夫婦関係の継続と求償権放棄を交渉材料に、300万円の請求を80万円へ減額した事例
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、夫のいる女性と肉体関係を持ち、その女性の夫から不倫慰謝料として300万円を請求されていました。
相手方は、不倫によって夫婦関係が破綻したと主張していました。
しかし、女性は請求を受けた時点でも夫と同居し、夫婦関係を続けていました。
ご相談者様は、不倫をしたことについて責任を感じていたものの、請求された300万円を全額支払わなければならないのか疑問を持ち、ご相談に来られました。
相談後
女性と夫が現在も同居していることなどから、不倫によって夫婦関係が破綻したとはいえず、300万円という請求額は高額であると主張しました。
また、ご相談者様が慰謝料を支払った後に女性へ負担分を請求する「求償権」を放棄することも提案しました。
これにより、相手方夫婦の家計から金銭が流出する可能性をなくすことを、減額の条件として示しました。
交渉の結果、当初の請求額300万円から220万円を減額し、80万円を支払う内容で示談が成立しました。
弁護士のコメント
不倫があった場合でも、慰謝料が一律に200万円から300万円となるわけではありません。
本件では、相手方が夫婦関係の破綻を主張していましたが、夫婦は同居を続けていました。
不倫によって離婚や別居に至った事案と同じ金額を支払うべきではないと反論しました。
ご相談者様が慰謝料を支払った場合、原則として不倫相手である女性に対して一定の負担を求める余地があります。
しかし、女性への求償が行われると、相手方夫婦の家計にも影響する可能性があります。
本件では、求償権を放棄することを減額の条件として提案しました。
単に請求額が高いと主張するだけでなく、相手方にも利点のある条件を示したことが、80万円での解決につながったと考えています。
不倫慰謝料の金額は、不倫の期間や回数だけでなく、不倫発覚後の夫婦関係、離婚や別居の有無、交渉で提示できる条件によっても変わります。
請求書に記載された金額をそのまま支払う前に、減額できる事情がないかを確認する必要があります。
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