管理職でも残業代請求が認められたケース|損害賠償も含め約2000万円を回収
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相談前
私は管理職として働いていますが、役職手当をもらうようになってから残業代が支払われなくなりました。
ただ、役職手当は毎月数万円程度で、とても私の実際の残業時間には見合っていません。
会社からは「管理職だから残業代は出ない」と言われましたが、本当にそうなのか疑問でした。
これまでの未払い分を請求したい気持ちもありましたし、長時間労働が続いて精神的にも限界を感じていました。
最近はうつ病の診断も受けてしまったので、損害賠償もあわせて求められないかと思い、弁護士に相談しました。
相談後
弁護士の先生に依頼して、会社に2年分の残業代を請求しました。
最初は会社が全く応じてくれず不安でしたが、先生と一緒に訴訟を戦い、残業代と損害賠償をあわせて約2000万円を支払ってもらうことができました。
今まで一度も残業代をもらえなかったので、自分の働きがきちんと認められたようで本当にうれしかったです。
あのとき勇気を出して相談してよかったと思っています。
弁護士のコメント
労働基準法では、一定の地位や裁量を持つ「管理監督者」については時間外や休日の割増賃金を支払わなくてもよいとされています。
しかし、実際には役職がついているだけで、経営に関与するほどの権限や自由な勤務時間を持っていない人も多く、そうした場合は法律上の管理監督者とは認められません。
このように、名ばかり管理職であるにもかかわらず残業代を支払わない会社の対応は違法となることがあります。
また、長時間労働が続いて精神的な不調をきたした場合には、労災補償や損害賠償が認められる可能性もあります。
とくに月100時間近い残業があったり、うつ病や適応障害などの診断を受けていたりする場合には、会社の責任を問えるケースも少なくありません。
役職手当だけで残業代がなくなったり、過労で体を壊したりしている方は、早めに弁護士に相談して適切な対応を取ることが大切です。
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