既婚者と知らずに交際していたことを立証し、不倫慰謝料請求を回避した事例
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、マッチングアプリで知り合った男性と、結婚を前提に約半年間交際していました。
ところが、男性の妻側の弁護士から、不倫慰謝料を請求する旨の通知書が届きました。
交際中、男性から既婚者であることを知らされておらず、ご相談者様は独身者だと信じて真剣に交際していました。
突然の請求に驚き、どのように対応すればよいのか分からない状況でご相談に来られました。
相談後
男性とのメッセージの内容、会っていた頻度や場所、交際中の言動などを確認し、ご相談者様が男性を既婚者だと気付くことが困難であった事情を根拠資料とともに相手方弁護士へ示しました。
その結果、相手方弁護士は、ご相談者様に故意または過失がなかったとの主張を受け入れ、慰謝料請求訴訟を提起することなく事件が終了しました。
ご相談者様は、不倫慰謝料を支払うことなく解決することができました。
弁護士のコメント
不倫相手に慰謝料の支払義務が認められるには、相手が既婚者であることを知っていたか、注意すれば既婚者であると気付けた事情があったことが必要です。
既婚者であることを知らず、知らなかったことについて落ち度もない場合には、不倫慰謝料を支払う義務は原則として生じません。
本件では、単に「既婚者とは知らなかった」と回答するだけでなく、交際が始まった経緯や男性とのやり取り、会っていた場所などを具体的に示しました。
男性が独身者であると信じても不自然ではなかったことを、資料に基づいて説明できたことが、請求の撤回につながったと考えています。
マッチングアプリでは、相手の勤務先や家族関係を十分に知らないまま交際が始まることがあります。
真剣に交際していたにもかかわらず、突然、配偶者から慰謝料を請求されるケースもあります。
通知書が届いた場合には、相手方へ回答する前に、交際中のメッセージや写真、会っていた日時などを保存し、弁護士へご相談ください。
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