不倫相手の部屋番号を弁護士会照会で特定し、150万円の支払いで和解した事例
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、夫が不倫していたことを知り、不倫相手に対する慰謝料請求訴訟を検討していました。
不倫相手が居住するマンションまでは分かっていましたが、部屋番号を把握できていませんでした。
請求書や訴状を不倫相手へ送ることができず、慰謝料請求を進められない状況でご相談に来られました。
相談後
不倫相手が居住するマンションの管理会社を調査し、弁護士会照会を利用して、入居している部屋番号について回答を求めました。
その結果、不倫相手の部屋番号を把握することができ、慰謝料請求訴訟を提起して、訴状を本人へ送達することができました。
裁判で双方の主張を踏まえて協議した結果、不倫相手がご相談者様へ150万円を支払う内容で和解が成立しました。
弁護士のコメント
不倫相手へ慰謝料を請求するには、氏名だけでなく、通知書や訴状を送ることのできる住所を把握する必要があります。
本件では、不倫相手が住んでいるマンションまでは判明していたものの、部屋番号が分かりませんでした。
マンションの管理会社を確認し、弁護士会照会を通じて必要な情報の提供を求めました。
弁護士会照会は、弁護士が受任した事件について事実を調査し、必要な資料を収集するための制度です。
照会先から必ず回答を得られるわけではありませんが、請求の必要性や情報の利用目的を示すことで、住所の特定につながる場合があります。
本件では、部屋番号を把握できたことで訴訟を進められるようになり、最終的に150万円の支払いを受ける内容で解決しました。
不倫相手の勤務先や居住する建物は分かるものの、正確な住所が分からない場合でも、調査できる方法が残されていることがあります。
相手の所在が分からないという理由だけで請求を諦めず、まずは判明している情報を弁護士へお伝えください。
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