不倫相手の夫からの慰謝料請求を250万円減額した事例
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、既婚女性と不倫をしてしまい、不倫相手の夫が委任した弁護士から300万円の慰謝料請求を受けました。
支払能力がないにもかかわらず、強硬に請求を受け続けたため、ご相談者様は困り果て、当事務所に相談されました。
相談後
当事務所では、まず、ご相談者様から不倫相手との関係や相手夫婦の状況、相手方からの請求内容などを詳しく確認しました。
相手方からは十分な回答を得られませんでしたが、不倫相手に確認したところ、すでに不倫相手本人が夫に対して、150万円の慰謝料を支払っていたことが判明しました。
不倫慰謝料は、同じ不倫関係について、精神的苦痛を受けた配偶者に支払われるものです。
すでに配偶者から一定額の慰謝料を受け取っている場合には、さらに不倫相手へ高額な慰謝料を請求することが妥当ではないケースがあります。
相手方弁護士に対し、本件の慰謝料額の見通しや、すでに150万円が支払われている事情を踏まえ、ご相談者様が追加で支払うべき慰謝料はもはや存在しないと反論しました。
その結果、ご相談者様が慰謝料を支払わずに済む可能性も見えてきました。
もっとも、ご相談者様からは、「解決金を支払ってでも、とにかく早く終わらせたい」というご希望がありました。
最終的には解決金50万円を支払う内容で合意し、300万円の請求に対して、250万円の減額を実現しました。
弁護士のコメント
不倫慰謝料を請求された場合、相手方から高額な請求を受けると、「支払わなければならないのではないか」と不安になる方が多いと思います。
しかし、請求された金額がそのまま妥当とは限りません。
相手夫婦の婚姻関係、不倫関係の経緯、証拠の内容、相手方がすでに配偶者から慰謝料を受け取っているかどうかなどを確認することで、大幅に減額できることがあります。
本件では、不倫相手がすでに夫に150万円を支払っていたことが、減額交渉の大きなポイントになりました。
この事情を踏まえて反論した結果、300万円の請求を50万円まで減額し、3か月で解決することができました。
不倫慰謝料を請求された場合には、感情的に対応したり、相手方の請求額をそのまま受け入れたりする前に、事実関係を整理することが大切です。
当事務所では、「相手夫婦の婚姻関係がすでに破綻していなかったか」、「相手方がすでに慰謝料を受け取っていないか」、「相手方がどの程度の証拠を持っているのか」など、全額免除又は大幅減額をするためにあらゆる方策を考えるようにしています。
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