大賀浩一弁護士
さっぽろ法律事務所
| 弁護士 | 大賀浩一 |
|---|---|
| 弁護士登録番号 | 23767 |
| 所属弁護士会 | 札幌弁護士会 |
| 事務所 | さっぽろ法律事務所 |
| 住所 | 北海道札幌市中央区大通西10丁目4番地南大通ビル3階 |
| 最寄り駅 | 西11丁目駅3番出口直結 |
| 対応エリア | 北海道内をはじめ、全国どこでも |
| 初回相談料 | 初回相談無料 2回目以降:1時間5,500円 |
無料
可能

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM 09:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
PM 13:00~17:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- 残業代請求
- 給与未払い
- 不当解雇
- 雇い止め
- 退職勧奨
- 労働災害
- 労働一般
現在営業中
(本日の電話受付時間:09:00〜17:30)
※お電話の際は、「弁護士コンパスを見た」とお伝えいただくとスムーズです。
自己紹介
はじめまして。さっぽろ法律事務所の弁護士、大賀浩一(おおが こういち)です。
私は1994年に弁護士登録をして以来、札幌を拠点に、労働問題・労災事件をはじめ、離婚、相続、交通事故、債務整理など、生活に密接に関わる法律問題に取り組んできました。
中でも、労働問題や労災事件には強い思い入れがあります。
不当解雇、雇止め、退職強要、残業代・給料の未払い、パワハラ・セクハラ、長時間労働による心身の不調、過労死・過労自死など、働く方が職場で理不尽な扱いを受け、ひとりで苦しんでいる場面を数多く見てきました。
特に労災事件では、労災申請だけでなく、不支給決定に対する不服申立て、行政訴訟、会社に対する損害賠償請求まで対応してきました。
労災は、証拠の収集や医学的な検討、業務との因果関係の立証など、簡単ではない問題が多くあります。
それでも、正当な救済を受けられる可能性がある以上、あきらめずに道を探すことが大切だと考えています。
弁護士に相談すること自体、不安に感じる方も多いと思います。「証拠が少ないから難しいのではないか」「会社と争うのは怖い」「自分のケースで相談してよいのかわからない」と悩まれる方もいらっしゃるでしょう。
私は、まずご相談者様の状況をしっかり確認し、どのような法的手段が考えられるのか、今後どのような見通しがあるのかをできる限りわかりやすくお伝えすることを大切にしています。
事件をお受けした以上は、ご依頼者様と二人三脚で、最後まで粘り強く取り組みます。
相手方が強く争う事件や、時間のかかる事件であっても、事実を一つひとつ積み重ね、より良い解決につながる道を探してまいります。
仕事のことで理不尽な思いをしている方、労災やハラスメントで苦しんでいる方、会社との交渉に不安を感じている方は、ひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。
取り扱い案件
・労働問題
不当解雇、残業代未払い、退職強要など、働く方が職場で受けた不利益に対応しています。
☑ 不当解雇
☑ 雇止め
☑ 退職強要
☑ 不当配転
☑ 賃金差別
☑ 未払い残業代
☑ 給料未払い
☑ 退職金未払い
☑ 労働条件に関するトラブル
☑ 退職に関するトラブル
☑ 労働・雇用契約違反
☑ 業務委託契約と労働契約の争い
☑ 労働契約の成立が争われるケース
☑ 会社からの損害賠償請求対応
・労働災害・過労死
業務中・通勤中の事故、長時間・過重労働などによる精神疾患、過労死・過労自死に対応しています。
☑ 労働災害
☑ 労災申請
☑ 労災不支給決定への不服申立て
☑ 労災不認定取消訴訟
☑ 業務中の事故
☑ 通勤中の事故
☑ 長時間労働
☑ 過重労働
☑ 過労死
☑ 過労自死
☑ 安全配慮義務違反
☑ 会社への損害賠償請求
・残業代・賃金請求
残業代や賃金の未払いについて、交渉・労働審判・訴訟などを通じて支払いを求めます。
