不倫関係を否定し、300万円の請求を30万円まで減額して示談した事例
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は既婚女性と親しい関係にあり、女性に対して一方的に好意を抱いていましたが、肉体関係はありませんでした。
しかし、女性の配偶者から不倫関係にあると疑われ、不倫慰謝料として300万円を請求されました。
実際には不倫関係がなかったものの、相手方が強く主張していたため、今後どのように対応すべきか分からない状況でご相談に来られました。
相談後
ご相談者様と女性の間に肉体関係がなかったことを前提に、慰謝料の支払義務はないと主張し、相手方と交渉を続けました。
相手方は不倫関係があったと主張していましたが、それを裏付ける証拠はなく、訴訟の提起には至りませんでした。
1年以上にわたる交渉の結果、ご相談者様が女性に好意を抱いていたことで配偶者に不快な思いをさせたことへの解決金として、30万円を支払う内容で示談が成立しました。
当初の請求額300万円から270万円を減額し、裁判をせずに事件を終えることができました。
弁護士のコメント
不倫慰謝料が認められるためには、肉体関係があったことを請求する側が証拠に基づいて示す必要があります。
本件では、ご相談者様と既婚女性が親しい関係にあったことは事実でしたが、肉体関係はありませんでした。
慰謝料の支払義務はないとの立場を維持し、相手方に対し反論しました。
一方で、相手方は不倫関係にあったとの主張を容易には変えず、交渉は1年以上に及びました。
最終的には、訴訟に伴う時間や負担も踏まえ、不倫慰謝料ではなく、紛争を終わらせるための解決金として30万円を支払うことで合意しました。
相手方の請求に根拠が乏しい場合でも、早期解決を優先するか、支払を拒否して争い続けるかによって対応は変わります。
本件では、ご相談者様の希望を踏まえながら粘り強く交渉を続け、請求額を大幅に抑えたうえで示談による解決につなげました。
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