既婚者であることを隠して関係を持った男性に対し、貞操権侵害を理由に慰謝料を獲得した事例
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、20代の女性でした。
お見合いサイトで知り合った男性と交際していましたが、その後、その男性が実は既婚者であったことが分かりました。
ご相談者様としては、相手が既婚者であると知っていれば、交際したり、性的な関係を持ったりすることはありませんでした。
そのため、未婚であると偽って関係を持った男性に対し、慰謝料などを請求できないかということで、当職にご相談されました。
ご相談の結果、貞操権侵害を理由として、相手男性に慰謝料を請求することになりました。
相談後
ご依頼後、当職から相手男性に対し、内容証明郵便を送りました。
内容証明では、相手男性が既婚者であるにもかかわらず、未婚であるかのように装ってご相談者様と関係を持ったことにより、ご相談者様の貞操権が侵害されたとして、慰謝料100万円の支払いを求めました。
その後、相手男性との間で交渉を行い、最終的には、相手男性から慰謝料50万円の支払いを受けることで解決しました。
事件終了後、ご相談者様からは、慰謝料を受け取ることができたことで、相手男性との関係にきちんと区切りをつけることができ、新しいスタートを切ることができたとのお話をいただきました。
ご相談者様にとっても、納得感のある解決につながった事案だったと思います。
弁護士のコメント
既婚者であるにもかかわらず、未婚であると偽って女性と関係を持った場合、貞操権侵害を理由に慰謝料請求が認められることがあります。
特に、女性側が「相手が既婚者であると知っていれば関係を持たなかった」といえる場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。
本件でも、ご相談者様はお見合いサイトで相手男性と知り合っており、将来を考えた真剣な出会いであったこと、既婚者であることを知らされていなかったことなどを踏まえ、貞操権侵害を理由に慰謝料を請求しました。
相手男性との交渉では、裁判例の考え方に沿って、ご相談者様の権利が侵害されたことを丁寧に主張しました。
その結果、最終的には慰謝料50万円の支払いを受けることができ、ご相談者様にも納得していただける形で解決できました。
相手が既婚者だと知らずに交際していた場合、「自分にも責任があるのではないか」と悩まれる方も少なくありません。
しかし、相手が既婚であることを隠していたようなケースでは、逆に相手男性に対して慰謝料を請求できる可能性がありますので、一度弁護士に相談していただきたいと思います。
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