
2025年2月22日
不当解雇
休職は何ヶ月でクビになる?休職期間満了や繰り返しでの解雇と対処法
休職期間や手続をよく確認しないまま、長期にわたり休職を継続して、解雇を言い渡されてしまう事例が多くなっています。今回は、休職が解雇猶予の制度であることを説明したうえで、休職でクビになるケースや対処法を解説します。
2025/03/24
退職勧奨
会社を辞めさせられそうになってしまい困っていませんか?
会社から辞めさせられそうになってしまうと、モチベーションも下がってしまいますし、今後の生活についても不安に感じてしまいますよね。
会社が労働者を辞めさせる手口には、様々な手法が登場しており、悪質なものが少なくありません。
労働者を辞めさせようとする会社は、決まり文句のようなフレーズを述べる傾向にありますが、初見ですと驚き焦ってしまう方も多いでしょう。
会社が労働者を辞めさせようとする理由は、解雇に関する規制が厳しく、同意なく一方的に辞めさせると紛争化するリスクがあるためです。
もっとも、会社が、労働者を辞めさせるために嫌がらせすることも、退職強要やパワハラとして違法となります。
会社を辞めさせられると感じた場合には、自分の身を守るためにも、迂闊な対応はしないように注意したうえで、方針を決めて冷静に対処していきましょう。
万が一、会社を辞めさせられてしまった場合には、すぐに弁護士に相談したうえで、適切に対処していくようにしましょう。
この記事をとおして、会社を辞めさせられそうになっている方に知っていただきたい知識やノウハウをわかりやすく整理したうえで説明していくことができれば幸いです。
今回は、会社を辞めさせる手口6個を説明したうえで、嫌がらせや辞めさせられた場合の対処4つを解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、会社を辞めさせられそうになったらどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次
会社が労働者を辞めさせる手口には、様々な手法が登場しており、悪質なものが少なくありません。
会社側の手口を知ることができれば、労働者としてもどのようなことに気を付ければいいのかがわかるはずです。
例えば、会社が労働者を辞めさせる悪質な手口としては、以下の6つがあります。
それでは、これらの手口について順番に説明していきます。
会社を辞めさせる悪質な手口の1つ目は、冷たい態度や辛辣な発言をされることです。
上司から素っ気ない態度をされたり、厳しいことを言われたりすることが多くなっています。
上司に嫌われると退職のターゲットにされやすいというのもありますが、労働者自身に働きにくいと感じさせて自主的に退職させようとしているケースあるように感じます。
例えば、自分だけミーティングに呼んでもらえなくなったり、質問をしても答えてもらえなかったりすることも増えていきます。
また、直接的にあなたは会社が期待しているほどの貢献ができていないと言われることもあります。
会社を辞めさせる悪質な手口の2つ目は、不可能な課題を課されることです。
会社から退職のターゲットにされてしまうと、業務改善などとして不可能な課題を出されることがあります。
例えば、売上目標などとしてこれまでの実績の数倍の数字を達成するようにと指示されることがあります。
また、顧客とのアポイントをたくさんとって1日に6件以上の商談を行うようになどとの課題をかされることもあります。
会社は、このように不可能な課題を出して、失敗したら不利益な措置を行うことができるかのごとく振舞うことがあるのです。
そうすると、労働者は、嫌気がさしてしまい、無理して課題に挑戦した後に退職させられるよりも、今退職してしまおうという心理になってしまうことがあるのです。
会社を辞めさせる悪質な手口の3つ目は、異動や降格をされることです。
異動や降格は労働者にとって不利益が大きいものですが、会社に広い裁量が与えられています。
例えば、遠方への転勤を命じられて、労働者が単身赴任することになるような場合には、退職した方が良いという労働者もいるでしょう。
また、降格されてしまい役職や給与が下がってしまうと、転職にも悪影響が出てしまうため、キャリアが傷つけられないうちに退職した方が良いという労働者もいるでしょう。
このように異動や降格が労働者を退職させるための手段とされることもあるのです。
会社を辞めさせる悪質な手口の4つ目は、仕事をもらなくなることです。
会社は退職させることにした労働者については、もう必要ないということを自覚させるために仕事から外していくことがあります。
例えば、担当から外していき顧客とのやり取りをさせてもらえなくなることがあります。
また、レポートラインから外されて、自分を無視して業務を進められてしまうこともあります。
追い出し部屋のようなところで、「自習していてください」、「自分でやることを探してください」などと指示されることもあります。
社長就き等の謎のポジションを作られて、社長から指示されたことだけするようにと言われて、放置されることもあります。
貸与PCやスマートフォンを取り上げたうえで、自宅で待機するように指示をして、自由に転職活動をしていただいて構わないなどと言われることもあります。
会社を辞めさせる悪質な手口の5つ目は、退職するように勧められることです。
