープ嬢に対し慰謝料を請求したいと考えている場合には、勝算や費用などをよく確認してから行うようにしましょう。夫に対して慰謝料を請求するという方法もあります。

ホウペン

この記事の要点

・ソープ嬢への慰謝料請求が難しいのは、既婚者と知っていたことの立証ができず、仕事として肉体関係をもったにすぎないためです。どの風俗嬢かを特定できず手続が困難なことも少なくありません。

・ソープ嬢が店外で性的関係を持ったり、店を辞めた後も関係を持ったりしていた場合、業務の範囲を超えた関係があった場合には、慰謝料を請求できる可能性もあります。

この記事を読めば、ソープ嬢に対し慰謝料を請求したいと考えた場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。

ソープ嬢と浮気された場合の慰謝料請求については、以下のショート動画で60秒程度にまとめています。時間がない方は是非コチラをご覧ください。

目次

1章 ソープ嬢(風俗嬢)への慰謝料請求が難しい理由3つ

配偶者がソープランドを利用した際、相手の女性に対して慰謝料を請求したいと考える方は少なくありませんが、実は法律的に認められるハードルは非常に高いのが現実です

通常の不倫とは異なり、風俗店という特殊な環境下での出来事であることが法的な判断に大きく影響するからです。

せっかく勇気を出して行動を起こしても、準備不足では思うような結果が得られず、かえって精神的な負担が増えてしまう恐れもあります。

例えば、ソープ嬢(風俗嬢)への慰謝料請求が難しい理由としては、以下の3つがあります。

理由1:既婚者と知っていたと立証できない
理由2:仕事として肉体関係もったにすぎない
理由3:どの風俗嬢かを特定できない

1章 ソープ嬢(風俗嬢)への慰謝料請求が難しい理由3つ
それでは、ソープ嬢への請求が難しい理由について順番に見ていきましょう。

1-1 理由1:既婚者と知っていたと立証できない

ソープ嬢に対して慰謝料を請求するためには、相手が「夫が既婚者であること」を知っていた、あるいは不注意で気づかなかったという事実を証明しなければなりません

法律上、相手に過失がなければ損害賠償を求めることができない仕組みになっているためです。

例えば、夫がお店で独身のふりをして会話を楽しんでいたり、指輪を外して客として振る舞っていたりする場合、女性側が既婚者であると見抜くことは困難です。

お店のアンケート用紙に独身と嘘を書き込んだり、SNSでも独身を装ったりしているケースでは、相手の過失を問うことがさらに難しくなります。

このように、相手が「家庭がある人だ」と認識していた証拠を出すのが難しいため、請求が認められにくい一因となっています。

1-2 理由2:仕事として肉体関係もったにすぎない

裁判所では、ソープ嬢と客との肉体関係は、あくまで対価を得るための「仕事」の一環であると判断される傾向があります

不倫慰謝料の目的は、夫婦の平和な生活を壊したことに対する対価ですが、業務としての行為は個人の自由な恋愛感情に基づく不倫とは異なると考えられているからです。

例えば、店内の限られた時間内だけでサービスを受けていたり、料金を支払ってその場限りの関係で終わっていたりする場合、それは家庭を壊す意図を持った行為とは認められにくいです。

相手の女性が夫を誘惑して家庭から引き離そうとしたり、夫婦の仲を積極的に裂こうとしたりする意図がない限り、法的な責任を負わせることは容易ではありません。

つまり、商売として行われる性交渉は、一般的な不貞行為とは性質が異なると捉えられてしまうのです

1-3 理由3:どの風俗嬢かを特定できない

まず、法的手続きを進めるにあたっては、慰謝料を請求する相手を特定しなければなりません

風俗店を相手に不貞慰謝料を請求すると言うことはできません。

そのため、最低限、どの風俗嬢と関係を持ったのかを把握しなければなりません

ただし、どの風俗嬢か特定できたところで、氏名や住所が分からない状況ですと、法的手続きを行ったところで、慰謝料を回収するのは現実的ではないことが多いです

夫の財布の中に領収書があったり、スマートフォンの履歴に予約の記録が残っていたりしても、そこに書かれているのは源氏名や店名だけである場合がほとんどです。

お店側に問い合わせを行ったり、事情を説明したりしても、従業員の個人情報を守るために教えてもらえなかったり、すでにその女性が店を辞めて連絡が取れなくなっていたりすることも珍しくありません。

