不貞慰謝料200万円の請求に対し、不貞相手との負担割合を踏まえて100万円で解決できた事例
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、40代の男性でした。
高校時代の同級生である既婚女性と不貞関係になってしまい、そのことが相手女性の夫に発覚しました。
その後、相手女性の夫から、弁護士を通じて、不貞慰謝料として200万円を請求されました。
ご相談者様としては、不貞行為があったこと自体は認めており、慰謝料を支払う意思もありました。
もっとも、不貞行為はご相談者様だけで行ったものではなく、相手女性にも責任があるため、慰謝料を全額自分だけで負担することには納得できないというお気持ちでした。
そこで、不貞相手である女性との負担割合も踏まえた解決を目指したいということで、当職にご依頼されました。
相談後
ご依頼後、まず相手女性の夫に対して、不貞行為の事実自体は認めたうえで、慰謝料については不貞相手である女性にも責任があるため、半分ずつ負担する形で解決したいと回答しました。
これに対し、相手女性の夫は、当初、ご相談者様に200万円全額を支払ってほしいという意向でした。
そこで、こちらからは、ご相談者様が慰謝料を全額支払うこと自体は可能であるものの、その場合には、後日、不貞相手である女性に対して、負担割合に応じた求償金請求を行うことになると説明しました。
つまり、ご相談者様がいったん全額を支払ったとしても、その後、不貞相手の女性に対して半額程度の負担を求める可能性があることを伝えました。
相手女性の夫としては、後日、自分の妻が訴訟を起こされることは避けたいという考えがありました。
そのため、最終的には、不貞相手との負担割合を踏まえ、請求額200万円の半額である100万円を支払う内容で解決することができました。
弁護士のコメント
不貞行為は、法律上、共同不法行為と考えられます。
そのため、不貞相手と、不貞をした配偶者の双方が、不貞をされた配偶者に対して、慰謝料を支払う責任を負います。
不貞をされた配偶者は、不貞相手だけに慰謝料の全額を請求することもできます。
もっとも、不貞相手が慰謝料を全額支払った場合、不貞相手は、不貞をした配偶者に対して、公平な負担を求めて求償請求をすることができます。
簡単に言えば、いったん不貞相手が全額を支払ったとしても、その後、不貞をした配偶者に対して「あなたも責任があるので、一定額を負担してください」と請求できる場合があるということです。
本件でも、ご相談者様だけが200万円全額を負担するのではなく、不貞相手である女性にも相応の責任があることを前提に交渉しました。
その結果、相手女性の夫にも、後日、妻に対して求償請求がされる可能性があることを理解してもらい、最初から半額で解決する形にすることができました。
不貞慰謝料を請求された場合、不貞の事実があるからといって、必ずしも請求額をそのまま全額支払う必要があるとは限りません。
不貞相手との負担割合や、求償請求の可能性まで踏まえて交渉することで、実質的に負担額を減らせる場合があります。
理崎智英弁護士のその他の解決事例
夫の不貞を証拠で立証し、離婚と慰謝料150万円の支払いを実現した事例
- 請求する側
- 請求された側
詳細を見る
不貞の証拠を収集したうえで、不貞相手から慰謝料200万円を獲得できた事例
- 請求する側
- 請求された側
詳細を見る
一方的に婚約を破棄された女性が、慰謝料100万円を獲得できた事例
- 請求する側
- 請求された側
詳細を見る
既婚者であることを隠して関係を持った男性に対し、貞操権侵害を理由に慰謝料を獲得した事例
- 請求する側
- 請求された側
詳細を見る
理崎智英 弁護士の解決事例一覧を見る