☑ 未払い残業代請求
☑ 給与未払い
☑ 給料未払い
☑ 固定残業代に関するトラブル
☑ 長時間労働に見合わない賃金
☑ 労働審判
☑ 訴訟対応
・解雇・退職トラブル
突然の解雇や雇止め、退職強要などについて、復職や金銭解決を含めた解決を目指します。
☑ 不当解雇
☑ 雇止め
☑ 退職強要
☑ 不当配転
☑ 復職を求める対応
☑ 金銭解決を目指す対応
☑ 労働審判
☑ 仮処分
☑ 訴訟
・会社からの請求・労働契約トラブル
会社から損害賠償請求を受けた場合や、労働契約の有無が争われる場合にも対応しています。
☑ 会社からの損害賠償請求対応
☑ 業務中のミスを理由とする請求
☑ 急な退職を理由とする請求
☑ 労働契約の成立が争われるケース
☑ 業務委託契約と労働契約の争い
☑ 労働者性に関する争い
☑ 労働審判
☑ 訴訟対応
強みのPR
1.不支給決定にもあきらめず向き合います
私は、労働問題の中でも特に労災事件に強い思い入れを持って取り組んできました。
勤務中や通勤中の事故だけでなく、長時間労働、パワハラ、過重な業務負担によって心身を壊してしまった方、過労死・過労自死により大切なご家族を亡くされた方のご相談にも対応しています。
労災事件は、申請すれば必ず認められるものではなく、不支給決定を受け途方に暮れてしまう方も少なくありません。
しかし、不支給になったからといって、そこで終わりとは限りません。
審査請求、再審査請求、行政訴訟、さらに会社に対する損害賠償請求まで、事案に応じて取れる手段を検討し、最後まで粘り強く道を探します。
2.会社や行政を相手にしても、最後まで粘り強く闘う姿勢
労働事件では、相手が会社であったり、ときには国や行政であったりします。
ご相談者様にとっては、「自分ひとりで本当に争えるのか」と不安になるのも当然です。
私はこれまで、労災不支給決定の取消しを求める行政訴訟など、簡単には解決できない事件にも取り組んできました。
相手方が強く争う事件でも、証拠を確認し、事実関係を積み重ね、必要な主張立証を尽くすことを大切にしています。
「一度だめだと言われたから無理だ」とあきらめる前に、まずはご相談ください。
3.働く人の人生を左右する問題として向き合います
解雇や雇止め、退職強要は、単なる職場トラブルではありません。
収入を失い、生活の見通しが立たなくなり、ご本人やご家族の人生に大きな影響を及ぼす問題です。
だからこそ、。私は「会社がそう言っているから仕方がない」で終わらせず、その解雇や退職扱いが本当に法的に許されるのかを検討します
復職を目指すのか、金銭解決を目指すのか、早期解決を優先するのか。ご相談者様の状況やお気持ちを確認しながら、交渉、労働審判、仮処分、訴訟など、適切な方法を考えていきます。
4.「残業代・未払い賃金|「働いた分を受け取る」当然の権利を守ります
残業代や給料が支払われないという問題は、労働者の生活に直結します。
「証拠がないから無理ではないか」「会社に請求したら嫌がらせを受けるのではないか」「もう退職しているから請求できないのではないか」と不安に思われる方もいらっしゃいます。
しかし、タイムカードがなくても、メール、業務日誌、シフト表、給与明細、パソコンの使用履歴などから労働時間を検討できる場合があります。
必要に応じて、裁判所を利用した証拠保全の手続を検討することもあります。
働いた分の賃金を受け取ることは、当然の権利です。
会社に言い出しにくい場合も、まずは状況をお聞かせください
5.社会的に弱い立場に置かれた方の味方でありたい
私が弁護士として大切にしているのは、社会的に弱い立場に置かれた方々の権利を守ることです。
労働問題では、会社と労働者の間に大きな力の差があります。会社から「解雇だ」「損害賠償を請求する」「労災ではない」と言われると、それだけで身動きが取れなくなってしまう方も少なくありません。
しかし、会社の言い分が常に正しいとは限らず、法律上、主張できる権利がある場合もあります。
私は、ご相談者様の話をしっかり聞き、どのような手段が残されているのかを一緒に考えていきます。
6.ご依頼者様と二人三脚で、最後まであきらめずに進みます
