中絶同意書にサインし800万円超を請求されたものの、訴訟で100万円まで減額して和解した事例
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、既婚女性と肉体関係を持つようになり、その後まもなく、交際相手から妊娠したとの連絡を受けました。
もっとも、ご相談者様は、交際相手から夫や別の男性とも性交渉があると聞いていたため、本当に自分の子であるのか疑問を持っていました。
しかし、交際相手からは「あなたの子だ」と一方的に言われ、十分に話し合うことができないまま、中絶同意書に渋々サインしてしまいました。
その後、交際相手の夫である相手方の弁護士から内容証明が届き、高額な慰謝料を請求されることになりました。
相談後
当事務所では、まず相手方弁護士と交渉を行いました。
しかし、慰謝料額について折り合いがつかず、その後、ご相談者様のもとに裁判所から訴状が届きました。
訴訟では、交際相手が別の男性とも性交渉を持っていたことから、ご相談者様の子ではなかった可能性があることや、もともと相手方夫婦の関係が悪化していたことなどを主張しました。
相手方と交際相手は離婚調停にもなったようでしたが、裁判官を介して和解交渉が進められました。
その結果、尋問が実施される前に、800万円超の請求を100万円まで減額する内容で和解が成立しました。
弁護士のコメント
中絶同意書にサインしてしまうと、相手方から「自分の子であると認めたからサインしたのだ」と主張される可能性があります。
また、「中絶までさせた」という点から、相手方の怒りが非常に強くなり、示談交渉だけでは話がまとまりにくいこともあります。
もっとも、中絶同意書にサインしているからといって、相手方の請求額をそのまま支払わなければならないとは限りません。
誰の子であった可能性があるのか、交際相手の言動、相手方夫婦の関係、請求額の妥当性などを丁寧に整理して反論することが重要です。
本件では、裁判の中で必要な反論を行い、裁判官を介した和解交渉を進めたことで、800万円超の請求を100万円まで減額して解決することができました。
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