上記のような手口でも労働者が中々辞めない場合には、退職するように勧められることもあります。
最初は遠回しに言われることが多いですが、次第に「●月●日をもって退職してほしい」などと明確に退職してほしい旨を伝えられることになっていきます。
会社を辞めさせる悪質な手口の6つ目は、転職支援サービスを利用させられることです。
人材紹介会社は、会社側が費用負担で、労働者に対して転職支援を行うサービスを提供していることがあります。
いわゆる、アウトプレースメントサービスというものです。
会社は、労働者に対して、会社側がお金を負担するので、この転職支援サービスを受けてみないかなどと、申し向けます。
そして、労働者がこの転職支援サービスを利用すると、「あなたは退職自体には納得してサービスを受けましたよね」などと言って、退職届や退職合意書へサインを迫ってきます。
労働者を辞めさせようとする会社は、決まり文句のようなフレーズを述べる傾向にありますが、初見ですと驚き焦ってしまう方も多いでしょう。
会社は、労働者が退職に応じるように説得するように言っているだけですので、鵜呑みにするのではなく、客観的かつ冷静にリスクや分析するようにしましょう。
以下では、多くの退職勧奨を見てきた中で、私がよく耳にする決まり文句を厳選して5つ紹介します。
それでは1つずつ順番に見ていきましょう。
会社を辞めさせるための決まり文句の1つ目は、「解雇されると経歴に傷がつくよ」です。
労働者としては、「解雇」という言葉と「経歴に傷がつく」という言葉を聞くと、心配になってしまう方もいるでしょう。
しかし、法律上、解雇は厳格に規制されていますので、本当に解雇できるだけの条件が満たされていないケースも多いです。
また、転職活動をする際にも、履歴書に「解雇」ということの記載まで求められることは通常ありません。
ハローワークインターネットサービスで紹介されている「シンプルな例」でも、「〇〇会社 退社」とだけ記載されています。
ハローワークインターネットサービス 応募書類の作り方パンフレット7頁
加えて、不当解雇を争う中で和解する際には、「解雇を撤回して合意で退職したことを確認する」との条項を入れることが多くなっています。
会社を辞めさせるための決まり文句の2つ目は、「会社都合退職にしてあげるよ」です。
会社都合退職になると、失業保険の給付を受ける際に、支給までの期間や給付日数で有利な取り扱いを受けることができますので、メリットを感じる労働者も多いでしょう。
しかし、退職勧奨により退職した場合には、会社都合退職となるのは当然のことです。
ハローワークインターネットサービスの特定受給資格者の範囲でも「事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者」が挙げられています。
ハローワークインターネットサービス - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
そのため、会社は、退職勧奨で退職することになるので会社都合退職になるという当たり前のことを言っているにすぎず、何か便宜を図ってくれているわけではないのです。
会社を辞めさせるための決まり文句の3つ目は、「他にもっと向いている仕事があると思うよ」です。
会社側は、労働者に転職に目を向けてほしくてこのようなセリフを言うことがあります。転職が決まれば、自分から退職してもらえるためです。
労働者としては、このように言われると自信がなくなってしまい、会社から評価されていないことにやる気を失ってしまう方もいるでしょう。
しかし、会社側の言い分は、往々にして主観的な傾向にあります。
具体的な根拠やエピソードが伴わないのであれば、あくまでも、その上司が、他にもっと向いている仕事があると感じているだけにすぎません。
その労働者を退職させるという結論ありきでこのような発言をしているだけのこともあります。
会社を辞めさせるための決まり文句の4つ目は、「雇い続けることは難しいとの判断です。もう決まったことなので変わりません。」です。
退職するように言われた際に、退職を拒否したり、一度持ち帰り検討したいと言ったりした場合に言われることがあります。
労働者に働き続ける選択肢がないかのような印象を与えるものであり、労働者によっては退職に応じるほかないと感じてしまう方がいます。
しかし、あくまでも会社の判断を述べているものに過ぎないので、会社がその判断に従わなければいけない理由は全くありません。
会社が雇い続けることは難しいと判断した場合であっても、労働者が退職に応じないと判断することは自由なのです。
会社を辞めさせるための決まり文句の5つ目は、「理由についてはこれまでも説明してきた通りです」です。
労働者から退職勧奨の理由を尋ねられた際に、人事側がその場で具体的な回答をしたくないときによく口にする回答です。
「あなた自身が一番分かっていると思いますが」、「理由が分からないということ自体問題だと思いますが」などと言われて、明確な理由の回答をはぐらかされることもあります。
人事側は、紛争化するリスクなども踏まえて、顧問弁護士に相談せずに具体的な主張を出すことを避けようとしているのです。
また、退職勧奨の理由を具体的かつ説得的に整理しようとすると、それなりの労力とコストがかかりますので、これを避けようとしていることもあります。