2章 ソープ嬢(風俗嬢)へ慰謝料請求できる可能性があるケース

原則として難しいとされるソープ嬢への慰謝料請求ですが、一定の条件を満たす場合には認められる可能性があります

その行為が、一般的な不倫と同じような関係性になったと判断される場合があるからです。

例えば、ソープ嬢(風俗嬢)へ慰謝料請求できる可能性があるケースとしては、以下の3つがあります。

ケース1:店外で性的関係を持った場合
ケース2:店を辞めた後も性的な関係を持った場合
ケース3:業務の範囲を超えた関係があった場合

2章 ソープ嬢(風俗嬢)へ慰謝料請求できる可能性があるケース
それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。

2-1 ケース1:店外で性的関係を持った場合

ソープ嬢がお店のルールや勤務時間を離れ、店外で夫と会って性的関係を持った場合、慰謝料を請求できる可能性が高まります

店外でのデートや宿泊は、もはやお店のサービス提供(業務)とはいえず、個人の自由な意思に基づく不倫行為とみなされやすいためです。

例えば、仕事帰りや休日に待ち合わせてホテルに行ったり、旅行に出かけたりするような状況がこれに該当します。

この場合、女性側も「客と店員」という関係を超えていることを自覚しているケースが多く、既婚者であることを知っていたという立証もしやすくなります。

このように、お店という場所を離れて密会を繰り返している実態があれば、法的な責任を問いやすくなるのです。

2-2 ケース2:店を辞めた後も性的な関係を持った場合

相手の女性が風俗店を退職した後も夫との関係が続いている場合も、慰謝料請求が認められる有力なケースとなります

退職した後は「仕事として肉体関係を持った」という言い訳が通用しなくなり、完全にプライベートな男女の関係として扱われるからです。

例えば、退職後に頻繁に連絡を取り合ったり、お互いの自宅を行き来したりしているようなケースが考えられます。

元々はお店で出会ったきっかけがあったとしても、辞めた後に関係を継続している事実は、婚姻生活を壊す不貞行為として厳しく判断される可能性があります。

2-3 ケース3:業務の範囲を超えた関係があった場合

たとえ現役のソープ嬢であっても、その交際内容が明らかに「業務の範囲」を逸脱している場合には、慰謝料の支払い義務が生じることがあります

風俗嬢としての役割を超えて、一人の人間として夫と親密になり、夫婦関係を破綻させるような深い関わりを持った場合、それは不法行為に当たると判断されるためです。

例えば、お店に代金を支払わずに個人的に会って肉体関係を持ったり、夫から高額なプレゼントや生活費の援助を受けたりしている状況です。

また、相手が夫の家庭事情を詳しく知った上で、離婚を促すような言葉をかけたり、執拗に連絡を取り合ったりしている場合も、業務の範囲を超えたと判断されやすくなります。

3章 ソープ嬢(風俗嬢)への慰謝料請求の裁判例

ソープ嬢(風俗嬢)への慰謝料請求について、いくつか裁判例があります。

これらの裁判例を見ていくことで、裁判所がソープ嬢(風俗嬢)への慰謝料請求についてどのような判断をするかがわかるでしょう。

例えば、ソープ嬢(風俗嬢)への慰謝料請求の裁判例としては、以下の3つがあります。

年月日概要結論
東京地判平成26年4月14日ソープ嬢と同様、商売としての性交渉は婚姻共同生活を害さないと判断されました。枕営業も性欲処理の商売とみなされ、不法行為には当たりません。精神的苦痛があっても、慰謝料請求は認められないという結論です。慰謝料否定
東京地判平成27年7月27日店外での関係は対価があっても不貞行為と認定されました。夫の好意を知りつつ関係を続けたため、妻の権利侵害が認められたのです。一方で夫の主導性や謝罪の事実を考慮し、慰謝料額は限定的となりました。慰謝料

60万円

東京地裁令和3年1月18日風俗店での性交渉は業務の範囲内と判断されました。私的な男女関係がない場合、婚姻の平和を害する程度は低いとされます。そのため、女性従業員に対する慰謝料請求は認められず、不法行為は成立しませんでした。慰謝料否定