労働問題は、すぐに解決できるものばかりではありません。
証拠集めに時間がかかることもありますし、相手方が強く争ってくることもあります。
そのようなときこそ、弁護士が隣で支える意味があると考えています。
私は、事件をお受けした以上、ご依頼者様と二人三脚で、最後まで粘り強く取り組みます。
好きな言葉の一つに「明けない夜はない」があります。
今は先が見えないように感じる問題でも、事実を一つひとつ積み重ねることで、解決への道が見えてくることがあります。
会社との問題で苦しんでいる方、労災やハラスメントで悩んでいる方は、ひとりで抱え込まずにご相談ください。
お客様の声
ご相談者様からは、これまでに「他の弁護士からは聞けなかった話が聞けた」「ここまで熱心に対応してもらえるとは思わなかった」「法律問題で困っている人がいたら紹介したい」といったお声をいただくことがあります。
このようなお声をいただけることは、弁護士として大変ありがたく、日々の励みになっています。
法律問題を抱えている方の多くは、「何が問題なのか」「どのような解決方法があるのか」「本当に弁護士に相談してよいのか」といった不安を抱えて来られます。
だからこそ、私はまずご相談者様のお話をしっかり聞き、状況を整理したうえで、取り得る手段や今後の見通しをできる限りわかりやすくお伝えすることを大切にしています。
また、事件をお受けした以上は、ご依頼者様と二人三脚で、最後まで粘り強く取り組むことを心がけています。
すぐに解決できる事件ばかりではありませんが、あきらめずに事実を積み重ね、少しでも良い解決につながる道を探していきたいと考えています。
「相談してよかった」「また困ったときに相談したい」と感じていただけるよう、今後も一つひとつのご相談に誠実に向き合ってまいります。
人となり
・出身地:札幌市
・趣味:国内旅行、温泉めぐり、乗り鉄、Pokémon GO、読書、散歩、買物、日帰り温泉
・好きな言葉:「明けない夜はない」「人生万事塞翁が馬」「It’s no use crying over spilt milk.」
・好きな本:歴史小説、推理小説、佐々木譲の“大戦三部作”(『ベルリン飛行指令』『エトロフ発緊急電』『ストックホルムの密使』)、雫井脩介『犯人に告ぐ』、宮部みゆき『火車』、吉村昭『赤い人』
・好きな映画:『砂の器』『MUSIC BOX』『Enough』『Minority Report』『沈まぬ太陽』『福田村事件』
・好きなテレビ番組:朝ドラ、サンデーモーニング、笑点、充電させてもらえませんか、ドキュメンタリー、ドラマ、バラエティー
・好きな観光地:京都、奈良、函館
・好きな音楽:J-POP
・好きな食べ物:麺類(ラーメン、そば、うどん)
・好きなスポーツ:アルペンスキー
・好きな有名人:石田ゆり子、清野菜名、小日向文世、阿部寛
・好きな休日の過ごし方:散歩、買物、日帰り温泉
経歴
1964年 札幌市に生まれる
1983年 京都大学法学部入学
1991年 京都大学法学部卒業
1991年 司法試験合格
1992年 第46期司法修習生として採用
1994年 司法修習修了
1994年 札幌弁護士会に弁護士登録
1994年 さっぽろ法律事務所入所
2006年 琴似看護専門学校非常勤講師
2011年 札幌弁護士会副会長
2014年 北海道弁護士会連合会常務理事
2018年 保護司委嘱(札幌市中央区保護司会所属)
2020年 札幌弁護士会・北海道弁護士会連合会研修委員会委員長(~2022年)、日本弁護士連合会研修委員会副委員長(~2025年)
2021年 北海道弁護士会連合会弁護士任官適格者選考委員会副委員長(~現在)
所属/役職
・北海道弁護士会連合会弁護士任官適格者選考委員会副委員長
・青年法律家協会北海道支部長
・国民救援会北海道本部副会長
・雇用・くらし・SOSネットワーク北海道副代表
・NPO法人さっぽろ自由学校「遊」監事
・琴似看護専門学校非常勤講師
さっぽろ法律事務所とは
当事務所は、札幌市中央区大通西10丁目にある法律事務所です。
地下鉄東西線「西11丁目駅」3番出口から南大通ビル地下2階に直結しており、エレベーターで3階までお越しいただけます。
