
2025年5月2日
法律一般
法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?
法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。
2026/02/26
法律一般

和解と示談は同じ意味で使われることもありますが、示談は裁判外に限った狭い意味となります。
今回は、和解と示談の違いを説明したうえで、両者の比較と4つの簡単な注意点を解説します。

この記事の要点
・和解と示談の違いは和解をする場所であり、和解は裁判外・裁判上いずれも含み、示談は裁判外の和解を指します。
・示談(裁判外の和解)は、解決金額が低くなったり、公正証書にしない限り訴訟をしないと強制執行は難しかったりします。裁判上の和解は、適正な金額になりやすく、判決同じ効力なので、強制執行もできます。
この記事を読めば和解と示談の違いについてよくわかるはずです。
目次

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和解と示談の違いは、和解をする場所です。
和解は裁判外と裁判上いずれも含みますが、示談は裁判外の和解となります。
示談は和解の一種であり、和解の方が示談よりも広い意味となります。

示談とは、一般的に「裁判所を通さずに、当事者同士の話し合いで解決すること」を指します。
示談は正式な法律用語ではなく、条文などでは、示談も「和解」と書かれています。
裁判をせずに解決を目指すため、解決までのスピードが早かったり、お互いの事情に合わせた自由な内容を決められたりするのが特徴です。
例えば、誤って他人の持ち物を壊してしまった際に、修理代を支払ったり、お詫びの品を渡したりして、お互いに「これで解決しましょう」と合意するようなケースがあります。
このように、公的な場を介さずに双方が納得して握手をするのが示談の形です。
和解とは、法律上の広い意味では「お互いに譲り合って争いをやめること」を指し、これには裁判外で行うもの(示談)と、裁判所で行うものの両方が含まれます。
しかし、実務上では特に「裁判が進んでいる途中で、裁判官の仲介によって話し合いで決着をつけること」を指して使われることが多いです。
裁判は最終的に判決で結論が出ますが、それでは時間がかかりすぎたり、白黒つけることでかえって関係が悪化したりすることもあります。
そこで、裁判官が「このあたりでお互いに譲り合いませんか」と提案することで、双方が納得できる着地点を探ります。
和解が成立すると、裁判所によって「和解調書」という書類が作成され、非常に強い法的な効力を持つことになります。
示談と裁判上の和解は、どちらも話し合いで解決する点では似ていますが、手続きの場所やその後の効力には大きな違いがあります。
示談(裁判外の和解)と裁判上の和解を比較すると以下のとおりです。
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それでは、これらについて順番に説明していきます。
示談と和解の最も分かりやすい違いは、話し合いが行われる場所にあります。
示談は「裁判所の外」で当事者が話し合うのに対し、裁判上の和解は「裁判所の中」で手続きが進められます。
裁判外の示談であれば、相手の自宅を訪問したり、お近くの喫茶店や専門家の事務所で交渉したりすることが可能です。郵送でやり取りすることもあります。
一方、裁判上の和解は、実際に裁判が始まってから、裁判所の部屋で裁判官を交えて話し合いが行われます。
このように、場所が違うことで手続きの空気感も変わります。
例えば、騒音トラブルなどで相手と直接顔を合わせるのが難しい場合でも、裁判所での和解であれば、裁判官が交互に部屋へ呼んで話を聞いてくれたり、待合室を別々にしたりする配慮もなされます。
示談と裁判上の和解では、最終的に合意する「解決金の金額」に大きな違いが出ることがあります。
裁判上の和解は過去の膨大なデータに基づいた適正な基準で判断されますが、裁判外の示談は相手との交渉力によって金額が左右されやすいからです。
とくに交通事故のようなケースでは、どの基準で計算するかによって受け取れる金額が大きく変わります。
例えば、相手側の保険会社が提示する独自の基準よりも、裁判所で用いられる基準のほうが、金額が高くなる傾向にあるためです。
例えば、怪我の治療のために通院したり、仕事を休んだりした場合の補償を考えてみましょう。
裁判外の示談では、相手から「当社の規定ではこれが上限です」と低い金額を提示されたり、早めに切り上げるよう促されたりすることもあります。
しかし、裁判所での和解であれば、裁判官が法的な基準に照らして「この金額が妥当である」と公平な立場から示してくれるため、より納得感のある解決につながります。
このように、裁判所の手続きを利用することで、法律が認める本来の適正な金額を受け取りやすくなるというメリットがあります。
合意が成立したときに作られる書類の「法的な重み」にも大きな差があります。
裁判上の和解で作成される「和解調書」は、裁判の判決と同じ効力を持っています。
一方で裁判外の示談で交わす「示談書(合意書)」は、あくまで私的な契約書としての扱いになるからです。
