不倫慰謝料等550万円を請求されたものの、尋問前に60万円の分割払いで和解した事例
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様のもとに、裁判所から訴状が届きました。
訴状の内容は、不倫慰謝料と弁護士費用を合わせて550万円を支払うよう求めるものでした。
ご相談者様は都内に住んでいましたが、相手方である交際相手の元夫が地方に住んでいたため、その地方の裁判所で訴えを起こされていました。
遠方の裁判所での対応が必要になり、ご自身だけでどのように進めればよいのかわからず、ご相談に来られました。
相談後
当事務所では、まず、不倫関係が始まる前から相手方夫婦の仲が悪化しており、交際相手が以前から離婚を口にしていたことなどを主張しました。
また、相手方が離婚時に交際相手である元妻から慰謝料を受け取っていたのではないかという点についても追及しました。
さらに、交際相手に対して訴訟告知を行い、この裁判に参加する機会を与える手続きも取りました。
その後、相手方から、交際相手と再婚したという連絡が入りました。交際相手は、相手方を助けるために裁判に参加してきました。
当事務所では、一度離婚したとはいえ、短期間で再婚している以上、550万円という請求額は高額すぎると主張し、争っていきました。
その結果、尋問前の段階で、慰謝料60万円を3回の分割で支払う内容などにより和解が成立し、裁判は終了しました。
弁護士のコメント
不倫慰謝料の交渉がまとまらない場合、相手方が自分の地元の裁判所で訴訟を起こしてくることがあります。
裁判所が遠方にあると、一般の方が一人で対応することは大きな負担になります。
また、訴状が届いたにもかかわらず放置してしまうと、相手方の主張どおりの判決が出てしまう可能性があります。
本件では、相手方夫婦の関係が以前から悪化していたことや、離婚後すぐに再婚していることなどを踏まえて、請求額が高額すぎると主張しました。
その結果、550万円の請求に対し、60万円の分割払いで和解することができました。
訴状が届いた場合には、放置せず、できるだけ早く弁護士に相談して対応することが重要です。
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