労働基準監督署の管轄とは|調べ方と管轄一覧をわかりやすく徹底整理【2025年最新版】

労働基準監督署の管轄とは|調べ方と管轄一覧をわかりやすく徹底整理【2025年最新版】

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日


どこの労働基準監督署に行けばいいのか管轄を知りたいと悩んでいませんか

最寄りの労働基準監督署に行っても取り扱ってもらうことができないのではないか心配ですよね。

労働基準監督署の管轄とは、どの労働基準監督署で処理するのかの基準のことです

労働基準監督署の管轄を調べる際には、あなたが勤務している事業所の住所を確認したうえで、その住所を管轄地域に含む労働基準監督署を探すことになります。

労働基準監督署は全国で321箇所あり、その管轄の一覧すべてを網羅することは簡単ではないですが、可能な限りこの記事で整理していきます。

労働基準監督署は管轄の範囲内であっても、取り扱うことが難しいケースがいくつかありますので、このようなケースでは弁護士に相談することがおすすめです

労働基準監督署を管轄している省庁は厚生労働省です。

実は、労働問題に直面した際に何処に相談に行くのかということは一労働者からは分かりにくいことが多く、どこに相談したかによって結果にも影響が出てくることが少なくありません

この記事をとおして、労働問題に直面している労働者の方々に適切な相談先を知っていくことができれば幸いです。

今回は、労働基準監督署の管轄とは何かを説明したうえで、調べ方と管轄一覧をわかりやすく徹底整理していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、労働問題に直面した場合にどこに行けばいいのかがよくわかるはずです。