それでは、これらの裁判例について順番に説明していきます。

3-1 東京地判平成26年4月14日→慰謝料否定

3-1 東京地判平成26年4月14日→慰謝料否定
【事案】
クラブのママが顧客の夫と7年以上、不貞行為を続けました。妻は精神的苦痛を理由に、慰謝料を請求しました。

被告側は、この行為が営業活動である「枕営業」に当たると主張し、不法行為を否定しました。

【結論】
原告の請求を棄却しました。

【理由】
ソープ嬢が商売で性交渉を行う場合、婚姻生活の平和を害するものではありません。枕営業もこれと同様に扱われます。

対価が間接的でも、顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎません。

よって、妻が不快感を抱いても不法行為は構成せず、慰謝料は認められないと判断されました。

3-2 東京地判平成27年7月27日→60万円認容

3-2 東京地判平成27年7月27日→60万円認容
【事案】
原告の妻が、夫と肉体関係を持った元ソープ嬢の被告に慰謝料を請求しました。被告は店外でも夫から金銭を受け取り関係を継続しました。

店外での行為が婚姻生活の平和を害する不法行為にあたるかが主な争点です。

【結論】
被告に対し、慰謝料60万円の支払いを命じました。

【理由】
店内でのサービスは直ちに不法行為となりません。しかし店外での関係は業務外です。

夫が被告に好意を抱いていると知りながら関係を続けた点は、婚姻生活の平和を害する行為と認められます。

夫が主導した点や被告が既に謝罪した事情を総合的に考慮し、相当な慰謝料額を60万円と判断しました。

3-3 東京地裁令和3年1月18日→慰謝料否定

3-3 東京地裁令和3年1月18日→慰謝料否定
【事案】
妻である原告が、風俗店従業員の被告を訴えた事案です。

夫が店を利用した際の性交渉が不貞行為にあたると主張しました。

原告は被告に対し、慰謝料等の支払いを求めました。夫と被告は店外でも接触がありました。

【結論】
原告の請求を棄却しました。

【理由】
性交渉は店の従業員と客の関係で行われました。

個人的な男女の関係とは認められません。業務の一環、または延長と評価できます。

不貞行為にあたり得るとしても、婚姻生活を害する程度は軽微です。金銭で賠償すべきほどの精神的苦痛が生じたとは認められませんでした。

4章 ソープ嬢(風俗嬢)への慰謝料請求をしたい場合の注意点

ソープ嬢に対して慰謝料を請求したいと考えたときには、感情的に動く前に、いくつか確認しておくべき注意点があります

風俗店を利用したケースでの慰謝料請求は、準備不足のまま進めてしまうと、期待した結果が得られないばかりか、余計な費用や時間を費やすことになりかねないからです。

あらかじめ法的な見通しやリスクを把握しておくことで、ご自身にとって最も納得のいく解決方法を選べるようになります。

例えば、ソープ嬢(風俗嬢)への慰謝料請求をしたい場合の注意点としては、以下の3つがあります。

注意点1:勝算や費用などの見通しを事前によく確認する
注意点2:ソープ嬢(風俗嬢)を特定できないと法的手続きは難しい
注意点3:ソープ嬢(風俗嬢)ではなく夫に慰謝料請求する方法もある

4章 ソープ嬢(風俗嬢)への慰謝料請求をしたい場合の注意点
これらの注意点を順番に説明していきます。

4-1 注意点1:勝算や費用などの見通しを事前によく確認する

実際に手続きを始める前に、どれくらいの確率で慰謝料が認められるかという勝算と、弁護士費用などのコストを事前によく確認しておくことが大切です

せっかく裁判を起こしても、認められる慰謝料の額よりも、手続きにかかる費用のほうが多くなってしまう「費用倒れ」の状態になる可能性があるためです。

例えば、相手の女性に対して100万円の慰謝料を請求するために、調査費用や弁護士費用で数十万円を支払ったとしても、最終的に認められた金額がそれ以下であれば、金銭的な負担だけが残ってしまいます。

