離婚後に肉体関係を開始したと反論し、300万円の不倫慰謝料請求が途絶えた事例

【性別】
男性
【年齢】
20歳代
【属性】
  • 請求する側
  • 請求された側
減額した金額/利益
300万
解決までの期間

相談前

ご相談者様は、相手方の弁護士から、不倫慰謝料として300万円を支払うよう求める内容証明を受け取りました。

内容証明には、ご相談者様の不倫が原因で離婚せざるを得なくなった、という趣旨の記載がありました。

しかし、ご相談者様としては、肉体関係を持ったのは相手方夫婦の離婚後であることなど、請求内容に対して反論したい事情がありました。

もっとも、相手方には弁護士がついていたため、ご自身だけで対応するのは難しいと考え、ご相談に来られました。

相談後

当事務所では、肉体関係を持ったのは離婚成立後であり、不倫慰謝料の支払い義務はないと主張しました。

一方で、早期解決の可能性も考え、一定の解決金を支払う提案も行いました。

しかし、相手方弁護士は「不貞の証拠はある」「和解したければもっと金額を出すべきだ」と述べるのみで、具体的な反論や資料の提示はありませんでした。

そこで当事務所では、婚姻期間中の資料や事実関係を精査し、仮に相手方が訴訟を提起するのであれば、こちらからも婚姻期間中の相手方の行為を問題として訴訟提起を検討する可能性があることを伝えました。

その後、相手方弁護士から長期間返答はなく、訴訟を提起されることもないまま1年が経過しました。

最終的に、相手方から再度請求される可能性は非常に小さいと判断できる状況となりました。

弁護士のコメント

不倫慰謝料の請求を受けた場合でも、請求内容が常に正しいとは限りません。

特に、肉体関係を持った時期、相手方夫婦の離婚時期、婚姻関係の状況、当事者間のやり取りなどを丁寧に確認することで、反論できる事情が見つかることがあります。

本件では、婚姻期間中の事実関係を精査し、相手方の主張に対して具体的に反論したことが重要でした。

また、必要に応じてこちらからも法的手続を検討する姿勢を示したことで、相手方が請求を続けにくくなったと考えられます。

一言で不倫慰謝料の請求といっても、事案ごとに事情は大きく異なります。
請求を受けた場合には、すぐに諦めて支払うのではなく、まずは事実関係を整理し、反論できる材料がないか確認することが大切です。

解決した弁護士

橋本俊之先生画像

橋本俊之弁護士

秋葉原よすが法律事務所

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