既婚者とは知らずに交際していたとして、慰謝料を支払わずに解決できた事例
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご依頼者様は、交際していた男性の妻から「夫と不貞行為をした」として、慰謝料を請求されていました。
しかし、ご依頼者様は交際相手の男性から「独身である」と聞かされており、既婚者であるとは認識していませんでした。
そのため、「相手の妻に慰謝料を支払うことには納得できない」として、相手方との交渉についてご相談いただきました。
相談後
受任後、まず交際相手の男性に確認を行いました。
その結果、男性から「ご依頼者様には自分が独身であると伝えていた」という内容の誓約書を取得することができました。
この誓約書を根拠として、ご依頼者様には交際相手が既婚者であると知ることができる事情がなく、不貞慰謝料を支払う義務はないと主張しました。
その後、相手方もこちらの主張を受け入れ、最終的に慰謝料の請求を取り下げる形で解決しました。
弁護士のコメント
不貞慰謝料が認められるためには、単に既婚者と交際していたというだけでは足りません。
交際相手が既婚者であると知っていた、または少し注意すれば既婚者だと気付けたといえる事情が必要になります。
例えば、結婚指輪をしていた、家族の写真を見せていた、休日や夜間の連絡を極端に避けていたなど、既婚者であることを疑える事情があるかどうかが重要です。
本件では、交際相手が独身であると説明しており、ご依頼者様が既婚者だと認識できるような事情も乏しい事案でした。
そのため、証拠を整理したうえで丁寧に反論することで、慰謝料を支払わずに解決することができました。
交際相手の配偶者から突然慰謝料を請求された場合でも、「本当に支払義務があるのか」は慎重に検討する必要があります。既婚者だと知らなかった場合には、慰謝料の支払いを回避できる可能性があります。
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