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2025年3月8日
労働一般
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2025/04/01
雇い止め
契約社員として働いているものの会社から契約を更新しないと言われてしまい悩んでいませんか?
次も更新してもらえるものと期待して働いている方も多いでしょうから、急に更新しないと言われても困ってしまいますよね。
契約社員の更新をしないことは、当然に違法になるわけではありませんが、一定の場合には雇い止め法理に反し違法となることがあります。
会社が契約社員を更新しない理由については、能力不足や業務態度も多いですが、業績悪化を理由とする場合もあります。
契約社員であっても、一定の更新回数や勤続期間がある場合には、契約期間が満了する30日前には更新しない旨を通知しなければいけないとされています。
人事担当者から面談室などに呼ばれて、「●月●日をもって契約期間満了となり、退職となる」旨を告げられることになります。
契約社員が会社から更新しないと言われた際には、鵜吞みにせず、一度持ち帰り、冷静に対処していくようにしましょう。
契約社員が更新をしてもらえないことによる失業は、一定の場合には会社都合となりますが、自己都合となるのが原則です。ただし、自己都合でも特定理由離職者として有利に扱ってもらえることがあります。
実は、契約社員だからと言って安易に更新しないと言ってくる会社も多いですが、労働者が更新を期待するような事情がある場合には、更新しないことが不当とされることも珍しくありません。
この記事をとおして、契約社員として働く方々に会社から更新しないと言われた際に知っておいていただきたい知識やノウハウをわかりやすく説明していくことができれば幸いです。
今回は、会社が契約社員を更新しない場合について、よくある理由や失業保険の処理を説明したうえで、対処法4つを解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、契約社員として働く方が更新をしないと言われた際にどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次
契約社員の更新をしないことは、当然に違法になるわけではありませんが、一定の場合には雇い止め法理に反し違法となることがあります。
労働契約法において、更新しないことができる場合を制限しているためです。
具体的には、労働者が更新を期待するような事情がある場合には、客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当と言えない場合には、更新を拒絶できません。
例えば、人事が採用の際に一応、契約期間を定めているが、これまで更新しなかった人はいないし長い間働いてほしいと言っていたとしましょう。
このような場合において、これまで自動更新とされていて、更新の度に契約書も作成していないという場合には、更新の期待があるとされる可能性が高いでしょう。
このような状況において、会社が、具体的な根拠を示さず、あなたはこの会社に向いていない等の不明確な理由で、更新を拒絶することは許されないでしょう。
このように、契約社員側に更新を期待するだけの理由があるような場合には、会社側は十分な理由なく更新しないということは許されないのです。
雇い止め法理については、以下の記事で詳しく解説しています。
会社側が契約社員を更新しない理由は様々です。
会社側が契約社員を更新しない理由を知っておくことで、労働者側も対策を講じやすくなります。
会社側が契約社員を更新しない理由としては、例えば、以下の3つがあります。
それでは、これらの理由について順番に説明していきます。
会社が契約社員を更新しない理由の1つ目は、能力不足です。
会社側が期待している働きをしてもらうことができない場合には、契約を更新せず、他の人を採用することを検討するためです。
例えば、ミスが多い場合や仕事が遅い場合などです。
ただし、労働者に更新の期待が認められる場合には、ミスをしたり、仕事が遅かったりと言うのが雇用を継続できない程重大なものでないと、更新しないことは難しいでしょう。
会社が契約社員を更新しない理由の2つ目は、勤務態度です。
労働者の勤務態度が悪い場合には、職場の環境も悪くなってしまいますし、業務に支障が生じてしまうこともあるためです。
例えば、叫んだり、暴力を振るったり、乱暴な言葉遣いを使ったり、無断で休んだり、早退や遅刻が多かったりと言った場合です。
ただし、労働者に更新の期待が認められる場合には、「やる気がない」、「雰囲気が暗い」等の不明確な理由だけだと主観的となり、更新しないことは難しいでしょう。
会社が契約社員を更新しない理由の3つ目は、業績悪化です。
会社の業績が悪化した場合には、会社を存続させる目的で、契約を更新せず、人件費を削減することで、収支状況を回復させようとすることがあるためです。
例えば、今年になって売り上げが低迷してしまい、会社の収支状況が赤字となっているので、正社員に退職を募る前に、契約社員の更新を拒絶するといった場合です。
労働者の更新の期待が認められる場合には、人を減らす必要性が本当にあるのか、更新するための努力をしたか、十分な説明をしたか等が検討される傾向にあります。
契約社員であっても、一定の更新回数や勤続期間がある場合には、契約期間が満了する30日前には更新しない旨を通知しなければいけないとされています。
労働者が更新を期待しているような場合において、いきなり契約を更新しない旨を伝えると、労働者は何も準備できず生活にも困ってしまう可能性があるためです。
具体的には、以下のいずれかの方に対しては、契約期間が満了する30日前には、契約を更新しないと通知する必要があります。
ただし、あらかじめ契約を更新しない旨を明示されていた場合には、30日前の予告は不要とされています。
契約を更新してもらえない場合には、人事から更新しない旨を伝えられるのが通常です。
会社は、更新しない旨を明確にしておかないと労働者との法律関係が不明確になってしまいますし、先ほど見たように一定の場合には30日前の予告が必要だからです。
例えば、人事担当者から面談室などに呼ばれて、「●月●日をもって契約期間満了となり、退職となる」旨を告げられることになります。
理由についても伝えられることが多いですが、説明されるのはざっくりとした抽象的な理由にとどまることが多いです。
「あなたの働きぶりや会社の状況、業績などを踏まえて、契約を更新しないことにしました。」などの説明をされます。