札幌市電「中央区役所前」からも徒歩圏内にあり、札幌市内や近郊にお住まいの方にもご利用いただきやすい立地です。
当事務所では、労働問題・労災事件をはじめ、離婚、相続、交通事故、債務整理、不動産など、生活に密接に関わる法律問題を幅広く取り扱っています。
労働問題は、会社と労働者の間に大きな力の差が生じやすい分野です。
不当解雇、雇止め、退職強要、未払い残業代、給料未払い、パワハラ・セクハラ、長時間労働、労災不支給決定など、ひとりで抱え込んでしまうには重すぎる問題も少なくありません。
当事務所は、そのような状況に置かれたご相談者様に対し、まず事情を確認し、どのような手段が考えられるのか検討したうえで、交渉、労働審判、訴訟、労災申請、不服申立てなど、事案に応じ対応します。
法律事務所は、裁判になってから相談する場所ではありません。
会社から退職を迫られている、残業代が支払われていない、労災ではないかと感じているといった段階でも、早めに相談することで選択肢が広がることがあります。
当事務所は、ひとりひとりの人間が大切にされる社会の実現を目指し、働く方の権利を守るため、一つひとつのご相談に誠実に向き合っています。
労働問題・労災についてお悩みの方は、まずはご相談ください。
ご相談の流れ
1.お問い合わせ・ご予約
まずは、お電話または事務所ホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。
なお、電話やメールによる法律相談は行っておりません。
法律相談をご希望の場合は、事前に面談のご予約をお願いいたします。
ご連絡の際は「労働弁護士コンパスを見た」とお伝えいただけますと幸いです。
2.面談日程の調整
ご相談内容やご希望の日時を確認したうえで、面談日程を調整します。
受付時間は平日9:00〜17:30です。
平日夜間や土曜日のご相談をご希望の場合も、事前にお申し込みいただければ、スケジュールの都合がつく限り対応しています。
3.法律相談
ご予約いただいた日時に、事務所へお越しください。
初回相談は60分以内無料です。
ご相談の際は、契約書、請求書、領収書、裁判所から届いた書類、勤務記録、診断書、事故資料、相手方とのやり取りなど、関係する資料をできる限りお持ちください。
4.解決方針・費用のご説明
ご相談内容を確認したうえで、考えられる解決方法、手続の流れ、見通し、弁護士費用についてご説明します。
正式に依頼するかどうかは、説明を受けたうえでご検討いただけます。
5.正式なご依頼
ご依頼いただく場合は、委任契約を締結します。
その後、交渉、調停、労働審判、訴訟、労災申請、不服申立てなど、事案に応じた方法で解決を目指します。
料金表
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 相談料 | 初回相談:無料(60分以内) 2回目以降:60分以内 5,500円(税込) |
| 労働事件(民事訴訟) | 着手金 請求(する・される)金額の8%、ただし最低額は交渉の場合11万円、訴訟の場合22万円(税込) 報酬金 原則として、受けた経済的利益の金額の16% ※労働審判、労働仮処分事件も、これに準じます。 |
| 労災申請 | 着手金 22万円以上(税込) 報酬金 労災認定を受けた場合、最初の1年間の支給額の16%+消費税 |
| 労災不支給処分に対する不服申立て(審査請求・再審査請求) | 着手金 11万円~22万円(税込) 報酬金 労災申請に準ずる |
| 労災不支給処分の取消訴訟(国を被告とする行政訴訟) | 着手金 33万円〜55万円(税込) 報酬金 労災申請に準ずる |
| 出張日当 | 片道3時間以上を要する遠方の裁判所への出張が必要な場合は、旅費のほか、往復の時間に応じて日当がかかります。 日当:33,000円〜55,000円(税込) |
| 書類作成の手数料 | 内容証明郵便の作成:1通につき33,000円〜55,000円(税込) ※郵送料は別途かかります。 裁判所に提出する準備書面等の作成:55,000円(税込)以上 裁判所に提出する準備書面等の作成:1通につき最低5万5000円(税込) ※内容・分量いかんでは増額する場合があります。 |