また、法的に請求が認められにくいケースである場合、時間と労力をかけても精神的な救済に繋がらないこともあります。

そのため、まずは弁護士に相談し、現実的にどのような結果が見込めるのかを冷静に判断することが求められます。

4-2 注意点2:ソープ嬢(風俗嬢)を特定できないと法的手続きは難しい

まず先ほど説明したように、最低限、夫がどの風俗嬢と関係を持ったのかを把握しなければなりません

また、たとえ店内の源氏名などで特定の女性を指し示すことができたとしても、本名や住所が分からない状況ですと、法的な手続きを行ったところで、実際に慰謝料を回収するのは現実的ではないことが多いです。

弁護士による照会制度などを利用しても、必ずしも回答が得られるとは限らず、調査に多大な時間や費用がかかってしまうこともあります。このように、相手を特定するためのハードルが非常に高いことを理解し、手元にある情報の正確さをあらかじめ確認しておく必要があります。

4-3 注意点3:ソープ嬢(風俗嬢)ではなく夫に慰謝料請求する方法もある

ソープ嬢への請求が難しいと感じる場合には、相手の女性ではなく、配偶者である夫に対して慰謝料を請求するという方法も有効な選択肢となります

浮気相手が誰であっても、夫が貞操義務に違反して他の女性と肉体関係を持ったという事実に変わりはなく、夫自身の責任を問う方が法的な立証もスムーズに進みやすいためです。

例えば、女性側には「既婚者と知らなかった」という言い訳が通じる場合でも、夫自身は自分が既婚者であることを当然知っているため、不法行為の責任を逃れることはできません。

離婚を検討している場合はもちろん、離婚をしない場合であっても、夫に対して真摯な謝罪や慰謝料の支払いを求めることで、心の整理をつけられるケースもあります。

このように、請求の矛先を夫に向けることで、より現実的で確実な解決を目指せる可能性があるのです

5章 ソープ嬢(風俗嬢)への慰謝料請求についてよくある疑問

ソープ嬢(風俗嬢)への慰謝料請求についてよくある疑問としては、以下の3つがあります。

Q1:デリヘル嬢への慰謝料請求は認められる?
Q2:キャバ嬢への慰謝料請求は認められる?
Q3:旦那がソープ通いをしたら慰謝料はいくら請求できますか?

5章 ソープ嬢(風俗嬢)への慰謝料請求についてよくある疑問
それでは、これらの疑問を順番に解消していきましょう。

5-1 Q1:デリヘル嬢への慰謝料請求は認められる?

A.デリヘル嬢やヘルス嬢への慰謝料請求は、基本的には認められない傾向にあります

これらのサービスは原則として法的な肉体関係を伴わないものであり、業務の範囲内で行われたにすぎないと判断されるからです。

例えば、お店のルールに従って接客をしていただけであれば、女性側に法的な責任を問うことはできません。

もっとも、仕事を離れて個人的に肉体関係を持った場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、その場合でも業務の延長とみなされたり、金額が大幅に減額されたりする恐れがあることには注意が必要です。

5-2 Q2:キャバ嬢への慰謝料請求は認められる?

A.キャバ嬢やホステスと肉体関係を持った場合は、基本的には法律上の不貞に該当し、慰謝料請求の対象となります

キャバクラ等の接客において、客と肉体関係を持つことは本来の仕事内容には含まれていないからです。

例えば、店外で頻繁に会って肉体関係を持っている場合は、個人の自由な意思による不倫と判断されやすいです。

ただし、裁判例の中には、営業活動の一環(枕営業など)として行われた場合に請求を否定するものもあります。

事案ごとの判断となるため、個別の状況を詳しく確認することが求められます。

5-3 Q3:旦那がソープ通いをしたら慰謝料はいくら請求できますか?

A.ソープ嬢(風俗嬢)への慰謝料請求は、認められないことが多いので相場としては0円となります

旦那への慰謝料請求の相場は、数十万円~300万円程度です。別居や離婚するかどうかにより慰謝料金額は大きく変わってきます。

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7章 まとめ

以上のとおり、今回は、ソープ嬢(風俗嬢)への慰謝料請求が難しい理由3つを説明したうえで、裁判例と注意点を解説しました。

この記事がソープ(風俗嬢)に対して慰謝料を請求したいと考えている方の助けになれば幸いです。

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籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

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取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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