その場で退職届にサインしてほしいと求められることもあるでしょう。
しかし、仮に人事担当者から、退職届にサインをするように求められたとしても、その場ではサインしないように注意しましょう。
一度、退職届にサインをしてしまうと、仮に更新しないことが不当な場合であったとしても、これを覆すことは容易ではないためです。
契約社員が会社から更新しないと言われた際には、鵜吞みにせず、一度持ち帰り、冷静に対処していくようにしましょう。
更新しないことが許されない場合も珍しくありませんが、あなたが何も言わずに退職に応じてしまえば、会社はあなたが退職した前提で手続きを進めて行ってしまうためです。
具体的には、契約社員が契約を更新しないと言われた場合には、以下手順で対処していきましょう。
それでは、これらの手順について順番に説明していきます。
契約社員が更新しないと言われた場合の対処法の1つ目は、弁護士に相談することです。
契約を更新しないことが許されるかどうかについては、法的な事項であるためです。
法律の専門家である弁護士に相談したうえで、法的な見通しを分析してもらい、方針について助言してもらいましょう。
早い段階で必要な証拠を確保し、一貫した対応をしていくことが成功の秘訣です。
ただし、契約社員の更新拒否に関しては、専門性が高い分野となるため、労働問題に詳しく、雇い止めについての取り扱い、実績がある先生を探すといいでしょう。
契約社員が更新しないと言われた場合の対処法の2つ目は、更新の申し入れをすることです。
契約社員が更新の申し入れをしていない場合には、雇い止めに関するルールが適用されず、保護を受けられないためです。
契約期間満了前、又は、期間満了後遅滞なく更新を申し入れる必要がありますので、忘れずに、更新の申し入れをするようにしましょう。
契約社員が更新しないと言われた場合の対処法の3つ目は、交渉することです。
更新の申し入れを行うと、通常、会社側から回答が行われることになります。
会社からの回答があると、双方の主張で食い違っている部分なども見えてきますので、話し合いで折り合いをつけることが可能か協議してみましょう。
示談が成立すれば、早期に少ない負担で良い解決をすることができる可能性があります。
契約社員が更新しないと言われた場合の対処法の4つ目は、労働審判・訴訟を提起することです。
話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた解決を検討することになります。
労働審判とは、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きです。調停外成立しない場合には、労働審判委員会が審判を下します。審判には、労働者も、会社も、異議を出すことができ、異議が出された場合には、通常の訴訟に移行します。
訴訟は、期日の回数の制限などはとくにありません。1か月に1回程度の品で期日が入り、裁判所に指揮に応じて、交互に主張を繰り返していきます。解決まで1年を要することもあります。
契約社員が更新をしてもらえないことによる失業は、一定の場合には会社都合となりますが、自己都合となるのが原則です。
会社都合退職となるのは、以下の2つのケースです。
上記の2つのケースに該当しない場合には、自己都合退職となります。
ただし、自己都合でも特定理由離職者として有利に扱ってもらえることがあります。
具体的には、「更新または延長があることは明示されているが更新または延長することの確約まではない場合」には、特定理由離職者として、会社都合同様、失業保険上、有利に扱ってもらえます。
契約社員を更新しない際によくある疑問としては以下の3つがあります。
それでは、これらの疑問について順番に解消していきましょう。
契約社員を更新しない場合の退職届の書き方としては、例えば以下のとおりです。
「一身上の都合」等の記載は必要ありません。
会社都合退職、又は、特定理由離職となるケースでは、念のため「貴社から更新しない旨を告げられたことにより」等の記載を付記することも考えられます。
ただし、本来、契約期間満了の際には、契約が更新されなければ、労働者が退職届を出さずとも、契約期間満了により退職となります。
労働者から積極的に退職したことを明確にしたい場合のほかは、退職届を出すメリットはあまりありません。
むしろ退職届を出すことにより、後から、契約を更新されなかったことに不満を感じた場合でも、不更新が不当であったと主張することが難しくなってしまいます。
そのため、会社から対処届の提出を求められた際には、本当に提出が必要かどうか慎重に検討するようにしましょう。
A.契約社員が自分から契約を更新しないことも、可能です。
労働者は、契約を更新しないことにつき、とくに制限されていないためです。
会社側と違い、30日前に契約を更新しない旨を伝える義務などもありません。
ただし、トラブルなく円満に退職するに越したことはありませんので、契約を更新しないと決めているのであれば、余裕をもって会社に伝えておいた方が丁寧です。
A.契約社員が契約を更新しない場合には、退職日をもって有給の残日数は消滅することになります。
退職した後は、有給を使用することはできないためです。退職日までに有給を使い切るようにするといいでしょう。
有給の残日数を買い取ってくれる会社などもありますが、就業規則等に買い取り義務が規定されていない限り、買い取りをするかは会社の自由となります。
有給の買い取りの交渉をする際は、会社側から有給を買い取ってもらえない場合に備えて、断られた場合に消化しきれるだけの期間を残しておくようにしましょう。
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労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
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以上のとおり、今回は、会社が契約社員を更新しない場合について、よくある理由や失業保険の処理を説明したうえで、対処法4つを解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
この記事が契約社員として働いているものの会社から更新しないと言われてしまい悩んでいる労働者の方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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