不貞慰謝料200万円の請求に対し、不貞相手との負担割合を踏まえて100万円で解決できた事例

【性別】
男性
【年齢】
40歳代
【属性】
  • 請求する側
  • 請求された側
減額した金額/利益
100万
解決までの期間

相談前

ご相談者様は、40代の男性でした。

高校時代の同級生である既婚女性と不貞関係になってしまい、そのことが相手女性の夫に発覚しました。

その後、相手女性の夫から、弁護士を通じて、不貞慰謝料として200万円を請求されました。

ご相談者様としては、不貞行為があったこと自体は認めており、慰謝料を支払う意思もありました。

もっとも、不貞行為はご相談者様だけで行ったものではなく、相手女性にも責任があるため、慰謝料を全額自分だけで負担することには納得できないというお気持ちでした。

そこで、不貞相手である女性との負担割合も踏まえた解決を目指したいということで、当職にご依頼されました。

相談後

ご依頼後、まず相手女性の夫に対して、不貞行為の事実自体は認めたうえで、慰謝料については不貞相手である女性にも責任があるため、半分ずつ負担する形で解決したいと回答しました。

これに対し、相手女性の夫は、当初、ご相談者様に200万円全額を支払ってほしいという意向でした。

そこで、こちらからは、ご相談者様が慰謝料を全額支払うこと自体は可能であるものの、その場合には、後日、不貞相手である女性に対して、負担割合に応じた求償金請求を行うことになると説明しました。

つまり、ご相談者様がいったん全額を支払ったとしても、その後、不貞相手の女性に対して半額程度の負担を求める可能性があることを伝えました。

相手女性の夫としては、後日、自分の妻が訴訟を起こされることは避けたいという考えがありました。

そのため、最終的には、不貞相手との負担割合を踏まえ、請求額200万円の半額である100万円を支払う内容で解決することができました。

弁護士のコメント

不貞行為は、法律上、共同不法行為と考えられます。

そのため、不貞相手と、不貞をした配偶者の双方が、不貞をされた配偶者に対して、慰謝料を支払う責任を負います。

不貞をされた配偶者は、不貞相手だけに慰謝料の全額を請求することもできます。

もっとも、不貞相手が慰謝料を全額支払った場合、不貞相手は、不貞をした配偶者に対して、公平な負担を求めて求償請求をすることができます。

簡単に言えば、いったん不貞相手が全額を支払ったとしても、その後、不貞をした配偶者に対して「あなたも責任があるので、一定額を負担してください」と請求できる場合があるということです。

本件でも、ご相談者様だけが200万円全額を負担するのではなく、不貞相手である女性にも相応の責任があることを前提に交渉しました。

その結果、相手女性の夫にも、後日、妻に対して求償請求がされる可能性があることを理解してもらい、最初から半額で解決する形にすることができました。

不貞慰謝料を請求された場合、不貞の事実があるからといって、必ずしも請求額をそのまま全額支払う必要があるとは限りません。

不貞相手との負担割合や、求償請求の可能性まで踏まえて交渉することで、実質的に負担額を減らせる場合があります。

解決した弁護士

【離婚・男女問題の年間取扱件数100件以上】【離婚・男女問題の弁護士ランキング全国1位の経験あり!】不倫慰謝料を請求された方の減額交渉に注力。15年以上の離婚・不倫問題の経験をもとに、訴訟前の交渉から裁判対応まで、納得できる解決を目指してサポートします。

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