| 備考欄 | ※あくまで目安です。具体的な案件に応じて見積書の作成もいたします。 |
解決事例
- 残業代請求
- 給与未払い
- 不当解雇
- 雇い止め
- 内定取消
- 退職勧奨
- 労働災害
- 労働一般
- ハラスメント
- 退職代行
相談前
ご相談者様は、自らが代表者を務めるA社とB社との間で、B社における接客部門のチーフとして出向するという契約を締結していました。
しかし、B社で代表者らとトラブルになった末、契約終了とされてしまいました。
ご相談者様としては、形式上は業務委託契約であっても、実態としてはB社の従業員と変わらない働き方をしていたため、不当解雇に等しいのではないかということでご相談に来られました。
相談後
ご相談者様は早期解決を強く希望されていたため、訴訟ではなく労働審判を選択しました。
こちらは、形式上は業務委託契約であっても、B社への出向後はB社の就業規則に拘束され、勤務条件もB社の従業員と変わらなかったことを踏まえ、実質的には労働契約に当たると主張しました。
そのうえで、B社による契約終了は解雇権の濫用として無効であると主張しました。
これに対し、相手方であるB社は、労働契約ではないため労働契約法の適用はないなどと反論しました。
しかし、裁判所の積極的な関与もあり、労働審判手続上で調停が成立し、早期解決に至りました。
弁護士のコメント
労働問題では、契約書のタイトルだけで結論が決まるわけではありません。
たとえ形式上は業務委託契約や出向契約とされていても、実際の働き方がどうだったのか、勤務時間や業務内容についてどの程度指揮監督を受けていたのか、就業規則や勤務条件に拘束されていたのかなどを具体的に確認する必要があります。
本件では、早期解決を希望されていたため、労働審判を選択しました。
労働審判は、限られた期日の中で争点を整理し、解決を目指す手続です。そのため、事実関係を的確に整理し、裁判所に伝わる形で主張することが重要になります。
会社から「業務委託だから労働者ではない」「契約終了だから解雇ではない」と言われても、実態によっては争える場合があります。
契約の形式と実際の働き方に違和感がある場合は、早めにご相談いただくことが大切です。
- 残業代請求
- 給与未払い
- 不当解雇
- 雇い止め
- 内定取消
- 退職勧奨
- 労働災害
- 労働一般
- ハラスメント
- 退職代行
相談前
既に退職した元従業員から、海外勤務の期間を含めた残業代を請求する労働審判を申し立てられたとして、会社側からご相談を受けました。
申立書には残業時間の計算表が添付されておらず、請求の前提となる労働時間や計算根拠が明確ではない状況でした。
相談後
早期解決を図るため、あえて会社側から、全国の裁判所でも利用されている「きょうとソフト」を用いた残業代の計算表を提出しました。
これに対し、申立人側からは、より多額の残業代が主張され、海外勤務中の業務日誌や写真などの証拠資料も提出されました。
そのため、必要な範囲で反証を行い、請求内容や証拠関係について適切に対応しました。
裁判所からの調停案提示は第2回審問期日に持ち越されましたが、最終的には、請求額の半分程度という適正妥当な金額で、第3回審問期日に調停が成立しました。
弁護士のコメント
残業代請求への対応では、会社側としても、ただ請求を争うだけではなく、労働時間や計算方法を整理し、裁判所にわかりやすく示すことが重要です。
本件では、申立人側の請求に計算表が添付されていない状況でしたが、早期解決を見据えて、会社側から計算表を提出しました。
その後、申立人側から追加の主張や証拠が出されたため、必要な限りで反証し、過大な請求にならないよう対応しました。
労働審判では、限られた期日の中で裁判所に事情を理解してもらう必要があります。
会社側の対応であっても、感情的に争うのではなく、資料と計算に基づいて冷静に主張を整理することが、適正な解決につながると考えています。
- 残業代請求
- 給与未払い
- 不当解雇
- 雇い止め
- 内定取消