目次

1章 労働基準監督署の管轄とは

労働基準監督署の管轄とは

労働基準監督署の管轄とは、どの労働基準監督署で処理するのかの基準のことです

労働基準監督署は全国321ヶ所に設置されており、それぞれが担当するエリア(市区町村など)が明確に定められています。

相談・申告・調査の対応は、原則として「勤務先の事業所の所在地」に対応する労働基準監督署が担当します。

例えば、東京都在住で横浜市の会社に勤務している場合、労働相談は横浜市の労基署が担当となります。

自宅近くの東京の労働基準監督署に行っても、「その会社は当署の管轄ではありません」と言われてしまうことがあります

そのため、労働基準監督署に行く前に管轄を十分確認しておくことが大切です

2章 労働基準監督署の管轄の調べ方

労働基準監督署の管轄を調べる際には、あなたが勤務している事業所の住所を確認したうえで、その住所を管轄地域に含む労働基準監督署を探すことになります。

労働基準監督署の管轄は、地域により区切られており、あなたの自宅住所ではなく勤務している事業所の住所が基準とされているためです

具体的には、労働基準監督署については、以下の3つの手順で調べましょう。

手順1:勤務している事業所の住所の確認
手順2:事業所の住所を管轄地域に含む労働基準監督署の検索
手順3:電話での確認

労働基準監督署の管轄の調べ方3つ

それでは、各手順について順番に説明していきます。

2-1 手順1:勤務している事業所の住所の確認

労働基準監督署の管轄の調べ方の手順の1つ目は、勤務している事業所の住所を確認することになります。

通勤しているオフィスや店舗など、実際に就労している場所の住所を確認します。

「〇〇営業所」「△△支店」など、本社以外の事業所で勤務している場合は、その場所の住所が対象です。

2-2 手順2:事業所の住所を管轄地域に含む労働基準監督署の確認

労働基準監督署の管轄の調べ方の手順の2つ目は、事業所の住所を管轄地域に含む労働基準監督署を確認しましょう。

次章で労働基準監督署の管轄一覧を整理するので活用してみてください。

例えば、東京の場合には東京労働局が各労働基準監督署の管轄を公表しており、渋谷区の場合は「渋谷労働基準監督署」とされています。

2-3 手順3:電話での確認

労働基準監督署の管轄の調べ方の手順の3つ目は、電話での確認です。

管轄がわかったら、念のためその労働基準監督署に電話し、「この住所の事業所で働いているのですが、そちらが管轄で間違いないですか?」と確認しましょう。

実際に労働基準監督署まで行った後に管轄が違うことが分かったなどのミスを防ぐことができます。

3章 労働基準監督署の管轄一覧

労働基準監督署は全国で321箇所あり、その管轄の一覧すべてを網羅することは簡単ではないですが、可能な限り整理していきます。

具体的には、以下の順序で説明していきますので、該当の地域の管轄を確認してみてください。

・北海道・東北地方の労働基準監督署の管轄
・関東地方の労働基準監督署の管轄
・中部地方の労働基準監督署の管轄
・関西地方の労働基準監督署の管轄
・中国・四国地方の労働基準監督署の管轄
・九州・沖縄地方の労働基準監督署の管轄

それでは、順番に整理していきます。

3-1 北海道・東北地方の労働基準監督署の管轄

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

3-2 関東地方の労働基準監督署の管轄

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

3-3 中部地方の労働基準監督署の管轄

新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県

3-4 関西地方の労働基準監督署の管轄

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

3-5 中国・四国地方の労働基準監督署の管轄

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県

3-6 九州・沖縄地方の労働基準監督署の管轄

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

4章 労働基準監督署の管轄についてよくある疑問5つ

労働基準監督署の管轄についてよくある疑問としては、以下の5つがあります。

Q1:自宅と勤務先の所在地が違う場合は?
Q2:本店所在地と勤務している事業所の所在地が違う場合は?
Q3:管轄外の労働基準監督署に相談可能?
Q4:雇用主が不明確な場合は?
Q5:雇用主が法人でない場合は?

それでは、これらの疑問について順番に解消していきましょう。

4-1 Q1:自宅と勤務先の所在地が違う場合は?

A.勤務先の住所が管轄の判断基準になります

労働基準監督署が対応するのは、実際に労働が行われている場所の労働環境についての問題だからです。自宅の場所は基本的に関係ありません。

例えば、自宅が千葉県市川市でも、勤務先が東京都渋谷区なら、渋谷区を管轄する「渋谷労働基準監督署」が対象となります。

4-2 Q2:本店所在地と勤務している事業所の所在地が違う場合は?

A.実際に働いている事業所の所在地が管轄を決める基準です

会社の登記上の本店所在地ではなく、就業の実態がある場所で判断されます。

例えば、A社の本社は大阪市ですが、Bさんは東京支社で勤務している場合、東京の労働基準監督署が管轄となります。

4-3 Q3:管轄外の労働基準監督署に相談可能?

A.原則としてできません

労働基準監督署は、それぞれ自分の管轄区域内の事業所に関する問題のみを扱うことになっています。調査・指導・是正勧告などの権限もその範囲内に限られます。

例外的に、事情を説明すれば相談だけは聞いてくれることもありますが、申告の正式受付は難しいでしょう。

4-4 Q4:雇用主が不明確な場合は?

A.雇用契約書や給与明細、源泉徴収票、健康保険証などにより事業主の名前を確認しましょう

いずれにせよ、まずは実際に働いている事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に連絡してみるといいでしょう。

4-5 Q5:雇用主が法人でない場合は?

