愛人関係の解消をめぐる金品返還要求や暴露の脅しを止め、平穏に解決した事例
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、既婚男性と愛人関係にあった20代の女性でした。
交際中、男性からは金銭やアクセサリーなどを受け取っていましたが、その後、ご相談者様に婚約者ができたため、男性に対して「関係を終わらせたい」と伝えました。
すると男性から、「別れるなら、これまで渡したお金やアクセサリーを返してほしい」と要求されました。
さらに、その要求に応じなければ、婚約者に愛人関係を話すなどと言われてしまい、ご相談者様は大変困っている状況でした。
ご自身で対応を続けることに不安を感じ、愛人関係をきちんと清算することと、男性からの不当な要求を止めることを目的として、当職にご依頼されました。
相談後
ご依頼後、当職から男性に対して書面を送りました。
書面では、まず、ご相談者様が愛人関係を解消したいと考えていることを明確に伝えました。
また、交際中に受け取った金銭やアクセサリーなどについては、基本的に男性からご相談者様への贈与であり、ご相談者様に返還義務はないことを主張しました。
さらに、今後も金品の返還を求めたり、婚約者に話すなどと告げて不当な要求を続けたりする場合には、強要罪等での刑事告訴も検討せざるを得ないことを伝えました。
その結果、書面を送付した後、男性からご相談者様に連絡が来ることはなくなりました。
ご相談者様としても、相手男性との関係を断ち切ることができ、不当な要求も止まったため、安心して生活を送れる状態になりました。
弁護士のコメント
愛人関係や交際関係を解消する場面では、相手から「これまで渡したお金を返せ」「プレゼントを返せ」などと言われることがあります。
しかし、交際中に渡された金銭やアクセサリーなどは、通常は贈与と考えられることが多く、後から返還しなければならないとは限りません。
特に、本件のように、別れ話をきっかけとして金品の返還を求めたり、応じなければ婚約者に話すなどと告げたりする行為は、不当な要求といえる場合があります。
このような状況で、ご本人が相手と直接やり取りを続けると、相手の要求が強くなったり、精神的な負担が大きくなったりすることがあります。
そのため、早い段階で弁護士が窓口となり、法的な立場を明確に伝えることが重要です。
本件では、弁護士から正式に書面を送ったことで、相手男性からの連絡は止まり、金品の返還もせずに解決することができました。
同じように、過去の交際相手や愛人関係にあった相手から、金品の返還を求められていたり、周囲に話すなどと脅されていたりする方は、一人で抱え込まず、早めに弁護士へ相談していただきたいと思います。
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