- 退職勧奨
- 労働災害
- 労働一般
- ハラスメント
- 退職代行
相談前
ご依頼者様は、ある会社の支店に中間管理職として異動しました。
しかし、異動当初から直属の上司に目をつけられ、手を変え品を変えて嫌がらせを受けるようになりました。
さらに、連日のように職場の人たちが見ている前で不合理な叱責を受け続けた結果、わずか数か月で精神疾患を発症し、休職を余儀なくされました。
ご依頼者様からは、上司のパワハラによって精神疾患を発症したとして、労災申請や今後の対応についてご相談を受けました。
相談後
ご相談時点で一定の証拠があり、厚生労働省が定める精神疾患の労災認定基準も満たすと考えられたため、労災申請を行いました。
しかし、半年以上にわたる調査の末、労災は不支給とされました。その後、再審査請求も棄却されたため、やむなく労災不支給決定の取消しを求めて行政訴訟を提起しました。
訴訟では、被告である国が全面的に争い、パワハラの加害者や元同僚など、多数の証人尋問が行われました。
簡単な裁判ではありませんでしたが、事実関係を一つひとつ積み重ねて主張立証を尽くした結果、最終的に勝訴することができました。
その後、引き続き会社との間で交渉を行い、訴訟外で示談解決に至りました。
弁護士のコメント
パワハラによる精神疾患の労災事件では、被害を受けた方の苦しさが外から見えにくく、業務と発症との因果関係が争われることも少なくありません。
本件でも、一定の証拠があり、労災認定基準を満たすと考えられる事案でしたが、労災は不支給とされ、再審査請求でも認められませんでした。
それでも、不支給決定を受けたからといってそこで終わりとは限りません。
行政訴訟では、国が強く争い、多数の証人尋問も行われましたが、職場で何が起きていたのか、ご依頼者様がどのような状況に追い込まれていったのかを、粘り強く主張立証していきました。
労災事件、とくに精神疾患をめぐる事案は、時間も労力もかかります。ご依頼者様自身の心が折れそうになることもあります。
それでも、救済されるべき方が適切な救済を受けられるよう、最後まであきらめずに取り組むことが大切だと考えています。
- 残業代請求
- 給与未払い
- 不当解雇
- 雇い止め
- 内定取消
- 退職勧奨
- 労働災害
- 労働一般
- ハラスメント
- 退職代行
相談前
ご依頼者様は、大規模小売店舗で売場責任者として勤務していました。
しかし、慢性的な人手不足により、いわゆる過労死ラインとされる月100時間を超える残業や、2週間以上にわたる連続勤務を余儀なくされました。
その結果、精神疾患を発症し、長期休職をせざるを得ない状況になりました。
労災申請はご本人で行い、無事に労災認定を受けることができましたが、会社の責任についても追及したいとのことでご相談に来られました。
相談後
まずは会社との交渉を行いましたが、会社側から誠意ある対応は得られませんでした。
そこで、会社の責任を追及するため、訴訟に踏み切りました。
訴訟では、会社側が業務と精神疾患の発症との因果関係を正面から争い、複数の証人も立ててきました。
しかし、こちらも勤務実態や発症に至る経緯を整理し、主張立証を尽くした結果、1審判決で勝訴。
その後、控訴審において和解が成立し、解決に至りました。
弁護士のコメント
長時間労働や連続勤務によって心身に不調をきたした場合、労災認定を受けることが重要です。
しかし、労災が認められたとしても、それだけで会社が責任を認めるとは限りません。
会社に対して損害賠償を求める場合には、業務と発症との因果関係、会社の安全配慮義務違反などを具体的に主張立証していく必要があります。
本件でも、会社側は因果関係を強く争いましたが、勤務状況や発症までの経緯を一つひとつ積み重ね、最終的に解決へつなげることができました。
労災事件は、時間も労力もかかることが少なくありません。
それでも、働き方によって心身を壊してしまった方が、適切な救済を受けられるよう、最後まで粘り強く取り組むことが大切だと考えています。
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