A.個人事業主でも、事業所の所在地が管轄を決める基準になります

法人か個人かを問わず、実際に働いている事業所の所在地が基準となるためです。

例えば、飲食店の従業員として働いている場合において、飲食店オーナーが個人事業主であっても、店舗が渋谷区にあれば「渋谷労働基準監督署」が管轄となります。

5章 労働基準監督署ではなく弁護士に相談すべきケース

労働基準監督署は管轄の範囲内であっても、取り扱うことが難しいケースがいくつかありますので、このようなケースでは弁護士に相談することがおすすめです。

例えば、労働基準監督署ではなく、弁護士に相談すべきケースとしては、以下のとおりです。

ケース1:法的な争点がある場合
ケース2:労働基準法違反等ではない場合
ケース3:差し押さえ等の強制執行が必要な場合

労働基準監督署ではなく弁護士に相談すべきケース3つ

それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。

5-1 ケース1:法的な争点がある場合

労働基準監督署ではなく弁護士に相談すべきケースの1つ目は、法的な争点がある場合です。

労働基準監督署は司法機関ではなく、法的な争点に対して判断を下す機関ではないためです

例えば、未払い残業代請求に対して、管理監督者性や固定残業代性、残業時間等の争点などがある場合には、労働基準監督署ではなく弁護士に相談した方が良いでしょう。

また、給料の未払いについて、降格や賃金の減額などの争点がある場合には、労働基準監督署ではなく、弁護士に相談した方が良いでしょう。

5-2 ケース2:労働基準法違反等ではない場合

労働基準監督署ではなく弁護士に相談すべきケースの2つ目は、労働基準法違反等ではない場合です。

労働基準監督署はあくまでも労働基準法等への違反について取り締まる機関であるためです

例えば、不当解雇の問題については、労働契約法による解雇権濫用法理の問題であり、労働基準監督署での取り扱いは難しくなっています。

むしろ、労働基準法の解雇予告手当の説明だけをされてしまい、後から不当解雇として争いにくくなってしまったという例も散見されます。

また、パワハラやセクハラ、退職強要などの問題については、不法行為などの民法上の問題となりますので、労働基準監督署で対応することは難しくなっています。

5-3 ケース3:差し押さえ等の強制執行が必要な場合

労働基準監督署ではなく弁護士に相談すべきケースの3つ目は、差し押さえ等の強制執行が必要な場合です。

労働基準監督署は改善指導や是正勧告などはできますが、強制的に会社の財産を差し押さえて金銭を回収することなどはできません

例えば、残業代や給料の未払いについて、労働基準監督署に相談し、会社に対して、是正の勧告がされても、会社から無視されてしまうようなこともあります。

そのため、差し押さえ等の強制執行が必要となるような場合には、労働基準監督署ではなく弁護士に相談した方がいいでしょう。

6章 労働基準監督署の管轄省庁

労働基準監督署を管轄している省庁は、厚生労働省です。

労働基準行政は、厚生労働大臣のもとにある「労働基準局」が中心となって運営されています。

各都道府県には「都道府県労働局」、さらにその下部機関として全国に321カ所の労働基準監督署が設置されています。

以下の厚生労働省のページで詳しく解説しています。
労働基準について |厚生労働省

7章 労働問題に強い弁護士を探すなら労働弁護士コンパス

労働問題に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。

8章 まとめ

以上のとおり、今回は、労働基準監督署の管轄とは何かを説明したうえで、調べ方と管轄一覧をわかりやすく徹底整理しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

“まとめ”

・労働基準監督署の管轄とは、どの労働基準監督署で処理するのかの基準のことです。

・労働基準監督署については、以下の3つの手順で調べましょう。
手順1:勤務している事業所の住所の確認
手順2:事業所の住所を管轄地域に含む労働基準監督署の検索
手順3:電話での確認

・労働基準監督署は全国で321箇所あり、その管轄の一覧すべてを網羅することは簡単ではないですが、第3章で可能な限り整理しました。

・労働基準監督署ではなく、弁護士に相談すべきケースとしては、以下のとおりです。
ケース1:法的な争点がある場合
ケース2:労働基準法違反等ではない場合
ケース3:差し押さえ等の強制執行が必要な場合

・労働基準監督署を管轄している省庁は、厚生労働省です。

この記事がどこの労働基準監督署に行けばいいのか管轄を知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士に相談することで、お悩みを解決できる場合があります

残業代の未払い、不当解雇、職場でのハラスメント…
一人で抱え込まず、その問題に対する経験が豊富な弁護士に相談してみませんか
「何から始めればいいかわからない」
「相談していいのかわからない」

そんな不安を持つ方も多いですが、弁護士があなたに寄り添い、最適な道筋を一緒に見つけます。
あなたが望む解決に近づけるためにも、まずはお気軽にご相談ください
信頼できる弁護士が、あなたの力になります。
勇気を出して、最初の一歩を踏み出してみませんか

弁護士に相談する

  • 全て

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

記事一覧へ