不倫相手の子を妊娠し300万円を請求されたものの、示談交渉により100万円まで減額して解決した事例
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、交際相手の子を妊娠しました。
しかし、交際相手からは、妻である相手方とは離婚できないと言われてしまいました。
その後、相手方の弁護士から、不倫慰謝料として300万円を支払うよう求める書面が届きました。
ご相談者様としては、相手方に対して申し訳ないことをしたという気持ちはありました。
一方で、300万円という請求額が妥当なのか疑問があり、交際解消に至るまでの交際相手の言動にも納得できない思いを抱えていました。
相談後
当事務所では、交際相手から夫婦関係が破綻していると聞かされていたこと、妊娠に至ったことについて交際相手側の責任も大きいこと、交際相手の言動に問題があったことなどを、具体的な事情に基づいて主張しました。
そのうえで、慰謝料額が高額すぎるとして、相手方弁護士と減額交渉を進めました。
ご相談者様が早期解決を希望されていたこともあり、訴訟にはならず、慰謝料100万円を支払う内容で示談が成立しました。
当初の請求額300万円から、200万円の減額となりました。
弁護士のコメント
不倫関係の中で妊娠や出産に至った場合、相手方の精神的ショックが大きい事情として、慰謝料の増額要素になり得ます。
そのため、妊娠という事情がある事案では、何も反論しないままでは高額な請求につながることがあります。
もっとも、慰謝料額は妊娠の事実だけで決まるわけではありません。
交際相手からどのような説明を受けていたのか、妊娠に至った経緯、交際相手の言動、夫婦関係の状況なども、減額交渉において重要な事情になります。
本件では、交際相手側の責任や具体的な経緯を丁寧に主張したことで、300万円の請求を100万円まで減額し、訴訟になる前に解決することができました。
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