しかし、労働者としても、なぜ退職しなければいけないのか理由がわからないと、退職に応じるべきか否かの判断を行うこと難しいでしょう。
会社が労働者を辞めさせようとする理由は、解雇に関する規制が厳しく、同意なく一方的に辞めさせると紛争化するリスクがあるためです。
労働者を同意なく退職させる場合には、解雇となります。
解雇になると、客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当といえなければ無効になるとされています。
そして、解雇が無効になると、会社は、解雇日以降、労働者が出勤できなかった期間の給料を遡って支払うことになるリスクを負うことになります。
例えば、2025年4月1日に解雇をして、2026年3月31日に解雇が無効とされて場合には1年分の給料を遡って払うことになるリスクがあるのです。
これに対して、労働者が退職に同意していた場合には、解雇ではなくなりますので、解雇に関する規制は適用されないことになります。
そのため、会社は、紛争化するリスクを減らしたうえで、労働者に退職してもらうために、あの手この手で辞めさせようとしてくるのです。
会社が労働者を辞めさせるために嫌がらせをすることは、違法です。
その理由としては、以下の2つがあります。
それでは、これらの理由について順番に説明していきます。
会社を辞めさせるための嫌がらせが違法となる理由の1つ目は、退職強要になるためです。
労働者に退職を促す際は、自発的な退職意思を形成する本来の目的実現のために社会的に相当と認められる限度を超えて、自由な退職意思の形成を妨げることはできません。
例えば、労働者に対して不当な心理的圧力を加えること、名誉感情を不当に害するようなことを言うことは禁止されています。
(参考:東京地判平成23年12月28日労経速2133号3頁[日本アイ・ビー・エム事件])
会社を辞めさせるために嫌がらせを行う場合には、自由な退職意思の形成を妨げるものとして退職強要に該当し、違法となります。
会社を辞めさせるための嫌がらせが違法となる理由の2つ目は、パワハラに該当するためです。
職場におけるパワ―ハラスメントを行うことは禁止されています。
そして、精神的な攻撃や人間関係からの切り離し、過小な要求は、パワハラに該当するとされています。
例えば、能力を否定し罵倒する内容の電子メールを当該相手を含む複数の労働者を宛に送信することは、精神的な攻撃としてパワハラとなります。
また、意に沿わない労働者を仕事から外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりすることは、人間関係からの切り離しとしてパワハラとなります。
加えて、一人の労働者を同僚が集団で無視し、職場で孤立させることも、人間関係からの切り離しとしてパワハラとなります。
更に、管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせることは、過小な要求としてパワハラとなります。
また、気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないことも、過小な要求としてパワハラとなります。
このように会社を辞めさせるための嫌がらせは、パワハラとして違法となるのです。
パワハラの慰謝料相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
会社を辞めさせられると感じた場合には、自分の身を守るためにも、迂闊な対応はしないように注意したうえで、方針を決めて冷静に対処していきましょう。
労働者の一挙手一投足が観察されていて不利に扱われてしまうこともありますし、事案に応じた適切な対応をする必要があるためです。
具体的には、会社を辞めさせられると感じた場合の対処法としては以下の4つです。
それでは、これらの対処法について順番に説明していきます。
会社を辞めさせられると感じた場合の対処法の1つ目は、面談は録音することです。
会社側が退職勧奨の際に話す内容は、法的に整理される前の生の主張となっており、紛争となった際に重要な手掛かりとなることが多いです。
また、会社側からは、違法な退職強要やハラスメントを受けていた証拠ともなります。
加えて、もし退職に応じることにした場合であっても、合意書に明確に記載されていない部分がトラブルとなることがあり、録音があれば口頭で約束した内容の証拠となります。
退職勧奨の録音については、以下の記事で詳しく解説しています。
会社を辞めさせられると感じた場合の対処法の2つ目は、安易に退職合意書にサインしないことです。
一度、退職合意書にサインをしてしまうと、後から撤回することが容易ではないためです。
また、退職合意書を示されて、その場で合意書の内容を正確に把握して、冷静な判断を行うことは困難です。
そのため、「弁護士に相談したいので一度持ち帰ります」と言って、その場ですぐにサインせずに持ち帰るようにしましょう。
会社を辞めさせられると感じた場合の対処法の3つ目は、退職条件を交渉することです。
もしあなたが条件次第で退職に応じてもよいと考えた場合には、退職条件を交渉することが考えられます。
生活やキャリアを守ることができるだけの条件を勝ち取れるように交渉していきましょう。