最後に、重要なのが「強制執行(預金や財産の差し押さえ)」ができるかどうかという点です。
裁判上の和解であれば、相手が支払いに応じない場合に、すぐに相手の銀行口座などの財産を差し押さえることができます。
これに対して、裁判外の示談は、公証役場で「公正証書」という特別な書類を作成しておけば強制執行は可能ですが、通常の示談書だけでは差し押さえができません。
相手の経済状況に不安があったり、誠実さに欠けていたりする恐れがある場合は、裁判所での和解の方が安全です。
示談や和解によってトラブルを解決する際には、慎重に内容を確認してから合意するよう注意しましょう。
示談や和解をする場合の注意点を整理すると以下のとおりです。
それでは、これらの注意点を順番に説明していきます。
示談や和解が成立すると、その内容を後から一方的に取り消したり、変更したりすることは原則としてできません。
これは、お互いに譲り合って「これで終わりにする」と約束した以上、その言葉を信じた相手を保護する必要があるからです。
もし「やっぱり金額が少なすぎた」と思っても、相手が同意しない限り、合意の内容を書き換えることは困難です。
判を突く前には「本当にこの内容で良いのか」を何度も確認する必要があります。
焦ってサインをしたり、相手に流されて承諾したりすることのないよう、じっくりと考える時間を持つことが大切です。
示談書や和解調書には、通常「清算条項(せいさんじょうこう)」という一文が入ります。
これは、その書類に書かれた内容以外には、お互いにもう一切の支払い義務や権利が残っていないことを確認する大切な約束です。
この条項を入れることで、将来にわたって同じトラブルが蒸し返されるのを防ぐことができます。
例えば、貸したお金の返済について示談をした際、清算条項が含まれていると、後から「実は延滞した分の利息も追加で払ってほしい」と思ったり、他の細かい経費を請求したりしたくても、それを主張する権利は消滅してしまいます。
自分が請求したい項目がすべて書類に含まれているかを確認するようにしましょう。
清算条項については、以下の記事で詳しく解説しています。
お金のやり取りだけでなく、解決後の「振る舞い」についても約束を決めておくことが、その後の平穏な生活を守ることにつながります。
トラブルの内容を周囲に言いふらされたり、インターネット上に書き込まれたりすると、新たな被害が生まれてしまう恐れがあるからです。
お互いに嫌な思いをせずに済むよう、口外禁止(秘密保持)や誹謗中傷の禁止といった条項を設けることもあります。
このように、お金以外のルールもしっかり決めておくことで、将来的な不安を取り除くことができます。
示談や和解の最終的な書類を作成する際は、弁護士などの専門家に内容をチェックしてもらうことをおすすめします。
自分では気づかないような法的な不備があったり、自分にとって不利な言葉が含まれていたりすることがあるためです。
気づかない間に不利な条項となってしまっていたり、法的に不備がある記載となってしまっていたりすることも多いです。
合意した後では取り返しがつかないこともありますので、事前に相談しておくことが大切です。
和解や示談についてよくある疑問としては、以下の4つがあります。
これらの疑問を順番に解消していきましょう。
A.判決で一方的に白黒をつけるよりも、話し合いで解決するほうが、結果として当事者の利益になることが多いからです。
裁判には長い年月がかかったり、勝訴しても相手が控訴してさらに時間が延びたりすることがあります。
その他、裁判官としても判決を書くのではなく、早期に和解で解決した方が負担が少ないという理由もあります。
裁判官が和解を勧める理由については、以下の記事で詳しく解説しています。
A.はい、納得がいかなければ断ることもできます。
ただし、断った後、より不利益な結果にならないか、法的な見通しは十分に分析しておく必要があります。
A.自分に代わってプロが交渉を行うことで、より有利で安全な条件を引き出せる点です。
自分一人では気づきにくい法的な不備を指摘したり、相手の不当な要求を退けたりしやすくなります。
法的な見通しに基づいて交渉してもらうことができ、条項の修正も対応してもらえるので、安心して任せることができるでしょう。
A.呼び方が異なるだけで、どちらも「トラブル解決のために支払われるお金」という意味で大きな違いはありません。
一般的には、裁判外で決まるものを「示談金」、裁判所での和解で決まるものを「和解金」と呼びます。
どちらの名称で書類を作成しても、相手に支払うお金としての法的な性質は変わりませんので、名前の違いを過度に心配する必要はありません。
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以上のとおり、今回は、和解と示談の違いを説明したうえで、両者の比較と4つの簡単な注意点を解説しました。
この記事が和解と示談の違いに悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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