例えば、労働者として獲得したい条件としては、特別退職金や就労免除、有給買い取り、アウトプレースメント、会社都合退職などがあります。
ただし、労働者が退職自体に納得してしまった後は、退職条件の交渉も難しくなってしまう傾向にあります。
会社としても、労働者が退職に納得している場合には、それ以上労働者に有利な条件を提示する理由がなくなるためです。
交渉する際の言い方や交渉する条件の順番などについては、十分に気を付けながら交渉した方が良いでしょう。
退職条件の交渉を取り扱う弁護士もいますので、パッケージ交渉に詳しい弁護士を探すのが安心です。
特別退職金については、以下の記事で詳しく解説しています。
会社を辞めさせられると感じた場合の対処法の4つ目は、退職勧奨を辞めるよう通知することです。
絶対に退職に応じたくないと考えている場合には、会社に対して退職勧奨を辞めてほしいと明確に伝えましょう。
それでも、会社が退職勧奨を辞めない場合には、メールやチャットなど証拠に残る方法で、退職勧奨を辞めるよう警告します。
それでも退職勧奨が止まらない場合には、弁護士から内容証明郵便等で退職強要は違法である旨等を通知してもらうといいでしょう。
万が一、会社を辞めさせられてしまった場合には、すぐに弁護士に相談したうえで、適切に対処していくようにしましょう。
何もせずに放置しているとあなたが退職に同意したことを前提に手続きを進められてしまい、時間が過ぎてしまうほど効力を争いにくくなってしまうためです。
具体的には、会社を辞めさせられた場合には、以下の手順で対処していくといいでしょう。
それでは、これらの手順について順番に説明していきます。
会社を辞めさせられた場合の対処法の1つ目は、弁護士に相談することです。
一度、退職届にサインをしてしまうと、会社側も容易に労働者の主張を認めません。
労働者としても、裁判を見据えて、法的な見通しを踏まえたうえで、一貫した対応を行う必要があります。
もっとも、退職強要により退職させられてしまった事案については、専門性が高いため、労働問題に注力していて、実績のある弁護士を探すといいでしょう。
会社を辞めさせられた場合の対処法の2つ目は、撤回・取消の連絡をすることです。
退職届については、受理される前であれば撤回できる可能性があります。受理される前に直ぐに撤回の連絡をすることができれば、見通しも労働者に有利なものとなります。
もし、すでに退職届が受理されている場合に備えて、退職届を取り消しについても、併せて連絡をすることが考えられます。
例えば、騙されて退職届を記載した場合、脅されて退職届を記載した場合、誤解によって退職届を記載した場合、本心ではなかった場合には、取り消しできることもあります。
会社を辞めさせられた場合の対処法の3つ目は、交渉することです。
会社側から回答があったら話し合いにより折り合いをつけることが可能かどうか協議をしてみましょう。
お互い共通の見通しを持つことができれば、早期に少ない負担で良い解決をできる可能性があるためです。
会社を辞めさせられた場合の対処法の4つ目は、労働審判・訴訟を提起することです。
話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた解決を検討することになります。
労働審判とは、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きです。調停が成立しない場合には、労働審判委員会が審判を下すことになります。
早期に実態に即した解決をすることが期待できます。
訴訟は、期日の回数の制限などはとくにありません。裁判所の指揮に応じて、1か月に1回程度の頻度で交互に主張を繰り返していくことになります。
解決まで1年以上を要することもあります。
退職勧奨に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。
労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。
初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。
どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの労働問題弁護士コンパスを使ってみてください。
以上のとおり、今回は、会社を辞めさせる手口6個を説明したうえで、嫌がらせや辞めさせられた場合の対処4つを解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
この記事が会社を辞めさせられそうになってしまい困っている労働者の方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
弁護士に相談する
籾山善臣
リバティ・ベル法律事務所
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鈴木晶
横浜クレヨン法律事務所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-21-1ダイヤビル303
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